MENU
close
閉じる
無料
相談
フリーダイヤルで電話をかける
9時~20時(年中対応)
無料資料請求電子パンフレット
無料
相談
フリーダイヤルで
電話をかける
9時~20時(年中対応)
法人破産
債務整理
ご相談窓口 > 弁護士が味方になります!

受任通知兼代金請求書とは?無視してもいい?支払えないときの対処法

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

受任通知兼代金請求書とは?無視してもいい?支払えないときの対処法

この記事でわかること

  • 受任通知兼代金請求書とは何か
  • 受任通知兼代金請求書を無視するとどうなるのか

受任通知兼請求書(受任通知兼代金請求書)とは、債権者から依頼を受けた弁護士が、代理人となった事実と未払い債務の支払いを求める意思を、あわせて通知する書面です。
見覚えのない請求で詐欺を疑う方もいますが、無視すると督促が続き、裁判や給与・預金の差押えに発展する恐れがあります。
まずは差出人や請求内容を落ち着いて確認しましょう。
書面の真偽の見極めから支払い交渉まで、VSG弁護士法人が一括してサポートいたします。
本記事では、受任通知兼請求書について詳しく解説します。

受任通知兼代金請求書とは?

受任通知兼請求書とは、その名のとおり受任通知と代金請求書をあわせた書類です。
受任通知とは、債権者が未回収となっている債権金額の取り立てを弁護士に依頼し、弁護士がその依頼を受任した事実を表明した書類です。
未回収の債権金額がある場合、債権者自ら取り立ても可能ですが、多大な時間と費用がかかります。
そこで、弁護士に依頼してその手続きを行う旨を債務者に伝える書類が受任通知です。
受任通知を受け取った後にも支払いが行われなかった場合、裁判に進むケースも考えられます。

受任通知兼代金請求書に書かれている内容

受任通知兼請求書には、主に次のような内容が記載されています。

  • 弁護士法人が債権回収業務を請け負った事実
  • 債権者名と債権の内容
  • 請求金額、振込先、支払期限
  • 問い合わせ先

多くは圧着はがきや封書で郵送され、期限までに支払いがない場合は訴訟に移行する旨が併記されている場合もあります。
まずはこれらの記載を丁寧に読み取るのが、身に覚えの有無や詐欺かどうかを見極める第一歩です。
判断に迷う場合は、VSG弁護士法人へご相談ください。

受任通知兼代金請求書が届いたら何を確認する?

受任通知兼請求書は、債権者が代金の回収に動き始めた事実を示しています。
この書類を受け取った後も放置しているとかえって事が大きくなるため、対処しましょう。
ここからは、受任通知兼請求書が届いたら確認しておきたいポイントを解説します。

請求内容について覚えがあるか

何らかの支払いが滞っていなければ、通常は受任通知兼請求書は送られてきません。
未払いになりやすい料金としては、クレジットカードの決済やインターネットサイトの利用料などが挙げられます。
ただし、「支払ったつもりだった」などの誤認や、料金の発生自体を知らなかったケースも少なくありません。
中には数年前の古い利用分が請求されている場合もあり、請求書を見ただけでは、具体的にいつ、誰に対する支払いが未払いになっているのか判別できない場合もあります。
まずは焦らずに古い記憶や過去の利用履歴をたどり、本当に身に覚えがない内容かどうかを確認しましょう。

振り込め詐欺や架空請求でないか

弁護士や法律事務所の名前を騙って、まったく実態のない架空の請求を行う詐欺は少なくありません。
最近は手口が巧妙化しているため、書類だけでなく電話なども使って詐欺を行うケースがあります。
架空の法律事務所や架空の弁護士法人の支店・部署を騙って、送付してくる事例もあります。
そのため、まったく身に覚えのない請求書が届いた場合は、記載されている法律事務所や弁護士法人に直接連絡するのではなく、その組織を検索してみましょう。
その上で、詐欺や架空請求の可能性が高い場合は、警察や国民生活センターなどに連絡してください。

受任通知兼代金請求書を無視するとどうなる?

