東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
目次
まずは、交通事故の過失割合とはどういうものかについて、みていきましょう。
「過失」とは、不注意・落ち度のことを意味します。(結果予見義務違反及び結果回避義務違反)
「過失割合」とは「交通事故の結果に対する過失(不注意・落ち度)」の割合です。
つまり、どちらにどれだけの過失があり、どれだけの責任を求めることができるのかともいえます。
交通事故が発生すると、車に損害が生じるだけではなく人にも損害(怪我を負う)がおよびます。
当然のことながら、壊れた車は修理をして、怪我を負った人は治療をして完治を目指します。
その際に、当事者はその費用を負担することになりますが、これを損害賠償金といいます。
このとき当事者双方に過失があるので、過失割合に応じて責任を公平に分担します。
過失割合は誰がどのようにして決めているのか、ということが気になるのではないでしょうか。
通常は、保険会社が過失割合を決めています。
事故後に警察が作成する「実況見分調書」や「供述調書」などを元にして、過去の裁判例から近いデータを当てはめて算出します。
警察が決めていると勘違いされることも多いのですが、警察は民事不介入が原則とされているため、警察が決めることはありません。
示談交渉の際に保険会社から提示された過失割合に納得がいかなければ、受け入れる必要はありません。
のちに過失割合について争いとなった場合に備えて、自分でも事故現場の写真を撮っておくことや、目撃者の証言をとっておくことが功を奏すこともあります。
加害者だけではなく被害者にも過失が認められる場合、被害者の過失分を損害賠償額から差し引いて支払います。
これを「過失相殺」といいます。
損害賠償額は過失相殺されるため、過失割合によってもらえる損害賠償額が変わります。
過失割合は損害賠償金額を左右する重要なことですので、慎重に検討しましょう。
過失割合が8対2になる次の交通事故のケースについて説明します。
・交差点で加害者側に一方通行違反がある
・交差点で加害者赤信号、被害者黄色信号で事故発生
・加害者の車が減速しないvs明らかに広い道路から被害者の車が進行し減速した
・交差点での右折車vs直進車
・道路外から道路に進入するため右折した車vs道路を直進してきた車
・右折のため交差点に進入してきた車(黄信号)vs交差点を直進してきた対向車(黄信号)
・交差点の手前30mの地点で、左折の合図を出して左折を開始した自動車と、直進していた後続のバイクが衝突した場合
・横断歩道のない交差点またはその直近において、道路を直進していた自動車と、道路を横断していた歩行者が衝突した場合
・後方の見通しが十分でない状況で、徐行またはそれに近い速度で後退していた自動車と、その直後を何ら注意することなく横断していた歩行者が衝突した場合
・青信号で直進してきた自転車vs青信号で横断中に黄信号から赤信号に変わったにもかかわらず横断した歩行者
過失割合が確定したら、具体的な損害賠償額の計算をします。
いったいどのような方法で計算されるのでしょうか。
受け取ることのできる損害賠償額で損をしないためにもしっかりと確認しておきましょう。
示談交渉の際にきっと役に立つはずです。
過失割合が8対2の場合の過失相殺例をみてみましょう。
Case1 | 加害者 | 被害者 |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
損害賠償金額 | 25万円 | 25万円 |
請求できる金額 | 25万円×0.2=5万円 | 25万円×0.8=20万円 |
実際にもらえる金額 (20万円から5万円を差し引く) | 0円 | 15万円 |
〈表の見方〉
Case2 | 加害者 | 被害者 |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
損害賠償金額 | 50万円 | 25万円 |
請求できる金額 | 50万円×0.2=10万円 | 25万円×0.8=20万円 |
実際にもらえる金額 (20万円から10万円を差し引く) | 0円 | 10万円 |
Case3 | 加害者 | 被害者 |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
損害賠償金額 | 25万円 | 50万円 |
請求できる金額 | 25万円×0.2=5万円 | 50万円×0.8=40万円 |
実際にもらえる金額 (40万円から5万円を差し引く) | 0円 | 35万円 |
「ぶつけられたのは被害者の自分なのに、何で支払わなきゃいけないの?」と驚かれるかもしれませんが、被害者が加害者に損害賠償金を支払うことも珍しくありません。
例えば、加害者が運転していた車が高級車のケースです。
車の損傷が同じ程度でも、高級車であれば修理費用も高くついてしまいます。
したがって、修理費用に差が生じます。
Case1 | 加害者 | 被害者 |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
損害賠償金額 | 100万円 | 25万円 |
請求できる金額 | 100万円×0.2=20万円 | 25万円×0.8=20万円 |
