東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
交通事故は当事者双方に何らかの非があるといわれています。
交通事故の当事者の非の比率を表したものが過失割合です。
過失割合が多い方を加害者、小さい方を被害者と呼びます。
当事者Aの過失割合が7割(70%)で当事者Bの過失割合が3割(30%)の場合、Aの方が加害者でBの方が被害者に該当します。
交通事故の過失割合は示談金にも影響します。
過失割合が10%動くだけで、示談金の金額が100万円単位で変わってくることもあるのです。
被害者にとっても加害者にとっても、過失割合は非常に重要な存在になります。
この記事では、過失割合が10対0になる事故例や証明方法、示談金の相場について解説します。
目次
そもそも、交通事故で過失割合が10対0になるのはどのようなケースなのでしょうか。
以上の3つの交通事故パターンで、過失割合が10対0になるケースを見ていきましょう。
自動車同士で過失割合が10対0になる事故例は3つのパターンが考えられます。
交差点で車がお互い直進していたときの事故例です。
十字路の交差点でA車とB車がそれぞれ直進していました。
十字路のそれぞれの道には信号機があります。
信号機の色によって過失割合が変わるのが特徴です。
B車が赤信号なのに停止せず進行し、A車が青信号で直進していたケースでは、過失割合が10対0になります。
車A | 車B | 過失割合 A:B |
---|---|---|
青信号で走行 | 赤信号で走行 | 0:10 |
黄色信号で走行 | 赤信号で走行 | 2:8 |
赤信号で走行 | 赤信号で走行 | 5:5 |
対向方向を直進していた車Aと車Bが、同一の方向へ曲がった際の事故事例です。
この事故事例でも交差点には信号があり、信号の色によって過失割合が変わってきます。
車A | 車B | 過失割合 A:B |
---|---|---|
青信号で進行 | 青信号で進行 | 2:8 |
黄信号で進行 | 青で進行し黄で曲がる | 7:3 |
黄信号で進行 | 黄信号で進行 | 4:6 |
赤信号で進行 | 赤信号で進行 | 5:5 |
赤信号で進行 | 青で進行し赤で曲がる | 9:1 |
赤信号で進行 | 黄で進行し赤で曲がる | 7:3 |
赤信号で進行 | 青矢印信号で曲がった | 10:0 |
対向車のうち片方が中央線を越えた(センターオーバー)して対向車にぶつかった交通事故の事例です。
この場合はセンターオーバー側の車の過失が10になります。
車A | 車B | 過失割合 A:B |
---|---|---|
直進していた車 | センターオーバー車 | 0:10 |
事故の当事者が車とバイクだった場合に過失割合が10:0になる事故例は4パターンあります。
信号のある交差点で、直進同士のバイクと自動車による事故例です。
信号の色によって過失割合が異なるため注意してください。
バイク | 車 | 過失割合 A:B |
---|---|---|
青で進行 | 赤で進行 | 0:10 |
赤で進行 | 青で進行 | 10:0 |
黄で進行 | 赤で進行 | 1:9 |
赤で進行 | 黄で進行 | 7:3 |
赤で進行 | 赤で進行 | 4:6 |
バイクは直進していましたが、対向車の自動車が右に曲がったときの事故例です。
直進のバイク | 右折れの車 | 過失割合 A:B |
---|---|---|
青で進行 | 青で折れる | 1.5:8.5 |
黄で進行 | 青で進行し黄で曲がる | 6:4 |
黄で進行 | 黄で曲がる | 3:7 |
赤で進行 | 赤で曲がる | 4:6 |
赤で進行 | 青で進行し赤で曲がる | 8:2 |
赤で進行 | 黄で進行し赤で曲がる | 6:4 |
赤で進行 | 青矢印信号で曲がった | 10:0 |
反対に車が直進して、バイクが右に曲がったときの事故例です。
右折れのバイク | 直進の車 | 過失割合 A:B |
---|---|---|
青で進行し黄で曲がる | 黄で進行 | 2.5:7.5 |
黄で曲がる | 黄で進行 | 5:5 |
赤で曲がる | 赤で進行 | 4:6 |
青で進行し赤で曲がる | 赤で進行 | 1:9 |
黄で進行し赤で曲がる | 赤で進行 | 2:8 |
青矢印信号で曲がった | 赤で進行 | 0:10 |
対向方向を走っていた車またはバイクがセンターオーバーして事故になった例です。
車 | バイク | 過失割合 A:B |
---|---|---|
進行 | センターオーバー | 0:10 |
センターオーバー | 進行 | 10:0 |
駐停車していた車に走行中のバイクが追突した事故の例です。
車 | バイク | 過失割合 A:B |
---|---|---|
停車 | 走行 | 0:10 |
歩行者と車の事故例では、過失割合がかなり細かくわかれています。
2つのパターンをご紹介します。
