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自己破産に失敗する確率は2%以下!失敗するケースや対処法まで

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 自己破産に失敗する確率は2%以下であること
  • 自己破産に失敗する代表的なパターン
  • 免責不許可事由があっても裁判所に認めてもらうポイント
  • 自己破産に失敗したときの影響や対処法

自己破産は借金を免除できる強力な手続きであるため、生活の再建を目指す方にとっての最終手段として利用されています。
手続きは失敗のリスクを伴いますが、実際の失敗率は2%以下と低いことがわかっています。

代表的な失敗パターンとしては、自己破産の条件を満たしていない場合や免責不許可事由に該当している場合などが挙げられます。
手続きを成功させるには、こうしたパターンを把握しておくことが重要です。

この記事では、自己破産の失敗を避けるために知っておくべき知識や、失敗したときの対処法を解説します。

自己破産に失敗する確率は2%以下

結論として、自己破産に失敗する確率は2%以下とかなり低いことがわかっています。

自己破産の失敗とは、以下のような状況を指します。

  • 借金の免除を受けられないこと(免責不許可)
  • 破産手続が開始されないこと
  • 何らかの理由で申立てを取り下げること

実際に、自己破産の申立てはどの程度許認可されているのでしょうか。

引用:「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査【報告編】」(日本弁護士連合会)

2020年に日本弁護士連合会が実施した調査によると、免責許可を受けた事案は約97%にのぼります。

自己破産の失敗といえるのは、上記表のうち「免責不許可」「申立却下・棄却」「取下げ」です。
つまり、2020年調査における失敗率は「1.53%」だったことがわかります。

また、免責不許可となる確率は、2002年調査以降1%未満で推移しており、2020年は1件もありませんでした。

自己破産に失敗するパターン

自己破産に失敗する確率は低いものの、一部の人が失敗していることは事実です。
過度に心配する必要はありませんが、代表的な失敗パターンを頭に入れておくとよいでしょう。

自己破産に失敗する代表的なパターンは、次の3つです。

  • 自己破産の条件を満たしていないパターン
  • 破産手続き上の問題があるパターン
  • 免責不許可事由に該当しているパターン

せっかく自己破産をするのであれば、できるだけ成功の確率を上げたいものです。
事前に失敗パターンを把握しておくことで、失敗のリスクを減らすことができます。

自己破産の条件を満たしていないパターン

自己破産に失敗するパターンとして、そもそも自己破産するための条件を満たしていない場合が考えられます。
自己破産は影響が大きい手続きであるため、誰でも利用できるものではありません。

債務者(申立人)は、主に2つの条件を満たしている必要があります。

  • 支払不能であること
  • 自己破産の対象となる債務が非免責債権でないこと

支払不能とは、継続的に返済ができる状況にないことを指します。
非免責債権とは、免責許可を受けたとしても支払いが免除されない債権(債務)のことです。
非免責債権については、後ほど詳しく解説します。
つまり、債務者が借金を返済できる状況にある場合や、非免責債権以外の借金が少ない場合には、自己破産の条件を満たしていないと考えられます。

返済ができる状況にある

自己破産をするには「支払不能」であることが求められます。
債務者が支払不能に陥っているかどうかは、裁判所が判断します。
具体的には、債務者の収入、財産、借金額などから総合的に考慮することになります。

定期的な収入があっても、借金返済額が占める割合が過大であり、支払いが困難な場合には支払不能と認められる可能性があります。
一般的には、借金総額が年収の3分の1を超えているかどうかが支払不能の判断基準となります。

一方、失業などで収入源を失った場合でも、借金を返済するのに十分な預貯金があれば、支払不能とは見なされません。
冠婚葬祭や医療費などの突発的な出費によって一時的に支払いが難しくても、その後の返済が可能であれば、支払能力があるとされます。

債務者が返済できる状況にあると裁判所に判断されると、自己破産手続きを開始することができません。
もちろん、借金も免除されないため、その後も返済を続ける必要があります。

非免責債権以外の借金が少ない

抱えている債務のほとんどが非免責債権で構成されている場合、自己破産をしても借金免除の恩恵を十分に受けられない可能性があります。

自己破産で免除されるのは、消費者金融や銀行、個人間から借り入れたお金(=借金)です。
一部の債務については、公平性の観点や相手方の権利を保護する目的から、返済義務を免れることができません。
主な非免責債権としては、税金や社会保険料、交通事故などの罰金・慰謝料、養育費などが挙げられます。

たとえば、1000万円の債務を抱えていたとしても、そのうち800万円が税金の滞納や養育費の未払いである場合には、自己破産をしても800万円分の支払い義務が残ります。
したがって、自己破産を申し立てるメリットがほとんどなく、自己破産に失敗するパターンだと言えます。

