東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
「毎日、借金の返済で頭がいっぱいになっている」
「自己破産だけはしたくないが、他にもう解決方法が見つからない」
借金の返済で困っていても、お金の悩みは人に相談することができず、大きなストレスを抱えている方も少なくありません。
しかし、たとえ自力返済が困難になった場合でも、借金問題には様々な解決方法があります。
弁護士などの専門家に相談することで、適切な解決方法が見つかり、完済に向けた見通しを立てることができるかもしれません。
この記事では、自己破産をしないための借金問題の解決方法について詳しく解説します。
自己破産せずに借金問題を解決するには、主に以下の4つの方法があります。
それぞれの特徴と、メリットとデメリットについて説明します。
裁判所を介さず、債権者との交渉により解決する方法を任意整理といいます。
任意整理では、主に以下2つのポイントを債権者と交渉します。
お金を借りている人の自力返済が非常に困難である場合、借りた元金を減額してほしいと考える人は少なくありません。
しかし、元金の減額は債権者にとって赤字を意味するため、よほどの事情がない限り応じてもらえません。
そこで比較的成立しやすいのが、任意整理による利息の軽減と長期分割払いの交渉です。
利息は借金の完済まで発生し続けるため、返済が滞った日から完済までの利息をカットできた場合、支払総額は大きく減少します。
また、毎月の支払額が収入を超えている場合、返済を長期の分割払いにすることで毎月の支払額を減らしてもらうよう交渉します。
債権者側も、お金を借りている人が自己破産をすると回収の見込みがほとんどなくなってしまうため、一定のメリットがある方法です。
裁判所への出頭や書類の提出が不要
自己破産などの場合は裁判所を通じた手続きであるため、書類の作成や裁判期日の出席など負担がかかります。
時間や労力以上に、「裁判所に出頭する」という行為が精神的に大きな負荷となる人も少なくありません。
任意整理は債権者と直接交渉するため、裁判上の手続きは不要です。
財産を手元に残すことができる
自己破産の場合、手元にある財産を換金して返済する手続きのため、基本的に換金できる財産は手放すことになります。
これに対して、任意整理は返済を続けながら財産を手元に残すことも可能です。
親族や就業先に知られる可能性が低い
裁判所を通じた手続きでは、家計の収支や収入の証明を求められることがあるため、家族や就業先に知られる可能性があります。
任意整理は書類の提出が必須ではなく、官報への掲載もないため、周囲知られる可能性は比較的低いといえます。
個人では交渉に応じてもらうことが難しい
お金を借りている人が自分で債権者との交渉を試みても、ほとんど応じてもらえません。
たとえ交渉に応じてもらえたとしても、知識や経験の面で圧倒的に不利な立場となります。
通常、債権者との交渉は弁護士などの専門家を介して行います。
返済条件について同意を得る必要がある
安定した収入がない場合や、数年で完済できる見込みがない場合、交渉に応じてもらえない可能性が高いです。
長期の滞納などで債権者との関係が悪化している場合、返済する意思がないとみなされ、同じく交渉での解決は難しくなります。
信用情報機関に情報が登録される
信用情報機関に事故情報が登録されるため、今後5年~10年程度は新規のローンやクレジットカードの作成ができなくなります。
なお、これは任意整理だけでなく、後述する個人再生、特定調停、自己破産の手続きでも同様です。
個人再生は裁判所を通じた手続きで、借金を一定の基準で減額し、3年~5年程度の分割払いにする手続きです。
任意整理と異なり、裁判所の判断で減額が行われます。
手続きは以下の2種類があります。
どちらも自力返済が困難で、今後継続した収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く総負債額が5,000万円以下であることが条件です。
また、小規模個人再生手続(主に自営業者が対象)では、再生計画に債権者の過半数の反対があると減額が認められません。
一定の基準に応じて減額される
以下の通り、一定の基準によって減額される額が決まっており、任意整理よりも大きく借金の総額を減らせる可能性が高い方法です。
借金の総額(住宅ローンなどを除く) | 最低弁済額 |
---|---|
債務額が100万円以下 | 全額 |
100万円超~500万円以下 | 100万円 |
500万円超~1,500万円以下 | 総額の5分の1 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 総額の10分の1 |
5,000万円越~ | 利用不可 |
(民事再生法231Ⅱの規定による)
上記の最低弁済額を、原則3年~5年程度の分割払いで返済します。
なお、給与所得者等再生手続(主にサラリーマンが対象)では、上記の最低弁済額と「自分の可処分所得の2年分」を比較し、いずれか高い方の額を支払います。
また「自分の財産をすべて処分した場合に得られる金額」の方が大きい場合、どちらの手続きでも、その額を36回分割して支払うことになります。
就業制限がない
自己破産の場合、手続き中は一定の職業に就けなくなりますが、個人再生では就業制限がありません。
免責不許可事由がない
自己破産では、ギャンブルや浪費など借入れが一定の理由の場合は免責が得られません。
一方、個人再生では借入れの理由を問わず手続きを利用することができます。
持ち家を手元に残せる可能性がある(「住宅資金特別条項を定める個人再生手続」)
