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車検証の不携帯は罰則の対象!罰金や紛失した場合の対処法について

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

この記事でわかること

  • 車検証の携帯は法的義務である
  • 車検証のコピーでは罰則の対象となる
  • 車検証の紛失時には速やかに再発行が必要
  • 車検証以外にも自賠責保険証明書や免許証の携帯が義務付けられている

車検証を車内に常備しておくことは、法律で定められた義務です。
車検証は、自動車が法的基準を満たしていることを示す重要な書類であり、コピーでの代用は認められていません。
万が一、車検証を携帯せずに運転を行うと、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、警察官に停車を命じられた際にも提示が必要です。
車検証は、自動車の検査を受けた証明書であり、自動車が法的に運転できる状態であることを証明します。
法定点検や修理を定期的に行うことで、自動車の安全性を保ち、事故のリスクを減らすためにも車検証は欠かせない書類です。
また、車検証には所有者の情報が記載されているため、所有権の証明としても重要です。
車検証を常に携帯することは、法的に義務付けられているだけでなく、自動車の所有者としての責任を果たすために必要です。

本記事では、車検証を持ち歩く理由や、コピーでは対応できない場合について解説します。

車検証の不携帯は罰則の対象

車検証は、自動車が道路運送車両法に基づく保安基準を満たしていることを証明する重要な公文書です。
多くのドライバーは、車検証を車内のダッシュボードなどに保管し、日常的に取り出すことは少ないでしょう。
車検証が必要になるのは、車検の際や保険の更新時など、特定の状況に限られ、普段は意識する機会がほとんどないかもしれません。

しかし、車検証を誤って車外に持ち出してしまった場合、そのまま所在不明になるケースも少なくありません。
「日常的に使うことはないから、持っていなくても大丈夫だろう」と考え、車検証を不携帯のまま車を運転していることはないでしょうか。

この状態を放置していて問題はないのでしょうか。
また、警察に停車を命じられた際に車検証の提示を求められた場合に、不携帯であることが罰則の対象とならないのでしょうか。

ここでは、車検証の不携帯に関する規定や罰則について詳しく解説します。

罰則の内容

車検証を携帯せずに運転を行うことは、法律に反する行為です。

この違反に対しては、「50万円以下の罰金」が科される可能性があり、場合によっては前科がつくリスクも伴います。
車検証を携帯しないことは、単なる忘れ物や不注意の問題にとどまらず、重い法的な責任を負うことになる可能性があります。
近年導入が進められている電子車検証についても、同様の法的効力が認められているため、携帯を怠った場合は従来の紙の車検証と同じく罰則の対象となります。

車検証不携帯の罰則は、「道路運送車両法」によって明確に定められています。
道路運送車両法は、自動車の安全性確保や環境保護を目的とする法律であり、自動車の所有や使用に関する幅広い規定が設けられています。
特に、車検証の不携帯については、道路運送車両法第66条第1項において、「車両に車検証を備え付けていない場合、50万円以下の罰金が科される」旨が具体的に規定されています。
このように、車検証の携帯は運転者の基本的な義務として位置づけられており、罰金という重い処罰が設けられていることからも、その重要性がうかがえます。

加えて、車検証を所持するだけでなく、車両には「検査標章」(通称:車検シール)を貼付することも義務付けられています。
検査標章は、車両が定期的な検査を受け、道路運送車両法に基づく基準を満たしていることを視覚的に示すものであり、安全性を担保するための重要な手続きです。

万が一、車検証や検査標章が紛失あるいは盗難や破損に遭った場合には、速やかに再発行手続きを行い、適正な状態を維持する必要があります。
再発行の手続きを怠ると、不携帯とみなされ、さらに厳しい処罰の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

車検証のコピーの携帯は不可

車両を運転する際には、車検証の携帯が法律で義務付けられていますが、その携帯が認められているのは必ず原本でなければなりません。

法的には、車検証のコピーを携帯することは一切認められておらず、例外的な措置もありません
たとえ車検証のコピーを持ち歩いていたとしても、法律上は「車検証不携帯」と見なされ、罰則が科される可能性があります。
多くの人が、「コピーでも十分ではないか」と考えがちですが、これは重大な誤解です。

道路運送車両法第66条では、車検証の不携帯に関する規定が明確に定められており、その文言の中に「写しを携帯してもよい」といった内容は一切含まれていません。
このため、どれほど正確にコピーが作成されていたとしても、それを所持しているだけでは法的に有効とは認められず、結果として違反行為とされる可能性があります。

法律は、運転中に万が一の検査や確認が必要になった場合、迅速に正確な情報を提示できることを求めているため、必ず原本を車内に保管し、必要な際にはすぐに提示できる状態を維持することが重要です。

原本を紛失や破損した場合には速やかに再発行の手続きを行い、いつでも法に則った状態で車を運転できるようにすることが、ドライバーの責任となります。

車検証の提示が求められるケース

行政手続きにおいては、書類の原本を提出することが基本となっており、車検証に関しても原本の提示が必須です。
運輸支局などでの各種申請時にコピーでは受理されず、申請が無効になる恐れがあります。
ここでは、車検証の原本提示が必要な主な手続きを紹介します。

車検の際の確認

車検時には、車両と車検証に記載されている情報が一致しているかを確認するために、必ず車検証の原本が必要となります。
検査の過程では、車両に改造や変更が加えられていないか、または車検証に記載された情報と車両の状態が正確に合致しているかを詳細にチェックします。
このチェックは、車両の安全性や法的基準を満たしているかを確認するために行われ、最終的に車の状態と車検証が正確に照合されることになります。

抹消登録手続き(廃車手続き)

