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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 怪我・後遺障害等級 > 後遺障害認定にかかる期間は意外と長い?申請から認定の流れと時間がかかる理由をもれなく解説

後遺障害認定にかかる期間は意外と長い?申請から認定の流れと時間がかかる理由をもれなく解説

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

この記事でわかること

  • 後遺障害の申請から認定までの流れがわかる
  • 後遺障害認定にかかる平均的な期間を知ることができる
  • 後遺障害認定に時間がかかる理由が理解できる
  • 後遺症が認定が遅れているときの対処法を知ることができる

交通事故に遭って怪我をした後、治療を受けても完治せずに後遺症が残る場合があります。

その場合は、損害賠償請求をする前に後遺障害認定を受けることになります。

治療が終了すれば、誰しもすぐにでも損害賠償金を受け取りたいことでしょう。

しかし、後遺障害認定に意外と長い期間がかかる場合もあるので注意が必要です。

長い期間がかかる理由はいくつかあります。

やむを得ない理由の場合はひたすら待つしかありませんが、自分の対応によって認定を早めることができる場合もあります

今回は、後遺障害認定の申請から認定までの流れや時間がかかる理由をご説明し、認定が遅れているときの対処法もご紹介します。

後遺障害申請から認定までの流れ

後遺障害認定を受けるには、自賠責保険の「損害料率算出機構」という機関に必要書類を提出し、認定結果を待つことになります。

申請から認定までの一般的な流れを簡単にご紹介すると、以下のようになります。

  1. ① 必要書類を収集する
  2. ② 保険会社へ必要書類を提出する
  3. ③ 保険会社から損害料率算出機構へ申請する
  4. ④ 損害保険料率算出機構で調査の上、認定が行われる
  5. ⑤ 認定結果が申請者へ通知される
  6. ⑥ 認定された等級に応じて保険金の支払いを受ける

以上の流れは、申請を保険会社に任せる「事前認定」と呼ばれる申請方法による場合のものです。

申請方法にはもう一つ、「被害者請求」と呼ばれる自分で申請を行う方法もあります。

被害者請求による場合は、少し手間が増えます。

以下、この2つの申請方法の違いも踏まえながら、詳しくご説明します。

必要書類の収集から申請まで

怪我の治療が終了すると、主治医に後遺障害診断書を発行してもらいます。

事前認定の場合は、この後遺障害診断書を加害者側の保険会社の担当者に渡せば、あとは保険会社において必要書類を収集し、申請を行ってもらえます。

被害者請求の場合は保険会社を介さず、自分で必要書類を全て揃えて損害保険料率算出機構へ直接提出します

一般的な必要書類として、以下のようなものが挙げられます。

書類入手先
自賠責保険金請求書自賠責保険会社から入手して自分で記入
交通事故証明書自動車安全運転センター
事故発生状況報告書自賠責保険会社から入手して自分で記入
後遺障害診断書主治医
診断書(月ごとに発行されるもの)主治医
診療報酬明細書( 同上 )受診した医療機関
レントゲンやMRI、CTなどの画像受診した医療機関
通院交通費明細書任意保険会社から入手して自分で記入
休業損害証明書任意保険会社から入手して勤務先が記入
印鑑証明書市区町村の役所

