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最終更新日:2022/6/7

雇用に関する助成金で詳しく解説!【コロナによる会社休業時の雇用調整助成金も紹介】

社会保険労務士 西村兆潔
この記事の執筆者社会保険労務士 西村兆潔

ベンチャーサポート社労士法人 社会保険労務士。
大学を卒業後に、都内にある社会保険労務士事務所での勤務経験を経て、ベンチャーサポートに入社。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-nishi

この記事でわかること

  • 雇用助成金について理解できる
  • 雇用助成金を受け取る条件がわかる
  • おすすめの雇用助成金がわかる
  • 新型コロナ特別措置の雇用調整助成金がわかる

助成金とは、主に厚生労働省や都道府県労働局、ハローワーク、各自治体等が管轄し、労働に関する取組みに関して費用を助成する制度です。

そして助成金の代表例として挙げられるのが雇用助成金です。

さらに雇用助成金の中にも、雇用、労働環境整備、人材育成、職業訓練といった内容に対して、様々な種類の助成金があります。

ですから自分の会社が、どういった助成金を利用することができるのか把握することが重要になってきます。

本記事では、雇用助成金の定義や利用条件、おすすめの助成金に関して詳しく解説していきます。

また、新型コロナ特別措置がとられている雇用調整助成金についても紹介しますので、ご確認ください。

雇用助成金とは

そもそも雇用助成金とは、どういうものでしょうか。

ここでは、雇用助成金の特徴や定義について解説していきます。

対象となる人の雇用に関して助成される

雇用助成金ですから、当然雇用に関して支給される助成金という意味ですが、人を雇い入れただけで助成されるというわけではありません。

雇用助成金の対象となるのは、高齢者や障害者といった就職が困難な人を継続して雇用した場合などです。

ですから、就職困難者とみなされない人の雇用や、正社員等ではなくアルバイトやパートとしての雇用は雇用助成金の対象となりません。

助成金は返済不要

雇用助成金は、融資制度ではありませんので、支給された金額を返済する必要はありません

一般的に雇用助成金の入金があった場合、会計処理上は雑収入となりますので、会社は自由にこのお金を使用することができます。

ですが、ほとんどの助成金は助成内容を実施した後に支払われる後払い制となっていますので、注意が必要です。

なお雇用助成金に限らず、すべての助成金は返済不要です。

要件を満たせばほぼ100%もらえる

助成金は、要件を満たせばほぼ100%支給されるものです。

要件は厳しいものも多く、また資料作成などを正確に行わなければなりません。

しかし、要件に合致する場合は、返済不要の資金を得られるわけですから、会社にとっては大きなメリットとなります。

助成内容は社会環境で変わる

雇用助成金は、主に厚生労働省やハローワークなどが管轄している為、決まった助成金が継続していると考えている方も多いかもしれません。

ですが、実際には社会環境によって内容を変えたり、新たな助成金が誕生したりして、実に多くの種類の雇用助成金が存在します

たとえば2008年のリーマンショック後に「雇用調整助成金」が失業を防止するために活発に利用されるようになりましたし、2020年は新型コロナの影響から、この「雇用調整助成金」に特別措置がとられています。

助成内容の変化や新たな助成金の誕生により、支給要件も変更されることが多く、今までは条件を満たさなかった会社が、申請できるようになることも多々あります。

ですから、今は対象外となっている場合でも、社会環境の変化によって支給要件は変わっていきますので、常にアンテナを張って、情報を集めることが必要です。

雇用助成金を受け取る条件

ここでは、雇用助成金を受け取るための条件について説明していきます。

雇用助成金は、その種類によって様々な条件・要件が設定されていますが、各種の雇用関係の助成金に共通する要件がありますので、解説していきましょう。

雇用保険適用事業所であること

雇用助成金を受け取るためには、雇用保険の適用を受けている事業所でなければなりません。

なぜなら、雇用助成金の財源は、会社が支払っている雇用保険料の一部だからです。

ですから、従業員を雇用した際には、必ずハローワークへ雇用保険の被保険者資格取得届出を提出しましょう。

なお、労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続きが必要となりますので、ご注意ください。

労働関係法令の違反がないこと

下記にあげる労働関係の法令に違反していないことが要件となります。

  • ・労働基準法
  • ・労働契約法
  • ・労働安全衛生法
  • ・労働者派遣法
  • ・最低賃金法
  • ・健康保険法
  • ・厚生年金保険法
  • ・その他労働関係法令

