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最終更新日:2022/6/7

【コロナ関連】2020年青色申告承認申請書の申請期限は延長に!手続きの仕方

税理士 鳥川拓哉
この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

この記事でわかること

  • 個人事業主が行う青色申告の申請期限について知ることができる
  • 新型コロナウイルスの影響を受けた場合の取り扱いがわかる
  • やむを得ない事情があると認められる具体例を知ることができる

個人事業主が青色申告を行うためには、事前に申請書を税務署に提出し、その承認を受けなければなりません。

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大により、その手続きが期限内にできなかった人もいると思います。

そこで、やむを得ない事情がある場合には、青色申告承認申請書の提出期限の延長が認められます。

どういった場合に認められるのか、その具体例を確認していきましょう。

コロナ前の青色申告の申請期限とは?

青色申告により確定申告を行う際の申告期限は、例年は2月16日から3月15日とされています。

青色申告を行うと、青色申告特別控除が認められたり、損失の3年間の繰り越しが認められたりします。

そのため、節税になるというメリットがありますが、誰でも青色申告できるというわけではありません

必ず事前に税務署に対して青色申告を行うという申請をし、その承認を受ける必要があります。

青色申告承認申請書の提出期限は、新規開業の場合と、白色申告から青色申告に切り替える場合とでは異なります。

それぞれの申請期限について、確認しておきましょう。

新規開業した場合の申請期限

新たに個人で事業を開始し同時に青色申告を行う場合は、その事業を開始した日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出しなければなりません

たとえば令和2年10月1日に事業を開始した人は、青色申告承認申請書を令和2年11月30日までに提出する必要があります。

白色申告から切り替える場合の申請期限

白色申告を行っていた人が青色申告に切り替える場合は、青色申告しようとする年の3月15日までに提出しなければなりません

たとえば、白色申告だった人が令和2年から青色申告にする場合には、令和2年3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。

2020年は申請期限が延長に

令和2年2月頃から、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、様々な活動に制約が生じました。

また、令和2年4月には緊急事態宣言の対象地域を全都道府県に拡大しました。

その結果、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、施設の入場制限などが広く実施されました。

毎年2月16日から3月15日にかけて行われる確定申告についても、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けています。

感染拡大を防止するため不要不急の外出を自粛する動きがあり、税務署に出かけて確定申告を行うことが難しくなったのです。

また、実際に感染者が発生し、あるいは感染者が来庁したためにその後窓口業務を中断した税務署もいくつもありました。

そこで、令和元年分の確定申告については、申告期限を1か月延長して令和2年4月15日までに申告するものとされました

さらに、この期限にも間に合わない個別の事情がある場合には、さらに期限を延ばすこともできるとされました。

実際に期限が延長されたものは、所得税・消費税・贈与税の申告期限だけではありません。

税務署に対して提出する様々な申請・届出等も同様にその期限が延長されています。

青色申告承認申請書の提出についても、従来3月15日までとされていたものが4月15日に延長されています。

また、個別の事情によってはその期限に間に合わなかったとしても、その申請が認められることがあるのです。

延長が認められるやむを得ない理由4つ


それでは、実際にどのような事情がある場合に、期限の個別延長が認められるのでしょうか。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響として考えられるものをいくつかあげてみました。

新型コロナウイルス感染症に感染した場合

新型コロナウイルスに感染した方は、一定期間の外出を規制されます。

そのため、税務署に出かけて書類を提出したい場合でも、それができないケースが想定されるのです。

体調不良により外出を控えている場合

新型コロナウイルスに感染していなくても、体調が悪化しているために外出を控えている場合があります。

特に、新型コロナウイルス感染が疑われるような状況にある場合、自宅で様子をみるように要請される場合もありました。

このような場合、税務署へ行きたくても行けないという状況になっているのです。

在宅勤務を要請されている自治体に住んでいる場合

日本全国に緊急事態宣言が発令され、人の移動に制限が加えられました

そのため、これまではオフィスに出勤して仕事をしていた人達が、テレワークに切り替えたりする事態となりました。

このように、人の移動について大きく制限が加えられている中では、税務署に出かけることも難しい状況にあります。

感染予防のために外出を控えている場合

新型コロナウイルスに感染すると重症化しやすいといわれる持病を抱えている人は、いっそう感染予防には気を配っています。

そのため、感染しないように外出を控えているという人が多いと思われます。

感染のリスクを押してまで税務署に出かけるということはできないため、税務署に出かけることができないのです。

延長手続きの方法


個別の事情があるため、期限内に青色申告承認申請書を提出できなかった人は、どのようにその期限を延長するのでしょうか。

国税庁は、新型コロナウイルスの影響により様々な手続きを個別に延長する際には、特別の対応をとっています。

個別に申請期限を延長するために、別途、期限延長の申請を申し出るための書類などを提出する必要はありません。

提出する青色申告承認申請書の余白に「新型コロナウイルスによる申請期限延長申請」などと記載すればいいこととされています。

まとめ

青色申告を行うことは、事業者にとっては負担が増える一方で、税金の負担を減らすことができます。

また、金融機関や取引先に対する信用が青色申告によって増えることも考えられます。

しかし、青色申告を行うためには、事前に税務署で手続きを行う必要があり、すぐに始められるものではありません。

また、その申請には期限が設けられており、厳格にその開始時期が判定されていました。

しかし、新型コロナウイルスの影響によりその期限が大幅に延長され、申請できる時に申請すればいいこととされています。

新型コロナウイルスの影響で赤字になりそうな場合、その赤字を翌年以降に繰り越すこともできる青色申告にはメリットがあります。

まだ青色申告を行っていない人も、この機会にぜひ青色申告に切り替えてみてはいかがでしょうか。

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