

東京弁護士会所属。
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目次
前方不注意による交通事故の過失割合は、事故の態様によって大きく異なります。たとえば、後方車の前方不注意による追突事故であれば、原則として後方車の過失が100%となります。
一方で、前方車が無理な車線変更をした場合や急ブレーキをかけた場合には、前方車にも一定の過失が認められることがあります。また、信号無視や一時停止無視、歩行者の飛び出しなど、事故の原因となった行為によっても過失割合は変わります。
ここでは、前方不注意が関係する代表的な事故類型ごとの過失割合の目安を紹介します。
前方車が車線変更をした直後に後方車と衝突した場合、前方車にも過失が認められることがあります。
車線変更をする車両には、後続車の進行を妨げないよう安全を確認する義務があります。そのため、後方車の前方不注意が事故原因であったとしても、前方車の車線変更が不適切であれば過失割合が修正されます。
一般的な過失割合の目安は以下のとおりです。
| 事故類型 | 過失割合 |
|---|---|
| 車同士 | 前方車70%:後方車30% |
| 前方がバイク・後方が車 | 前方60%:後方40% |
| 前方が車・後方がバイク | 前方80%:後方20% |
| バイク同士 | 前方70%:後方30% |
後方車の前方不注意によって追突事故が発生した場合でも、前方車が不必要な急ブレーキをかけていたときは、前方車にも過失が認められる可能性があります。
追突事故では後方車の責任が重く評価されるのが一般的ですが、合理的な理由のない急ブレーキは事故発生の原因となるためです。
過失割合の目安は以下のとおりです。
| 事故類型 | 過失割合 |
|---|---|
| 車同士 | 前方車30%:後方車70% |
| 前方がバイク・後方が車 | 前方20%:後方80% |
| 前方が車・後方がバイク | 前方40%:後方60% |
| バイク同士 | 前方30%:後方70% |
前方不注意によって赤信号を見落とし、交差点に進入して事故を起こした場合は、信号無視をした側の責任が極めて重くなります。
たとえば、赤信号で交差点に進入した車両が、青信号で進行していた直進車両と衝突した場合、基本的には信号無視をした側の過失が100%となります。
この場合、被害車両側に特別な落ち度がない限り、信号無視をした車両が事故の責任を負うことになります。
一時停止標識を見落として交差点へ進入し、優先道路を走行していた車両と衝突した場合には、一時停止規制を無視した側の過失が大きくなります。もっとも、車両の種類や規制の有無によって過失割合は異なります。
代表的な過失割合の目安は以下のとおりです。
| 事故類型 | 過失割合 |
|---|---|
| 車同士 | 規制あり80%:規制なし20% |
| 車に一時停止規制あり・バイクに規制なし | 規制あり85%:規制なし15% |
| バイクに一時停止規制あり・車に規制なし | 規制あり65%:規制なし35% |
| バイク同士 | 規制あり80%:規制なし20% |
歩行者がスマートフォンの操作などに気を取られ、赤信号を無視して道路を横断した場合には、歩行者側にも大きな過失が認められます。
たとえば、歩行者が赤信号を無視して横断し、青信号で進行していた車両と衝突した場合の基本過失割合は、一般的に歩行者70%、車両30%が目安です。
もっとも、車両側にも前方注視義務があるため、歩行者に過失があったとしても、車両側の過失が完全にゼロになるとは限りません。
交差点での出会い頭事故や、右折車と直進車が衝突する右直事故では、信号の有無や優先関係、道路状況などによって過失割合が異なります。
交差点での出会い頭事故は、前方不注意が原因となる事故の中でも特に多い類型です。もっとも、出会い頭事故の過失割合は「前を見ていなかったかどうか」だけで決まるわけではありません。信号機の有無や道路の優先関係、一時停止規制の有無などを踏まえて判断されます。
信号機のある交差点では、基本的に信号の色によって過失割合が決まります。
| 信号状況 | A(被害者) | B(加害者) |
|---|---|---|
| A:青信号/B:赤信号 | 0% | 100% |
