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自己破産のデメリット7つ!よくある誤解やできないことまで

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

自己破産のデメリット7つ!よくある誤解やできないことまで

この記事でわかること

  • 自己破産することによるデメリット
  • 自己破産のよくある誤解
  • 手続き中・手続き後にできない行動

自己破産は債務者の借金を帳消しにできるメリットがある一方で、そのデメリットも見逃せません。
手続き中から手続き後にいたるまで、日常生活や周囲に一定の影響を及ぼしかねないと把握しておく必要があります。

ただし、自己破産したからと、個人の権利や自由を不当に制限される訳ではありません。
「一生、生活を縛られつづけるのでは」と過剰に心配する必要はないでしょう。

この記事では、自己破産のデメリットやよくある誤解について詳しく解説します。
自己破産によるローンや財産、ブラックリストへの影響についても正しく理解するようにしましょう。

自己破産のデメリット7つ

自己破産のデメリットは、以下の通りです。

  • ブラックリストに5~10年記録される
  • 生活必需品以外の財産を処分される
  • 破産手続き中に一部の職業が制限される
  • 自己破産したことを官報に掲載される
  • 借金の連帯保証人に請求がいく
  • 破産手続き中の郵便物は破産管財人に転送される
  • 破産手続き中は住居や引っ越し等に影響が出る

自己破産には借金の支払いが免除される大きなメリットがあるだけに、当然デメリットや弊害もあります。

自己破産のデメリット7つを確認していきましょう。

デメリット①ブラックリストに5~10年記録される

自己破産すると、借入れが5~10年程度難しくなります
自己破産をした事実が事故情報として信用情報機関に登録されるためです。

基本的に、クレジットカードやローンの取引内容は氏名や生年月日などの個人情報とともに信用情報機関に登録されます。
信用情報機関とは、機関に加盟している会員企業から信用情報を管理し、加盟企業が与信を確認するために情報提供する組織です。
登録される信用情報には、分割払いやローンの契約内容、返済状況、借入残高などが含まれます。

クレジットカード作成や融資の申し込みを受けた金融機関は、審査のために信用情報を確認する可能性があります。その際、事故情報が載っていると、支払い能力がないと判断されます。
事故情報の掲載を一般的に「ブラックリストに載る」と表現しています。

生活必需品以外の財産を処分される

自己破産すると、基本的に破産者の財産を現金化して債務者への弁済に充てます。
現金化しても不足する部分の返済は、免除されます。
このため、以下に挙げる高額な財産は処分の対象です。

  • 持ち家
  • 自家用車
  • 生命保険などの有価証券
  • ゴルフ会員権など

ただし、評価額が20万円未満の財産や、家具・家電などの生活必需品、99万円以下の現金は手元に残せます。

破産手続き中に一部の職業が制限される

自己破産の手続き開始が決定されると、手続きが終了するまでの間は一部の職業が制限されます
制限される職種の例は次の通りです。
これは、破産により当然に欠格事由となったり、破産により必要な登録、免許、許可などが取り消されたりするためです。

  • 弁護士や司法書士などの士業
  • 警備員
  • 証券会社の外務員
  • 生命保険の募集人
  • 古物商
  • 宅地建物取引業

破産中は、上記のような職種に就くことができません
また、会社の役員に就任している場合、破産手続きが開始されると退任しなければなりません。
ただし、再度選任されることにより、破算手続き期間中であっても、会社の役員に就任することが可能です。

自己破産したことを官報に掲載される

裁判所に自己破産を申立てると、官報に名前や住所などが掲載されます。
官報とは、国が発行している新聞のような書類で、法律の改正や裁判内容が記載されています。
このため、誰にも知られずに自己破産を完了するのは難しいかもしれません。

ただし、官報を確認するのは金融機関などの一部の機関・職業に限られ、一般的には入手しにくい書類です。
だれもが目にするわけではないため、周囲に知られる可能性は低いでしょう。

借金の連帯保証人に請求がいく

借金の返済が滞れば、金融機関は家族や知人などの連帯保証人に、返済を請求します。
自己破産をすると、債務者から債権者への返済が原則禁止となり、分割しての返済ができなくなります。
このため、金融機関は保証人に対して残額を一括請求します。