破産手続き上の問題があるパターン

自己破産手続きは「破産手続き」と「免責手続き」の2つに大別されます。

債務者が自己破産を申し立てると、まず裁判所が破産手続きを開始するかどうかを決定します(破産手続開始決定)。
破産手続きが始まると、裁判所が選任した破産管財人により、財産の処分や債権者への配当が行われます。
破産管財人の業務をスムーズに行うため、債務者は生活上の制限を受けることがあります。

債務者側に破産手続きをすると困る理由がある場合、事実上自己破産を断念するしかありません。

ここでは、破産手続き上の問題があるパターンを3つご紹介します。

自己破産の費用を用意できない

自己破産の手続きをするには、費用がかかります。
申立て費用や裁判所への予納金、弁護士費用などを合計すると、40万円から100万円ほどを用意しなくてはなりません。

中でも、裁判所への予納金が支払えない場合には、破産手続きが開始されず、申立てが却下されてしまいます。
破産手続きが始まらないとそもそも免責を受けられないため、自己破産の失敗となります。

とはいえ、実際に費用を用意できないケースは稀です。
多くの弁護士事務所では費用の分割払いを受け付けており、すぐに100万円もの大金を要求されるわけではないためです。
自己破産手続きを弁護士に依頼をすると、原則として債権者への返済をストップします。
これまで返済に充てていた分を自己破産費用の積み立てに回すことで、無理なく費用を捻出できるでしょう。

他にも、親族に援助してもらう方法や、法テラスを利用する方法があります。
お金がないからと自己破産を諦めるのではなく、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

処分したくない財産を保有している

持ち家や自動車などを取り上げられると生活に大きな影響を及ぼすことから、できるだけ手元に残したまま自己破産をしたいと考える人も多いのではないでしょうか。
結論として、持ち家や自動車は高価な財産となるため、処分の対象となるのが原則です。

破産手続きが開始されると、破産管財人が債務者の財産を管理することになります。
一定の資産価値のある財産は、任意売却などでお金に換えられ、債権者に配当されます。
処分の対象となる財産の判断は裁判所によって異なりますが、基本的には「20万円を超えるかどうか」が指標となります。

どうしても引っ越しをしたくない場合やプライベートで車を使い続けたい場合など、財産を手元に残したい特別な希望がある方は自己破産ができません。
まずは専門家に査定してもらい、資産価値が20万円を超えていれば、他の債務整理を検討する必要があるでしょう。

職業制限を受けると困る職業に就いている

自己破産を申し立てると、裁判所が自己破産手続開始決定をしたときから、一定の職業や資格が制限されます
職業制限を受けると困る方は、自己破産ができません。

制限される職業としては、下記のようなものがあります。

  • 弁護士、司法書士、宅建士などの士業
  • 警備員、貸金業者など一定の職種
  • 公正取引委員会や都道府県公安
  • 商工会議所や信用金庫の役員

職業制限は、免責許可を受けて復権することで解除されます。
一般的には、破産手続き開始から3カ月〜半年程度で制限はなくなるとされています。

一時的な制限とはいえ、その職業で収入を得ている方にとっては大きなリスクとなり得ます。
あらかじめ自己破産手続きをすることを会社に申し出る必要も出てくるため、メリット・デメリットを慎重に検討するようにしましょう。

免責不許可事由に該当しているパターン

自己破産をすると、借金の返済を免除してもらうことができますが、誰でも無制限に借金から逃れられるわけではありません。
自己破産が失敗するケースとして最も代表的なのが、免責不許可事由に該当しているパターンです。

そもそも、借金の免除を認めるかどうかは裁判所が判断します。
破産法が定める免責不許可事由に当てはまっている場合、裁判所は借金の免除を認めない判断をすることが可能です。
免責許可を得られなければ、自己破産後も借金を支払い続ける義務が残ります。

免責不許可事由に該当する行為は主に次の6つです。

  • 浪費やギャンブルによる借金である
  • 意図的な財産隠しや不利益処分をする
  • 特定の債権者に偏った弁済をする
  • 返済能力があると装って新たな借金をする
  • 虚偽の申告や妨害をする
  • 過去7年以内に免責を受けた

以下、具体的な内容を解説します。

浪費やギャンブルによる借金である

自己破産を申し立てた時点で抱えている借金が、浪費やギャンブルを原因とするものである場合、免責不許可事由に該当します(破産法252条1項4号)。

たとえば、収入に見合わないブランド品の購入や風俗通い、スマホアプリへの課金などが浪費に当たります。
ギャンブルにはいわゆるパチンコやスロット、競馬・競艇などの賭け事だけでなく、株やFXなどの投資も含まれます。

