東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
示談交渉の際に必ずといっていいほど当事者双方の主張が食い違うことが多いのが、「過失割合」です。
保険会社から提示されたものを鵜呑みにする必要はありません。
ご自身が納得いかないのであれば、粘り強く交渉していくべきです。
ここでは、「過失割合」まわりのことについてみていきます。
「何となくは理解しているけれど今ひとつよくわからない・・・」という声もよく耳にします。
「何故、過失割合について妥協してはいけないのか」をしっかり確認し、今後の示談交渉にお役立ていただければ幸いです。
目次
「過失割合」とは、交通事故の結果についてお互いの過失(不注意・落ち度)がどの程度あるかを割合で示したものです。
7対3や8対2などという表現が多く使われているので、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?
「自分は悪くないのに、何で過失があるのか納得いかない!!」と思われる方も多いのですが、交通事故が発生すると余程のレアケースではない限り、「当事者双方」に過失が認められます。
また、自分に過失があれば「自己の過失割合分」が、慰謝料はもちろんのこと「損害賠償額の合計金額」から減額されます。
これを「過失相殺」といいます。
したがって、過失割合により、最終的に受け取ることのできる「損害賠償金の総額」が大きく左右されることになるのです。
※「損害賠償額の合計金額」とは、治療費や通院交通費、休業損害、逸失利益などを含みます。
過失割合が影響する損害賠償金の項目をみていきましょう。
例として、過失割合が8:2の場合の過失相殺例をみてみましょう。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
損害賠償金の総額 | 500万円 | 500万円 |
請求できる金額 | 500万円×0.2=10万円 | 500万円×0.8=400万円 |
実際にもらえる金額 | 0円 | 390万円 |
計算方法は以下のとおりです。
過失割合が、最終的に受け取ることのできる金額に影響を与えることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
重要なポイントとなる、この「過失割合」について深掘りしていきましょう。
これらについて一つずつ確認していきましょう。
交通事故の当事者双方が任意保険に加入している場合は、双方の保険会社が話し合いの末決めます。
このとき基準となるものが「過去の裁判例」です。
ですが、保険会社が出した過失割合が必ずしも最終的な判断ではありません。
最終的な判断は「当事者」なのです。
また、「過失割合は警察が決めているのでは?」「過失割合を決めて欲しい!」と思われている方が多くいらっしゃいますが、それは間違いです。
警察は「民事不介入」ですので、警察が決めることはありません。
人身事故のケースでは、警察が作成した「実況見分調書」を一資料として、事故態様などを保険会社が確認することはあるでしょう。
ここで注意が必要なのは、保険会社ではなく、自分自身が相手方の保険会社と過失割合の示談交渉をするケースです。
一般の方が、過去の裁判例などを元にした過失割合の「基準」について熟知しているとは言い難いです。
保険会社は営利企業ですので、少しでも自社の支出を抑える必要があります。
そのため、相手方である保険会社が不当な過失割合を提示してくる可能性があるのです。
交通事故が裁判で争われるケースや、弁護士が加入し過失割合について示談交渉をしているケースについてみていきましょう。
過去の裁判例が集積された書籍を一律参考にしています。
これらの書籍には、事故態様(車vs車、車vs歩行者など)により詳細に過失割合の基準が記載されています。
実際には、別冊判例タイムズが一定の基準となっています。
「適切な過失割合」を決めるためには、「認定基準」を理解することが重要なポイントとなります。
一般的には、「損害額が確定した後」に過失割合について合意することが多いです。
ここで注意したいのが時効です。
過失割合についてなかなか話し合いがまとまらず長引いてしまうと、時効となってしまう恐れがあります。
損害賠償請求権の時効は3年です。
「相手が折れるのを待とう」などと、あまり悠長に考えていられないのが現実です。
前述のとおり、当事者が任意保険に加入しているケースでは、当事者双方の保険会社が決めます。
これらを基に話し合った上で、当事者双方に提示していきます。
また、どちらか一方が任意保険未加入のケースでは「加入している相手方の保険会社」が過失割合について提示してくることが一般的です。
交通事故に関する客観的な証拠がない場合は、もめる原因となります。
過失割合について、当事者双方の主張が食い違う場合は、「客観的な証拠」がなければ主張立証が思うように出来ず、認めてもらいにくくなります。
ここでいう客観的な証拠とは、どのようなものなのでしょうか?