破産手続き中の郵便物は破産管財人に転送される

自己破産の手続き中は、郵便物が破産管財人に転送され、内容をチェックされます
ただし、原則として宅配便は転送されないため、自分で受け取れます。

なお、郵便物が転送される期間は、破産手続き中のみです。

破産手続き中は賃貸契約の審査が通りにくい

破産手続き中は、賃貸契約の家賃保証会社による保証の審査に通りにくくなります。
賃貸契約をする場合、家賃保証会社による保証を受けようとする際には審査があり、家賃の支払い能力があるかを調査されます。
審査の際に信用情報も確認されるため、事故情報が載っている間は家賃保証会社による保証を受けられない可能性が高くなります
その場合、連帯保証人による保証を受け入れてくれる物件を探す方が良いかもしれません。

事故情報が掲載されている破産から5~10年間の期間は、新たな賃貸契約を避けたほうがよいでしょう。
また、破産手続き中の引っ越しには裁判所の許可が必要です。

自己破産のデメリットに関するよくある誤解

自己破産でよくある誤解

選挙権を失う

自己破産をすると「選挙権を失うのでは」と心配している方が一定数いますが、それは誤解です。
自己破産をしたからといって、選挙権に影響はありません

選挙権は憲法によって保障された国民の権利です。
かつては選挙権に財産要件が設けられていた時代がありましたが、日本国憲法の発布により制限は撤廃されています。
選挙権は18歳以上の国民に対して等しく与えられているため、個人の経済状況によって失われません。

もちろん、被選挙権も同様です。
自己破産をしたとしても、選挙で投票したり、立候補したりはできます

ローンを一生組めなくなる

自己破産をしたからといって、一生ローンを組めなくなるわけではありません

前述したように、自己破産後は5〜10年間はブラックリストに載るため、ローンを含む新たな借入が難しくなります。
しかし、それも期間限定の制限です。
自己破産後にしっかりと生活を立て直せば、信用情報が回復し、借入ができるようになります。

信用情報機関から事故情報が削除された後は、住宅ローンや自動車ローンなどの審査にも通りやすくなります。
ただし、最初から多額のローンを組むのは避け、なるべく少額かつ短期間の借入から始めましょう。

勤務先に知られる

基本的に、自己破産をした事実を勤務先に知られません

自己破産は裁判上の手続きではありますが、裁判所から勤務先に通知しないためです。
裁判所のほかに、弁護士や債権者も自己破産の事実を知っていますが、それ以外の第三者に開示しないでしょう。

ただし、次の場合には例外的に勤務先にバレる可能性があります。

  • 勤務先からの借金がある場合
  • 日常的に官報を確認する職種である場合
  • 自己破産によって資格制限を受ける職種である場合

上記のような事情があれば、勤務先に事情を説明する必要が出てきます。
しかし、自己破産を理由として勤務先を解雇される可能性は考えにくいでしょう。

住民票や戸籍に自己破産が記載される

自己破産をしても、その事実は住民票や戸籍に記載されません

住民票や戸籍は日常のさまざまな場面で提出する書類ですが、記載内容は基本的な個人情報に限られます。
自己破産を含む経済的な事情までは記載されないため、心配は不要です。

なお、住民票や戸籍とは別に、自己破産の申立人の本籍地において「破産者名簿」に記載される場合はあります
破産者名簿は基本的に官公庁の事務手続きで参照されるに限られ、一般公開されません。
破産手続きが問題なく終了し、免責許可を得られれば、破産者名簿からは削除されます。

賃貸契約ができない

自己破産をしても、必ず賃貸契約ができなくなるわけではありません
ただし、事故情報が信用情報機関に登録されたために、家賃保証会社による保証を受けられない可能性はあります。

そのため賃貸契約に際して、家賃保証会社との契約締結が必要な場合には、信用情報を照会されるため、家賃保証会社の審査に通りにくいと言えます。
少しでも審査に通りやすくするには、家賃保証会社ではなく連帯保証人での契約が可能な物件を選ぶと良いでしょう

配偶者の財産も差し押さえられる

自己破産をしたとしても、配偶者名義の財産は差し押さえの対象になりません
自己破産によって財産を没収されるのは、破産手続きの申立人本人に限られます。
基本的に配偶者の財産には影響はなく、事故情報も登録されません。