浪費やギャンブルによって借金を重ね、自己破産をしたとしても生活の更生が期待できないような場合に借金免除を認めてしまうと、債権者は大きすぎる不利益を被ることになります。
「自己破産したもん勝ち」の状態になってしまうため、裁判所は浪費やギャンブルによる借金を免除しないことが可能です。

意図的な財産隠しや不利益処分をする

自己破産による財産の処分をされたくないからといって、意図的な財産隠しや不利益処分をしてしまうと、免責を受けられない可能性が高まります。

自己破産では、原則として20万円を超える財産や99万円を超える現金は処分されます
「それなら処分される前に誰かに譲るか、売却してしまえばよいのでは?」と思われる方も少なくありません。

しかし、こうした行為は債権者の利益を不当に妨げてしまうため、破産法上の免責不許可事由とされています。
具体的には、次のような行為が挙げられます。

  • 持ち家や自動車の名義を配偶者名義に変更する
  • 不動産を子どもに贈与する
  • 貴金属を知人に安く譲る
  • 一時的に預貯金を引き出して親に預かってもらう
  • 預金口座やタンス預金の存在を隠す

破産手続きにおいて、破産管財人は資金の流れを詳細に調査するため、財産隠しや不利益処分を隠し通すことはできません
自己破産前であっても安易な行動は避け、弁護士に相談した上で財産を取り扱うようにしましょう。

特定の債権者に偏った弁済をする

自己破産手続きでは、すべての債権者を平等に扱うこととしています。
このため、特定の債権者に偏った弁済をすること(偏頗弁済)は免責不許可事由に該当します(破産法252条1項1号)。

具体的には、次のような行為が偏頗弁済に当たります。

  • 個人間の借金を優先的に弁済する
  • 保証人を付している借金を先に返済する
  • 自動車を取り上げられないように自動車ローンを返済する

家族や知人、保証人に迷惑をかけたくないと思っても、優先して返済するのは避けましょう。

返済能力があると装って新たな借金をする

自己破産を申し立てる場合、すでに支払不能に陥っているはずです。
返済の見込みがないにも関わらず、収入や財産があるかのように装って借金をする行為は免責不許可事由に当たります(破産法252条1項5号)。

「どうせ返済できないなら借りるだけ借りよう」という考えは、非常に危険です。
最初から返済する気がなく、自己破産の手続きを悪用したと見なされる恐れがあります。
借入を行うために、収入を証明する書類などを偽造して提出すると、詐欺罪などの刑事責任を問われる可能性もあることにも注意しましょう。

虚偽の申告や妨害をする

自己破産の申立てや裁判官との面談で虚偽の申告をすると、免責を受けられない可能性があります(破産法252条1項8号)。
また、裁判所が要求する書類を提出しない、破産管財人の調査に協力しないなどの妨害行為も免責不許可事由となります。(破産法252条1項9号)

基本的に、裁判上の手続きは真摯に対応することが求められます。
収入や財産、債務を隠したとしても、債務者側のメリットはまったくありません。
本来の目的であるはずの借金免除が受けられない可能性があるため、虚偽の申告や妨害はやめましょう。

過去7年以内に免責を受けた

過去7年以内に免責を受けている場合、免責不許可事由に該当します(破産法252条1項10号)。
これには自己破産による免責を当てにして、何度も借金を繰り返すような悪質な行為を防ぐ目的があります。

また、一部の個人再生手続きを利用している場合にも、免責不許可とされる恐れがあります。
対象となる個人再生手続きは「ハードシップ免責」「給与所得者等再生」の2つです。

  • ハードシップ免責・・・個人再生後に返済が困難になった場合に、残りの債務を免責できる制度。
  • 給与所得者等再生・・・主にサラリーマンを対象に、借金の再生計画を裁判所が認可する制度。

これまでに自己破産や個人再生をした経験がある方は、免責から7年が経過するのを待つか、別の債務整理を検討する必要があります。

免責不許可事由があっても裁判所に認めてもらうポイント

免責不許可事由に該当しているからといって、絶対に免責されないわけではありません。
あくまで裁判所に対して「免責不許可にできる事由」が定められているためです。

借金を免除するかどうかの最終的な判断は、裁判所に委ねられます
裁判所は債務者が自己破産をするに至った経緯や態度、行動、更生の可能性などを考慮して、裁判官の裁量で免責許可(裁量免責)を出すかどうかを判断します。

裁判官も人間です。
できるだけ心証をよくすることで、裁量免責を認めてもらえる可能性が高まります。

ここでは、免責不許可事由があっても、裁判所に免責許可を出してもらうポイントを解説します。

悪質な行為ではない

裁量免責を得るためには、まず「悪質な行為ではない」ことを主張しなくてはなりません。
明らかに債権者を害する意思をもって行動したわけではなく、正当な理由によって生じた行動であることを説明する必要があります。