助成金支給のための審査に協力すること

助成金を申請した場合、当然審査を受けることになりますが、この審査に協力することが要件となっています。

審査内容は、申請する助成金の種類によっても異なりますが、労働局の実地調査や、審査に必要な帳簿類等の確認などがあります。

ですから管轄する労働局等から、雇用助成金の審査のために、実地調査や書類の調査を求められた際には協力しましょう。

審査に必要な書類を作成・保管していること

助成金支給の審査のために、就業規則や出勤簿といった書類を作成、整備、保管していることが要件となります。

出勤簿は、日々の出退勤状況を記録するためのもので、タイムカードやパソコンでの管理で代用することができます。

申請期間内の申請であること

雇用助成金の申請期間は比較的長めであることが多いですが、申請する助成金によって申請期間は異なりますので、期限を守った申請が必要です。

期間内ぎりぎりでの申請となってしまうと、書類不備などがあると期限を過ぎてしまうこともありますので、余裕をもって準備するようにしましょう。

会社で人を雇用したときにおすすめの助成金まとめ

雇用関係の助成金は、非常に多くの種類があります。

ここでは、おすすめとして、よく利用される4種類の助成金を紹介していきましょう。

人材開発支援助成金

職業訓練や技能実習、人材育成制度の導入に際して支給される助成金です。

この人材開発支援助成金には、助成内容や支給要件によって下記のコースに分かれています。

  • ・特定訓練コース
  • ・一般訓練コース
  • ・教育訓練休暇付与コース
  • ・特別育成訓練コース
  • ・建設労働者認定訓練コース
  • ・建設労働者技能実習コース
  • ・障害者職業能力開発コース

これらの中でも利用頻度の高い「特定訓練コース」「一般訓練コース」「特別育成訓練コース」の3つのコースの詳細について解説していきます。

特定訓練コース

会社の利益に直結する特定の業務についての訓練を行うもので、主に若者層をターゲットにしたコースです。

このコースには、職場において実務訓練を行う「OJT(On the Job Training)」と職場での実務訓練を行わない「OFF-JT(Off the Job Training)」の2種類があり、それぞれ助成される金額が異なります。

なお、助成金の支給額は、対象となる企業が中小企業の場合と、それ以外で異なることがあります。

中小企業に該当しない大企業の場合は、基本的に助成金の支給額が少なくなります。

以下の表は、「OJT」と「OFF-JT」の支給額です。

賃金助成
(1人1時間あたり)
経費助成実務助成
(1人1時間あたり)
OJT665円(380円)
OFF-JT760円(380円)45%(30%)

注:( )内の数字は、中小企業以外の支給額です。

一般訓練コース

一般訓練コースは、特定訓練コースよりも幅広く、職務に関連した知識や技能を習得させることを目的としたコースとなります。

支給額は以下の通りです。

賃金助成
(1人1時間あたり)
経費助成
一般訓練コース380円30%

参考:厚生労働省

特別育成訓練コース

特定訓練コースと同じく「OJT」と「OFF-JT」の2種類に分かれますが、特別育成訓練コースは非正規雇用者向けに実施されるコースです。

以下の表は、それぞれの助成金の支給額です。

賃金助成
(1人1時間あたり)
経費助成実務助成
(1人1時間あたり)
OJT760円(665円)
OFF-JT760円(475円)10~30万円
(7~20万円)

