東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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自己破産をする際に、iDeCoを解約しなければならないかどうかを知りたい方も多いでしょう。
iDeCoは、老後の資金として積み立てられるものであり、その扱いは自己破産においても重要なポイントです。
自己破産では基本的に資産が処分されますが、iDeCoには特別なルールがあります。
この記事では、自己破産時のiDeCoの扱いや、差し押さえの可能性、解約が必要かどうかについて詳しく説明します。
Contents
自己破産をすると、持っている財産がどう扱われるのか気になる方も多いでしょう。
特に、老後資金として積み立てるiDeCoがどうなるのかは重要なポイントです。
ここでは、自己破産後のiDeCoの扱いについて、基本的なルールや注意点をわかりやすく解説します。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、個人が老後資金を自ら積み立てて運用する年金制度です。
運用実績に応じて受け取れる金額が変動し、原則として60歳になるまでは解約できません。
また、転職時にも継続して運用することが可能です。
自己破産は、財産を処分して債権者に配分し、残った借金を免除してもらう手続きです。
ただし、差押えが禁止されている財産や20万円以下の財産は、自己破産後も手元に残ります。
iDeCoは確定拠出年金法第32条で差押えが禁止されており、基本的には自己破産しても保護されます。
iDeCoの残高が口座に払い戻された場合、そのお金は預金と同じ扱いを受けます。
そのため、大きな金額が口座に入ると、手元に残らない可能性があります。
また、裁判所や破産管財人の判断により、借金の状況によっては一定額の支払いを求められることもあります。
確定拠出年金の取り扱いは、まだ法的な解釈が完全には定まっておらず、自己破産の際には弁護士に相談し、具体的なアドバイスを受けることが重要です。
自己破産には借金の免除という大きなメリットがありますが、デメリットも存在します。
自己破産のメリットは、主に以下の3つです。
一方、自己破産のデメリットは、主に以下の6つです。
自己破産を考えるとき、様々な疑問が浮かぶものです。
特に、投資や保険などの財産がどう扱われるのかは、多くの方が気にするポイントです。
ここでは、NISAや個人年金保険に関する質問にお答えします。
NISA口座で保有している株式や投資信託は、投資目的の資産とみなされます。
そのため、自己破産をするとこれらの資産は差押さえの対象となり、換価されて債務の返済に充てられます。
生活に必要最低限の財産には該当しないため、注意が必要です。
自己破産後でも、法律上は証券口座を開設することや、株式やFXなどの取引を行うことは可能です。
証券口座の開設時に個人信用情報をチェックされることはなく、破産歴が直接影響することはありません。
ただし、現実的には注意が必要です。
自己破産後は資産が処分され、新たな借入も難しくなります。
特に、過去に株取引が原因で借金を負った場合は、再び同じ状況に陥らないよう、慎重に判断することが大切です。
自己破産をしても、iDeCoは法律で差押さえが禁止されているため、基本的には保護されます。
ただし、払い戻された場合は金額によって例外となる可能性があります。
自己破産を検討している方は、まず弁護士に相談し、自分の状況に応じた最適な対応を確認することが大切です。
自身のiDeCoの残高や運用状況をチェックし、必要に応じて対策を講じましょう。