これらは、有力な客観的証拠といえます。
しかし、客観的な証拠を手に入れることが難しいケースも少なくありません。
そのようなケースでは、どのようにすればよいのでしょうか?
弁護士に依頼することや、調査会社へ依頼することも選択肢の一つです。
客観的証拠が手に入らないからといって、当事者だけでの交渉は極力避けたほうがよいでしょう。
少なくとも、双方の保険会社に間に入ってもらう(4者面談)か、第三者機関である交通事故調査会社へ調査を依頼する方法もあります。
早期解決を望むのであれば、早い段階から弁護士に依頼することをおすすめします。
記憶は曖昧なことが多く有力な証拠とはいえませんので、記憶だけを頼りにするには注意が必要です。
相手方が、記憶を頼りにして、自らの過失を低く主張してくるケースも少なくありません。
いわゆる「ゴネている相手」ですので、示談交渉が平行線を辿るようであれば、早めに弁護士に相談されることをご検討されてみてはいかがでしょうか。
下記に、過失割合がなかなか決まらない場合の対処法を挙げました。
時系列でみていきましょう。
まずは、各々自身の主張する過失について根拠を示し、示談交渉を行います。
このタイミングで弁護士に依頼することで、スムーズに過失割合が決まることがあります。
示談交渉では話がまとまらない場合は、調停やADRを利用することができます。
少し敷居が高く堅苦しいイメージを持たれている方が多いかと思いますので、一つずつみていきましょう。
調停 | 裁判よりも期間と費用がかからない。 裁判所で裁判官を含む調停委員と呼ばれる第三者に間に入ってもらい、相手方と話し合いを進め損害賠償金を決めていく方法。 |
---|---|
ADR | 交通事故紛争相談処理センターなどの機関が実施しているもの。 中立的な立場(専門の弁護士)で法律相談や和解あっ旋及び審査手続きを無料で行う。 ただし、対象となるのは自動車同士の事故のみなど利用について一定の制限がある。 |
調停やADRでも合意に至らなければ、最終決着は裁判所の判断に委ねることとなります。
損害賠償請求訴訟を提起して争います。
前述のとおり、過失割合の認定基準に沿い「適切な過失割合」が判断されることとなり、その上で損害賠償額も決定されます。
このとき大変重要なのが「適切な主張・立証」を行うことです。
また、裁判手続きは煩雑かつ厳格です。
そのため、書類に不備などがあったり主張立証を有効に進めることができなければ時間がかかり、有利に進めることができなくなってしまいます。
以上のことから、裁判で争う場合は、やはり法律のプロである弁護士に依頼することが得策といえます。
ご自身の加入している任意保険に「弁護士特約」が付帯されていれば、積極的に利用されることをおすすめします。
よほどのレアケースでなければ裁判費用を超過することはありませんので、実質ご自身の負担なく解決することができます。
また、翌年の保険等級や保険料金が不利益となることはありませんので、安心して利用することができます。
納得のいかない過失割合のまま話が進んでいくのを見過ごすわけにはいきません。
一度決められた過失割合を、変更することはできるのでしょうか?
