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自己破産の差し押さえには破産管財人が家に来る?来訪するケースと対象財産

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

自己破産の差し押さえには破産管財人が家に来る?来訪するケースと対象財産

この記事でわかること

  • 自己破産で差し押さえのときに破産管財人が家に来るのか
  • 差し押さえの対象となる財産とは

結論からお伝えすると、管財人が自宅を訪れる可能性は高くありません。
差し押さえは家財すべてを奪う手続きではなく、換価価値の高い資産に限って売却し、債権者へ配分するしくみです。
生活の再建に最低限必要な家具や家電、一定額以下の現金や預貯金などは、自由財産として法律によって守られるため安心です。
VSG弁護士法人では必要書類の準備を事前に徹底し、管財人との連携を密に取り、不要な自宅訪問を避けられるようサポートいたします。
本記事では、差し押さえで管財人が家に来る理由や、対象の財産について解説します。

自己破産の差し押さえには破産管財人が家に来る?

破産管財人は、破産者の財産を調査・換価し、債権者との利害を調整する役割を担います。
調査は預金通帳やクレジットカードの取引履歴など客観的な資料が中心のため、自宅を訪問して確認するケースは多くありません。
近隣の人に知られる心配は不要です。
ただし、より詳細な確認が必要な場合は自宅を訪れるケースもあります。
破産手続開始決定後は、個別の差し押さえが禁止される点も重要です(破産法42条[注1])。

VSG弁護士法人では透明性の高い申立書類の作成により、負担を最小限にとどめます。
[注1]破産法/e-Gov
破産法42条

破産管財人と執行官による差し押さえの違い

破産管財人の自宅訪問と、執行官による差し押さえはまったく別の手続きです。
管財人の訪問は、財産状況や生活実態を確認するための任意調査であり、強制力を伴いません。
一方、執行官の差し押さえは、債権者の申立てに基づく強制執行にあたります。
管財人は財産を整理する立場であり、執行官は強制力を行使する立場である点が異なります。
差し押さえ予告通知が届いた切迫した状況でも、弁護士が速やかに介入し、執行を止めるために法的措置を講じます。

自己破産の差し押さえに破産管財人が家に来るケースとは?

管財人が自宅を訪れるのは、提出資料に不自然な点が見られる場合に限られます。
以下の4つの具体的なケースを踏まえれば、自分が訪問の対象になるかどうかを判断できます。
誠実な申告を行い、自分のプライバシーを守りましょう。

財産隠しが疑われるとき

財産隠しは、自宅訪問を招く大きな要因の1つです。
管財人は、預金通帳やクレジットカードの入出金履歴を数年分さかのぼって精査します。
給与や売上の入金額に対して残高が極端に少ない場合や、申立て直前にまとまった出金がある場合は、不自然な資金の動きとして調査の対象です。
使途が説明できない出金や、家族名義口座への不審な振替、換金性の高い資産の売却履歴なども同様に注視されます。
財産を隠して自分の利益だけを守ろうとする行為は、客観的な入出金の記録から必ず発覚します。
かえって管財人の疑念を強め、確認のために自宅訪問を招く結果につながりかねません。
誠実に資料を開示する姿勢こそが、余計な訪問を避ける最も確実な方法です。

高額な財産を所有しているとき

高額な資産がある場合、管財人は正確な評価のため実物を確認する場合があります。
取り立てではなく、適正な価格で売却するための査定調査です。
骨董品や貴金属、車両など、写真や書類だけでは状態や価値を判断しきれない資産は、実物を見なければ評価できないケースもあります。
自分の資産を正しく清算し、負債をゼロにするための過程だと捉えてください。

浪費など生活上の問題が破産の原因となっているとき

管財人は、免責不許可事由の有無を確かめるため、生活状況を調査する場合があります。
浪費やギャンブルによる借入がなかったか、申立て後の生活を立て直そうとする姿勢があるかなど、反省と再起の意志を見極める目的があります。
自宅の様子から生活改善の努力が伝われば、免責に向けた印象は確実に良くなります。
調査結果は、裁判所へ提出される管財人の意見書に反映され、免責の可否を左右する重要な要素になるため、決して軽視できません。

破産者が個人事業主や会社経営者であるとき

経営者の自宅は、事業用の備品や在庫と私物が混在しやすく、権利関係が複雑になりがちです。
そのため、管財人は実際に現地で現物を確認するケースが多くなります。
VSG弁護士法人では経営者専門チームが事業実態に即したスキームを設計し、訪問を回避する法的構成を作り上げます。

自己破産で差し押さえ(処分の対象)になる財産は?