注:( )内の数字は、中小企業以外の支給額です。
参考:厚生労働省

経費助成金額に幅がありますが、こちらは以下のように訓練時間によって支給額が異なるためです。

訓練時間による支給額

  • ・100時間未満 10万円(7万円)
  • ・100~200時間未満 20万円(15万円)
  • ・200時間以上 30万円(20万円)

注:( )内の数字は、中小企業以外の支給額です。

人材確保等支援助成金

労働者が適切な環境、働きやすい環境で働くための取り組みに対して支給され、人材確保に繋げていくという助成金です。

この助成金には、内容に合わせて様々なコースがあり、各コースの目標値を達成することが要件となっています。

  • ・雇用管理制度助成コース
  • ・設備改善等支援コース
  • ・介護福祉機器助成コース
  • ・介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
  • ・中小企業団体助成コース
  • ・人事評価改善等助成コース
  • ・働き方改革支援コース
  • ・雇用管理制度助成コース(建設分野)
  • ・外国人労働者就労環境整備助成コース
  • ・若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
  • ・作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)

この中でも、一般的に利用されやすい「雇用管理制度助成コース」と「設備改善等支援コース」について解説していきましょう。

雇用管理制度助成コース

評価制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度などの整備によって、働きやすい環境づくりを行い、職場への定着を促進させるコースです。

なお、この雇用管理制度助成コースで人材確保等支援助成金の支給を受けるためには、雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる離職率の目標値以上に低下させなければなりません。

また、その目標値は事業所の人数(雇用保険一般被保険者数)によって異なりますので、下記の表でご確認ください。

事業所の人数低下させる離職率
(目標値)
目標達成助成
1~9人15%57万円
10~29人10%57万円
30~99人7%57万円
100~299人5%57万円
300人以上3%57万円

参考:厚生労働省

設備改善等支援コース

このコースは、生産性向上につながる設備等を導入することによって、雇用管理の改善と生産性向上を図る会社を支援するものです。

このコースでは、雇用管理改善計画を作成し、設備等を導入する事業所を管轄する労働局の認定を受けなければなりませんが、雇用管理改善計画の期間を「1年タイプ」または「3年タイプ」の2種から選ぶことができます。

助成金の支給については、計画達成時(1回目と2回目)と目標達成時に行われます。

支給額を下表にまとめましたので、ご確認ください。

計画期間設備導入費用計画達成
(1回目)
計画達成
(2回目)
目標達成総額
1年タイプ175万円~1,000万円未満50万円80万円130万円
3年タイプ240万円~5,000万円未満50万円50万円80万円180万円
5,000万円~1億円未満50万円75万円100万円225万円
1億円以上100万円150万円200万円450万円

引用:厚生労働省

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、その名の通り、特定の求職者を雇用した際に支給される助成金で、対象となる求職者によって様々なコースに分かれます。

以下がコースの一覧です。

  • ・特定就職困難者コース
  • ・生涯現役コース
  • ・被災者雇用開発コース
  • ・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
  • ・障害者初回雇用コース
  • ・就職氷河期世代安定雇用実現コース
  • ・生活保護受給者等雇用開発コース

コースによって、支給要件や支給額も変わってきますが、これらの中でも利用の多い「特定就職困難者コース」を紹介していきましょう。

特定就職困難者コース

このコースは、高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れた際に支給される助成金です。

この助成金は、対象となる労働者の類型と、企業規模(中小企業かそれ以外か)に応じて支給額が変わってきます。

また、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満となる「短時間労働者」に該当する場合は、支給額が異なりますので、それぞれを表にまとめて紹介します。

(1) 短時間労働者以外の者の場合

対象となる労働者支給額助成対象期間支給対象記ごとの支給額
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等60万円
(50万円)
1年
(1年)
30万円×2期
(25万円×2期)
重度障害者等を除く身体・知的障害者120万円
(50万円)
2年
(1年)
30万円×4期
(25万円×2期)
重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)240万円
(100万円)
3年
(1年半)
40万円×6期
(33万円×3期)