ただし、配偶者と共有名義の財産がある場合や配偶者が債務の連帯保証人になっている場合には注意が必要です。
持ち家を共同名義にしている場合、その半分は債務者の持分となるため、自己破産手続きにおいては差し押さえの対象となります。
配偶者は残り半分を買い取るか、売却するかの選択をする必要が出てきます。

年金を受給できなくなる

自己破産をすると年金を受給できなくなるのは誤解です。

年金は差し押さえが禁止されているため、将来受け取るはずの年金がなくなったり、減額されたりはしません
年金受給中である場合も、自己破産の申立てにより今後の年金に影響が出る可能性はありません。

一方、すでに受け取った年金については差し押さえられる恐れがあります。
受け取り済みの年金は「年金」として区別されず、その他の現金や預貯金と同等の扱いとなります。
このため、年金を含めて一定額以上の現金・預貯金を保有している場合には、処分の対象となります。

子どもの進学や結婚に支障をきたす

親が自己破産をしても、子どもの進学や結婚に支障はありません
自己破産はあくまで債務者本人の借金を免除する手続きであり、いくら家族であっても子どもに直接影響を与えないためです。

子どもの進学先は親の信用情報を調査しないため、子どもの将来の進路に影響を及ぼしません。
そもそも親の自己破産を理由に、進学先が子どもの受け入れを拒否すれば法的にも問題があると言えます。

また、子どもの財産や信用情報に自己破産の影響は及ばないため、結婚などのライフイベントでは問題にならないでしょう。

海外に行けなくなる

自己破産後であっても、海外渡航が制限されません
自己破産はパスポートの取得・更新や出国に直接影響を及ぼさないためです。
これまで通り海外に渡航可能です。

しかし、自己破産手続き中の海外旅行には注意が必要です。
裁判所の運用によっては、居住地を離れる際に裁判所の許可を受けなければなりません。
債務者との連絡が取れなくなると、破産管財人の手続きの進行が滞ってしまう可能性があるためです。
旅行目的での海外渡航は認められない場合が多いでしょう。

自己破産のメリット

自己破産にはデメリットだけでなく、以下のメリットもあります。

  • 借金の返済が全額免除される
  • 債権者からの督促や訴訟がすべて停止される
  • 自由財産は手元に残る
  • 仕事を辞めなくてよい

自己破産は、法律に則って行われる手続きです。
そのため、自己破産した後にも日常生活を送れるように、さまざまな配慮がされています。
たとえば、自己破産が原因で仕事を辞める必要もありません
それまで苦しんでいた借金の返済からも解放されるため、ゼロからスタートできるでしょう。

以下の記事で、自己破産の手続きの流れについて詳しく説明しています。
興味がある方は、ぜひ併せてご覧ください。

自己破産手続きにかかる費用

自己破産手続きにかかる費用は、裁判所費用と弁護士費用に大別できます。

裁判所費用は「管財事件」と「同時廃止事件」のどちらに分類されるかによって大きく変動します。

管財事件とは、破産管財人を選定して債務者の財産を調査・処分する事件を指します。
一方、同時廃止事件とは、破産管財人を選定せずに破産手続きを終える事件です。
債務者に処分できる財産がなく、免責不許可事由に該当していない場合に、同時廃止事件となる可能性があります。

裁判所費用の相場は下記の通りです。

費用内訳費用概要
管財事件同時廃止事件
申立手数料1,500円1,500円
予納金最低20万円1万1,859円
予納郵券4,400円4,400円

(※)東京地方裁判所の場合の例

自己破産の弁護士費用相場は30万円以上というのが普通です
個人事業主の破産の場合には、通常の個人の破産より弁護士費用が高くなる可能性があります。
依頼する弁護士や弁護士事務所によって、あるいは事案によって費用が異なる場合があるので、初回の相談時に見積もりを出してもらうようにしましょう。

自己破産をするとどうなる?手続き中にできないこと

自己破産の手続き中には、一定の制限を受ける場合があります。
また、借金を免除してもらうためには、免責不許可事由に該当する行為は避けるべきです。
自己破産手続き中にできないこと、してはいけないことは次の通りです。

【自己破産手続き中にできないこと】

  • 一定の資産価値を持つ財産を管理・処分(生活に必要な財産を除く)
  • 士業や警備員など、特定の職業・資格に就業
  • 旅行や転居など、裁判所の許可を得ずに居住地から移動
  • 債務者宛の郵便物を自分で受け取る

