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基本的に交通事故にあった場合は、遅くとも数週間以内に加害者本人や加害者側の保険会社から連絡が来ることになります。
しかし、加害者や保険会社から一切連絡がなく腹立たしい思いをしてしまうこともあります。
では、どういった理由で電話が来ないのでしょうか。
加害者は被害者への賠償問題以外に刑事罰に問われるようなこともあり、その対応などで手一杯となり連絡が遅れるといったことがあります。
他にも、加害者となったことにより精神的に不安定な状況となってしまうことで、連絡や手続きを進められないという場合もあり得ます。
また、大抵の場合は示談代行サービスにより加害者側の保険会社が示談交渉を代行します。
その際に、有利な条件で示談を成立させるため、保険会社が加害者に「被害者と連絡を取らないように」と指示することがよくあります。
そのため、加害者本人が被害者に連絡をしてこないことが考えられます。
通常、加害者の保険会社は被害者との示談交渉をするため今後の流れについて話し合います。
では、保険会社が電話をして来ない理由としてどのようなものがあるのでしょうか。
保険会社から電話が来ない理由
それでは、1つずつみていきましょう。
単純な理由ではありますが、保険会社の担当者が忙しいため連絡する時間がなかったというものです。
被害者からすれば理由になっていないと思うかもしれませんが、現実にはよくあるパターンです。
前述のように、加害者が手続きで手一杯であるときや、気持ちの整理ができていないために、加害者本人から保険会社へ事故の報告自体行われていないケースです。
事故の報告がなされていなければ、もちろん保険会社は被害者に連絡することができません。
加害者の保険会社の立場からすると、賠償金・示談金を支払ったとしても保険会社の儲けにはなりません。
また、賠償金が高額である場合には、資本力のある会社でなければ賠償金の支払いは会社にとって多大な負担となり経営が苦しくなります。
そのため、被害者とすれば納得できませんが、保険会社は被害者へ連絡することに消極的になりがちです。
物損事故のように賠償金の金額がそれほど高額でないようなケースでは、連絡が遅れるどころか連絡がなく放置されてしまうことすらあります。
そもそも相手方保険会社が被害者に賠償金を支払う理由は、加害者に損害賠償の支払いをしなければならない責任があるからです。
そのため、加害者に過失がないと保険会社が判断した場合は「賠償金を支払う義務自体がない」と考えるため、被害者へ電話をしないことがあります。
交通事故の示談交渉の際に、加害者側の保険会社と様々なやりとりを行うことになりますが、その保険会社の対応が不適切なものもあり、被害者が保険会社に対して不満に持つことは珍しくありません。
保険会社に不満を感じるケースとして次のようなものがあります。
保険会社に不満を感じるケース
それでは、1つずつみていきましょう。
相手方保険会社と交通事故の示談交渉を始めると、担当者が専門用語を頻繁に使い、意味を理解できずに苦労することがあります。
専門家でなければ、交通事故の示談交渉などに使われる専門用語を知らないのが普通です。
しかし、わからないままに交渉を進めてしまうと、後になって「そんなつもりではなかった」という事態になりかねません。
また、一度示談に合意すると訂正することが困難になります。
そのため、疑問点があるときにはそのままにせず、質問するか書面として記録するなどして証拠として残しておくとよいでしょう。
気を付けなければならない点として、保険会社は中立の立場ではなく加害者の代理人であるということです。
実際に賠償金の支払いを行うのは保険会社であり、保険会社からすれば事故の被害者は交渉相手であり「お客様」ではありません。
そのため、どうしても保険会社に誠実さがないなど、対応が悪いことがあります。
保険会社に高圧的な態度をとられると、ほとんどの方は不快な気分になり、腹が立つことも多いでしょう。
しかし、このときに感情的に対応してしまうと「クレーマー」として対応されることや、「示談をせずに裁判したらどうか」などと言われ、交渉が余計にこじれてしまうことがあります。
こういったことを防ぐためには、どのような場合においても感情的になることを避け、冷静な対応を心がけることが大切です。