ケースによっては、他にも書類が必要になることがあります。

また、提出できる書類に制限はなく、認定に役立ちそうな書類や資料であればどんなものでも提出できます。

被害者請求をするなら、弁護士に依頼するか、少なくとも相談して必要書類を確認するのが得策といえます。

申請から認定結果の通知、保険金の支払いまで

損害保険料率算出機構へ必要書類を提出して後遺障害認定申請が終われば、あとは認定結果を待つことになります。

認定結果は、事前認定の場合は保険会社へ、被害者請求の場合は本人(弁護士に依頼した場合は弁護士)へ書面で通知されます。

いずれの場合も認定結果に納得できる場合は、保険会社がその結果に応じて示談金を計算して提示してきます。

提示された示談案に納得できたら示談が成立し、保険金が支払われます。

認定結果に納得できない場合は、異議申し立てをすることができます。

事前認定で申請した場合も、異議申し立ては被害者請求で行うということも可能です。

認定にかかる期間

後遺障害認定を申請しても、すぐに認定結果が出るわけではなく、ある程度の期間がかかります。

ここでは、認定までにどれくらいの期間がかかるのかをご紹介します。

平均としては1か月~2か月程度

損害保険料率算出機構が公表しているデータによると、認定までの期間は1か月以内が大半で、2か月以内まで含めると90%程度に上っています。

この結果を見ると、比較的短期間で認定結果が出るようにも思えます。

しかし、認定申請をする人の中には、後遺障害等級に認定される可能性は低いけれど、念のために申請している人も相当数いると考えられます。

1か月以内に結果が出ているケースの中には、明らかに非該当と判断されるようなケースも少なくない可能性があります。

そう考えると、後遺障害等級に認定されるケースについては、統計よりも少し長い期間を要すると考えた方がよさそうです。

認定までに2~3か月以上かかっているケースも10%程度はあります。

結論として、認定までにかかる期間は平均として1か月~2か月程度とみておくべきでしょう。

怪我の状態などによって認定期間は異なる

認定にかかる期間は、怪我の状態などによって異なります。

怪我の程度が軽いほど認定までの期間が短いとは限りませんが、明らかに非該当と判断されるほど軽い場合は短期間で調査が終了するはずです。

怪我の軽重よりは、後遺症が残った部位や種類、症状の内容によって調査内容が異なります。

それほど重くない怪我であっても、後遺障害に認定するかどうか、どの等級に認定するかの判断が難しいケースもあります

そういった事情によって、認定までの期間は異なってきます。

後遺障害認定に時間がかかる理由3つ

損害保険料率算出機構では、提出された書類をチェックするだけではなく、さまざまな調査を行います。

その調査のために認定までに時間がかかるケースもありますが、他の理由で時間がかかるケースもあります

ここでは、後遺障害認定までに時間がかかる主な理由を3つご紹介します。

1. 認定の判断が難しい症状も多い

後遺障害の認定基準は、等級ごとに明確に定められています。

しかし、実際の症状にはさまざまなものがあり、機械的に認定基準に当てはめて判断できるものばかりではありません。

また、一つの症状の内容が複雑な場合だけでなく、複数の症状が残っている場合も多くあります。

その場合も、一つの等級に当てはめて判断することはできません。

複数の症状が残っている場合は、それぞれの症状について後遺障害等級の該当性を判断した上で、「併合」認定の判断をする必要があります。

併合認定の作業は複雑で難しいため、時間を要する場合が多いといわれています。

2. 医師の対応が遅れている

提出された書類のチェックだけでは後遺障害認定の判断が難しい場合は、さまざまな調査が行われます。

よく行われる調査として、損害保険料率算出機構から主治医に照会して、症状や治療状況の詳細を確認するという方法があります。

しかし、医師も多忙な場合が多いので、照会に対してすぐに回答できるとは限りません

損害保険料率算出機構としては、医師からの回答があるまで認定作業を進めることができません。

そのために、結果として認定までに時間がかかるケースもあります。

3. 保険会社の手続きが遅れている

認定申請を行う前段階の問題として、保険会社において申請手続きが遅れている場合もあります。

事前認定で申請する場合は、保険会社が必要書類を揃えて損害保険料率算出機構へ提出します。

しかし、保険会社の担当者は通常、多数の交通事故案件を同時に抱えて対応しています。

そのため、場合によっては担当する案件の処理が後回しになってしまい、保険会社から損害保険料率算出機構への申請に時間がかかってしまうことがあります。

損害保険料率算出機構での調査や認定の手続きが1か月で終わるとしても、保険会社での準備期間に1か月かかってしまうと、合計で2か月を要することになってしまいます。

後遺障害認定が遅れているときはどうする?