実際にもらえる金額 (20万円−20万円を差し引く) | 0円 | 0万円 |
Case2 | 加害者 | 被害者 |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
損害賠償金額 | 100万円 | 10万円 |
請求できる金額 | 100万円×0.2=20万円 | 10万円×0.8=8万円 |
実際にもらえる金額 (8万円−20万円を差し引く) | 0円 | ▲12万円 |
Case3 | 加害者 | 被害者 |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
損害賠償金額 | 200万円 | 10万円 |
請求できる金額 | 200万円×0.2=40万円 | 10万円×0.8=8万円 |
実際にもらえる金額 (40万円−8万円を差し引く) | 0円 | ▲32万円 |
残念ながら、理不尽に思う過失相殺には救済措置がありません。
自身の過失割合がいくら小さくても、相手方に自身の損害賠償金額を上回る損害があれば、損害賠償金を支払わなければならないのです。
このような場合は、自身の任意保険でカバーすることになります。
したがって、相手方に支払う損害賠償金額を少しでも抑えるために、自身の過失割合を小さくすることはとても重要な意味を持つことになります。
過失割合が影響する損害額の項目としては、
過失割合が影響する損害額の項目
などが挙げられます。
例えば入通院日数が多ければ、その分「入通院慰謝料」はアップすることが考えられます。
また、「後遺障害慰謝料」については、後遺障害等級認定(第1級〜14級)の申請手続きを行う必要があります。
この手続きで「等級」が認定されれば、後遺障害等級慰謝料を受け取ることが可能となります。
ただし、認定されるためには医師の診断書などを元に多角的な視点から審査されるなど、厳密な手続きが求められます。(認定されやすい診断書を作成してもらうこともポイント)
そのため、自力で手続きを行うことは相当な労力を要することも事実です。
また、残念ながら申請したからといって必ず希望通りの等級認定が受けられるわけではありません。
診断書の内容に関して医師に対してアプローチしていくなど、法的な知識とテクニックが功を奏することが多いので、不安に思う方は一度弁護士に相談することを検討してみてはいかがでしょうか。
自賠責保険は、被害者保護の観点から、被害者に重大な過失(被害者の過失割合が7割以上)がある場合でない限り、減額はされません。
被害者に重大な過失がある場合は、次に掲げる表のとおり、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から減額を行う。傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く。)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。
減額適用上の被害者の過失割合 減額割合 後遺障害又は死亡に係るもの 傷害に係るもの 7割未満 減額なし 減額なし 7割以上8割未満 2割減額 2割減額 8割以上9割未満 3割減額 9割以上10割未満 5割減額
2割の過失や賠償金に納得がいかないときは、どのように対処すればよいのでしょうか。
「保険会社の提示してきた過失割合は果たして妥当なのか?」「もう少し自身の過失を小さくできるのではないか?」などと思われるのであれば、諦めずに交渉するべきです。
交通事故の過失割合は、過去の裁判の過失割合を参考にして決められています。
保険会社が提示してきた過失割合は、どの判例を参考にしたのかを聞いて、その判断が妥当なものかどうか調べてみましょう。
もしもっと適切な判例があれば、その判例をもとに過失割合の見直しを相談することもできます。
修正要素とは、過失割合が変わる要素のことです。
車同士の事故の場合は、以下のような修正要素があります。
保険会社が見落としている修正要素があれば、過失割合が変わる可能性があるため、しっかり主張しましょう。
過失割合について争いが生じると、弁護士が介入しない限り長期戦になることがほとんどです。
訴訟沙汰になれば、費用がかかる上に煩わしさも発生します。
「大袈裟にしたくない。できれば任意交渉で解決したい」という感情になるのは自然なことです。
そういうときは、「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」へ調停の申し立てを検討してみてはいかがでしょうか。
被害者は、少ない負担で解決へのサポートを受けることができます。
交渉のプロである保険会社との示談交渉を自ら行うことは、想像以上に大変な労力を強いられます。
難しい用語を使われたり、知らない知識を出されたりすれば、合意しなければならない雰囲気になってしまうこともあるのではないでしょうか?
しかし、そもそも保険会社の提示に従う必要はなく、従わないからといって何か罰則を受けるわけでもありません。
あくまで提示なので、交渉する余地は十分にあります。
自分1人で解決することが難しいと感じたら、公的なサポートを受けることや弁護士に依頼することも検討してみてましょう。