車を廃車にする際には、運輸支局や軽自動車検査協会において抹消登録の手続きが必要です。
抹消には一時的に登録を抹消する「一時抹消」と、永久に登録を抹消する「永久抹消」の2種類があり、どちらの手続きでも車検証の原本とナンバープレートを返納する必要があります。

名義変更手続き

車の所有者が変わった場合には、名義変更の手続きを行わなくてはなりません。
この際、新旧の所有者の証明書類と共に、車検証の原本を提示することが求められます。
特に売買や相続による名義変更では、手続き後に新しい車検証の内容が正しく反映されているか確認することが重要です。

住所・氏名変更手続き

転居や結婚によって住所や氏名が変更された場合にも、車検証の情報を更新しなくてはなりません。
この手続きでは、現在の住所や氏名を証明する書類(住民票や戸籍謄本など)と共に、車検証の原本が必要です。
住所や氏名変更後、15日以内に手続きを完了させなければ罰則の対象となる可能性があります。

仮ナンバーの取得

車検が切れている車を運転して車検場に持ち込むためには、仮ナンバーを取得しなければなりません。
仮ナンバーを取得する際にも、車検証の原本が必須です。
この手続きは市区町村の役場で行い、通常は即日発行されます。

車検証を紛失した場合の対処法

万が一、車検証を紛失してしまった場合、早急に再発行の手続きを行うことが必要です。
車検証がない状態で運転を続けると、法的な問題を引き起こす可能性があるため、速やかに対処しましょう。
再発行のための手続きは、必要書類を準備し、所定の窓口で申請することにより完了します。

再発行手続きの手順

車検証の再発行手続きの手順は、以下の通りです。

  1. 必要書類を用意する
  2. 運輸支局または軽自動車検査協会で手数料の印紙350円を購入する
  3. 窓口に書類を提出し、申請手続きを行う
  4. 車検証の再発行を受け取る

また申請の窓口は車種によって異なります。

  • 普通自動車やバイクの場合:運輸支局や自動車検査登録事務所
  • 軽自動車の場合:軽自動車検査協会

窓口は平日しか開いておらず、混雑することもあるため、時間に余裕をもって訪問することをおすすめします。

代理申請や代行依頼も可能

手続きが煩雑で自分で行うことが難しい場合や、時間が取れない場合には、代理人や代行業者に手続きを依頼することも可能です
代理人に依頼する場合には、委任状が必要となります。
代行業者を利用する場合、代行費用はおおよそ3,000円~5,000円とされています。

必要書類の一覧

再発行の際には、以下の書類が必要となります。
代理人に依頼する際には、以下の種類に加えて、委任状も提出しましょう。

普通自動車・バイクの場合

普通自動車・バイクの場合に必要な書類は以下の通りです。

  • 申請書
  • 手数料印紙
  • 汚損した場合の車検証
  • 紛失や盗難の場合の理由書
  • 本人または代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

軽自動車の場合

軽自動車の場合に必要な書類は以下の通りです。

  • 自動車検査証再交付申請書
  • 汚損した場合の車検証

再発行にかかる費用と所要時間

再発行には300円の手数料がかかります。
この手数料は、申請窓口で購入できる印紙で支払います。
書類に問題がなければ、通常その日のうちに再発行されますが、手続きの所要時間は約30分から1時間です。
混雑している場合は、さらに時間がかかることもあるため、あらかじめ準備しておくとよいでしょう。

車検証の他に携帯が必要なもの


車を運転する際には、車検証以外にも法律で携帯が義務付けられているものがあります。
これらを携帯していないと、罰則が課されることもあります。
ここでは、車検証と一緒に持ち歩く必要のある主なアイテムとその詳細を説明します。

自賠責保険証明書

自賠責保険証(正式名称:自動車損害賠償責任保険証明書)は、法律により車両に必ず備え付けることが義務付けられている重要な書類です。
この保険証がない場合、30万円以下の罰金が科せられる可能性があり、違反行為と見なされます。
自賠責保険は事故時の被害者に対する最低限の補償を目的としており、保険証を携帯しないことは大きな法的リスクを伴います。
保険の有効期限も定期的に確認し、常に有効な状態で運転を行うようにしましょう。

運転免許証

運転免許証の携帯は、運転する際に絶対に必要であり、法律で義務付けられています。

万が一、不携帯のまま運転すると、3,000円の反則金が科されます。
この反則金を支払わない場合、最終的には2万円以下の罰金に発展することもあります。

また、運転中に警察官から免許証の提示を求められた際、すぐに提示できなければさらなるトラブルを引き起こす可能性もあります。
そのため、免許証は必ず携帯し、日常的に持ち歩く習慣をつけておくことが非常に重要です。

三角表示板(高速道路走行時)

高速道路で車を運転する場合は、三角表示板を車内に搭載しておくことが求められています。
通常、携帯していないこと自体には罰則はありませんが、万が一故障や事故が発生した際に使用しなかった場合、6,000円の反則金が課される可能性があります。
三角表示板は、故障車両の存在を後続車に知らせるための重要な道具です。

初心者マーク(免許取得から1年未満)

免許を取得してから1年未満の運転者は、初心者マークを車に表示することが義務付けられています。
これを表示しないと、4,000円の反則金に加え、違反点数1点が加算されます。

初心者マークは車両の前後に正しい位置で取り付けなくてはなりません。
これは他の運転者に、ドライバーが初心者であることを知らせ、安全運転を促すためのものです。

まとめ

車検証の携帯は、自動車の安全基準を証明するための重要な義務であり、これを怠ると高額な罰金が科される可能性があります。
車検証のコピーは認められておらず、原本を車内に保管しておくことが求められます。
さらに、車検証の紛失や盗難に備え、再発行の手続き方法を理解しておくことも大切です。
運転時には、必ず車検証の原本を携行し、法令に従った安全な運転を心掛けましょう。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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