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破産開始決定(旧破産宣告)を受けるための条件とは?効果と受けるまでの期限について詳しく解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 破産開始決定とはどのようなものであるかを知ることができる
  • 破産開始決定を受けるための条件を知ることができる
  • 破産開始決定による効果やその後の収入について分かる

破産は、誰しもが積極的に行いたいことではありませんが、借金や債務の返済に行き詰まった場合には選択肢となります。

破産をすることで、再スタートを切ることができるという面もあるのです。

ところが、破産手続きを適切に行わないと、いつまでも破産することができないということになりかねません。

そこで、破産を行う際の手続きの流れや、破産開始となるまでの期限について確認しておきましょう。

また、破産開始決定を受けるためにはいくつかの条件があるので、その条件の内容についても確認していきます。

そもそも破産開始決定とは?

借金や債務の返済に行き詰まって、これ以上事業を継続することが難しくなった時には、自己破産を検討することとなります。

ただ、裁判所に自己破産を申し立てたとしても、すぐに破産が決定するわけではありません。

本当は返済能力があるにも関わらず、計画的に破産するというような不正が行われる可能性もあるためです。

そのため、破産を申し立てた人がいる場合、その人が破産できるのかを裁判所が判断することとしているのです。

裁判所が、破産の申立を行った人が実際に破産状態にあると判断すれば、その人は破産することができます。

ただ、この段階では実際に破産状態にあるとしても、すぐに破産できるわけではありません。

債権者などが一方的に不利益を被らないよう、様々な手続きを行う必要があるのです。

まずは、裁判所が破産の申立を行った人に対して、破産のための手続きを開始してもいいという決定を行うことになります。

この破産開始決定により、実際の破産手続きを始めることができるのです。

破産手続開始の流れとは?

それでは、自己破産を行う際の手続きにはどのようなものがあるのでしょうか。

まずは何から始めなければならないのでしょうか。

破産手続の流れについて確認していきましょう。

破産手続開始の申立て

破産手続を始めるためには、「破産手続開始の申立て」を行うことから始まります。

破産手続開始の申立ては、すべての手続きのスタートなのです。

ただ、自己破産を行う際には、単に破産するだけではなく、債務の支払義務を消滅させるための免責をしなければなりません。

そこで、破産を行う手続きと一緒に免責してもらうための「免責許可の申立」も行うのが普通です。

破産手続開始の申立は、管轄の裁判所に書面で行う必要があります。

申立の際に使用する書類は申立書と呼ばれるものですが、正式には破産手続開始・免責許可の申立書といいます。

裁判所に書類のひな形が用意されており、各地方裁判所のホームページからダウンロードできる場合もあります。

破産手続きを申立できる人とは

破産手続きの申立を行うことができる人を、申立権者といいます。

破産しようとする債務者本人だけでなく、その債務者に対する債権者も破産の申立をすることができます。

債務者本人が申立することを自己破産、債権者が申立することを債権者破産といいますが、その効果に違いはありません。

申立を行う裁判所とは

破産手続開始の申立は、どの裁判所にしてもいいというわけではありません。

基本的には、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申立を行うこととされています。

裁判所による審査

破産手続開始の申立が行われると、裁判所でその申立の内容についての審査が行われます

破産の申立権者であるかどうか、裁判所の管轄が正しいかどうか、申立書に必要事項が記載されているかなどが審査されます。

また、申立書と一緒に提出された債権者一覧表などの書類についても、必要なものが揃っているか審査されます。

形式的に申立が適法であると確認されたら、内容についても審査されます。

破産開始決定を受けるための条件が整っているか、提出された書類を精査されます。

このようにして破産開始決定の条件を満たしていると確認されれば、裁判所は破産手続開始決定を出します。

これにより、正式に破産手続が開始することとなるのです。

破産手続開始決定

破産手続開始決定が裁判所から出されて、その詳細が官報に掲載され公告されます

また、この内容は債権者などにも個別に通知されます。

破産手続開始決定は、単に破産に向けた手続きを始めることを、裁判所に認められたというだけのものではありません。

裁判所として、その人が破産したことを正式に認めたものと言うことができます。

そのため、破産手続開始決定により様々な法律上の効力が発生し、その後の手続きにも影響してくるのです。

破産開始を受けるまでの期限はどのくらい?

