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別除権(べつじょけん)とは?担保権との違いや種類・具体例について

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 別除権とはどのような権利をいうのかがわかる
  • 別除権の種類や種類ごとの具体例を知ることができる
  • 別除権が行使されるタイミングや手続きの流れを知ることができる

別除権という言葉については、聞いたことがない方が多いかもしれません。
しかし、自己破産をして債務整理を行う段階では、必ずこの別除権が問題になります。

ここでは、別除権とはどのような権利をいうのか、その内容や具体例について解説していきます。
また、別除権を行使するタイミングについて確認しておき、破産手続きの流れを知っておきましょう。

別除権(べつじょけん)とは

まず別除権とはどのような権利のことか、その内容を確認していきます。
また、別除権とよく似た権利である担保権との違いについて、解説していきます。

別除権は優先的に弁済を受ける権利

別除権とは、破産手続きを開始した時に、その破産しようとする人が有する財産から、優先的に弁済を受ける権利です。

破産手続きを開始した人が有する財産のことを、「破産財団」といいます。
破産しようとする人に対して債権を有する人は、この破産財団から支払いを受けることとなります。
ただ、自己破産をしようとする状況にあるので、破産財団はほとんどないのが普通です。
そこで、別除権を行使することで、わずかな財産から少しでも多くの回収を行うことが可能になります。

別除権は破産手続きに関係なく行使できる

別除権は、破産手続きの進行に関係なく行使することができます。
つまり、裁判所で進められる破産手続きの進展には関係なく、直接債務者に対して権利を行使して、回収を行うことが認められます

破産手続きの進展を待って回収を行うのでは、非常に時間がかかります。
また、権利を有している者と有していない者が同じ扱いになるのでは、権利を設定する意味がありません。
そこで、別除権を持つ人は破産手続きとは別に、自らの権利を行使することができます。

別除権と担保権の違い

別除権とよく似た考え方を持つ債権者の権利に、担保権があります。

担保権は、債務者が借金の返済に行き詰まった場合に備えて、別の方法で回収することができるように設定するものです。
住宅ローンの債権者である銀行が、債務者の自宅に抵当権を設定するのは、抵当権の最も典型的なケースです。

別除権と抵当権は、内容はほぼ同じですが、その権利が行使される場面に違いがあります。
別除権は、自己破産など法的な債務整理が行われる際に行使されます。
これに対して、抵当権は法律に基づいた手続きが行われない場面で行使されるものです。

別除権の種類・具体例

別除権とは、債権者が他の債権者に対して有する優先的な地位を総称したものとなります。
そして、別除権の中にはいくつかの権利があり、それぞれに違いがあります。
ここでは、別除権に含まれる権利の種類や、具体的な中身についてご紹介します。

先取特権

先取特権とは、一定の類型に属する債権を有する債権者について、他の債権者より優先的に弁済を受けられる権利です。

先取特権には、さらに一般先取特権と特別な先取特権の2種類があります。
このうち一般先取特権は、債務者のすべての財産に対して優先的に弁済を受けられる権利となっています。
もともと弁済を受ける際には優先権があるため、別除権としては規定されていません。

一方、特別な先取特権にはさらに動産先取特権、不動産先取特権、マンション管理費の先取特権の3種類があります。
これらの特別な先取特権に対しては、債権者に別除権が認められます

動産先取特権は、債務者の動産に関して発生した債権について、優先的に弁済を受ける権利です。
たとえば、宝石を売ったものの、その代金を支払ってもらえない債権者がいたとします。
この場合、その宝石を競売にかけた上、売却代金から優先的に弁済を受けることができます。

不動産先取特権は、債務者の不動産について優先的に弁済を受けることができる権利です。
たとえば、土地を売却したものの、その代金を支払ってもらえないことがあったとします。
この場合、土地を競売にかけ、その代金から優先的に弁済を受けることができます。

マンション管理費の先取特権は、マンションの管理費を滞納している区分所有者に対して、管理組合が有する先取特権です。
管理費を滞納している人がいる場合、マンションの区分所有権を売却し、その代金から弁済を受けることができます。

質権

質権がどのようなものかを考える際には、質屋が有する権利を考えるとわかりやすいでしょう。

債権の担保として債務者から預かったものを、債権者である質屋が保管しています。
期限までに債務者がお金を返済できなければ、質屋は預かっていたものを自身のものとし、自由に処分することができます。
質権の目的物により、動産質権、不動産質権、権利質権の3種類があります。

抵当権

抵当権とは、債務の担保としたものについて、他の債権者より優先的に弁済を受けることができる権利です。
不動産に対して抵当権を付した後、債務の返済が行われない場合には、その不動産を換価する手続きを行います。
不動産をお金に換えた後、その代金から債権金額を回収することができます。

質権との大きな違いは、抵当権は対象になる財産を債権者に引き渡すことなく、そのまま使い続けることができる点です。
住宅ローンを組む際には、その土地や建物に抵当権が付されるなど、一般的に広く利用されています。

