東京弁護士会所属。
破産するということは社会的な信用や財産を失うと恐れている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、早期的に適切な手段で破産を行えば、多くの場合、少ないダメージで済みます。
経営が悪化している状況の中で、交渉ごとを本人でまとめようとすることは非常に大変です。
誰にも相談できないと思わずに弁護士に破産手続きを依頼することで、心身の負担を減らすことができます。
一日でもはやく立ち直るためにも、お気軽に弁護士にご相談ください。
法人が経営的に破綻した場合には、破産手続の選択を考えることになります。
しかし、破産手続を行うためにも予納金などの費用が必要となり、経営破綻した会社においては、破産手続をとることさえも難しいという状態が生じる場合があります。
法人破産は裁判所に最低でも20万の予納金を支払う必要があり、弁護士費用を含めると合計50万はかかります。
50万円も費用がない場合は、法テラスの利用・弁護士費用を分割で支払うといった方法があります。
破産する資金が手元にない場合でも、破産手続きを進める方法はあるので、詳しく説明します。
Contents
破産手続を行う際に必要な費用としては、下記のようなものがあります。
裁判所に納める費用と、弁護士等に支払う報酬があります。
裁判所に納める費用は、破産手続を行うための費用であり、これを納めることができなければ破産手続を行うことができない、必須の費用です。
そして、この裁判所に納める費用の中には、手続自体の費用と、先に述べたとおり管財人の報酬に充てられる費用である予納金があります。
これに対して、弁護士等に支払う費用は、破産手続開始申立てを行うことを依頼するための費用であり、これは、自らが直接手続を行う場合には節約することも可能です。
ただし、予納金を軽減してもらうために「少額管財」の手続を採用してもらうためには、弁護士による申し立てが必須とされており、その場合には弁護士費用も必須となります。
これについては後述しますので、まずは費用の詳細について見ていきます。
破産手続開始の申立をするには、必要事項を記載した申立書の書面を、当該法人の本店所在地を管轄する地方裁判所に提出する必要があります。
そして、その際に、申立書に1000円分の収入印紙を貼り付ける方法で、申立費用を納めることになります。
通知等のために通常必要とされる分を、切手で納めることになります。
東京地方裁判所の場合、4,100円分ですが、変わる恐れがありますので、最新の金額については各裁判所に直接確認する事をおすすめします。
破産手続開始決定が出された場合、その情報は官報に掲載されます。
そのための掲載の費用を納めることが必要となります。
2019年1月の時点においては東京地方裁判所の取り扱いでは、この金額は14,786円でした。
しかし、この費用も、各裁判所等によって異なりますので、最終的には直接確認する必要があります。
予納金については、既に述べたとおり、破産手続開始申立後に送られてくる裁判所からの通知に従って納付する必要があります。
そして、その金額は基本的に、負債総額に応じて決定されています。
この金額も、裁判所によって異なりますが、東京地方裁判所での取り扱いでは、以下のとおりとなっています。
負債額5,000万円未満の場合 | 70万円 |
---|---|
負債額5,000万円超1億円未満 | 100万円 |
負債額1億円超5億円未満 | 200万円 |
負債額5億円超10億円未満 | 300万円 |
負債額10億円超50億円未満 | 400万円 |
負債額50億円超100億円未満 | 500万円 |
負債額100億円超250億円未満 | 700万円 |
負債額250億円超500億円未満 | 800万円 |
負債額500億円超1,000万円未満 | 1,000万円 |
負債額1,000億円超 | 1,000万円以上 |
上記で示した金額は、通常の破産手続における場合の予納金の額です。
しかし、予納金の額が破産申立自体の障害になっていることから、多くの地方裁判所では、「少額管財事件」として、予納金の額を軽減するという取り扱いが導入されています。
ただし、通常の破産手続きとは異なり、あくまで簡易な手続で進められる事件についてのみです。
これは法律上の制度ではありませんが、破産管財人の業務を大幅に軽減できる案件については、て破産管財人の報酬を定額とすることで、予納金の額自体を軽減するという運用です。
通常の管財事件の予納金が70万円からであるのに対して、少額管財事件として認められた場合の予納金は、最低20万円まで下げられることになります。
ただし、内容によってはこの最低金額である20万円に、10万円から最大30万円くらいまで加算される場合もあるようです。
最終的には、裁判所がその案件の手続きの煩雑さを見て判断し、決定されることになります。
少額管財事件として認めるか否かは、申立後に、裁判所が以下の基準から判断することになります。
少額管財事件は、破産管財人の負担が少ないことから、予納金を軽減する運用を行うものです。
したがって、破産管財人がいちいち債務者の財産を調査して換金したり、債権者を一から調査しなければならないといった状態の場合には、少額管財事件としては認めてもらえません。