破産手続きを開始してから、実際に破産開始決定を受けるまでどれくらいの時間がかかるのか、気になる人もいることでしょう。

実際に破産手続きを行う場合、ほとんどの方は弁護士などの専門家にその手続きを依頼することとなります。

この場合、弁護士に相談してから破産の申立てを行うまでの時間は、どれだけ早くても2~3か月かかると考えておくべきです。

債権者の数が多い場合や財産が多い場合、あるいは破産しようとする人の処理時間によっては、さらに時間がかかることもあります。

中には、相談を開始してから実際に破産の申立に至るまでに半年以上かかることもあるのです。

破産の申立を行ってから破産開始決定を受けるまでの時間は、裁判所や事件の取扱いによって違いがあります。

比較的小規模な同時廃止事件に該当する場合は、3日程度で破産手続開始決定が出ることもあります。

一方、比較的規模の大きな管財事件に該当する場合は、1週間程度かかるのが一般的です。

ただ、裁判所によっては1か月以上時間がかかることもあると言われています。

破産開始決定を受けるための3つの条件

破産の申立を行っても、破産開始決定を受けることができるのは、条件を満たしている場合だけです。

破産開始決定を受けるために必要な条件は3つあるので、その内容を確認しておきましょう。

破産手続開始原因があること

破産手続開始原因として具体的にあげられるのは、支払不能と債務超過の2つです

支払不能とは、債務者の支払能力が低下したために、すべての債務を返済できない状態になってしまうことです。

一部の債権者にだけ返済できない場合、一時的に資金が不足しているだけの場合は、支払不能の状態には該当しません。

また、債務超過とは、財産より債務の額が上回っていることを言います。

個人で破産する場合は、支払不能のみが破産手続開始原因となります。

対して、法人の場合は支払不能と債務超過のいずれもが破産手続開始原因となります。

破産障害事由がないこと

破産障害事由とは、破産手続きを開始できないような事実が発生していることを言います。

破産手続きに必要な予納金を納付していない場合、すでに別の人が破産の申立をしている場合などがこれにあたります。

破産障害事由を取り除けば、その後に破産手続きを開始することが可能となります。

破産手続開始の申立てが適法であること

破産申立を行った人が申立権者であること、あるいは破産しようとする人に破産能力があることが求められます。

破産の申立権者とは、債務者本人やその債務者に債権を有する債権者などが該当します。

また破産能力とは、破産開始決定を受けることができる資格を言います。

個人が破産しようとする場合は破産能力を有しているため、問題になることはほとんどありません。

破産開始決定で発生する4つの効果

破産開始決定は、ただ破産手続きを始めることを伝えるだけではありません。

裁判所が、破産手続の申立を行った人が破産したことを実質的に認めたものです。

そのため、裁判所が破産開始決定を出したことにより、法的な効果が生ずるのです。

ここではその4つの効果について、内容を確認しておきます。

財産を管理・処分する権限が破産管財人に移る

破産手続きを裁判所で進める場合、その内容によって同時廃止事件と管財事件のいずれかとなります。

このうち、同時廃止事件とは債務者に財産がほとんどなく、債権者に対する配当が期待できないような場合が該当します。

財産がほとんどないことから、手続きも簡潔に進められます。

一方、管財事件となるのは、債務者が財産を保有している場合が該当します。

この場合、財産をお金に換えて債権者に対する配当の資金にあてる必要があります。

財産を処分してお金に換える場合、債務者が安く売却してしまうと、その分債権者の回収額は少なくなります。

そのため、破産しようとする人は自分の財産を自分で売却することができなくなります。

財産の管理や処分を行うのはすべて破産管財人であり、売却した後の現預金の管理も破産管財人によって行われるのです。

債権者が債務者に取立てすることができなくなる

破産の申立を行い、その破産開始決定を受けると、債権者は取り立てを行い、あるいは直接連絡を取ることはできなくなります

そのため、破産を申し立てた人は、債権者からの請求や取り立てを毅然と断ることができるのです。

弁護士に相談をして、正式に弁護士が破産手続きについて受任すると決まった場合、弁護士から債権者へ受任通知が発送されます。

一般的には、この受任通知を受け取ると、債権者は取り立てを行わなくなります。

また、給料などを差し押さえるといったこともできなくなります。

同時廃止の場合、破産開始決定と同時に手続きが終了する

破産しようとする人にほとんど財産がなく、債権者に配当できない可能性が高い場合、同時廃止事件として取り扱われます。

この同時廃止事件となった場合、破産手続きを申し立ててから数日後の破産手続開始決定と同時に破産手続きは終了します

破産管財人の選任などを行う必要もなく、非常にスピーディーに破産することができるのです。

ただ、同時廃止事件になるかどうかの判断は厳格であり、同時廃止にならなければ管財事件として通常の手続きをすることとなります。

居住の制限を受ける

管財事件として破産手続きを進める場合、破産した人の財産をすべて売却してお金に換えていきます。

しかし、その財産の内容については本人でないと分からないことも多くあるため、破産管財人に説明する義務があります。

破産管財人に対して適切な対応をするため、居住する場所を勝手に変えることは許されません

裁判所の許可なく、居住地を変更することはできなくなります。

郵送物の制限も受ける

破産開始決定を受けると、自分宛の郵送物が破産管財人に元へ転送されます。

なぜなら破産管財人は、破産者の財産を正しく調査するために、情報をチェックする必要があるからです。

破産管財人の元へ転送された郵便物は、内容のチェックまで行います。

郵便物の制限に関しては、手続きの内容・調査の進みぐあいによって期間が異なります。

破産開始決定後の収入はどうなるのか?