後遺障害認定には通常でも1か月~2か月程度の時間がかかりますが、被害者としては少しでも早く認定結果の通知を受けて、保険金を受け取りたいことでしょう。

後遺障害認定が遅れているときには、以下のような対処法が有効です。

保険会社に問い合わせる

前記のように、保険会社が損害保険料率算出機構への申請を行う準備に時間を要することによって手続きが遅れる場合もあります。

そこで、保険会社へ定期的に進捗を問い合わせるのも一つの方法です。

こまめに問い合わせることで担当者に優先度が高い案件だと思ってもらうことができ、早めに手続きを行ってもらえる可能性があります。

あまりに頻繁に問い合わせることはおすすめできませんが、後遺障害診断書を提出してから1か月が経っても連絡がない場合は一度問い合わせてみるとよいでしょう。

被害者請求に変更する

まれに1か月が経ってもまだ保険会社が損害保険料率算出機構へ申請をしていない場合もあります。

そんなときは、被害者請求に変更した方が早く申請できることもあります

必要書類を自分で収集するのは大変ですが、後遺障害診断書を提出してから1か月が経過していると保険会社の担当者がある程度の書類は収集しているはずです。

それらの書類を受け取り、不足する書類を自分で確保して被害者請求を行うのです。

ただし、一般の人は被害者請求の手続きに慣れていないため、かえって時間がかかってしまうことでしょう。

被害者請求をする場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

急いで示談をしないこと

後遺障害認定が遅れているときの注意点ですが、早く保険金を受け取りたいからといって示談を急がないことです。

任意保険会社は、損害賠償のうち後遺障害に関する部分とそれ以外の部分(傷害の部分)とを切り離して別々に示談に応じてはくれます。

早急にお金が必要な場合は、後遺障害の認定結果が出る前に傷害の部分についてのみ示談するのも悪いことではありません。

しかし、傷害の部分についても示談する前に慰謝料額や休業損害の相当性、過失割合など慎重に検討しなければならない事項がいくつかあります。

特に、傷害部分で示談した過失割合は後遺傷害部分の示談にもそのまま適用されるのが一般的なので注意が必要です。

急いで傷害部分の示談を成立させてしまうと不利な内容となりがちな傾向にあり、過失割合の影響で後遺傷害部分の示談でも損をする可能性が高くなってしまいます。

先に傷害部分で示談するとしても、弁護士に相談して示談金額の相当性を確認した方がよいでしょう。

後遺障害認定には期限があるので注意!

後遺障害認定の申請を事前認定で行う場合はあまり心配はいりませんが、被害者請求で行う場合は期限についても注意が必要です。

被害者請求の方が認定に有利な書類や資料を自分で収集して提出できるので有利ですが、書類や資料を収集するのが大変です。

後遺障害の認定申請そのものには期限の決まりはないので、ゆっくり準備をしてもかまいません。

ただし、損害賠償請求権には消滅時効があるため、時効期間内に後遺障害認定を受けて加害者側の任意保険会社へ損害賠償請求をする必要があるのです。

消滅時効期間は3年または5年

交通事故による損害賠償請求権の消滅時効期間は、物損事故については3年(民法第724条)、人身事故については5年(同724条の2)です。

この期間を経過してしまうと、損害賠償請求ができなくなってしまうので注意が必要です。

時効の起算点についても、以下のように損害項目によって異なるのでご注意ください。

損害項目時効の起算点時効期間
物損交通事故発生日の翌日3年
傷害交通事故発生日の翌日5年
後遺障害症状固定日の翌日5年
死亡死亡日の翌日5年

間に合わない場合は時効中断の手続きをとる

もし、後遺障害認定が時効期間内に間に合わない場合は、時効中断の手続きをとることができます

時効中断の手続きとしては、次のようにいくつかの方法があります。

  • ・時効中断承認申請書を保険会社へ提出し、承認してもらう
  • ・保険会社から仮払い金の支払いを受ける
  • ・内容証明郵便で損害賠償を請求しておく
  • ・訴訟を提起する

時効期間の満了時期を正確に知り、確実に時効を中断させるためには、弁護士に相談することがおすすめです。

まとめ

後遺障害認定の申請をしてから認定結果が出るまでには、平均で1か月~2か月程度かかります。

損害保険料率算出機構で調査している間は、被害者としてはただ待つほかありません

そのため、後遺障害認定にある程度の時間がかかることはあらかじめ想定しておいた方が余計なストレスを受けずに済みます。

ただ、あまりにも遅れていると感じるときは、一度弁護士に相談した方がよいでしょう。

弁護士に相談すれば、認定されるまでの期間や認定結果についての見通しや、今後の対応についてもさまざまなアドバイスを受けることが可能です。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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