| A:青信号直進/B:青信号右折 | 20% | 80% |
| A:黄信号/B:赤信号 | 20% | 80% |
| A:赤信号/B:赤信号 | 50% | 50% |
信号機のない交差点では、道路の幅や優先関係、一時停止規制の有無などによって過失割合が決まります。
同程度の幅員の道路が交差する場合は、左方車優先の原則が考慮されます。
| 状況 | 左方車 | 右方車 |
|---|---|---|
| 両者とも減速なし | 40% | 60% |
| 左方車:減速なし/右方車:減速 | 60% | 40% |
| 左方車:減速/右方車:減速なし | 20% | 80% |
狭い道路から進入する車両には、広い道路を走行する車両へ進路を譲る義務があります。
| 状況 | 広路車 | 狭路車 |
|---|---|---|
| 両者とも減速なし | 30% | 70% |
| 広路車:減速なし/狭路車:減速 | 40% | 60% |
| 広路車:減速/狭路車:減速なし | 20% | 80% |
一時停止規制があるにもかかわらず十分な安全確認をせずに進入した場合は、規制側の過失が大きくなります。
| 状況 | 規制なし | 規制あり |
|---|---|---|
| 両者とも減速なし | 20% | 80% |
| 規制なし:減速なし/規制あり:減速 | 30% | 70% |
| 規制なし:減速/規制あり:減速なし | 10% | 90% |
| 規制側が一時停止後に進入 | 40% | 60% |
優先道路と非優先道路が交差する場合は、非優先道路側の過失が大きく評価されます。基本的には優先道路側10%:非優先道路側90%となるのが原則です。
なお、自転車やバイクが関係する出会い頭事故では、交通弱者保護の観点から過失割合が修正されることがあります。そのため、同じ事故態様でも車同士の事故とは異なる割合になる場合があります。
右直事故とは、右折しようとする車両と直進車両が衝突する事故のことです。

右折車には対向直進車の進行を妨げてはならない義務があるため、基本的には右折車の過失が大きくなります。しかし、直進車が信号無視をしていた場合や速度超過があった場合には、直進車側の過失が加算されることもあります。
信号機のある交差点では、右折車と直進車の信号状況によって過失割合が決まります。
| 右折車の信号 | 直進車の信号 | 右折車 | 直進車 |
|---|---|---|---|
| 青信号 | 青信号 | 80% | 20% |
| 進入時:青信号/右折時:黄信号 | 黄信号 | 30% | 70% |
| 黄信号 | 黄信号 | 60% | 40% |
| 赤信号 | 赤信号 | 50% | 50% |
| 進入時:青信号/右折時:赤信号 | 赤信号 | 10% | 90% |
| 進入時:黄信号/右折時:赤信号 | 赤信号 | 30% | 70% |
| 赤信号(右折矢印あり) | 赤信号 | 0% | 100% |
信号機がない交差点では、道路の幅や優先関係などによって過失割合が変わります。
| 状況 | 右折車 | 直進車 |
|---|---|---|
| 右折車:狭路/直進車:広路 | 80% | 20% |
| 右折車:広路/直進車:狭路 (直進車から見て左方から右折) | 40% | 60% |
| 右折車:広路/直進車:狭路 (直進車から見て右方から右折) | 50% | 50% |
| 状況 | 右折車 | 直進車 |
|---|---|---|
| 直進車の対向から右折 | 80% | 20% |
| 直進車から見て左方から右折 | 60% | 40% |
| 直進車から見て右方から右折 | 70% | 30% |
| 状況 | 右折車 | 直進車 |
|---|---|---|
| 直進車側が優先道路 | 90% | 10% |
| 右折車側が優先道路(左方から右折) | 20% | 80% |
| 右折車側が優先道路(右方から右折) | 30% | 70% |
| 状況 | 右折車 | 直進車 |
|---|---|---|
| 右折車側に一時停止規制あり | 85% | 15% |
| 直進車側に一時停止規制あり(左方から右折) | 30% | 70% |
| 直進車側に一時停止規制あり(右方から右折) | 40% | 60% |
