東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
目次
交通事故の損害賠償において、損害額を決めるための重要な概念として過失割合があります。
車線変更によって交通事故が発生した場合の過失割合について説明します。
過失割合とは、交通事故について被害者側の過失に応じた分を損害賠償額から減額するものです。
したがって、過失割合が重要な争点となることも珍しくありません。
過失割合は、交通事故時の道路状況や加害車両と被害車両それぞれの速度などといった事故態様に基づいて決定されます。
もっとも、交通事故の過失割合に関しては過去に数多くの裁判例が蓄積されていることから、ある程度類型化された過失割合の考え方の基準が存在します。
交通事故の類型ごとに基本的過失割合が決まっていて、これに個別の事故態様に応じた修正要素を加味することで過失割合が算定される仕組みとなっています。
車線変更をした車が直進車に衝突する事故については、基本的過失割合は車線変更車が70%、直進車が30%とされています。
この基本的過失割合は、双方が通常の運転をしたことが前提となっています。
道路交通法上、車線変更の際には変更先の車線を直進する車の走行を突然妨害するような変更の仕方をしてはいけないとされています。
このため、車線変更においては車線変更をする側がもっとも安全に配慮すべき立場にあります。
したがって、車線変更時の追突事故において車線変更車は70%と、直進車より大きい過失割合とされています。
車線変更車が十分に安全に配慮していた場合には、直進車も前方を注視し車線変更車と衝突しないよう注意を払う義務があるため、直進車にも30%の過失割合が認められます。
基本的過失割合は、あくまでも車線変更車と直進車の双方が通常の運転をしたことが前提となっています。
したがって、いずれかが自動車を運転する場合に通常想定される範囲を逸脱する運転をした場合には、逸脱した側の過失割合が上がります。
これを、基本的過失割合に対する修正要素といいます。
修正要素の例としては、以下のようなものがあります。
車線変更事故の過失割合が変動する要素の例
また、以下のようなケースは車線変更特有の修正要素としてよく問題になるので注意しましょう。
過失割合が10対0となるケースは、信号待ちなどで道路上に停車している車両に後方から別の車両が追突する場合です。
この場合、過失割合は加害車両が10割となります。
重要なのは、被害車両が停止していたという事実です。
停止している以上、後方から来る他の車との衝突を回避するように動くことが困難です。
このため、被害車両の過失割合が0割となります。
道路上に停車していた車両に、後方から車両が追突した場合の過失割合については以下の記事をご参照ください。
車線変更で車線変更車と直進車の過失割合が9対1となるケースとしては、車線変更が禁止されている道路において車線変更をした場合や、車線変更車がウインカーを出さなかった場合があります。
車線変更禁止道路における車線変更は、車線と車線の間にある黄色の車両通行帯をまたいで車線変更するようなケースです。
車線変更が禁止されている道路を走行している場合、直進車としてはまさか車線変更されるとは思いません。
このため、直進車の前方を注視する義務が軽減される結果、基本的過失割合と比べて過失割合が小さく修正されます。
車線変更をする場合には、車線変更の3秒前にウインカーを出すことにより直進車に注意喚起をする義務があります。
ウインカーを出さずに車線変更をした場合、直進車としては車線変更を予測することができず追突を回避することが難しくなるため、直進車の過失割合が小さくなります。
ウインカーを出さずに車線変更した車に直進車が追突した場合、車線変更車と直進車の過失割合は8対2または9対1となります。
相手の車がウインカーを出さずに側面から追突した場合でも、こちらの過失はゼロにはなりません。
車線変更事故で過失割合が7対3のケースを見ていきましょう。
直進車と、強引に車線変更をした車が衝突した場合の基本過失割合は、車線変更車が70%、直進車が30%となります。
これは、追突してきた車線変更車がウインカーを出していた場合の過失割合です。
直進していただけの車にも30%の過失が認められるのは、直進車が前方注意義務に違反したと認定されるためです。
車線変更で過失割合が5対5となるケースとしては、直進車がゼブラゾーンを走行していた場合や直進車がスピード違反をしていた場合があります。
ゼブラゾーンとは、道路上に白線の縞模様として書かれているエリアを指します。
ゼブラゾーンを走行すること自体はただちに道路交通法違反となるわけではないのですが、みだりに侵入すべきでないものとされています。
したがって、車両変更車としてはゼブラゾーンを直進車が走行していることを想定すべき義務はそれほど大きくないことから、車両変更車の過失割合が小さくなります。
直進車がゼブラゾーンを走行していた場合、車線変更車と直進車の過失割合は、それぞれ6対4または5対5になるとされています。
直進車にスピード違反があった場合にも、車線変更車と直進車との過失割合が5対5に修正されることがあります。
なぜなら、直進車にスピード違反がなければ交通事故を回避できた可能性が高いためです。
なお、スピード違反があった場合の過失割合については、超過した速度の程度によって変わることがあります。
初心者マークが付いている初心者の直進車が、進路変更車に追突した場合は、過失割合が10%減算されます。
そのため過失割合は、進路変更した車が80%、初心者の直進車が20%となります。
進路変更車の過失割合が増えるのは、後続車が初心者の場合は、進路変更車は通常よりも注意を払う必要があるためです。
車線変更が無理な割込みをしてきた場合でも、後ろから追突した直進車が100%悪いという話を聞いたことがあるかもしれません。
しかし、これまで説明してきた通り、過失割合についてはあくまでも個別の事故態様によって決まるものであり、常に後ろから追突した方が100%悪いということにはなりません。
もっとも、過失割合を決めるための根拠となる事故態様については車線変更車と直進車とで言い分が異なることが多々あります。
このような争いを避けるため、最近ではドライブレコーダーを装着する車も増えています。
ドライブレコーダーについては「ドライブレコーダーは過失割合に影響する?交通事故で役立つケースと注意点」の記事で詳しく説明しているためぜひ読んでみてください。
車線変更時の交通事故において基本的過失割合は7対3とされているものの、事故態様ごとに修正要素がいくつもあります。
したがって、過失割合が争いとなる場合には事故態様をどのように証明するかが重要となります。
ゼブラゾーンの走行や車線変更禁止道路での車線変更などは警察の実況見分によってある程度明らかになりますが、車線変更車がウインカーを出していたか否かなどは双方の記憶しか証拠となるものがなく証明が難しいことも多々あります。
ドライブレコーダーを装着している場合には、重要な証拠となるため早い段階で確認すると良いでしょう。
被害者自身が事故の証拠集めをしたり、相手方の保険会社と交渉したりするのは、体力的にも精神的にも大きな負担になります。
事故対応の負担を軽くし、有利な内容で示談交渉を進めるためにも、早めに専門家である弁護士に相談することをおすすめします。