申立の時点で、売掛債権などの回収や、資産の売却が相当程度進んでおり、債権者についてもほぼ把握できて一覧作成されている、といった状態であれば、少額管財事件として取り扱ってもらえることになります。
また、実際の取り扱い上、弁護士が代理人となっていることも重要な要素です。
本人申立や司法書士による申立の場合には、少額管財事件とは認められないとされています。
破産手続開始申立ては、代表者本人が申し立てることも当然可能です。
ただし、大きな会社の場合には、事前の手続きなども相応に煩雑になります。
日々の業務、とくに、経営的に破綻に瀕している会社においては、債権者等への対応をしながら自ら破産手続の準備を行うことは非常に困難が予想されます。
弁護士に依頼した場合、弁護士から各債権者に対して弁護士が介入した旨の通知を送ってもらいます。
その結果、以後は、債権者からの通知等は全て弁護士宛にしてもらうことが可能となります。
弁護士に依頼すると弁護士報酬が生じることとなりますが、破産手続開始申立てについて弁護士に依頼することは、大きなメリットもあります。
前述したように業務や債権者への対応をしつつ煩雑な手続きを自分で行うのは、困難を極めるからです。
また、少額管財事件として認めてもらうためには、弁護士による申立が条件となっています。
少額管財事件としての取り扱いを目指す場合は、弁護士への依頼は必須といえます。
ただ、その場合どうしても問題となるのは弁護士報酬の額です。
これについては、一律の基準はありません。
各弁護士と相談して決めていただくしかありません。
一般的には30万円から50万円くらいが相場ですが、案件の内容によっても異なってきますので、具体的に相談してみることをおすすめします。
破産手続きは、経済的に破綻した個人や法人が最後にとる法的倒産手続きです。
いわゆる倒産手続きといわれるものの中には、その再建を目指す「民事再生手続」や、「会社更正手続」などもあります。
名前の通り、再生を目指して行われる手続きです。
一方で、破産手続きは、再生を断念した後精算を目指すための制度で、解散することを前提にしたものです。
会社法第471条では、破産手続きを会社の解散事由としてはっきりと定めていることからもこのことは明確です。
破産手続きは、申立人が申立書を裁判所に提出することによって開始されます。
この申立がなされると、裁判所は破産手続き開始決定をしたうえで、基本的に破産管財人を選任します。
破産管財人は債務者の財産を調査するとともにこれを換金し、債権を有していると主張する債権者及びその債権額も確定していきます。
そして、各債権者に対して、換金した債務者の財産から平等の弁済を行うことになります。
以上が、破産手続きの原則的な流れとなります。
債務者が個人で、かつ、その保有資産がない場合には、破産宣告と同時に破産手続きを終了する旨の決定(同時廃止といいます。)をする場合があります。
その場合、財産調査や債権者の調査を行う破産管財人が選任されることはありません。
しかし、法人の場合には、破産手続き開始決定によって解散することになるため、少しでもその会社に資産等がある限りこれを精算する必要があります。
したがって、基本的に同時廃止ということはなく、常に破産管財人が選任されることになります。
このように、法人破産においては常に破産管財人が選任されるため、その破産管財人に対して支払う報酬を手当てする必要があります。
この破産管財人の報酬に充てるための原資として、申立人から予納金を納めさせるという仕組みをとっているのです。
このように、予納金が破産管財人への報酬の原資となることから、その額は、想定される破産管財人の業務の量に応じて決定されることになります。
一般的に、破産管財人の業務は債務者の負債額の多寡に比例すると考えられることから、負債総額に応じてその金額が決定されています。
予納金は、破産手続開始申立てと同時に納めるわけではありません。
破産手続開始申立書を裁判所に提出した後、裁判所でその内容を精査し、おおよその債務額を判断したうえで、予納額を決定します。
概ね、破産手続開始申立てをしてから2週間から1か月程度経過した時点で、裁判所から申立人に通知が来る場合が多いようです。
実は、予納金の支払い自体についてはとくに期限は定められていません。
ただし、この納付がなければ管財人を付すことができないため、破産手続開始決定自体が出されません。
したがって、破産手続開始決定を出してもらうために、裁判所からの通知が来次第、速やかに支払うという対応が必要となります。
破産手続は、経営破綻した人や会社が精算をするための手続です。
したがって、本来であればその人は既に財産等を持っていないという事が前提となるにもかかわらず、その手続を行うために必要となるというのも、考えてみれば矛盾した話です。
ただし、現実問題として、これらの手続を進めるにも費用がかかりますし、破産管財人にもただで働いてもらうわけにも行かないので、やむを得ないといわざるを得ません。
予納金の軽減方法としては、既に述べたとおり、少額管財の手続をしてもらうこととなります。
ただ、その場合には、弁護士報酬という新たな課題が挙がってきます。
予納金については、少額管財手続の適用を受けることができれば、大幅に金額が軽減されます。