留置権

留置権とは、他人の財産を占有する者が、その財産について生じた債権の弁済を受けるまで、その財産を留置することです。
弁済が行われるまで財産を返さないことで、債務の弁済を促す権利です。
留置権には、民事留置権と商事留置権の2種類があります。
民事留置権は、当事者の一方または双方が単なる個人という場合であり、別除権にはあたりません。
これに対して、商事留置権は当事者の双方が商人にあたる場合であり、別除権に含まれます。

たとえば、機械の修理を依頼して業者に機械を持ち込んだものの、その代金を支払わなかった場合を考えます。
この場合、修理業者は代金を受け取るまで機械を返却しないようにし、依頼者から代金の回収を行います。
それでも代金の支払いを受けられない場合は、機械を売却してお金に換え、そこから弁済を受けることができます。
ただ、修理を依頼した人が商人でない一般消費者の場合は、機械を売却してお金に換え、そこから回収することはできません。

所有権留保

法律上明記されているわけではないものの、実務上別除権と取り扱われているのが、所有権留保です。
所有権留保とは、売主が売買代金を担保するため、代金の全額が支払われるまで所有権を留保することです。

たとえば、車をローンで購入した場合、購入者は使用者となりますが所有者にはなりません。
所有者になるのはローンの債権者であり、その車を使用させてもらう形になっています。
この場合、質権とは違って、購入者は購入したものを自由に利用することができます。
ただ、自己破産した場合には、債権者がものを破産者から引き上げて売却し、弁済を受けることができます。

譲渡担保権

譲渡担保権も、法律上の規定は存在しないものの、別除権として取り扱われているものとなります。
債権を担保するために、債権者が目的物の所有権を譲り受けるのが、譲渡担保権です。

たとえば、工場を経営する人がお金を借りる場合で考えてみましょう。
この場合、工場の経営者にお金を貸した債権者は、工場内の機械に対して譲渡担保権を設定することができます。
こうすれば、工場経営者は返済をしなければ機械を売却されてしまい、仕事を続けることができなくなってしまいます。
また、自己破産した場合には、債権者は機械を売却し、その代金から優先的に弁済を受けることができます。

破産財団に属しなくなった担保目的物に対する抵当権等

自己破産の手続きを行った人の財産は、基本的にすべて破産財団として、換価処分の対象となります。
しかし、破産手続きを行う過程で、財産の一部を売却し、先行してお金に換えることができる場合があります。
抵当権付きの不動産を任意売却した場合、その不動産は破産財団から外れます。

しかし、任意売却しても債務が残ってしまうと、その抵当権は消滅せずに残ってしまいます
この場合、残された抵当権は別除権として取り扱われます。

別除権を行使するタイミング

別除権の行使は、自己破産の手続きとは無関係に行うことができます。
そこで、自己破産の手続きの流れを確認しながら、別除権がどのように行使されるのかを解説します。

破産申立て

自己破産する場合は、弁護士に依頼して手続きを行うのが一般的です。
弁護士に依頼すれば、書類の作成などもすべて任せることができるので、必要な資料などの準備を行います。
破産手続開始の申立ては、管轄の裁判所に書類を提出して行います。

この段階で、別除権を有する債権者は、その別除権を行使することができるようになります

破産手続の開始決定

破産手続開始の申立てを行うと、裁判官と弁護士、申立人の三者で面接が行われます。
その後問題がなければ、破産手続開始決定が裁判所から出されます。
破産手続き開始決定が出されるときには、同時廃止事件、少額管財事件、管財事件のいずれになるかが決定されます。

破産管財人による換価処分

破産手続きの目的は、債権者に少しでも債権の返済を行うためです。
そのため、破産者の財産を換売却してお金に換え、債権者への分配の原資とします。

この段階までに別除権を行使しなければ、破産管財人により財産は売却され、債務者の手元には残りません。
別除権があっても行使しなければ、その効果を受けることはできなくなります。

債権者集会

債権者集会は、本来、自己破産の手続きがどのように進捗しているのかを債権者に報告するために裁判所などで行われます。
ただ、現実的には債権者が参加することは少なく、裁判官と破産管財人、そして申立人による話し合いが行われます。

なお、別除権を行使するために、債権者集会に参加しなければならないといったことはありません

免責の確定

破産手続きがすべて終結しても、まだ債務がすべて消滅したとはいえません。
免責が確定して初めて、債務の返済義務が消滅します。
また、自己破産しても免責されない債務があるので、それらの債務は引き続き返済しなければなりません。

債権者に対する配当

破産を申し立てた人の財産は、別除権を行使されたものを除き、破産管財人が処分してお金に換えます
このお金は、すべての債権者に対して分配する際の原資となります。

債権者が有する債権金額に応じて、それぞれの債権者に対して配当が行われます。

まとめ

お金を貸すことや、売上代金の回収を先に延ばすことは、商取引の中では一般的に行われていることです。
そして、そのような債権を有する者は、見返りに担保を設定するなどの対策を行います。
聞き慣れない名前ではありますが、別除権は通常の取引の中で発生するものであり、特別なものではありません

もし取引先が自己破産した場合は、自分が別除権を有していないか確認しておく必要があります。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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