自己破産で差し押さえ(処分の対象)になる財産は?
差し押さえの対象になるかどうかは、財産の種類ごとに定められた基準で判断されます。
東京地裁では、多くの財産について評価額20万円が一つの目安です。
以下で、不動産、車などの動産、金融資産、債権、退職金、解約返戻金の6項目について、基準を踏まえながら解説します。
裁判所ごとに運用が異なるため、VSG弁護士法人が手元に残せる財産を事前にシミュレーションします。

土地・建物などの不動産

自宅の処分方法には、裁判所主導の競売と、当事者の合意による任意売却があります。
競売は市場価格より低い金額で落札される傾向が強く、引っ越し時期も裁判所の手続きに沿って進むため、自分の意思を反映しにくい面があります。
一方、任意売却では、市場価格に近い金額での売却が期待でき、引っ越し時期の調整など、退去計画に自分の意思を反映できる場合があります。
ただし、任意売却には、抵当権者との交渉や管財人・裁判所の同意、買主探しの調整などが必要です。
通常の不動産売買より複雑な手続きが伴い、専門的な知識も欠かせません。
VSG弁護士法人では提携する不動産会社と密に連携し、最適な任意売却をサポートし、生活環境の変化を最小限に抑えるよう尽力します。

自動車など高額な動産

車は、査定額が20万円以下であれば自由財産として手元に残せます。
年式が古く経年劣化が見られる場合は、20万円以内に収まるケースが多いでしょう。
VSG弁護士法人では査定額を精査し、事業再開に不可欠な車を残す交渉を行います。

有価証券などの金融資産

株式や投資信託、暗号資産などの金融資産は、生活に不可欠な資産とはいえないため、処分の対象となります。
これらを手放すのは、過去の運用リスクから解放される機会でもあります。
ゼロから資産を築き直す、健全なリセットと捉えましょう。

売掛金や貸付金などの債権

売掛金は、まだ入金されていなくても財産に含まれます。
事業再開の軍資金にしたい気持ちは理解できますが、申告せず隠せば、財産隠しとして重大なペナルティを招きます。
早期に免責を得るためにも、将来受け取る予定の金銭まで、すべて正直に開示してください。
管財人への正確な申告が、自分の信頼を守ります。

退職金

まだ会社を辞めていなくても、退職金請求権は財産として扱われます
今すぐ自己都合で退職した場合に受け取れる見込額を計算し、勤続年数が短く受給の確実性が低い段階では、通常その1/8を財産として評価します。
定年や退職の時期が近づき、受給がほぼ確実な段階に入ると、評価額は1/4まで引き上げられます。
なお、実際に退職する必要はありません
評価額に相当する現金を自分で用意し、管財人へ積み立てれば、今の仕事を続けながら手続きを進められます。
VSG弁護士法人では評価額の算定と積立方法まで丁寧にサポートします。

生命保険や個人年金などの解約返戻金

積立型保険は、解約返戻金が高額だと財産として扱われ、解約を求められます。
再起後の備えを見直す機会として掛け捨て型への切り替えるか、手放したくない場合は親族の協力で買い戻すなど検討しましょう

自己破産をしても手元に残せる自由財産とは?

破産をしても、すべての財産を失うわけではありません。
生活を立て直すために必要な範囲は、国が定めた自由財産の制度によって手厚く保護されています。
以下の5つの制度について、それぞれの内容を順を追って丁寧に解説します。

  • 新得財産
  • 99万円以下の金銭
  • 差し押さえ禁止財産
  • 自由財産の拡張が認められた財産
  • 換金できる見込みのない財産

新得財産

破産手続開始決定後に得た収入は、原則として自分の財産(新得財産)になります。
新得財産には、手続き開始後に受け取った給料や手当などが該当します。
努力の成果は資産としてそのまま積み上がるため、前向きに働く意欲を削がれる心配はありません。
VSG弁護士法人では、この境界線を明確にし、不当な回収から資産を守ります。