丁字路交差点では、道路の優先関係によって過失割合が異なります。
| 状況 | 右折車 | 直進車 |
|---|---|---|
| 道幅が同程度 | 70% | 30% |
| 直進車側の道幅が明らかに広い | 80% | 20% |
| 右折車側に一時停止規制あり | 85% | 15% |
| 直進車側が優先道路 | 90% | 10% |
店舗や駐車場への出入りなど、交差点以外の場所で発生した右直事故では、右折車の過失がより重く評価される傾向があります。
| 右折車の状況 | 右折車 | 直進車 |
|---|---|---|
| 道路へ進入するために右折 | 80% | 20% |
| 道路外へ出るために右折 | 90% | 10% |
なお、実際の過失割合は、前方不注意の程度や速度超過、合図の有無、見通しの良し悪しなどの修正要素によって変動する可能性があります。
過失割合は、事故類型ごとに定められた「基本過失割合」を出発点とし、個別の事情を考慮する「修正要素」を加味して決定されるのが一般的です。
交通事故が発生すると警察が実況見分や事情聴取を行うため、「警察が過失割合を決める」と考えている方も少なくありません。
しかし、警察の役割は事故状況の調査や交通違反・刑事責任の有無を確認することであり、民事上の過失割合を決定する権限はありません。
過失割合は、警察が作成した実況見分調書や事故現場の状況、ドライブレコーダー映像などを参考にしながら、当事者や保険会社が協議して決めます。
協議がまとまらない場合には、最終的に裁判所が過失割合を判断することになります。
過失割合は、まず事故類型ごとに定められている「基本過失割合」を基準に検討します。基本過失割合とは、過去の裁判例をもとに蓄積された標準的な過失割合のことで、保険会社や裁判所も判断の参考にしています。
もっとも、実際の事故は一件ごとに状況が異なるため、基本過失割合がそのまま適用されるとは限りません。そこで、事故当時の個別事情を考慮する「修正要素」を加味して最終的な過失割合を決定します。
たとえば、以下のような事情は修正要素として考慮されることがあります。
そのため、同じ出会い頭事故や右直事故であっても、事故状況によって過失割合が変わることがあります。
保険会社から提示された過失割合に納得できない場合でも、すぐに示談に応じる必要はありません。
過失割合は事故状況や証拠によって変わることがあり、提示内容が必ずしも正しいとは限りません。特に前方不注意が争点となる事故では、「本当に前方不注意だったのか」「相手にも過失はなかったのか」が問題になることがあります。
納得できない場合は、以下の方法を検討しましょう。
まずは、保険会社がどのような根拠で過失割合を算定したのか確認しましょう。
保険会社は、過去の裁判例や『別冊判例タイムズ』などの書籍を参考にしながら過失割合を提示しています。しかし、どの事故類型を前提にしているのか、どの修正要素を考慮したのかが明確でないケースもあります。
提示された割合だけを見るのではなく、どのような理由でその割合になったのかを確認することが重要です。
過失割合を争うためには、客観的な証拠が欠かせません。特に有力な証拠として、以下のようなものがあります。
たとえば、ドライブレコーダーに「相手車両が赤信号に気付かず交差点へ進入した様子」や「前方車がウインカーを出さずに急な車線変更をした様子」が映っていれば、相手の前方不注意を裏付ける有力な証拠になります。
また、ブレーキ痕がないことなどの事故状況から、前方不注意が推認されるケースもあります。
物損事故や軽微な事故であれば、自分で保険会社と交渉することも可能です。保険会社から提示された過失割合に疑問がある場合は、事故状況や証拠を示しながら修正を求めることができます。
ただし、保険会社は交通事故の交渉に慣れているため、裁判例や過失割合の基準に関する知識がないと、主張が認められないことも少なくありません。感情論ではなく、証拠や裁判例を踏まえて主張することが重要です。
過失割合を巡る交渉がまとまらない場合には、片側賠償による解決を検討する方法もあります。
片側賠償とは、本来であれば10対0や9対1の過失割合になるところを、9対0や8対0などとして、一方のみが損害賠償責任を負う解決方法です。
