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自己破産すると学資保険はどうなる?解約せずに済む方法とは

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 解約返戻金が20万円以上あると自己破産時に没収される
  • 契約者貸付を利用すると自己破産をしても学資保険を残せる可能性がある
  • 自由財産拡張が認められれば学資保険を残せる可能性がある
  • 自己破産前に学資保険を解約・名義変更するときに注意すること

自己破産をするとすべての財産が没収されてしまうため、子どものために準備しておいた学資保険も解約が必要になる場合があります。
しかし自己破産をしても、学資保険を残しておけるケースもあります。

本記事では、自己破産をすると学資保険はどうなるのか、自己破産をしても学資保険を残せる方法についても解説しています。
自己破産を検討している、あるいは自己破産前で子どもの学資保険がどうなるのか不安な方は、ぜひ最後までお読みください。

自己破産すると学資保険はどうなる?

学資保険に加入している方が自己破産した場合、解約返戻金が20万円以上あると自己破産時に没収されるため、手元には残りません。
解約返戻金とは、学資保険の他、終身保険など貯蓄性がある保険を解約したときに受け取れるお金のことです。
受け取れる解約返戻金の目安は、保険会社が作成する保険設計書や保険証券に記載されている場合もあります。
最新の状況を知りたいときは、保険会社に確認しましょう。

学資保険は親の財産として扱われる

学資保険は、一般的に親が保険料を積み立てて、子どもの進学等でまとまったお金が必要になったときに利用するための保険です。
学資保険で利益を受けるのは子どもであるにもかかわらず、なぜ親の自己破産で処分されてしまうのか疑問に思う方もいるでしょう。
しかし加入している保険が破産者の財産にあたるかどうかは、保険契約の名義人で判断されます
学資保険は、親が契約者となって保険料を負担するのが一般的です。
そのため学資保険を負担している親が自己破産をした場合、加入している学資保険は親の財産として扱われ、処分の対象となります。
また夫が破産者で、名義人が妻で保険料を負担しているケースもあるでしょう。
世帯の収入源が夫のみの場合は、夫の収入で積み立てられていることが明らかなため、処分の対象となる可能性があります。

学資保険を解約しないで自己破産する方法

学資保険の解約返戻金が20万円を超えても、例外的に残しておけるケースもあります。
あくまでも例外措置のため確実な方法ではありませんが、どうしても学資保険を残しておきたいときは、ここで紹介する方法をご検討ください。

契約者貸付制度を利用する

生命保険の契約者貸付制度を利用すれば、学資保険を解約しなくても自己破産ができる可能性があります。
契約者貸付制度とは、生命保険の解約返戻金を担保に解約返戻金の一定割合までお金を借りることができる制度のことです。
しかし契約者貸付は借金のため、利用する理由によっては免責不許可事由に該当する可能性があります。
免責不許可事由に該当すると、自己破産をしても借金を免除してもらえません
自己破産前に契約者貸付を利用するときは、必ず弁護士などの専門家に相談しましょう。

裁判所に自由財産拡張の申立てをする

破産者が裁判所に自由財産拡張の申立てをすると、自由財産の拡張が認められ、学資保険を解約せずに残せる場合があります。

ここでは、自由財産や自由財産拡張とは何か、自由財産拡張が認められるケースについて解説します。

自由財産とは?

自己破産をすると、すべての財産が没収されるイメージを持っている方もいるでしょう。
しかし自己破産の主旨は、債務者にペナルティを与えることではなく、可能な限り借金を返済して債権者の不利益を抑えることにあります。
そのため売却しても大きな金額にならない以下のような財産は、手元に残しておくことができます。これらの財産は、本人が自由に売却できる財産であるため「自由財産」と言われます。

【自由財産にあたるもの】

  • 破産手続き開始後に取得した財産(新得財産)
    破産手続開始決定後に振り込まれた給料、賞与、退職金など
  • 99万円以下の現金
    あくまでも現金で預貯金は含まない
  • 差押さえが禁止された財産
    生活に必要な衣服や家具、台所用具、1カ月分の食料や燃料、仏像、位牌等の祭祀(さいし)に供するために欠くことができないものなど
  • 破産財団から放棄された財産
    破産財団とは、破産手続きで債権者の配当にあてられる破産者の総財産のことです。
    破産財団に組み入れられた財産であっても、処分費用が高額になる、買い手がいないなどの理由で換価が難しいときは、自由財産となります。
  • 自由財産の拡張が認められた財産
    破産者が裁判所に自由財産拡張の申立てをして認められれば、自由財産にプラスしてさらに財産を残すことが可能です。
    これを「自由財産拡張」と言います。

自由財産拡張が認められると学資保険を残せる可能性がある

自由財産拡張の基準は裁判所が行いますが、予見可能性を確保し、公平性を保つために基準が定められています。
横浜地方裁判所で定められている基準は、以下の通りです。

  1. 残高20万円以下の預貯金
  2. 解約返戻金が20万円以下の生命保険
  3. 評価額20万円以下の自動車
  4. 居住用家屋の敷金債権
  5. 電話加入権
  6. 見込み額の8分の1が20万円以下になる退職金債権
  7. 見込み額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当

参考:横浜地方裁判所第3民事部破産管財係 「申立代理人の方へ(管財手続について)(令和3年1月改訂)」

このように、自由財産拡張の申立てをして、不可欠な財産と認められれば、学資保険を解約せずに手元に残せることがあります。

自己破産と学資保険に関するよくある質問


自己破産と学資保険に関するよくある質問と回答をまとめています。
自己破産を検討していて、学資保険をどうすればよいか不安を感じている方は参考にしてください。

自己破産直前に学資保険を解約はできる?

基本的に自己破産直前に学資保険を解約するのは避け、専門家の指示を仰ぐとよいでしょう。
自己破産直前に学資保険を解約する行為自体に、違法性はありません。
しかし破産申立前に解約した保険があると、裁判所はその内容や使途について説明を求めてきます。
解約返戻金の使途について問題があると、免責不許可になる可能性もあります。

自己破産直前に学資保険の名義変更は可能?

自己破産前に学資保険の名義変更を行うと、財産隠しとみなされる場合があるため、してはいけません。
最悪のケースでは詐欺破産罪という犯罪行為とみなされ、10年以下の懲役か1,000万円以下の罰金、またはその両方が課される可能性があります。

まとめ

自己破産をすると、基本的に子どものための保険であっても解約しなくてはなりません。
少しでも支払能力が残っているのであれば、自己破産ではなく、任意整理や個人再生といった債務整理方法を検討してみてもよいでしょう。
どうしても学資保険を残したいからといって、学資保険を解約・名義変更をするのは控えましょう。
自身の判断で進めるのではなく、必ず司法書士や弁護士などの専門家の指示を仰いでください。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
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