ただし、免責不許可事由に該当していることは事実であるため、自分の行為を正当化するような態度は避けましょう。
結果的に債権者や裁判上の手続きに影響を与えたことを反省した上で、誠実に事実を伝えていく姿勢が大切です。

手続きに対して誠実に対応する

免責不許可事由に該当している場合、裁判所はより詳細な調査を行います。

裁量免責を判断する上では債務者から事情を聞き取る必要があるため、さらなる書類の提出や裁判官との面談に出席を求められます。
裁判官との面談では、免責不許可事由に該当したことについて厳しい言葉をかけられることも考えられます。

裁判上の手続きには最大限協力し、書類の提出期限や面談期日は守ることが大切です。
自分にとって不利益な内容であっても、申告内容は事実に基づいて行いましょう。
免責許可を受けたいからといって、虚偽の申告をするのは厳禁です。

反省している態度を見せる

裁量免責を判断する際には、債務者に反省している態度があるかどうかも判断要素となります。
反省が見られなければ、生活の更生は難しいと思われる可能性があります。

過去の行動は変えられませんが、債務者の努力によって今後の行動を改善することはできます。
裁判所に反省の態度を示すには、裁判所から求められた反省文をきちんと提出することも効果的です。
反省文には「免責不許可事由に該当するに至った経緯」「それに対する反省」「行動を改める決意」「具体的に努力していること」を記載するようにしましょう。

生活を改善する

自己破産は、債務者の生活を立て直すための制度です。
裁量免責の判断でも、今後生活を改善する意思があるか、実際に生活改善できるかが重要となります。

たとえば、「ギャンブル依存症の治療のために病院や施設に通う」「生活が改善していることを示すために家計簿をつける」などの行動を示すと効果的です。
借金免除によって生活が改善できそうだと認めてもらえれば、免責を受けられる可能性が高まるでしょう。

自己破産に失敗したらどうなる?

前述したように、可能性が低いとはいえ、自己破産が失敗に終わることもあり得ます。
自己破産に失敗したらどうなるのでしょうか。

借金の支払い義務が残る

自己破産に失敗すると、裁判所からの免責許可が受けられず、借金の支払い義務が残ります
借金の元本だけでなく、利息や遅延損害金もそのまま残ります。

つまり、自己破産前と同じ状況に戻ってしまうというわけです。
債務者の返済負担は軽減されず、債権者からの取り立ても続くことになります。

訴訟や差押えのリスクがある

自己破産によってストップしていた法的措置が再開するリスクもあります。
法的措置としては、支払督促や民事調停、民事訴訟、差押えなどがあります。

そもそも借金は返済すべきものであり、滞納が発生している場合には債権者は取り立てを行うことが可能です。
借金の返済に応じずに放置していると、最終的には給料や預貯金、不動産などの財産を差押えられる可能性があります。

自己破産に失敗したときの対処法

自己破産に失敗すると借金がそのまま残ってしまうため、借金問題を解決する別の手段を検討する必要があります。

債務者が利用できる主な対処法は、次の2つです。

  • 即時抗告する
  • 他の債務整理を検討する

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

即時抗告をする

裁判所が免責不許可の判断を下した場合、債務者は即時抗告によって異議を申し立てることができます。
即時抗告とは、裁判所の決定に不服があるときに、もう一度考え直してもらうよう求める制度です。
免責不許可に対する即時抗告は、1週間以内に行う必要があります。

ただし、あくまで再審査を求める制度であり、免責不許可が覆らない可能性があることには注意しましょう。
即時抗告によっても免責が受けられなければ、他の債務整理を検討することをおすすめします。

他の債務整理を検討する

自己破産に失敗しても、他の債務整理を検討することは可能です。
代表的な方法に「任意整理」と「個人再生」があります。

任意整理

任意整理とは、債務者と債権者が直接交渉することで、借金の返済条件を緩める手続きです。
裁判所を介さない手続きであるため、より柔軟な返済プランを設定することも可能です。

大幅な減額は狙えないものの、利息カットや返済期限の延長により月々の負担を軽減できます。

個人再生

個人再生とは、債務者の財産を処分することなく、大幅な借金減額をする手続きです。
借金の返済義務は免除されませんが、全体債務額の最大10分の1まで減らすことができます。

ただし、残った債務は原則3〜5年以内に返済する必要があります。

まとめ

自己破産に失敗する可能性はかなり低いですが、確実に免責許可を受けるためには事前の準備が肝心です。
特に注意すべきは免責不許可事由です。
手続き前の行動であっても免責不許可事由に該当する可能性があるため、慎重な行動が求められます。

借金問題を抱えた時点で弁護士に相談すれば、最適な債務整理プランを提案できます。
自己破産に不安がある方、すでに免責不許可となってしまった方は、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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