自己破産の手続きを行っている過程であっても、働いていれば収入を得ることはできます。

この収入は、債権者に対する配当の原資となるのでしょうか。

それとも、自分で使うことのできるお金として、生活の再建資金にあてることができるのでしょうか。

破産開始決定の時点ですでに受け取っているお金については、現金や預貯金として財産に含まれています。

どのような過程でその財産を獲得したかではなく、破産する時点でいくらの財産があるのかにより、換価処分の対象が決められます。

通常、預貯金の額が20万円を超えると、その超えた部分の金額は換価処分により債権者への配当の原資とされます。

ただ、破産開始決定の直前に給料が振り込まれて20万円を超えたというようなケースも考えられます。

この場合も、20万円を超えた部分は換価処分の対象となるのが原則です。

しかし、給料として得たお金は生活費となることを考慮して、換価処分の対象としない判断がされることもあるのです。

一方、破産開始決定の時点では支払われていなくても、将来にわたって支払われることが確実な給料などの収入があります。

給料や賞与などの債権については、破産開始決定の時点で発生しているもののみ、債権者が差し押さえることが可能です

この場合、給料債権の4分の3は差し押さえが禁止され、残りの4分の1については、換価処分の対象とされるのです。

ただし、破産開始決定の時点で確定していないものは差し押さえの対象にはなりません。

将来にわたってその会社で働き続ければもらえるはずの給料や賞与であっても、実際に働くかどうかは分かりません。

したがって、差し押さえの対象となるのはごく一部と考えることができます。

破産開始が決定しても借金はなくならない

破産開始が決定しても、その時点で借金はなくなりません。

借金がなくなるためには「免責許可」を受ける必要があります。

免責を受ければ、借金の支払い義務がなくなるため、どんな金額の借金があっても帳消しになります。

自己破産の申立と同時に、免責許可も申立られることになっています。

破産手続きが進み、自分の資産・借金を整理して、債権者への配当が終われば「免責するかどうか?」の判断になります。

そこで裁判所から、免責許可の認定を受けると、借金の支払い義務がなくなります。

ただし同時廃止の場合は、破産の手続きが始まると同時に手続き完了になるため、上記のような流れはありません。

もしお金を貸している債権者から破産の申立をされた場合には、自分で免責許可を申立しなければいけません。

破産手続き開始決定から、1ヶ月以内に免責許可の申立が必要なので、忘れずに行いましょう。

破産を検討しているなら弁護士に相談しよう

もし破産を検討しているなら、弁護士への相談がおすすめです。

なぜなら破産手続きは複雑で法的な知識が必要なので、自分だけでは進められないからです。

弁護士に相談することで、適切なアドバイスをもらえて、手続きがスムーズに進みます。

弁護士に依頼すれば手続き・書類作成を任せられる

破産手続きを弁護士に依頼することで、面倒な書類作成や手続きを任せられます。

自分で書類を準備したり、債権者に連絡したりするのは大変なので、弁護士に依頼するのが一般的です。

また破産の際に債権者との交渉も必要になるかもしれません。

弁護士に依頼していれば、債権者との交渉もお願いできます。

適切な方法を教えてくれる

「借金が返せない」という状況になったら破産が一般的ですが、それ以外にも方法は複数あります。

例えば借金の金額を減らす任意整理といった方法もあります。

任意整理なら裁判所への申立も必要なく、債権者との交渉のみで手続きが終わります。

まず弁護士に今の状況を相談することで、適切なアドバイスをもらえます。

お金がなくも弁護士相談はできる

「弁護士に依頼したいけど、そもそもお金がない」という人もいるでしょう。

多くの弁護士事務所では、初回の相談を無料で受け付けています。

依頼費用がない人も、まずは無料の相談を利用して、アドバイスをもらいましょう。

正直にお金がないことを伝えれば、弁護士費用の分割支払いに対応してくれるかもしれません。

まとめ

破産手続きをするためには、裁判所で破産開始決定を受け、その後債権者への配当などの手続きをしなければなりません。

破産が認められるためには、3つの条件をすべて満たす必要があります。

あらかじめ弁護士との打ち合せの中で、3つの条件に該当することを確認してから手続きを進めることになります。

また、破産すると個人の財産は生活のために必要なものを除き、すべて債権者に配当されます。

破産管財人による財産の換価処分に協力し、スムーズに破産が完了するようにしましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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