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偏頗弁済とは?影響やリスク・該当するケースについて

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 債務を返済する際に問題になる偏頗弁済とはどのようなものかわかる
  • 偏頗弁済をするとどのようなリスクが生じるのか知ることができる
  • 偏頗弁済に該当するケースと該当しないケースの違いがわかる

借りたお金を返すのは当然のことですが、返済が難しくなると、自己破産や個人再生といった債務整理を検討しなければなりません。
そして、債務整理を視野に入れた状態で注意しなければならないのが、偏頗弁済にならないようにすることです。

偏頗弁済とはどのような返済方法をいうのか、その中身やリスクについて確認していきましょう。
また、偏頗弁済がバレる理由や、偏頗弁済にならないようにする方法について解説します。

偏頗弁済(へんぱべんさい)とは

偏頗弁済とは、借金の返済に窮した状態にある人が、特定の債権者に対する借金だけ返済することです。

特定の債権者に対してのみ返済すること自体は、通常であれば何の問題もありません。
しかし、債務の返済が滞っているような人の場合は、そうではありません。

債務の返済ができるかわからない人が、特定の債権者にだけ返済すると、他の債権者にとっては回収できない可能性が高くなります。
そのため、一定の状況にある人には、偏頗弁済が厳しく制限されています。

偏頗弁済が発生しやすいケースとして、借金の返済に行き詰まった人が、知人や親族から借金をしていたケースがあります。
この場合、自己破産することを視野に入れて、知人や親族からの借金だけ返済してしまうことがあります。
しかし、これは偏頗弁済の典型例であり、後で問題になる可能性があります。

偏頗弁済をするリスク・影響

偏頗弁済をすることには、どのようなリスクがあるのでしょうか。
また、偏頗弁済することでどのような影響が生じる可能性があるのでしょうか。

管財事件になる

借金の返済に行き詰まった場合、最終的に自己破産に至ることがあります。

自己破産の手続きは裁判所で行われ、法律に則った手順に従って処理されます。
自己破産の処理方法は、管財事件と同時廃止事件のいずれかとなりますが、財産がなければ同時廃止事件になるのが普通です。
同時廃止事件で処理する場合、管財事件に比べて決着までの期間が短く、費用負担も少なく済みます。

しかし、偏頗弁済が行われていた場合は、管財事件として処理することとされています。
管財事件となった場合は、破産管財人を選任する必要があり、費用負担が大きくなります。
また、最終結論が出るまでに時間がかかり、破産しようとする人にとってメリットはありません。

支払いが拒否される

破産管財人が選任されて、自己破産の処理が進められると、新たな問題が生じることがあります。
債務の返済が困難になった状態で偏頗弁済が行われていた場合、その返済が破産管財人から否認されることがあり得ます
破産管財人から返済が否認されると、返済した債権者からお金を返してもらう必要があります。

債権者にとっては、一度は回収したお金を返金しなければならないため、大きな手間がかかります。
また、破産管財人から返金の依頼を受けることで、自己破産しようとしていることが債権者に知られてしまうきっかけにもなります。

免責不許可となる

破産の申立てを行い管財事件になったとしても、その処理を進めていき、免責が認められれば問題はありません。
しかし、偏頗弁済を行っていた場合、肝心の免責が不許可になるリスクがあります
支払時期が到来していない債務に対する偏頗弁済は、自己破産の免責不許可事由に該当します。
免責されなければ、自己破産しても債務の返済義務はなくならないので、自己破産する意味はありません。

自己破産だけでなく個人再生の場合でも、最悪のケースでは偏頗弁済のために手続き開始が認められないことがあります。
偏頗弁済は、法的な手続きを進めるにあたって、非常に厳しく制限されています。

犯罪になる

破産法には、「特定の債権者に対する担保供与等の罪」という規定があります。

この規定は、偏頗弁済を犯罪行為として刑罰の対象とするものです。
偏頗弁済を行ったからといって、すべてが犯罪に該当するものではありません。
しかし、その他の状況も踏まえて悪質なケースと判断されれば、犯罪にあたることもあります。