参考:厚生労働省

(2) 短時間労働者の場合

対象となる労働者支給額助成対象期間支給対象記ごとの支給額
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等40万円
(30万円)
1年
(1年)
20万円×2期
(15万円×2期)
重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者80万円
(30万円)
2年
(1年)
20万円×4期
(15万円×2期)

参考:厚生労働省

注:( )内は中小企業以外の支給額または助成対象期間です。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者が正社員として雇用されるようになったり、処遇が改善されるようになったりした際に支給される助成金です。

キャリアアップ助成金には、以下のような7つのコースがあります。

  • ・正社員化コース
  • ・賃金規定等改定コース
  • ・健康診断制度コース
  • ・賃金規定等共通化コース
  • ・諸手当制度共通化コース
  • ・選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  • ・短時間労働者労働時間延長コース

これらの内、利用頻度の高い「正社員化コース」「健康診断制度コース」について詳細を紹介していきましょう。

正社員化コース

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者に対して、正規雇用労働者への転換を行った場合または直接雇用した場合に助成金が支給されるコースです。

支給額は、正規雇用労働者または無期雇用労働者への転換パターンによって異なります。

下記の表に支給額をまとめましたので、ご確認ください。

転換パターン支給額
有期雇用労働者→正規雇用労働者57万円
(42万7,500円)
有期雇用労働者→無期雇用労働者28万5,000円
(21万3,750円)
無期雇用労働者→正規雇用労働者28万5,000円
(21万3,750円)

注:( )内は中小企業以外の支給額です。
参考:厚生労働省

健康診断制度コース

有期雇用労働者等を対象として、法定外の健康診断制度を新しく規定して、延べ4人以上に対して健康診断を実施した場合に助成金が支給されるコースです。

キャリアアップ期間内に、延べ4人以上に実施した場合の支給額は、1事業所当たり38万円で、中小企業以外は28万5,000円となります。

なお、この支給は1事業所当たり1回のみです。

コロナで従業員を休業させたときは雇用調整助成金がおすすめ

雇用調整とは、会社側が行う休業や教育訓練、出向などの措置のことを指します。

雇用調整助成金は、景気変動などにより会社の業績が悪化した場合に、会社側が行った雇用調整に対して助成金を支給するもので、その目的は従業員の雇い止めや解雇の防止です。

新型コロナの影響によって業績が悪化した会社が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合、休業手当など休業にかかった費用の一部を助成するという使い方も可能になりました。

元々、この雇用調整助成金はあったものですが、新型コロナ特例措置として各種要件が緩和され、助成される金額が上がっています。

雇用調整助成金の新型コロナ特例措置の概要

通常時と新型コロナ特例措置の場合を対比させた表を作成しましたので、ご確認ください。

通常時新型コロナ特例措置
対象事業者雇用保険が適用される会社または個人事業主雇用保険が適用され、かつ新型コロナウイルスの影響を受ける会社または個人事業主
経営状況直近3ヵ月の売上高などが前年同期比で10%以上減少している直近1ヵ月の売上高などが前年同期比で5%以上減少している
対象となる従業員雇用保険加入の被保険者雇用保険未加入でも可
(緊急雇用安定助成金)
助成率中小企業:2/3
大企業:1/2
中小企業:4/5
大企業:2/3
上限助成額(1日当たり)8,300円1万5,000円
計画の届出事前提出提出不要
休業規模中小企業:1/20
大企業:1/15
中小企業:1/40
大企業:1/30
残業の相殺残業相殺可残業相殺を停止
教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練に対する助成助成率
中小企業:2/3
大企業:1/2
加算額1,200円
助成率
中小企業:4/5
大企業:2/3
加算額
中小企業:2,400円
大企業:1,800円