過去に発生した事故と「まったく同じ交通事故」という状況はありません。
認定基準はあるものの、あくまで事故の類型ごとに一応の目安となるものだからです。
実際の、紛争解決にはここの事情に応じて修正(調整)していかなければなりません。
したがって、過失割合の変更は可能です。
ただし、事故の状況を正確に証明することが必要となります。
具体的には、過失割合を変更する際には「修正要素」と呼ばれる要素がポイントなります。
この修正要素を正確に主張することができなければ変更は難しいでしょう。
いずれかの交渉により変更を主張していくこととなります。
一つずつ確認していきましょう。
被害者ご自身で交渉していくためには準備が必要です。
ここでは、過失割合の修正要素についてみていきましょう。
修正要素は事故の態様により異なりますし、多岐に渡りとても細かいものです。
一部を抜粋しましたのでご参考になさってください。
(事故態様)
過失割合の減算要素(自己のもの) | 過失割合の加算要素(相手のもの) |
---|---|
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|
「車対車」のケースの場合は、「加算要素に該当する車」となり、過失が5〜20%加算されることとなります。
つまり、修正要素の調整により過失が増す結果となります。
次に、どのような事故態様が8対2、5対5、10対0のケースとなるかををみていきましょう。
ここで、過失割合が10対0となるケースについて見てみます。
※信号機あり
歩行者が青信号で通行中に、車が信号無視(赤信号)をして衝突。
※信号機なし
事故の状況により一概にはいえませんが、横断歩道で発生した(車vs歩行者)事故のケースでは100%車側の過失となります。
道路交通法により、横断歩道は歩行者優先とされていることが理由です。
(道路交通法第38条の2)横断歩道のない交差点における歩行者の優先
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断している時は、その歩行者の通行を妨げてはならない。
つまり、信号機の有無は関係ありません。
※信号機あり
当然のことながら、赤信号を無視した車が全責任を負います。
このケースのように、どちらか一方が信号無視をしたことが原因で発生した事故の過失割合は10:0となります。
※信号機なし
信号機のない交差点での車同士の事故では過失割合が10:0にはなりません。
例え一方が交通違反を犯していても、被害者側にも何らかの確認ミスがあるため、9:1や8:2といった過失割合になることが多いです。
センターラインを超えて衝突してくるといった、びっくりするような事故をニュースで目にする機会もあるかと思います。
当然ですが、センターラインを超えた車側に100%過失があります。
一般道路で発生した追突事故のケースです。
追突された車の過失は「0ゼロ」となります。
例えば、一般道路上で車が故障し動けなくなってしまったケースでは、どのような結果となるのでしょうか?
このようなケースでは、まずは速やかに道路の左端へ車両を移動させるべきです。
ですが、事情によりどうしても移動することが出来ない場合もあります。
このようなやむを得ない事情があるケースでは、先行車両である「ぶつけられた車」に過失があるとはいえません。
※高速道路での追突事故の過失割合は、基本的には「追突者(6割)vs追突された車(4割)」となります。
高速道路は、車の安全かつ円滑な走行をするための道路であることから、最低速度を維持する義務があります。
したがって「本線上」の駐停車は原則禁止です。
※信号機あり
信号待ち〈停車中)をしていて後続車に追突されて発生
よくあるケースですが、このような場合もいうまでもなく100%後続車の過失となります。
自分は安全運転を心がけていても、思わぬところで予想外の出来事に遭遇してしまうことが交通事故の怖いところです。
※信号機あり
自転車が青信号で通行中、車が衝突し発生
このケースでは自転車が青信号で渡っているので、当然のことながら車は信号無視をしたことになります。
したがって、100%車側の過失です。
当然のことですが、青信号で横断歩道を渡っている歩行者の保護は絶対です!
自転車の著しい過失には以下のものも含まれます。
街中でよく見かける行為も、実は著しい過失にあたります。
次に、過失割合が8対2となるケースを見てみます。
※信号機あり 交差点での直進車同士の出会い頭の事故
※信号機なし
交差点での右折車両vs直進車両の事故
※信号機なし
道路外から道路に進入するため右折した車vs道路を直進してきた車
※信号機なし
交差点手前30m地点で左折の合図を出して左折した車vs直進していた後続のバイク
※信号機あり
黄色信号で右折しようと交差点に進入してきた車vs黄色信号で交差点に直進進入した対向自転車
※信号機あり
赤信号で横断歩道を歩行中の歩行者に車が赤信号で進入して接触
過失割合が5対5となるケースについて見てみます。
※信号機あり
赤信号で交差点に侵入してきた直進車vs赤信号で交差点に侵入してきた右折車
※信号機あり
双方赤信号にもかかわらず、それぞれ交差点に侵入し衝突
中央に寄らずに右折しようとした車vs追い越しをしようとした車
※信号機なし
直進車vs左折車
前方を走行している車が、危険を回避するために止むを得ずという状況ではなく急ブレーキをかけたため後方のバイクが追突。
※道路交通法24条(急ブレーキの禁止)【車側に道路交通法24条違反あり】
車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
※信号機なし
左方からの直進車vs右方からの直進バイク
※信号機あり
黄色信号の交差点に侵入してきた右折バイクvs対向車線から交差点に侵入してきた直進車
※信号機あり
二段階右折を正しく行わずに青信号で右折してきた自転車vs交差点を青信号で直進してきた対向車
例えば、夜間に道路に座り込んでいるケースや倒れているような人と車が衝突したようなケースなどが該当します。
※信号機あり
黄色信号で交差点に侵入してきた自転車vs赤信号の交差点で横断を開始した歩行者
歩行者が交通弱者である場合、過失割合は慎重に考慮していかなければなりません。
なぜなら、歩行者が相手となる交通事故のケースは、自動車が相手となる交通事故のケースとは過失割合が異なるからです。
子供や幼児、高齢者、障害者が歩行者のケースでは車の過失割合が加算されます。
例えば、歩行者が集団で歩いていたケースや、事故現場が住宅地や商業地などのケースでも車側の過失割合が大きくなります。
レアケースではない限り、車vs歩行者の交通事故のケースでは車側の過失割合が高くなるので、日頃から運転時には十分に注意しなければなりません。
加害者に100%過失がある場合は、損害賠償金から何も差し引かれることなく全額が支払われます。
ここで注意したいのは、被害者から見れば一見すると有利に見えます。
しかし、果たして本当に有利といえるのでしょうか?