しかも、少額管財の場合には、月額5万円からの分割納付も認められています。
事前に弁護士に相談し、相応の対応してもらうことで、少額管財による予納金の軽減を認められる可能性があります。
弁護士報酬の軽減方法としては、個別に相談するしかありません。
これについては、既に述べたとおり、弁護士によって報酬額は大きく差があるので、安価な報酬で対応してくれる弁護士を探してみるなどの努力をするしかありません。
また、債務整理や、破産等の事件を中心に対応している弁護士の場合には、報酬額の相談にのってくれたり、場合によっては報酬の分割払いに応じてくれる事務所もありますので、諦めずに個々に相談してみるしかないでしょう。
例えば頭金が必要としない事務所や、弁護士費用の分割に対応してくれるケースもあります。
30万の弁護士費用がかかった場合でも、10ヶ月で返済すれば月々の支払いは3万円で済みます。
破産後に仕事を探して収入を得るのは大変ですが、破産を引き伸ばして負債額がどんどん膨らむよりは、早めに対処した方がいいでしょう。
破産の手続きに慣れている弁護士であれば、弁護士費用がないことも分かっているため、柔軟に対応してくれるかもしれません。
弁護士ではなく、司法書士に依頼するという手段もあります。
司法書士とか不動産・会社の登記を行う専門家ですが、破産手続きも認められています。
司法書士に依頼すると、弁護士よりも費用が安くなるケースもあります。
ただし司法書士は書類作成しかできないため、債権者との交渉・裁判所での面接は自分で対応しなければいけません。
弁護士であれば、すべての書類作成・債権者集会や裁判所での対応を依頼できます。
また管財事件になった場合に、弁護士のように少額管財にできないため、50万以上の予納金が発生します。
少額管財にするよ予納金は20万円しかかからないため、最低でも30万円以上の追加費用がかかります。
司法書士に依頼したのに、管財事件になってしまうと、費用が高くなります。
「自分の破産は管財事件にならない」と判断できる場合のみ司法書士に依頼しましょう。
法テラスとは、総合法律支援法という法律に基づいて作られた、総合的な支援を提供する組織です。
国民が法律専門家のサービスを身近に受けられるようにするために設置されました。
情報提供業務のほかに、民事法律扶助業務という役割があり、経済的に余裕がない人が法的トラブルにあった場合に無料で法律相談に応じたり、弁護士費用等の建替を行ったりする業務を行っています。
また生活保護受給者であれば、弁護士費用・予納金・成功報酬が免除になる可能性もあります。
生活保護受給の証明書を役所で発行してもらい、法テラスに提出します。
また一定以上の収入がない場合は、費用が免除になるかもしれません。
ただし収入・資産がある場合は、対象外になるので注意してください。
法テラス自体の利用は無料で、気軽に相談でき、弁護士の紹介もしてくれます。
「お金がないから弁護士事務所への相談ができない」という人は、法テラスへの相談がおすすめです
法律扶助業務の対象には、自己破産の申立も含まれます。
令和元年における自己破産申立書作成に関する扶助の例として、弁護士報酬として105,000円を法テラスが立て替えたという例が報告されています。
参考:日本司法支援センター 法テラス「民事法律扶助業務」
法テラスが行っている法律扶助を受けられるのは、以下のとおりです。
したがって、違法在留者、法人・組合などの団体は、法律扶助を受けることができません。
つまり、法人の破産申立についても、法テラスによる法律扶助を受けることができないこととなります。
ただ、法人の破産と同時に、代表者個人についても自己破産を申し立てるような場合については、その代表者の破産についてのみ法テラスによる扶助を受けることが可能です。
本来、経営的に破綻した場合には、破産という強制的な手続をとることが最も効果的です。
しかし、ここまで見てきたように、破産手続をとるにも相応の費用が必要となるため、その費用も調達できない場合には、破産手続をとることもできません。
しかし、破産手続きをしないままだと、債務者や債権者両者にとって、傷口がより広がるだけです。
何とか、一定期間時間を稼いで、その間に破産申立の費用を調達する方法を考えるしかありません。
例えば、早急に弁護士に相談し、弁護士介入の通知を債権者宛に発送してもらうことで、一旦直接の請求をとめ、その間に何とか資金を調達するといった方法があります。
ただ、素人の浅知恵で行うと、後日の正式な破産手続において、その行為自体が問題とされる危険があるため、弁護士に相談することが望ましいでしょう。
つまり、資金調達のための時間稼ぎという意味でも、スムーズに破産手続きを進めるという意味でも、弁護士に依頼をするメリットは大きいと言えます。
破産手続を行ううえで必要とされる予納金について、また、その予納金が払えない場合の軽減方法について説明してきました。
経済的に破綻している人が破産手続をするための費用を出すのは、たとえ費用を軽減できたとしても非常に厳しいことといえます。
したがって、経営危機に瀕している経営者の方は、財政的にまだ多少なりとも余裕がある状態から、早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。