偏頗弁済に該当するケース

借金の返済をする人は、偏頗弁済にならないよう、細心の注意を図らなければなりません。
ただ、中には知らないうちに偏頗弁済をしてしまうこともあります。

そこで、どのような場合が偏頗弁済に該当するのか、確認していきましょう。

知人や親族に対する返済

借金の返済が難しくなり、自己破産などの法的整理を検討し始めた時に、金融機関や貸金業者とは別の借金があることも少なくありません。
知人や親族から借金をし、その返済ができないまま放置しているような場合です。

このような場合に、自己破産すると知人や親族に迷惑をかけてしまうので、先に返済することがあります。
ただ、これは偏頗弁済にあたるので、自己破産しようとする時に問題が生じる可能性があります。

自動車ローンの支払い

自動車は生活必需品という方も多く、できれば自己破産した後も乗り続けたいと考える人も少なくないでしょう。
また、自動車ローンを残して自己破産すると、自動車を債権者に引き上げられるため、それを避けたいと考えることもあるのではないでしょうか。

そこで、自動車ローンを支払ってしまい、自動車を手元に残そうとすることがあります。
しかし、自動車ローンも借金の1つですので、先に返済してしまえばそれは偏頗弁済となります。

携帯電話の分割代金の支払い

携帯電話の本体を購入する際に、月々の通信・通話料金とあわせて支払う方も多いです。
この場合、借金の返済に優先して携帯電話会社に対する支払いを行うと、その支払いの中に本体の分割代金が含まれています。
そのため、携帯電話会社に対する支払いを続けていると、偏頗弁済になることがあります。

ただし、携帯電話本体の代金だけ支払わないということもできないため、専門家に相談しながら支払いを行う必要があります。

偏頗弁済に該当しないケース

偏頗弁済に該当するケースとあわせて確認しておく必要があるのが、偏頗弁済に該当しないケースです。
偏頗弁済になる場合との違いについて、理解しておきましょう。

税金の支払い

税金や社会保険料の支払いを行っても、偏頗弁済にならないことは、破産法にはっきり明記されています。
そのため、税金などの支払いは、自己破産を検討している段階でも行わなければなりません。
また、税金や社会保険料の滞納分は、自己破産しても免責されず、いずれ返済しなければなりません。

生活費の支払い

生活費である家賃や電話代、水道光熱費などの支払いは、偏頗弁済にはあたりません。
毎月発生するサービスの対価は、否認される対象から除外されています。

滞納した家賃等の支払い

滞納している家賃などの支払いを先に行うことは、偏頗弁済にあたると判断される可能性もあります。

ただ、滞納した状態で自己破産すると、現在の賃貸契約を解除される原因となります。
自己破産した後に今の住まいを追われることとなれば、破産者の生活は不安定なものとなってしまいます。
自己破産は破産者が債務の整理を行って、再スタートするためものであり、その制度の趣旨に反する結果になりかねません。

そこで、自己破産する前に滞納している家賃を払っておくのが一般的です。
もし滞納している家賃を支払えない場合には、親族に代わりに払ってもらうことが多いでしょう。

偏頗弁済がバレてしまう理由

偏頗弁済をしたことは、簡単にはバレないのではないかと思っている方もいるでしょう。

しかし、自己破産や個人再生の手続きを進める中で、偏頗弁済が発覚し、問題になることがあります。
どのようにして、偏頗弁済がバレてしまうのでしょうか。

通帳の記録からバレる

最も単純な理由ですが、返済を行った時の通帳の記録から簡単に偏頗弁済がバレてしまいます

預金から現金を引き出して、その後振り込みを行った場合には、通帳に記録は残りません。
しかし、この場合は現金の使い道を聞かれることとなり、適切な説明ができなければ偏頗弁済とみなされます。