示談交渉の際に、通常は保険会社が代行してくれます。
しかしこれは、自身に過失があるケースに限られるということをご存知でしょうか。
自身に過失があるということは、自身の過失分だけ損害賠償金を相手に支払う義務が発生しているためです。
この場合は、相手方に対して保険会社が損害賠償金を支払うことになるので、相手方と示談交渉を行うことができます。
多くの保険会社ではCMでもよく見かける「示談代行サービス」が付帯されています。
交通事故に遭った際に、自身の加入している保険会社が相手方と示談交渉を行うサービスです。
しかしながら、自身に過失がないケースで、保険会社が勝手に示談交渉を行えば非弁行為(弁護士法第72条)として違法となります。
つまり、もらい事故のような10対0のケースでは、被害者自身が相手方と示談交渉をしなければなりません。
加算要素の中でも、少しわかりづらいものについてみていきましょう。
・大型車
→加算要素となるのは、大型車運転手の注意義務の程度が高いためです。
・重過失(およそ20〜30%過失が大きくなる)
→重過失は、故意と同じくらいの過失のことを意味します。
一般道路では時速30km以上、高速道路では時速40km以上のスピード違反や嫌がらせ、無免許、居眠り、酒酔い運転、過労、病気などが該当します。
・著しい過失(およそ10〜20%過失が大きくなる)
→著しい過失は通常予想できるよりも大きな過失のことを意味します。
一般道路ではおよそ時速15km〜30km未満、高速道路では時速20km〜40km未満のスピード違反、前方不注視や著しい運転操作ミス、携帯電話で通話しながらの運転、薬物使用中の運転、酒気帯び運転などが該当します。
保険会社の提示してきた過失割合の「根拠」について書面で回答を求めてみましょう。
被害者自身が直接保険会社と構想するケースでは、保険会社は強気な過失割合の提示をしてくること
ほとんどです。
先にご紹介した書籍「民事交通訴訟における過失相殺の認定基準」などと比較してみることができますし、逆に自分が主張したいページをコピーして保険会社に送ることも有効となることが期待できます。
信号機のある交差点での衝突事故のケースです。
直進車Bが青信号で走行中に、対向車線から青信号で交差点に「徐行せず」に右折してきたA車と衝突してしまいました。
双方ともに怪我を負い、被害者である直進車Bには「前方駐視義務違反」があることとします。
〈基本過失割合)
〈修正要素〉
※右折車A(加害者)に「徐行せず」に右折したこと
このように、適切な過失割合を出すには「基本の過失割合」と「修正要素の有無」の2つをしっかりと確認し修正を加えていく必要があります。
これらを裏付ける「事故の状況」や「証拠」がいかに重要であることかがおわかりいただけたのではないでしょうか。
過失割合を変更するには、事故の状況を正確に証明することが不可欠であるということは既にみてきました。
しかしながら、実際にこれらを正確に証明していくことは一般的には被害者自身が行うには相当な困難ことです。
「客観的に有力な証拠集め」を行い、修正要素を理解した上で「自己の事故態様」にあてはめて、適切に主張立証していかなければなりません。
「弁護士に依頼するのは敷居が高い」
と思われる方はとても多くいらっしゃいます。
しかしながら、早い段階から弁護士に依頼することで早期解決が期待できます。
また、過失割合の決定以外にも得られるメリットが多いので確認しておきましょう。
一つずつみていきましょう。
慰謝料を算出する際の基準には3種類あります。
最終的に受け取ることのできる示談金が左右されてしまいすので、それぞれの仕組みをよく確認しておきましょう。
自賠責保険基準 (最も低い基準) | 車両所有者全員が強制加入する保険。 必要最低限の補償を目的としている。 |
---|---|
任意保険基準 (3つの中で中間に位置する基準) | 任意で加入する保険(弁護士特約をオプションでつけることができる)。 保険会社ごとに基準が異なる。 計算式などは保険会社の内部運用の基準なので非公開となっている。 |