交渉を有利に進めるために、相手の主張に耳を傾けつつ、粘り強くこちらの主張を伝え続けましょう。
保険会社はあくまでも加害者の代理人という立場です。
そのため、慰謝料などの損害賠償金についてできる限り安くしたいと考えています。
慰謝料などの損害賠償額を決める際に、金額に大きな影響を与える過失割合などについて、被害者にとって納得できない提案をしてくることがあります。
過失割合を求めるためには、法律や専門的な知識が必要です。
そのため、一般の方には算定基準や証拠収集など、非常に困難なものになりますので、弁護士に依頼し一任することをおすすめします。
交通事故の被害者が負ったケガの治療費は、原則として加害者側の任意保険会社から支払われます。
交通事故のケガの治療期間については基準があり、その基準を超える治療期間となると保険会社が治療費の支払いを打ち切ろうとしてくることがあります。
しかし、当然のことながら、完治するまでの期間は人それぞれであり、そもそも治療の必要性については医師が行わなければなりません。
保険会社から治療費の支払いを打ち切ることを主張されても、後々かかった治療費を請求できますので、治療の必要があればそのまま治療を続けましょう。
交通事故を起こした加害者には、3つの法律上の責任が発生します。
交通事故の被害者となった場合、加害者に対してこの3つの責任の追及に関与できますが、全てに関与できるわけではく、一部のものに限られます。
では、具体的にどのように関与できるのか確認していきましょう。
刑事責任とは、運転によって罪を犯したことによる刑罰を処せられるということです。
この刑事責任による追及である「刑事裁判」は、被害者が刑事告訴し、検察が加害者を被告人として提訴し、それに対して裁判所が判断することになります。
この際に、被害者は証人として出廷することがある程度で、刑事裁判に関与できることはあまりありません。
しかし、「被害者参加制度」というものがあり、これは裁判所に許可された被害者が、加害者である被告人に対して質問することや事実関係、法律の適用について意見を述べることなど、刑事裁判に直接参加できる制度です。
上記のような行為は、専門的な知識を必要とするため弁護士に依頼することができます。
また、経済的に余裕がない場合は、依頼費用を国が負担してくれることもあります。
もちろん、これは参加できる「権利」ですので、加害者と顔を合わせることが辛いというような場合は無理に参加する必要はありません。
注意すべきことは、刑事告訴したとしても確実に起訴されるわけではなく、検察官が不起訴の決定をすることもあるという点です。
不起訴の決定に不服がある場合は、被害者は検察審査会に対して申立を行うことができ、その申立に応じて検察審査会は審査会を開き、不起訴の決定が妥当かどうか判断します。
このときに「起訴相当」と判断されれば、検察官に通知され、再度起訴するかどうかについて判断します。
ただし、この場合であっても検察官は不起訴にすることができます。
民事責任とは、交通事故被害者の損害に対して賠償しなければならない責任のことです。
3つの責任の中で、最も加害者のペナルティに被害者が関与できる部分でもあります。
大抵のケースでは、加害者側の保険会社と示談交渉を行い、賠償金の支払いを請求することになりますが、この交渉を有利に進めることで加害者の責任をより強く求めることができます。
もし、その示談交渉で合意による解決ができなかった場合は、交通事故紛争処理センターや裁判所での調停や民事裁判により、決着をつけることになります。
この民事裁判は、刑事裁判と違い被害者本人が訴訟を起こすことができます。
とはいえ、裁判の際には証拠を集め、相手の非を立証しなければなりません。
これは、民事裁判だけでなく示談交渉においてもそうですが、専門的な知識や法律の知識が不可欠ですし、何より膨大な労力を要します。
加害者に適正な賠償額を支払ってもらい、適切に解決するために弁護士に依頼しましょう。
行政責任とは、免許の取り消しや停止といった行政処分を受けることをいいます。
この行政処分を行う前に、道路交通法には当該事案の関係者に出頭してもらい、意見を聞くことができると定められていますが、実際にはほとんど行われていません。