たとえば、自分は「10対0」、相手は「9対1」を主張しており、わずか10%の過失割合を巡って示談交渉が長期化するケースがあります。このような場合、自分に10%の過失を認める代わりに、相手がその10%分の損害賠償請求を行わないことで合意し、早期解決を図ることがあります。
相手方は一部の賠償請求を諦めることになりますが、こちらの過失割合は0%扱いとなるため、自分の保険を使用せずに済み、結果として翌年以降の等級が下がらない(保険料が上がらない)というメリットがあります。
過失割合について双方の主張が平行線をたどっている場合には、妥協案の一つとして検討してみるとよいでしょう
過失割合について大きな争いがある場合や、人身事故で賠償額が高額になる場合には、交通事故に詳しい弁護士への依頼を検討しましょう。
弁護士であれば、事故状況や証拠を分析したうえで適切な過失割合を主張できます。また、保険会社との交渉や訴訟対応も任せられるため、精神的な負担も軽減できます。
特に過失割合が数割変わるだけでも、受け取れる賠償金が大きく変わることがあるため、納得できない場合は早めに相談することをおすすめします。
弁護士費用特約とは、自動車保険に付帯できる特約の一つで、交通事故に関する弁護士費用や法律相談料を保険会社が負担してくれる制度です。
一般的には、法律相談料は10万円程度まで、弁護士費用は300万円程度まで補償されるケースが多く、過失割合の交渉や示談交渉、訴訟対応などを弁護士に任せることができます。
弁護士費用特約を利用しても、等級が下がったり保険料が上がったりすることはありません。また、自分の保険に特約が付いていなくても、同居の家族などが加入している自動車保険の弁護士費用特約を利用できる場合があります。
過失割合に納得できない場合や、保険会社との交渉に不安がある場合は、まず弁護士費用特約が利用できないか確認してみるとよいでしょう。
前方不注意があった場合でも、必ずしも過失割合が大きくなるとは限りません。過失割合は、前方不注意の有無だけでなく、信号の状況や道路の優先関係、双方の運転状況などを総合的に考慮して決まります。
もっとも、追突事故や赤信号無視による事故などでは、前方不注意をした側の過失が100%となるケースもあります。
ドライブレコーダーの映像や防犯カメラ映像、実況見分調書、目撃者の証言などが有力な証拠になります。
たとえば、相手が赤信号に気付かず交差点へ進入した様子や、ウインカーを出さずに進路変更した様子が映像に残っていれば、前方不注意を裏付ける証拠となります。
また、事故直後の発言や車両の損傷状況などから前方不注意が推認される場合もあります。
はい、争うことは可能です。ドライブレコーダーがなくても、実況見分調書や事故現場の写真、防犯カメラ映像、目撃者の証言などが証拠になることがあります。
また、車両の損傷状況や道路形状などから事故態様を分析し、過失割合の見直しを求められるケースもあります。
前方不注意で人身事故を起こした場合には、安全運転義務違反として行政処分や刑事処分の対象となる可能性があります。違反点数は違反行為の種別や事故の結果によって異なり、被害者の負傷の程度が重いほど加算される点数も大きくなります。
参照①:交通違反の点数一覧表|警視庁
参照②:交通事故の付加点数|警視庁
「前方不注意」とは前方の安全に注意していない状態の総称で、その中に「前方不注視」が含まれます。前方不注視がスマホ操作や脇見で「視線を外した状態」を指すのに対し、不注意は前を見ていても危険を認識していない「漫然運転」なども含みます。なお、事故処理や過失割合の実務では厳密に区別されないことがほとんどです。
前方不注意による交通事故の過失割合は、一律に決まるものではありません。追突事故や信号無視、一時停止無視など事故の態様によって大きく異なり、信号の状況や道路の優先関係、著しい過失・重過失といった修正要素によっても変動します。
また、保険会社から提示された過失割合が必ずしも正しいとは限らず、ドライブレコーダーの映像や実況見分調書などの証拠によって見直されることもあります。
提示された過失割合に納得できない場合は、根拠を確認したうえで証拠を収集し、必要に応じて弁護士へ相談することをおすすめします。交通事故に詳しい弁護士であれば、適切な過失割合の主張や保険会社との交渉をサポートしてくれるでしょう。
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