東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
交通事故が発生した場合、「過失割合」が損害賠償に影響します。
自分が被害者であれば、過失割合は「加害者10:被害者0」が妥当といえますが、交通事故では被害者にも何らかの過失があるケースがほとんどです。
過失割合を決めるときに加害者がゴネると、不当な過失割合になってしまう場合があります。
いわゆる「ゴネ得」と呼ばれる行為で被害者の不利益になります。
十分に注意した上で、正当な過失割合を主張しなければなりません。
今回は、交通事故の過失割合を決める要素や加害者がゴネる理由、過失割合で揉めたときの対処法などをわかりやすく解説します。
目次
交通事故の過失割合とは、加害者と被害者の過失(不注意)の割合です。
過失とは「結果予見義務違反」と「注意回避義務違反」を指します。
運転中のスマートフォン使用を例にすると、車の運転者には以下の義務が課されています。
一般的には過失割合の大きい方が加害者、小さい方が被害者になるため、加害者は破損した車や被害者のけがなどを補償しなければなりません。
なお、交通事故の原因が加害者の不注意であっても、被害者側も何らかの過失を問われるケースが多いため、「10:0」の過失割合にならない場合があります。
たとえば、被害者が一時停止を怠っていたときは、「あなたの過失も大きい」などと加害者にゴネられる可能性があるでしょう。
交通事故の過失割合は、加害者と被害者の話し合いや裁判によって決まります。
過失割合の決定には一定の基準が必要になるため、以下の資料や書籍などを参考にします。
実況見分調書は警察が作成するため、交通事故を客観的に分析可能です。
別冊判例タイムズなどは保険会社や弁護士向けになっており、類似する事故態様などが掲載されているため、妥当性のある過失割合を算定できるでしょう。
交通事故は加害者側がゴネてしまうケースが少なくないため、過失割合を決定する際は、事故原因を正確に分析しなければなりません。
加害者側の主張を安易に認めてしまうと、十分な補償を受けられないため注意しましょう。
双方の主張が噛み合わないときは、弁護士に相談してください。
過失割合を決める際、以下のようなケースはもめてしまう場合があります。
道路を横断中の歩行者をひいた場合、加害者は「急に飛び出した」などと主張し、被害者にも過失を認めさせようとするケースがあります。
もらい事故の過失割合は「加害者10:被害者0」です。
ただし追突の場合、「ブレーキランプが点灯していなかった」などと過失割合を下げたい加害者側が主張する恐れがあるでしょう。
右折車と直進車の衝突であれば、基本的な過失割合は「右折車8:直進車2」です。
しかし、「直進車が急にスピードを上げた」と加害者がゴネてしまい、「6:4」などの過失割合を主張する場合もあります。
過失割合のゴネ得とは、事実とは異なる事故原因などを主張し、交通事故の賠償責任を逃れる、または軽くしようとする行為です。
たとえば、自分にはまったく落ち度がない事故でも、加害者の責任を立証できなければ、「被害者にも前方不注意があった」などとゴネられる恐れがあります。
示談交渉の相手は加害者側の保険会社になるケースが多いため、もっともらしい理由や専門用語を並べ立てられると、自分の主張に自信を持てなくなるでしょう。
加害者側の保険会社の主張を鵜呑みにし、ゴネ得を認めてしまうと、十分な被害者補償を受けられなくなるため注意が必要です。
加害者が過失割合でゴネて得られるメリットは、以下の通りです。
それぞれのメリットを詳しく解説します。
交通事故の示談交渉で加害者がゴネる場合、示談金の減額を狙っている可能性があります。
示談交渉は加害者と被害者の合意がなければ成立しないため、被害者が妥協するまでゴネ続け、過失を認めさせようとするケースも少なくありません。
たとえば、本来は「10:0」の過失割合であるところ、「8:2」などの主張を認めてしまうと、被害者にも加害者に対する2割分の賠償責任が発生します。
示談金を支払うときは過失相殺を行い、被害者の過失となる2割分を差し引けるため、加害者側はゴネ得によって示談金を減らせるメリットがあります。
示談交渉が長期化すると、加害者は示談金を準備する時間を確保できます。
交通事故の被害者になった場合、車の修理代やけがの治療費は加害者側の自動車保険で補償されるケースがほとんどです。。
ただし、加害者によっては任意保険に加入していないケースがあります。
