

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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別除権とは、破産手続きの外で行使できる担保権です。
不動産の抵当権やリース物件の所有権など、担保を持つ債権者は破産手続きによらず優先的に担保財産から回収できます。
ただし、別除権が行使されると、自分の財産は破産手続きの開始を待たずに処分される可能性があります。
破産すればすべての借金が平等に処理されると思われがちですが、担保がある場合は別のルールが適用されるため、注意しましょう。
VSG弁護士法人では依頼者の資産状況を精査し、別除権の行使を事前にシミュレーションし、予測可能な破産手続きを実現します。
本記事では、別除権の概要や行使を避ける方法を詳しく解説します。
Contents
別除権とは、破産手続きが開始された際に、特定の債権者が破産財団に属する担保財産から、優先的に弁済を受けられる権利です。
破産財団とは、破産手続きにおいて債権者への配当原資となる財産の集合体です。
通常、自己破産に至る状況で破産財団はほとんど残っていません。
そこで抵当権や質権などの担保を持つ債権者は別除権を行使し、他の債権者が配当を待つ中で担保財産をいち早く売却して自分の取り分を確保します。
いわば法律が認めた「行列の割り込み」です。
破産手続きを待たずに資産が処分されるため、経営者にとっては手続き開始前から財産が削られていく状態となります。
別除権者は破産手続きの進行を待つ必要がありません。
自分のタイミングで競売の申し立てや、担保物の引き揚げが法的に認められています。
裁判所のスケジュールとは関係なく完全に独立して動けるため、経営者が再建を考える間もなく、主要な設備や不動産などの資産が失われる可能性があります。
担保権とは、債務者が返済に行き詰まった場合に備えて、別の方法で債権を回収できるよう設定する権利です。
住宅ローンの債権者である銀行が、債務者の自宅に設定する抵当権などが主な例です。
抵当権と別除権は内容はほぼ同じですが、行使される場面が異なります。
抵当権は破産手続きを伴わない、通常の民事執行の場面で行使されます。
一方、別除権は自己破産などの法的債務整理が行われる際に使用される担保権の別名称です。
自分が設定した抵当権や質権が、破産する状況では別除権と呼ばれる強力な権利に変わるといえます。
取戻権とは、破産手続き開始時に破産者が占有している財産のうち、所有権が他人に帰属する財産を取り戻す権利です。
別除権は「債務者の財産」に担保権が設定されている状態であるのに対し、取戻権は「最初から他人の財産」を債務者が占有している状態に適用されます。
リース物件がその典型例で、所有権はリース会社にあるため、リース会社は取戻権に基づき物件の返還を求められます。
自分が所有していると考えていた品が法的には他人が所有物となる場合、別除権ではなく取戻権として即座に返還を求められる点に注意が必要です。
別除権には複数の種類があります。
一見すると思ってもみない商慣習上の権利が、自分の破産手続きを予期せず複雑にするケースも少なくありません。
ここでは各権利の特徴と実務上の影響を詳しく解説します。
先取特権とは、一定の類型に属する債権について、他の債権者より優先的に弁済を受けられる権利です。
契約がなくても法律上発生する点が特徴であり、自分に自覚がないまま優先権が設定されているケースがあります。
別除権に含まれる先取特権には、以下の3種類があります。
動産先取特権
債務者の動産に関して発生した債権について優先的に弁済を受ける権利
不動産先取特権
債務者の不動産について優先的に弁済を受けられる権利
マンション管理費の先取特権
管理費を滞納している区分所有者に対して管理組合が有する権利
滞納が続くと管理組合が別除権者として優先的に回収を行える立場になる
質権とは、債権の担保として債務者から預かった資産を債権者が保管し、期限までに返済できなければ債権者が自由に処分できる権利です。