そのため、被害者がこの行政処分(行政責任)に関与できることは非常に少なくなっています。
交通事故の加害者からの電話に出たくない時は、電話対応や示談交渉を弁護士に依頼するのがおすすめです。
示談交渉などで、加害者や加害者側保険会社から頻繁に電話がかかってくることが多く、営業時間内の電話に出るのが難しいこともあるでしょう。
また、電話によって仕事や家事が中断されたり、治療に集中できないという声もよく聞きます。
弁護士に依頼することで、すべてのやり取りを弁護士に代理で対応してもらうことができます。
加害者側からの電話に悩まされている方は、弁護士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。
交通事故における示談交渉や、慰謝料などの損害賠償請求をする際には、弁護士へ依頼することに大きなメリットがあります。
弁護士に依頼する具体的なメリットとして次のようなものがあります。
交通事故の慰謝料の金額を算出するための基準は3種類あり、算出する基準によっても金額が異なります。
種類 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
自賠責保険基準 | 最低限度の補償 | もっとも低い |
任意保険基準 | 任意保険会社が独自に設定 | 自賠責保険よりは高い |
弁護士基準 | 弁護士依頼・裁判時に採用される基準 | もっとも高い |
それでは、1つずつみていきましょう。
自賠責保険は、自動車を所有する場合に必ず加入する必要がある強制保険で、交通事故の被害者を救済するための制度です。
この制度は最小限の補償を行うための制度であるため、算定される基準も低くなります。
任意保険は、自賠責保険のように強制ではなく任意で加入する保険です。
自賠責保険のみでは補償金額が不足することが多いため、加入が奨励されており、算定基準も自賠責保険よりも高額です。
この基準は各保険会社によって異なり、弁護士基準と比べると低額に設定されることが大半です。
裁判で採用する基準と同じ基準であり、3つの基準の中で一番高い算定基準となります。
しかし、弁護士に依頼しない場合、相手側保険会社が弁護士基準によって慰謝料を算出することはほぼありません。
弁護士が示談交渉を行うことで算定される基準で、この基準によって算定されることで適切な慰謝料金額となります。
保険会社との示談交渉は、何度も連絡をしなければならないこともあり、大きなストレスになります。
そもそも、保険会社としては賠償金の支払いが少ないに越したことはないため、交渉においても押しが強いことや対応が悪く不愉快に感じることがあります。
しかし、弁護士に交渉を委任することで、相手側保険会社とのやり取りをすべて任せることができるので、示談交渉によるストレスを感じることがなくなります。
過失割合によって慰謝料などの金額が大きく異なってくるため、示談交渉において過失割合は非常に重要な要素となりますが、専門家でもない一般の方が証拠を集め、適正な過失割合を主張することは困難です。
弁護士に任せることで、厳密な調査によって多種多様な証拠を揃えることができ、適正な過失割合を求めてもらうことができます。
交通事故を専門にしている弁護士は知識も経験も豊富であるため、後遺障害等級を適切に認定されるためのノウハウを持っています。
そのため、弁護士に依頼すると、被害者が手探りで認定申請するよりも、適切な後遺障害等級が認定されるように申請手続きを行ってくれます。
交通事故の被害者となってしまった場合、通常であれば加害者本人から連絡があるか、加害者側の任意保険会社から連絡があり、示談交渉することによって損害額を支払ってもらうことになります。
しかし、加害者が保険会社に連絡していないなどの理由により、長期間待たされることもあります。
また、誠意のない加害者や相手側保険会社の態度に腹が立つこともあるかもしれません。
しかし、そのようなときに怒鳴ったところで状況は好転しません。
とにかく冷静に対応することが大切です。
弁護士は専門家であるため、どのような相手であっても豊富な知識と経験によって被害者が有利になるよう交渉を進めてくれます。
初回無料相談を実施している弁護士事務所も多いですので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。