信号機のない横断歩道を歩行者が渡っていたときの交通事故です。
このパターンでは、基本的に歩行者の過失は0になります。
夜間の交通や新幹道路などでは過失割合を調整することもありますが、基本は歩行者の方が過失割合0になります。
歩行者 | 車 | 過失割合 0:10 |
信号機のある横断歩道を歩行者が渡っているときに、車あるいはバイクによる交通事故が起きた事例です。
まずは歩行者が横断しているときに直進車(バイク)と事故になったケースです。
歩行者 | 直進車(バイク) | 過失割合 A:B |
---|---|---|
青で横断 | 赤で進行 | 0:10 |
黄で横断 | 赤で進行 | 1:9 |
赤で横断 | 赤で進行 | 2:8 |
赤で横断 | 黄で進行 | 5:5 |
赤で横断 | 青で進行 | 7:3 |
青で横断→赤 | 赤で進行 | 0:10 |
赤で横断→青 | 赤で進行 | 1:9 |
青で横断→赤 | 青で進行 | 2:8 |
黄で横断→赤 | 青で進行 | 3:7 |
青で横断→安全地帯付近で赤 | 青で進行 | 3:7 |
黄で横断→安全地帯付近で赤 | 青で進行 | 4:6 |
次に、歩行者と右折れ車(バイク)が事故になった事例です。
歩行者 | 車 | 過失割合 A:B |
---|---|---|
青で横断 | 青で進入 | 0:10 |
黄で横断 | 青で進入 | 3:7 |
赤で横断 | 青で進入 | 5:5 |
黄で横断 | 黄で進入 | 2:8 |
赤で横断 | 黄で進入 | 3:7 |
赤で横断 | 赤で進入 | 2:8 |
青で横断→赤 | 赤で進入 | 0:10 |
赤で横断→青 | 赤で進入 | 1:9 |
過失割合が10対0の事故では、知っておきたい3つのポイントがあります。
事故の示談交渉には保険会社が登場する印象があるのではないでしょうか。
しかし、過失割合が10対0の事故では、被害者側の保険会社が示談交渉の窓口になってくれない可能性が高いのです。
被害者側にも過失があれば被害者側の保険会社もお金を支払う立場になりますから、示談交渉の窓口になります。
被害者側の過失が0だと、示談交渉をしてお金を払う必要がありませんから、被害者側の保険会社は示談交渉の窓口になってくれません。
弁護士法72条に弁護士以外が利益目的の仲介をしてはいけないという定めもあります。
正確には、過失割合10対0だと被害者側の保険会社は示談交渉の窓口になれないのです。
従って、過失10対0の被害者は自分なのに誰も頼れず、加害者側の保険会社と自分が示談交渉しなければいけない可能性があります。
コリ場合、保険会社は交渉のプロなので、交通事故の知識や交渉技術の面で被害者側が不利な示談交渉に追い込まれてしまうことがあるのです。
示談交渉においておさえておきたいポイントになります。
前述した通り、過失割合が10対0だと被害者が加害者側の保険会社と示談交渉することになります。
被害者側の保険会社は窓口になれないため、基本的に頼れません。
加害者側の保険会社と示談交渉する場合、加害者側の保険会社が主張するのは過失割合です。
ご紹介した過失割合10対0に該当するような事故についても、加害者側の保険会社は基本的に「過失割合は10対0ではないだろう」「被害者側にも過失があるはずだ」と主張します。
加害者側の保険会社は被害者側の過失割合が増えると支払いが減るわけですから、被害者が事故の過失割合10対0を主張しても、基本的に「それは違う」と過失割合を動かそうとするのです。
保険会社は交渉のプロですから、被害者が個人で示談交渉すると、丸め込まれて被害者側にも過失があったと認めてしまうかもしれません。
事故の被害者という個人が保険会社というプロを相手取ってどのように示談交渉するかがポイントになります。
交通事故の過失割合が10対0だとしても、加害者側の保険会社に対して、具体的にどのような証拠や方法で過失割合10対0を証明するかが問題になります。
加害者側の保険会社は、何とか過失割合を変動させようと過失になる部分を探したり、「歩いていた以上は過失ではないか」などと言ってきたりします。
過失割合10対0の証明を個人が保険会社というプロとの示談交渉で行うのは、難しいことです。
交通事故の過失割合10対0はどのように証明したらいいのでしょうか。
事故の過失割合10対0を証明する方法は「過失割合10対0の証拠を集めること」と「弁護士に相談すること」のふたつです。
事故の過失割合の証拠として使える可能性があるのは次のようなものです。
交通事故の過失割合10対0の証拠としては、警察に請求できる資料などが代表的です。
警察の作成した実況見分調書や写真撮影報告書、供述調書などは取り寄せできます。
また、信号サイクルが問題になっている事故では、同じく警察から取り寄せできる信号サイクルを明示した資料などがあります。
こちらについても、取り寄せを検討してみるとよいでしょう。
この他に、事故目撃者の証言や近隣のお店の防犯カメラ映像などが証拠になる可能性があります。