質屋が預かった品物を担保とするしくみがわかりやすい例です。
占有が債権者側に移る点が最大の特徴であり、完済しない限り手元に取り戻せません。
破産手続きにおいては最も確実に行使される権利の一つです。
抵当権とは、債務の担保とした不動産を債務者がそのまま使い続けながらも、返済が滞った場合には債権者が優先的に弁済を受けられる権利です。
質権と異なり、対象となる不動産を債権者に引き渡す必要がない点が特徴です。
典型例は、住宅ローンを組む際に土地や建物に設定されるケースです。
破産手続きにおいて抵当権は別除権として扱われるため、銀行は手続きによらず自宅を競売にかけられます。
自分が住み続けていても処分の優先権は相手にあります。
留置権とは、他人の財産を占有する者が、その財産に関して生じた債権の弁済を受けるまで返却を拒否できる権利です。
弁済が行われるまで財産を留置し、支払いを促します。
例えば、機械の修理を依頼して業者に持ち込んだが代金を支払わなかった場合、修理業者は留置権を主張し、代金を受け取るまで機械を返却しません。
以降支払いがなければ、機械を売却して弁済を受けられます。
仕事道具を取り戻せないと再起に影響するため、早期に弁護士を通じて交渉し、返還してもらえるようにしましょう。
所有権留保とは、売主が売買代金の担保として、代金が全額支払われるまで所有権を留保するしくみです。
例えば車をローンで購入した場合、購入者は使用者にはなりますが所有者にはなりません。
車検証の所有者欄を確認すると、多くの場合ローン会社の名義になっています。
自己破産した場合は債権者が別除権として車を引き揚げて売却し、弁済を受けられます。
所有権留保はローン返済中の車だけでなく、コピー機や業務用設備など高額な割賦購入品にも適用されます。
VSG弁護士法人では、ローンで購入した設備を管財人が早期に処分を決断し、手続きをスムーズに終結させた経験があります。
譲渡担保権とは、債権を担保するために目的物の所有権を、形式的に債権者に移転させるしくみです。
例えば工場経営者が融資を受ける際、工場内の機械の所有権を債権者に譲渡する形で担保を設定します。
経営者は機械を使い続けられますが、法的な所有者は債権者です。
返済が滞れば機械は売却され、事業の継続が困難になります。
自己破産した場合は債権者が別除権として機械を引き揚げ、売却代金から優先的に弁済を受けます。
抵当権を設定できない動産に対し一般的に用いられるため、工場設備や業務機器を保有する経営者は特に注意が必要です。
破産手続きにおける財産は、原則として破産財団として換価処分の対象となりますが、手続きの過程で任意売却が行われるケースも少なくありません。
抵当権が設定された不動産を任意売却した場合、その不動産は破産財団から外れます。
しかし、任意売却後も債務が残る場合、抵当権は消滅しません。
残った抵当権は別除権として取り扱われ、残債務に対して引き続き行使され続けます。
資産を売却すればすべて終わるわけではない点に注意が必要です。
VSG弁護士法人では、残存する担保権を整理し、不利益が及ばないよう、最終的な免責まで確実にリードします。
別除権の行使は自己破産の手続きから独立しており、手続きの進行に関係なく権利者のタイミングで行使されます。
申立て直後から配当段階まで、自分の資産がいつどのように離れていくのか、ここから6つのステップで解説します。
自己破産の申立ては、弁護士が裁判所に書類を提出すると開始されます。
この申立て時点が別除権行使の起点となり、別除権を有する債権者は担保物に対していつでも権利を行使できる状態になります。
弁護士が事前に別除権者と交渉し、先手を打って強引な引き揚げや競売の開始を猶予させられるかが重要です。
破産手続開始決定後、一般の債権者は配当を待つ立場になります。
しかし、別除権者は手続きの進行に縛られず、引き続き担保物に対して権利を行使できます。
開始決定が出ても自分の担保資産が保護されるわけではない点に注意が必要です。
破産手続きでは破産財団を換価して債権者への配当原資とします。