受任通知兼請求書を無視した場合、裁判になるケースが少なくありません。
ここで紹介するような事態にならないように、受任通知兼請求書が届いたら無視せずに対処しましょう。

利用しているサービスが解約される

請求書を無視されて代金の支払いを受けられなかった債権者としては、これ以上被害を広げないようにする必要が出てきます。
そのため、これまで利用していたサービスが利用できなくなります。
たとえば、携帯電話の料金が未払いとなっている場合は、現在利用している携帯電話会社が解約になるだけでなく、他の会社との契約もできなくなるでしょう。
さらに、未払いとなった期間に応じて、利息に相当する遅延損害金の請求を受けます。

クレジットカードやローンを新規に利用できなくなる

クレジットカードやローンの支払いなど、金融機関やカード会社に対する支払いを滞納している場合、その情報は信用情報に登録されます。
信用情報として登録されている情報は、その人がどの金融機関から借り入れをしているのか、借り入れの金額はいくらかなどです。
この信用情報をもとに、金融機関はローン契約やクレジットカードの発行をするか否かの判断をします。
ところが、信用情報に支払いを滞納した記録がある場合、新規のクレジットカード発行や、ローン契約ができなくなります。

請求金額について裁判を起こされる

受任通知兼請求書には、いつまでに請求金額を支払うようにという内容が記載されています。
この受任通知兼請求書を無視して、設定された支払期限までに代金を支払わずにいると、債権者は支払う意思がないものと判断して、裁判を行って回収できていない代金を回収しようと動き出します。
債権者が法的措置に踏み切り、裁判所から「支払督促」や「訴状」が当事者となった債務者宛に送られてくると、裁判を回避できません。
送られてきた後は、ただちに「督促異議申立書」や「答弁書」を裁判所に提出してください。
もし、支払督促や訴状も無視して裁判に出席しない場合は、全面的に債権者の主張が認められてしまいます。
返済方法や返済時期などの話し合いを行うためにも、何らかの対応をしなければなりません。

給料や預金が差し押さえられる

支払督促や訴状を無視すると債権者の主張がそのまま認められ、代金の回収手続きが進みます。
裁判所の場で話し合いができたとしても、未払い額が大きければ簡単に返済できないでしょう。
この場合、最終的に強制執行による差押えが行われます。
差押えの対象となるのは、以下のものです。

  • 66万円を超える部分の現金
  • 預貯金(原則として残高全額)
  • 給料の手取りの4分の1(手取りが多い場合は33万円を超える部分)
  • 自宅などの不動産
  • 自動車など

その後の生活に大きな支障が出るため、差押え前の対応が必要です。

受任通知兼代金請求書を支払えないときはどうすればいい?

受任通知兼請求書を受け取っても、支払いができないケースは珍しくありません。
このような場合、どのような対処法があるのでしょうか。

分割払いにしてもらう

送られてきた受任通知兼請求書には手続き上、滞納している総額が記載されていますが、債権者側もいきなり一括で支払われるとは考えていません。
もし請求を無視して裁判に発展すると、相手方にとっても余計な費用がかかるため、できれば裁判は避けたいのが本音です。
そのため、一括払いが難しい場合は、弁護士に連絡して分割払いの交渉をしてください。
具体的な分割回数や遅延損害金の扱いなどの条件については、その後の話し合い次第で柔軟に決められます。

債務整理を行う

支払いが難しい場合、債務整理を検討してみましょう。
法的な債務整理を行えば、滞納している債務を減額したり、ゼロにしたりできます。
債務整理には、任意整理と個人再生、自己破産の3つがあります。
それぞれの種類によって債務整理を行った後の状態や、その後の返済義務に違いがあるため、専門家に相談したうえで手続きを進めましょう。

【弁護士の視点】受任通知兼代金請求書に関するよくあるトラブルは?

古い債権をめぐるトラブルも少なくありません。
最後の返済から5年以上経過している債権は、時効を援用できる可能性があります。
しかし慌てて一部だけ支払ったり、支払う意思を伝えたりすると、その後は時効を主張できなくなる恐れがあるため注意が必要です。
また、複数の債権者から通知が届き、どれから対応するか判断できず、すべて放置してしまう例もあります。
通知を受け取った段階で弁護士へ相談すれば、時効の確認と全債権者への対応を一括して整理できます。

借金に関する相談はどこにすればいい?

受任通知兼請求書を受け取り、支払いの見通しが立たない場合は、早い段階で弁護士へご相談ください。
VSG弁護士法人では、任意整理・個人再生・自己破産などの個人の債務整理について、初回のご相談から手続きの代行まで一括して対応いたします。
弁護士が窓口となり、債権者とのやり取りの負担も軽減できます。
費用面に不安がある場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる場合もあるため、あわせてご確認ください。

受任通知兼代金請求書でお悩みの方へ|弁護士に相談すべき理由

受任通知兼請求書は、弁護士や債権回収会社が代理人となった事実と支払いを求める意思を伝える書面です。
身に覚えのない請求は架空請求の可能性がある一方、本物の請求を放置すれば現金や預貯金、給与、不動産などの差押えに至る恐れがあります。
古い債権では時効の扱いにも注意が必要です。
いずれの場合も自己判断は禁物です。
内容確認から詐欺の見極め、分割交渉、債務整理まで、VSG弁護士法人が一括してサポートいたします。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

関連記事

top