ただし、制限がかかるのは破産手続き中に限られます。

【自己破産手続き中、またはその前の支払不能(弁済期にある債務について一般的、継続的に弁済が出来ない状態の)の時期にしてはいけないこと(免責不許可事由)】

  • 一部の債権者に優先して弁済する
  • 財産を隠す目的で第三者に譲渡したり、名義を変更したりする
  • 日常生活に不要な浪費やギャンブルによる散財をする
  • 裁判所に虚偽の申告をしたり、破産管財人の業務を妨害したりする
  • 返済のあてがないにも関わらず新たに借入をする

自己破産をするとどうなる?手続き後にできないこと

自己破産においては、手続き中だけでなく手続き後にもいくつかの制限が残ります。
手続き後の制限は、主に信用情報機関に事故情報が登録されるため起こります。

手続き後にできないことは次の通りです。

  • 一定期間、クレジットカードの新規作成ができなくなる
  • 新たなローンの契約や借入が一時的に制限される
  • 自己破産した債務者を本会員とする家族カードが使えなくなる
  • 携帯電話やスマートフォンの契約時に分割払いを選択できない
  • 子どもの奨学金の保証人になれなくなる
  • 賃貸契約の審査に通りにくくなる

ただし、こうした制限は一生続くわけではありません。
自己破産後、5〜10年が経過して事故情報が削除されれば、制限はなくなります

また、自己破産後には再度の自己破産が制限されます。
一度自己破産によって免責を受けた場合、7年以内に再び自己破産を申立てても免責を受けるのは難しいでしょう。
これには自己破産の制度の濫用を防ぐ目的があります。

自己破産しても免責されないもの

自己破産は債務者の借金の返済を免除する効果をもつ手続きですが、一部免責されない債務の存在には注意が必要です。

一般的な「借金」は免責の対象となり、自己破産後は支払い義務自体がなくなります。
例として、銀行や消費者金融からの借入や個人間のお金の貸し借りなどが挙げられます。

一方、例外的に免責の対象とならない債務があります。
これらは「非免責債権」と呼ばれ、自己破産後でも支払いは免除されません。
破産法によると、非免責債権には次のようなものがあります。

  • 所得税や住民税、国民健康保険料などの滞納分
  • 他人に対して加害意思をもって損害を与えたための損害賠償金
  • 故意又は過失により他人の生命や身体に被害を与えたための損害賠償金
  • 夫婦間の生活費や婚姻費用
  • 離婚した配偶者に支払う養育費
  • 犯罪に対する刑事責任として科された罰金など

たとえ裁判所から免責の許可を受けたとしても、非免責債権に該当する支払いがあれば、引き続き支払いを続ける必要があります。

自己破産できないケース

自己破産は債権者と債務者に大きな影響を及ぼすため、借金に悩んでいる人全員が無条件に利用できるわけではありません。
自己破産できないケースとしては、「支払可能な場合」「免責不許可事由に該当している場合」が挙げられます。

支払可能とは、債務者が借金を返済するだけの収入や財産を持っている場合を指します。
債務者が無職でも預貯金が十分にあれば支払可能だと見なされ、裁判所が破産手続きを認めない可能性があります。

また、免責不許可事由に該当していると、裁判所は免責を認めない判断ができます
免責不許可事由には、財産隠しや特定の債権者への弁済、浪費やギャンブルが原因の借金、過去7年以内の免責などがあります。

ただし、免責不許可事由に該当するからといって、必ず借金が免除されないわけではありません。
裁判所は個別の事情や態度を総合的に考慮して、裁量で免責を許可(=裁量免責)できます。

自己破産が向いていない人

自己破産が向いていない人は、以下の通りです。

  • 失いたくない資産がある
  • 借金問題を家族に知らせたくない

それぞれ詳しく解説します。

失いたくない資産がある

失いたくない資産がある場合は自己破産には向いていません
自己破産手続きでは、一定以上の資産価値のある財産は破産管財人によって処分されます。
一般的に、処分の対象となる資産価値のボーダーラインは20万円とされています。

持ち家や土地などの不動産、自動車、高額な貴金属などは処分の対象となる場合が多く、原則として手元に残せません。
特に持ち家や自動車を失ってしまうと、自分だけでなく家族の生活にも大きな影響を及ぼすでしょう。