99万円以下の金銭

現金として手元に残せる金額には上限があり、99万円までと法律で定められています。
上記は、生活を立て直すための当面の資金を確実に確保する目的で設けられた基準です。
家賃や食費、日用品費など、破産後すぐに必要となる支出は、99万円の範囲内で十分にまかなえます。
急な出費が生じても対応できる余地が残るため、手続き中も経済的な不安をあまり抱えずに、次の生活基盤やビジネスの構築に専念できるでしょう。

差し押さえ禁止財産

衣服や寝具、家具、食器など、日常生活に欠かせない家財は、差し押さえ禁止財産として以前の暮らしを維持したまま再出発できるように、法律で確保されています。
管財人が過剰に評価した場合は、VSG弁護士法人が生活に不可欠であると法的に主張し資産を守ります。

自由財産の拡張が認められた財産

自由財産の範囲は、原則として99万円までの現金などに限られますが、個々の事情によっては、基準を超える資産でも手元に残せる場合があります。
これを自由財産の拡張といい、病気の治療費や、収入の見込みが乏しい特別な事情がある場合などに認められます。
ただし、拡張を受けるには裁判所への申立てが必須です。
なぜその資産が生活の再建に必要かを法律的な根拠を示しながら説得的に主張しなければならない難易度の高い手続きのため、専門知識が欠かせません。
VSG弁護士法人では豊富な経験を活かし、資産を守るための説得力ある申立書を作成します。

換金できる見込みのない財産

売却しても換価コストを上回る利益が見込めない財産は、管財人の判断で財団から放棄されます。
市場価値がほとんどない古い家財や、老朽化した設備などが対象になりやすいです。
無理に現金化されず、愛着のある品が結果として手元に戻る場合も少なくありません。
ただし放棄されるかどうかは、管財人の評価にゆだねられます。

自己破産や差し押さえの不安を弁護士に相談すべき?

弁護士が受任通知を送ると、その日から債権者による直接の連絡や自宅への訪問が即座に止まります。
督促の電話に怯える日々から解放され、心穏やかに手続きへ集中できます。
不必要な自宅訪問の前に早めに相談すれば、資産を最大限守れる可能性も高まるでしょう。
VSG弁護士法人は経営者の複雑な破産事案を数多く手掛けており、経営責任を整理し、スムーズな免責許可を目指します。
一人で抱え込まず、まずは無料相談で状況をお聞かせください。

自己破産の差し押さえに関するよくある質問(FAQ)

漠然とした不安も、一つひとつ疑問を解消していけば、具体的に対処できる課題に変わります。
ここでは、よく寄せられる質問に、法的な基準を交えてわかりやすくお答えします。
これ以外の個別の懸念も、VSG弁護士法人の無料相談でお答えします。

スマホやパソコン、ゲーム機は差し押さえ対象になる?

スマートフォンやパソコン・ゲーム機の一般的な機種は、処分価格が20万円を下回り、差し押さえの対象にならない可能性が高いです
スマートフォンやパソコンは、求職活動や情報収集の手段として生活や仕事に必要な道具と認められやすい傾向もあります。
一方で、希少なゲーム機や高価なゲーミングPCなど、換価価値が高く生活必需性が低い機器は、対象になる可能性が高いです。
仕事に不可欠だと客観的に示せれば、自由財産として残せる場合もあります。

自己破産の差し押さえの通知はいつ来る?

個別の差し押さえが禁止されるのは、破産手続開始決定の通知が届いた時点からです。
この通知こそが、法的な効力が生じる起点になります。
申立てから開始決定までは、通常数週間から1カ月程度かかるため、事前にスケジュールを把握しておけば、心の準備を整え、家族への説明も計画的に進められます。
VSG弁護士法人では、情報開示のタイミングまで精査します。

自己破産で差し押さえるものがないときはどうなる?

財産がほとんどなければ、管財人を選任しない同時廃止が適用され、数カ月かかる管財事件より早く免責を得られます。
差し押さえる財産がない状況を、恥ずかしいと感じる必要はありません。
むしろ、費用や期間の負担を抑えて手続きを進められます。。

VSG弁護士法人では緻密な財産調査報告書を作成し、金銭的・時間的な負担を最小限に抑えます。

【まとめ】自己破産の差し押さえと向き合い再起するために必要なことは?

自己破産で財産のすべてを失うわけではありません。
生活に必要な範囲は法律でしっかり守られており、過度に恐れる必要はありません。

VSG弁護士法人は、あなたの新しい人生の章を全力でバックアップいたします。
不安を一人で抱え込まず、まずは無料相談で今の悩みをお聞かせください。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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