加害者が任意保険に未加入だった場合、示談金が自賠責保険の限度額を超えると、超過部分を自己負担しなければなりません。
過失割合の決定で加害者がゴネているときは、示談金の支払いに困っているケースも考えられるでしょう。
示談がまとまるまでの時間を延ばし、被害者が諦めると、加害者には示談金を支払わずに済むメリットもあります。
過失割合を妥協した場合、十分な損害賠償を受けられないデメリットがあります。
「証拠なし」を理由に加害者側の主張を認めてしまうと、後遺障害の補償を受け取れないかもしれません。
たとえば、後遺障害10級に認定された場合、1,000万円以上の慰謝料を受け取れる可能性もありますが、過失割合に妥協すると数百万円の減額になるでしょう。
被害者が自分の過失を認めると、本来であれば高額な慰謝料を受け取れるところ、過失相殺によって減額されます。
後遺障害は治療が終わっても「しびれ」などの症状が残りやすく、十分な賠償金を受け取れなかったときは、その後のリハビリがすべて自己負担になります。
賠償金は車両の修理や身体機能の回復に欠かせないため、過失割合は妥協せず、加害者のゴネ得も認めないスタンスが重要です。
交通事故の過失割合で揉めたときは、以下の対処をしましょう。
加害者側の保険会社から過失割合を提示されたときは、何を根拠にしているのか、必ず書面での回答を請求してください。
口頭のやりとりは「言った・言わない」の水掛け論になりやすく、示談交渉が長期化するため、書面の証拠を残しておく必要があります。
保険会社から書面の回答があったときは、実況見分調書や事故当時の記憶と照合し、事実と異なる部分がないかチェックしておきましょう。
たとえば、車の定期点検を受けた直後にも関わらず、「ブレーキランプの点灯なし」などの記載があれば、加害者側に整備点検記録簿を提示する必要があります。
事故状況が正確に残されているドライブレコーダーの記録は、過失割合を話し合うときの重要な証拠です。
実況見分調書の内容が事実と異なる場合は、事実を立証するための証拠を提示しなければなりません。
調書で不利にならないためにも、ドライブレコーダーの映像から客観的な証拠があるのかを確認しましょう。
ドライブレコーダーは過失割合に影響する?交通事故で役立つケースと注意点
ドライブレコーダーと同様に、監視カメラの映像はとても有力な客観的証拠ですが、一つ超えなければならないハードルがあります。
ハードルとは、監視カメラの映像を入手するには所有者の許可を得る必要がある点です。
映像が消されてしまう前に、事情を説明して協力をお願いしましょう。
すべての事故に当てはまるわけではありませんが、同乗者以外の事故の目撃者がいれば「第三者の目撃証言」が役立ちます。
第三者の目撃証言は、当事者を擁護する意図はなく、証拠としての客観性が高いといえます。
被害者が目撃者を自力で探し出すときは、ビラ配りだけではなく、SNSの活用も手段の1つです。
また、事故現場の写真や映像を自分のスマートフォンで撮っておくと、証拠として活用できるケースも少なくありません。
加害者がゴネてしまい、まったく話し合いにならないときは、弁護士に相談してみましょう。
弁護士に相談すると、以下のメリットがあります。
仕事やけがの治療に専念したいときや、交渉が苦手な場合は、弁護士に資料収集や示談交渉を依頼してください。
弁護士は適正な過失割合を算定し、後遺障害の等級認定などもサポートしてくれるため、慰謝料や逸失利益の増額も期待できます。
慰謝料などを裁判で争う際も、弁護士に訴訟手続きをサポートしてもらうとよいでしょう。
弁護士に関わってもらうと、加害者のゴネ得を封じ込めてくれるため、納得できる形で交通事故が決着します。
過失割合の決定で加害者がゴネると、交通事故はいつまで経っても解決しません。
加害者のゴネ得を認めてしまった場合、自分に過失がない事故にも関わらず、示談金を減額される可能性があります。
示談交渉は適正な過失割合を話し合い、被害者補償を請求する場といえますが、加害者の保険会社に主導権を握られるケースが少なくありません。
「被害者にも重大な過失がある」などと主張されても、証拠や資料がなければ反論できないでしょう。
時間が経つと証拠の確保が難しくなるため、交通事故は初期対応が重要です。
車が破損しただけの事故でも必ず警察に通報し、実況見分調書を作成してもらう必要があります。
加害者がゴネて過失割合が決まらないときや、示談交渉がストレスになっている方は、弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所の無料相談もご活用ください。