反対に、処分の対象となる財産をほとんど持っていない場合には、自己破産に向いていると言えます。
自己破産手続きでは、生活に必要な財産を残せるため、その後の生活にほとんど影響はありません。

資産を失わずに借金の負担を軽減したい場合は、自己破産以外の債務整理の方法を検討すると良いでしょう。

借金問題を家族に知らせたくない

自己破産は債務整理の中でも特に強力な制度です。
債務者本人だけでなく、周囲に与える影響が大きいため、借金問題を家族に知らせたくない人には向いていません

まず、自己破産の申立て時には、裁判所に同一世帯の家計簿を提出する必要があります。
家計簿は「債務者が支払不能の状態かどうか」を判断する目的で利用します。
収支の申告には家族の協力が不可欠です。

次に、自己破産手続き中は裁判所や破産管財人、弁護士から定期的に連絡を受けます。
必要に応じて、書類提出や面談などで何度も裁判所に足を運ぶ必要があります。

さらに、自己破産手続きでは持ち家や自動車などの財産が処分されます。
同居家族がいる場合には、財産処分による影響をもろに受けるため、まず間違いなく家族に知られてしまいます。

家族に知らせずに借金問題を解決したい人はほかの債務整理を検討しましょう。

自己破産以外の解決方法

自己破産に向いていない場合、以下の債務整理を利用できます。

  • 個人再生
  • 任意整理

それぞれの制度について詳しく解説します。

個人再生

個人再生とは、裁判所に再生計画を認めてもらい、借金を大幅に減額する手続きです。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生があります。

小規模個人再生では債務の額により再生計画の中で最低、返済すべき額が異なります。
例えば、債務の額が3,000万円以下の場合、債務の額の5分の1または100万円のうち、大きい方の返済が必要です。

減額後の借金は再生計画に基づいて、原則として3年以内に返済する必要があります。
ただし、小規模個人再生では、特別の事情がある場合に5年以内に返済することが認められる場合があります。

個人再生では持ち家や自動車を残したままでも、借金問題の解決が期待できます
免責不許可事由のような規定もないため、浪費やギャンブルによって借金を作ってしまった場合にも利用できます。

ただし、個人再生を利用するには債務額全体が5000万円以下である必要があります。
また、自己破産とは違い、再生計画に基づく債務の返済義務は残る点にも注意しましょう。
減額幅が大きいとはいえ、手続き後の返済スケジュールは比較的タイトです。
このため、個人再生を利用できるのは、継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある債務者に限られます。

任意整理

任意整理とは、債務者と債権者が直接交渉し、両者の合意に基づいて借金の返済負担を軽減する手続きです。
借金の元金の減額は難しいですが、過去の利息の見直しや将来の利息カット、返済期間の延長などを交渉できます。

自己破産は強制的にすべての債務が対象となりますが、任意整理では債務者が任意に選択できます。
自動車ローンや住宅ローンを任意整理の対象から外せば、持ち家や自動車を失わずに手続きが可能です。

任意整理は裁判外での手続きであり、家族にバレずに借金問題を解決できる可能性が高まります。
交渉力次第では、比較的柔軟な返済プランが設定できるのもメリットです。

ただし、債権者数や債務額が多い場合には合意に至らないケースが少なくありません
任意整理の成功率を高めたい場合、交渉力に長けた弁護士への相談がおすすめです。

借金問題が解決できなければ、個人再生や自己破産を検討しましょう。

まとめ

借金問題を抱える人にとって自己破産は非常に効果的です。
確かに「財産を没収される」「新たにローンを組めなくなる」「ブラックリストに掲載される」などのデメリットは存在します。

しかし、生活を脅かすほどに膨らんでしまった借金の返済義務から逃れられる大きなメリットがあります。
自己破産のデメリットを恐れるあまり、借金問題を放置するのは得策とは言えません。
自己破産にまつわる誤解を解消し、デメリットを正しく理解した上で、慎重に検討するようにしましょう。

自己破産をするかどうか迷っている場合は、まず弁護士に相談してみるのもひとつの手です。
弁護士なら自己破産のメリット・デメリットを整理し、個別の事情に応じた最適な債務整理の方法を提案できます。
少しでも不安があれば自己判断せず、なるべく弁護士のアドバイスを受けながら手続きを進めるようにしましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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