専門の事故調査会社に依頼すれば、事故の状況や当事者などの証言、車両などの損傷状況などから、事故の状況を調査記録としてまとめてもらうことも可能です。
過失割合10対0を証明するためにも、まずは事故の証拠を集めましょう。
証拠がそろっている場合は証拠を持って弁護士に相談し、証拠を集めることが難しい場合は証拠のことも含めて弁護士に相談することをおすすめします。
証拠がそろっている場合は、弁護士の方でさらに証拠を精査し、足りない証拠があれば取り寄せなどの対応をしてもらえます。
自分で証拠を集めることが難しい場合は証拠についてアドバイスを受けられる他、弁護士の方で証拠集めもしてくれるのです。
交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の示談金交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。
過失割合10対0のようなケースでは、弁護士に示談金交渉を依頼することで3つのメリットがあるのです。
過失割合10対0の場合、基本的に被害者は加害者側の保険会社と自分で示談交渉することになります。
すでにお話ししましたが、保険会社は被害者側に少しでも過失を負わせようと交渉してきます。
保険会社は交渉のプロなので、相手のペースに呑まれて、最終的に示談金もかなり少なくなってしまったというケースもあり得ます。
弁護士に示談交渉を任せれば、被害者に代わって示談交渉してくれます。
弁護士は法律と示談交渉のプロですから、過失割合についても保険会社にペースに呑まれず、しっかりと主張してくれるのです。
被害者にとって、事故の示談交渉は精神的にも辛いもの。
弁護士に任せれば、弁護士の報告を待つだけです。
事故後のストレスを軽減できます。
弁護士に相談することにより正しい過失割合がわかります。
自分では過失割合が8対2だと思っていても、弁護士が証拠などを確認すると過失割合が10対0などのケースもあり得るのです。
弁護士に過失割合をチェックしてもらうことで、事故の正しい過失割合を把握することが可能です。
加えて、弁護士が正しい過失割合に基づいて計算した示談金を加害者側に請求できるというメリットがあります。
示談金の計算方法には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの種類があります。
自賠責基準は示談金の最低限のラインです。
任意保険基準は保険会社がよく使う計算基準で、自賠責基準よりも示談金のラインがやや高くなります。
弁護士基準は弁護士が示談金を計算するときに使う方法で、3つの基準の中で最も示談金の計算結果が高くなります。
正しい過失割合で弁護士から示談金を計算してもらえば、不当に低い金額で示談をするリスクもありません。
弁護士基準と正しい過失割合で計算した示談金の請求が可能です。
弁護士に交通事故の示談交渉を依頼するときに気になるのが弁護士費用ではないでしょうか。
弁護士に依頼した方が示談交渉も上手く行くのではないかと思っても、弁護士費用のことを考えると依頼に悩んでしまう人もいるかもしれません。
実は、弁護士費用を0円にできる方法があります。
保険の特約に弁護士特約があります。
弁護士特約に加入していると、保険会社によって金額範囲は異なりますが、おおむね300万円の弁護士費用をカバーしてくれるのです。
弁護士特約に加入していれば、弁護士費用をカバーしてもらい、0円で依頼できる可能性があります。
最後に補足として交通事故の示談金の相場についてお話しします。
示談金の相場は症状によって変わります。
また、計算に使った基準によっても変わってきます。
たとえば、事故でむち打ちになったとします。
6カ月間治療し、後遺障害14級の認定になりました。
このケースの示談金相場は、自賠責基準だと約233万円で弁護士基準だと約342万円です。
打撲で1カ月ほど通院した場合の示談金の相場は、自賠責基準だと約13万円、弁護士基準だと約24万円になります。
これはあくまで示談金の相場です。
事故の過失割合や怪我の状況によって示談金の額は変わってくるので注意してください。
交通事故の過失割合が10対0のケースもあり得ます。
問題は過失割合が10対0のときは、被害者側の保険会社が示談交渉の窓口になれないということです。
被害者が自分で交渉のプロである加害者側の保険会社に交渉することになります。
事故の被害者にとって、加害者側に交渉することは、精神的な面でも苦痛を伴います。
保険会社は交渉のプロですから、個人が保険会社を相手に示談交渉することは大変なことです。
過失割合が10対0のときは、過失割合の証拠集めも合わせて弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に一任すれば保険会社との示談交渉も代理してくれる他、適切な過失割合で、弁護士基準によって計算した示談金の請求が可能です。
正しい過失割合で示談金を請求するためにも、弁護士に相談して対処しましょう。