個人再生では、持ち家と住宅ローンの支払いは継続したまま、その他の借入れについて個人再生手続きを利用することができます。
なお、住宅ローンを延滞している場合、再生計画の確定までに延滞金を支払う必要があります。
裁判所を通じた手続きとなる
任意整理と異なり、裁判所を通じた手続きとなります。
裁判所へ提出する書類の作成や手続きなどを個人で行うことは困難なため、弁護士などに依頼するケースが多くなっています。
親族や就業先に知られる可能性がある
裁判所に提出が必要な書類には、家庭や就業先の協力が必要となるものがあり、関係者に手続きを知られる可能性があります。
また、手続きの開始決定などのタイミングで官報に住所と氏名が掲載されます。
信用情報機関に情報が登録される
他の手続きと同様に、今後5年~10年程度は新規のローンやクレジットカードの作成は原則としてできません。
特定調停は、自力返済が困難な債務者が、簡易裁判所の仲裁で債権者と話し合い、返済計画を立てる手続きです。
裁判所を通じた手続きである点は個人再生と同様ですが、話し合いで返済条件を交渉する点では任意整理に近い手続きです。
調停委員という借金問題の専門家が仲裁に入り、話し合いが行われます。
手続きの開始から終了までにかかる期間が短い
その他の手続きと最も異なる点は、手続きが簡易迅速に行われることです。
自己破産や個人再生では、通常、手続き開始から半年程度を要することが多いです。
一方、特定調停では原則として裁判期日は2回程度しかなく、一般的には手続き開始から2カ月程度で終了します。
裁判所を通じた手続きとなる
個人再生と同じく、裁判所を通じた手続きとなり、提出書類の準備や期日の出頭などが必要です。
ただ、自己破産や個人再生と比べ、裁判所へ提出する書類や手続きなどは比較的簡易なものとなります。
親族や就業先に知られる可能性がある
個人再生と異なり、官報に氏名や住所が掲載されることはありません。
しかし、財産や収入を申告するための書類など、裁判所に提出する書類を準備する過程で関係者に手続きを知られる可能性があります。
信用情報機関に情報が登録される
他の手続きと同様に、今後5年~10年程度は新規のローンやクレジットカードの作成は原則としてできません。
借金の一本化とは、複数の借入先がある場合、金利の低い金融機関などに借金を一本化することです。
裁判所を介さず、金融機関の提供するサービスを利用し、利息や毎月の支払額を軽減する手続きです。
あくまで利息を見直すという手続きであり、借金の元金自体を減らすことはできません。
毎月の支払額を減らせる可能性がある
現在支払っている利息の支払総額を試算し、おまとめローンなどを利用した場合、毎月の支払額を減らせる可能性があります。
信用情報機関に情報が登録されない
自己破産、個人再生、特定調停と異なり、事故情報として登録されない点が大きなメリットです。
金融機関による審査がある
おまとめローンを利用するためには、実施する金融機関の審査を通らなくてはなりません。
一般的に審査は厳しくなる傾向にあり、十分な返済能力がないと判断された場合、利用はできなくなります。
総支払額は増加する可能性もある
毎月の支払額を減らすために返済期間を長くした場合、最終的な支払総額としては大きくなってしまう可能性もあります。
自己破産はすべての債務が免責され、支払いの必要がなくなるため、債務者にとってメリットの大きい手続きです。
しかし、その分デメリットも大きくなるため、最終手段として検討されることが一般的です。
自己破産のデメリットとして、信用情報機関の登録、財産の清算、官報掲載などの他、以下のことができなくなります。
弁護士や公認会計士など、人の財産や重要な情報を取り扱うことの多い職業に就くことが制限されます。
ただし、制限は自己破産の手続きが進行している間(破産手続開始決定~免責許可決定まで)に限られます。
財産を処分する管財事件では、裁判所の許可により、手続き中の破産者宛の郵便物を破産管財人に転送することができます。
なお、破産手続きとは関係のない郵便物については、破産管財人を通して受け取ることができます。
破産手続き中、破産者は裁判所の許可を得ずに居住地を離れることができなくなります。
事前に裁判所の許可を得れば、転居や長期の旅行なども可能です。
なお、旧商法では自己破産は取締役の欠格事由とされていましたが、現在の会社法では取締役として就任することは可能です。
ただし、現在取締役である方が自己破産をした場合、会社との委任契約が終了するため、一度は取締役としての地位を失うことに注意が必要です。
弁護士に相談すると、個人では困難な手続きを依頼できる他、以下のようなメリットがあります。
借金問題の解決には様々な方法がありますが、どの方法にも一長一短があり、状況によって選択すべき方法は異なります。
弁護士に相談することで、まず自分の状況を把握した上で、最適な解決方法の提案を受けることができます。
弁護士は日々借金問題の解決に向けて交渉を行っている専門家です。
弁護士費用はかかるものの、弁護士の交渉によりよい条件で和解できれば、費用以上の効果を期待することができます。
債権者は、弁護士が債務整理に着手したことを知った場合、代理人である弁護士以外の者に取り立てを行うことができなくなります(貸金業法21条1項9号)。
借金問題は当事者にとって深刻で不安なものですが、自分一人の力で解決する必要はありません。
たとえ自力返済が困難な状況になったとしても、自己破産の他に様々な解決方法があります。
誰にも相談できず一人で抱え込んでしまうと、借金問題が長期化し、状況が悪化して返済がますます困難になってしまう結果になりかねません。
まずは問題を一人で抱え込まず、弁護士などの専門家に相談することで最適な解決方法を知り、借金問題の早期解決を目指しましょう。