参考:厚生労働省

注:新型コロナ特例措置において解雇等を行わず雇用維持を行う場合、中小企業は10/10、大企業は3/4を助成されます。

雇用調整助成金の対象となる事業者

概要を説明した表でも簡単に対象事業者について説明していますが、もう少し詳しく解説しておきましょう。

今回の雇用調整助成金の対象となるのは、雇用保険適用事業所で新型コロナウイルスの影響を受ける会社と個人事業主で、業種を問いません

しかし、この雇用調整助成金は、休業手当等を支給している事業者に対して助成されるものですから、大前提として、労使間協定に基づいて休業等を実施し、かつ休業手当を支払っている必要がありますので、ご注意ください。

また「新型コロナウイルスの影響を受ける事業者」とは、たとえば、以下のような理由で休業などの雇用調整を行った事業者が該当します。

  • ・行政からの営業自粛要請を受けて、休業を行い事業活動が縮小した
  • ・取引先等が新型コロナの影響を受けたために、受注量が減少し、事業活動が縮小した
  • ・市民の外出自粛などを受け、客数が減少し、事業活動が縮小した
  • ・従業員が新型コロナウイルスに感染したことを受け、自主的に事業所を一時閉鎖したため、事業活動が縮小した

緊急対応期間(特例措置の実施期間)においては、事業所設置後1年未満の場合や風俗関連事業者の場合でも助成対象となります。

今回の緊急対応期間は、2020年4月1日から12月31日となっていますが、2021年1月以降も継続すると発表されています。

しかし、今後は段階的に通常の状況に戻していく方向性であるため、注意が必要です。

雇用助成金の申請手続きの流れ

雇用助成金の申請は、助成金の種類によって異なりますので、実際の申請の際には申請要綱の確認が必要です。

ここでは一般的な申請手続きの流れについて解説していきます。

雇用助成金の申請手続きは、以下のようなステップで進んでいきます。

  • (1) 計画書等の作成、事前の届出
  • (2) 計画に沿ったプランの実行
  • (3) 助成金の申請
  • (4) 助成金の受け取り

各ステップを簡単に説明しましょう。

(1)計画書等の作成、事前の届出

申請したい助成金の案内やホームページなどで、支給要件を確認し、必要に応じて計画書等の作成を行います。

助成金では、支給要件となる取り組みを実行する前に、計画書や申請書の事前届出が必要なものが多々ありますので、ご注意ください。

(2)計画に沿ったプランの実行

計画書に沿って、雇用に関する取り組みを実行します。

実行にあたっては、助成金申請時または審査において提出を求められる帳簿などもありますので、事前に確認しておきましょう。

(3)助成金の申請

プランを実行した後、支給要件を満たしていることを確認し、ハローワーク等へ助成金の申請を行います。

助成金によって、申請期間や期限が決まっていますので、期限を過ぎないように注意してください。

(4)助成金の受け取り

助成金申請後、書面調査や現地調査または聞き取り調査などが行われます。

これらの審査には、協力する義務がありますので、追加資料などを求められたときは必ず準備してください。

審査が終了し、助成金の交付が決定したら「交付決定通知書」が届き、指定した銀行口座などに助成金が振り込まれます。

事前の届出や計画書の提出が必要ない助成金もありますが、そのような場合でも、基本的に取り組みやプランの実行が終わった後に支給される「後払い制」となりますので、しっかりと理解しておいてください。

まとめ

雇用助成金は、支給要件を満たす必要があり厳しい審査もありますが、要件を満たせばほぼ100%支給されるものです。

また、助成金は返済不要の資金ですから、自分の会社に合った助成金を探して申請することをおすすめします。

雇用に関係する助成金だけでも種類が多く、社会情勢によって支給要件が変更になったり、新しい助成金が生まれたりしますので、アンテナを張って、利用できる助成金の情報を収集するようにしましょう。

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