郵便物からバレる

自己破産の申立てを行い破産管財人が選任されると、郵便物は一度すべて破産管財人の確認を受けなければなりません。

偏頗弁済を行った後に、債権者から領収書など返済の事実がわかる書類が送られてくることがあります。
この書類が郵送されてきた時に、破産管財人がチェックすれば、偏頗弁済が行われていたことがすぐにわかってしまいます。
このように、郵便物から偏頗弁済がバレることも少なくありません。

偏頗弁済を回避する方法

偏頗弁済をした場合、その後の自己破産や個人再生の手続きにおいて、大きなリスクがあります。
また、偏頗弁済をしたことが大きな重荷となって、その後の選択肢が狭まるとも考えられます。

自己破産や個人再生を考えている場合は特に、偏頗弁済を回避しなければなりません。
ここでは、どのようにして偏頗弁済を回避するのか、具体的な方法や考え方を解説します。

知人や親族に事情を説明する

偏頗弁済になるケースで一番多いのは、知人や親族からの借金をこっそり返済してしまうものです。

バレにくいだろうと考えるのと当時に、知人や親族に迷惑をかけるわけにはいかないという心情も働き、知人や親族に対しては偏頗弁済をしてしまいやすいです。
しかし、偏頗弁済をしてしまうと、かえって相手に迷惑をかけてしまうことがあります。
返済が認められず、債権者に対してそのお金を返すよう、破産管財人から指示を受けることがあるためです。
しかも、債権者は自己破産の事実を知らないことが多く、突然のことに驚き、債務者との人間関係が崩れることもあります。

そこで、知人や親族に偏頗弁済する前に、返済が苦しく法的整理を検討していることを説明しておきましょう
色々と相談に乗ってくれることもあり得ますし、返済を待ってくれることもあるでしょう。

第三者弁済を行う

第三者弁済とは、債務者本人に代わって、第三者が債権者に対して返済をすることです。

第三者弁済は、債務者本人の財産を減らすものではないため、自己破産などの手続きをする上でも問題にはなりません。
そこで、親族などの協力を得て第三者弁済を行い、返済期限の迫った借金の返済を行います
返済期限を守っていれば、法的整理を行う必要はありません。

なお、第三者弁済を行う際には注意点があります。
まず、その返済が確かに第三者によって行われたものであることがわかるよう、証拠書類を残しておくことです。
第三者弁済であることがわからなくなってしまうと、罪悪の場合、偏頗弁済とみなされてしまうおそれがあります。
また、第三者弁済を行った後すぐに、第三者に対して、負担してもらった金額を返済してはいけません
もし自己破産を行う前に返済してしまうと、免責不許可事由に該当し、自己破産できなくなることがあります。

金融機関や貸金業者以外には後で個人的に返済する

自己破産すると、破産者が抱えていた借金はすべてなくなります。
そのため、債権者に対する借金の返済義務は消滅し、以後は返済しなくてよくなります。

また自己破産する人は、金融機関や貸金業者以外に、知人や親族から借金をしていることがあります。
これらの人に対する債務も、自己破産すれば消滅して返済義務はなくなります。
ただ、このような人に対する借金を返済しないことで、個人的な迷惑をかけてしまうことを心配する方もいるでしょう。
そこで、知人や親族の借金だけは先に返済しておこうと考えるので、偏頗弁済が起こることとなってしまいます。

このような場合、知人や親族に対しては、自己破産の手続きがすべて完了した後、個人的に返済することができます
そうすれば、迷惑をかけることも最小限で済み、その後も関係を継続することができるはずです。

まとめ

借金の返済をする中で、その返済に苦労している人もいるでしょう。
そのような中で、一部の借金だけを先に返済してしまうこともあるかもしれません。
しかし、特定の借金だけを先に返済することは偏頗弁済となり、その後の法的整理が難しくなる可能性があります
偏頗弁済になる場合とならない場合を把握しておき、偏頗弁済にならないように気を付けましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
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