弁護士基準(裁判基準) (最も高い基準) | 過去の裁判例に基づいて裁判所が交通事故の賠償金を算出する際に使う基準。 裁判で争う際や弁護士に依頼したときに採用される基準。 |
※むち打ちのケースでの3つの基準を比較してみましょう。
自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) | |
---|---|---|---|
3か月 | 34.4万円 | 38万円 | 53万円 |
『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』を元に作成
※参考までに「むち打ちの後遺障害慰謝料」の相場についてもみていきましょう。
等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
12級 | 93万円 | およそ100万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | およそ40万円 | 110万円 |
『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』を元に作成
この3種類ある基準のうち、どの基準を使って慰謝料請求の算出をするかにより、およそ2倍の差が生じるケースもあります。
弁護士基準については、弁護士に依頼しなくても主張することはできます。
しかし、正当な根拠を示すことは複雑で法律知識や経験が功を奏しますので一般的には困難といえるでしょう。
ここにいう正当な根拠とは、事実関係や過去の裁判例などを用いて主張立証していくことをいいます。
これまでみてきたとおり、示談交渉を適切に進め良い結果を得るためには、法律知識や経験などが必要不可欠です。
多くの人が、「長期間に及び費用や手間のかかる裁判をせずに解決したい」と思われるのではないでしょうか?
最終的な判断は裁判所に委ねられますが、弁護士が介入することで、裁判に移行する前に示談成立となることも多いものです。
なぜなら、保険会社が不当な過失割合を提示できなくなるからです。
法律のプロである弁護士が代理人としてつくことにより、不当な過失割合の提示をも覆すことができます。
そのため、面倒な示談交渉を全て弁護士に任せて、本来優先するべき治療に専念できるというメリットがあります。
交通事故の解決に至るまでは、さまざまな人と関わることになります。
これ以外にも、事故の態様によっては、目撃者や証拠となるドライブレコーダー所有者や防犯カメラ所有者と関わることになります。
交通事故で心身ともにダメージを負った状態で、自力で示談交渉をしていくことは、想像以上に辛いものです。
弁護士に一任してしまえば、これらの精神的なストレスから解放されます。
ご自身のお気持ちに寄り添い、時には適切なアドバイスを受けながら解決へと導いてくれるでしょう。
一度聞いただけ、見ただけではなかなか理解できないことが多いのが法律問題の難しい点であり敬遠される要因です。
法律問題を日頃から扱う職業でもない限り、自力で解決することは難しいのが一般的です。
過失割合や慰謝料の算出基準により大きな不利益を及ぼしますので、弁護士に依頼するか否かを検討されている方は、そのあたりも考慮してください。
弁護士選びのポイントは、その分野に精通した弁護士であることが重要です。
医師にも専門分野があるように、弁護士にも得意分野があります。
時効の問題もありますので、なるべく早めにご検討されることをおすすめします。
自分の事故に修正要素が使える余地があるかどうかなど、わからないことだらけでご不安に思われることがあるかと思います。
ですが、自力で調べていたせいで時間をかけすぎてしまい、かえって不利益を及ぼしてしまうこともあります。
そのようなときは、一度弁護士に相談してみることもご検討されてみてはいかがでしょうか。
まずは「無料相談」を行っている弁護士事務所をインターネットで検索してみてください。