最終更新日:2020/12/9
2021年4月以降も要対応!同一労働同一賃金などの働き方改革関連法とは
コロナ禍の今、働き方改革に注目があつまっておりますが、社内での働き方改革はされていますか?
2020年4月に働き方関連法が施行され、中小企業も対応を迫られています。
法律的には、どんな対応が必要になるのか見ていきたいと思います。
働き方関連法とは?
同じ仕事をしているのに、正社員と契約社員で給料が違う、福利厚生などの待遇に大きな差がある、ということはありませんか?
正社員もパートも派遣社員も、同じ仕事をしているのに、給料や待遇に大きな差がある、というケースが多々あります。
同じ労働をしているのに、単に正社員、派遣社員、契約社員などの違いだけで差があるのは、不公平ですね。
それに、このことは従業員同士のあつれきの元にもなったりします。
そういったことを是正するため、様々な法改正が行われました。
パートタイム・有期雇用労働法
パートや1年契約などの有期雇用の契約社員に適用されます。
大企業は、2020年4月から、中小企業は2021年4月から適用されます。
同じ仕事内容なのに、基本給や賞与、福利厚生など、正社員との不合理な待遇の差が禁止されます。
労働者派遣法
派遣労働者に適用される法律です。
この法律の改正は、2020年4月から施行されています。
派遣先の通常の労働者と同じ待遇をする方式と、労使協定によって待遇を決める方式があります。
どちらかの方式で、派遣労働者の待遇改善を図ります。
2021年までに中小企業が対応すべきこと
パートタイム・有期雇用労働法に関して、大企業はすでに施行されていますが、中小企業は【2021年4月】からです。
社内にパートや有期雇用社員がいる場合、均等待遇にする必要があります。
来年だから、と思って何もしないままでいると、施行されてから慌てて対応することになりかねないですね。
2021年4月までにどのような準備しておく必要があるでしょうか。
現状の把握
まずは、法律の対象となる労働者がいるかどうかチェックします。
パートタイマーや期間限定の契約社員などはいませんか?
次に、その対象者の待遇状況の確認を行います。
例えば、通勤手当について、正社員には満額支払うのに、契約社員には支払わない、など給与だけでなく、待遇面でも不合理な差がないか確認します。
待遇の違いの理由
正社員とパートや契約社員との待遇差について、その理由は、はっきりしていますか?
仕事内容はほぼ同じなのに、単にパートだから、という理由だけで差をつけていませんか?
その差は、仕事の内容・性質による合理的な差ですか?
合理的な理由がない場合は、不合理な差ということになり、待遇改善が必要になります。
正社員とパートや契約社員との待遇差について、「不合理ではないこと」が説明できるように、社内で整理しておくことが必要です。
不合理な待遇差の場合
正社員とパートや契約社員との待遇差が不合理であった場合、2021年4月以降は、法律違反となってしまいます。
それまでに、不合理な待遇差がないかどうか、しっかりチェックしておく必要があります。
また、不合理な差があった場合には、なるべく早めに改善しておくと安心ですね。
2023年には残業の割増賃金率の引き上げ
中小企業が対応すべきものとして、残業の割増賃金率の引き上げもあります。
この改正は、大企業にはすでに2019年4月から適用されていますが、中小企業は、2023年4月から適用となります。
これまでの残業代では、25%の割増率でしたが、月60時間以上の残業については50%の割増率になりました。
月60時間以下については、これまで通り25%増しです。
ここでいう残業、時間外労働とは、1日8時間、1週40時間を超える労働時間のことを言います。
普段から残業が少ない会社にはあまり影響がない改正ですが、日ごろから残業が多いという会社は、残業時間と残業代を再確認しておく必要があります。
コロナ禍の影響もあって、働き方改革が叫ばれていますね。
法律的にも、働き方改革が必要になっています。
同一賃金同一労働、残業代の割増率の引き上げなど、労働者が働きやすい環境を整える仕組みです。
法律的な部分で、ご相談などありましたらお気軽に些細なことでもご相談ください。
全力でサポートさせていただきます。