換価が行われる前に、別除権者は担保物を売却して優先的に弁済を受ける流れが一般的です。
破産管財人であっても、別除権の行使は強制的に停止させられません。
別除権者の動きを確認しながら手続きを進めるのが管財人の役割です。
管財人が別除権者の売却を待つのか、一括売却を目指すのかの判断は、自分の不利益に直結します。
行使のタイミングを見極め、安値売却を防ぐためにも弁護士と早期に連携をとりましょう。
債権者集会は破産手続きの進捗状況を債権者に報告する場です。
実際に債権者が参加するケースは少なく、裁判官・破産管財人・申立人による話し合いが中心となります。
担保資産の処分状況もこの場で報告されますが、別除権者が権利行使のため集会に参加するケースはほとんどありません。
別除権の行使は手続きの外で独立して進むため、集会は報告を受ける場に過ぎません。
集会での説明を弁護士が代理で対応すれば、債権者の不満が再起の妨げにならないよう適切にコントロールできます。
破産手続きが終結し免責が確定すると、別除権行使後に残った不足額を含むすべての債務について返済義務が消滅します。
担保を売却しても回収しきれなかった残債を背負い続ける必要はありません。
ただし、税金や養育費など免責されない債務は引き続き返済義務が残ります。
免責確定こそが、破産手続きの最大のメリットです。
別除権が行使された資産を除く破産財団が換価され、債権額に応じて各債権者へ配当が行われます。
別除権者が担保売却後に不足額があれば、一般債権者として配当に加わります。
配当が完了すれば破産手続きは終結し、ゼロからの再出発が始まります。
別除権の行使を完全に回避するのは容易ではありません。
しかし担保債務の完済または債権者との別除権協定の締結、2つの方法で資産を手元に残せる可能性があります。
いずれも債権者との高度な交渉が必要です。
担保がついた借金を完済すれば別除権は消滅し、対象となる資産を手元に残せます。
親族からの援助や手元資金を活用して、特定の担保付き債務だけを先に返済する方法が考えられるでしょう。
完済によって抵当権や質権が消滅すれば、その資産は破産財団に組み入れられるが、別除権として行使できなくなります。
ただし、破産申立て直前に特定の債権者だけに返済を行うと、他の債権者を害する偏頗弁済とみなされ、管財人に否認権を行使されるリスクがあります。
返済のタイミングと方法は必ず事前に弁護士と相談し、合法的な手順で進めましょう。
別除権協定とは、破産管財人・別除権者(担保権を持つ債権者)・破産者の三者間で、担保資産の評価額や弁済方法について合意を結ぶ法的スキームです。
この協定により、一定の分割弁済を条件に、担保資産を使い続けられる可能性があります。
不動産担保ローンの抵当権、リース物件の所有権、所有権留保付き売買など、事業継続に不可欠な資産を守るために活用されます。
債権者にとって「今すぐ競売するより分割回収の方が有利」と判断させる交渉力が成否を左右します。
弁済を2回以上怠るなど条件に違反した場合は協定が解除されるため、現実的な弁済計画の策定が不可欠です。
別除権が絡む複雑な破産手続きは、法律のプロ同士の戦いとなります。
不用意に挑めば、担保資産はすべて吸い上げられ、再起の糸口すら残りません。
弁護士が介入すれば以下に例示する通り、複雑な担保関係を整理し、金融機関との交渉を通じて、自分に有利な条件を引き出せる可能性が高まります。
不測の事態を防ぐための防衛策として、VSG弁護士法人へ早急にご相談ください。
別除権は破産手続きの外で行使できる強力な権利ですが、正しく理解し適切な対策を講じれば、最悪の結果は避けられます。
担保債務の完済や別除権協定の締結など、資産を守るための法的手段は存在します。
自分の資産に設定されている権利を早期に把握し、弁護士と連携して一つずつ整理する方法が再起への最短ルートです。
別除権者が動き出してからでは交渉の余地が急速に狭まるため、早期相談が最大の防衛策となります。
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