最終更新日:2024/2/7
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関する協力金(仙台市地域産業協力金)(5/17更新)
地域別対策
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関する協力金(仙台市地域産業協力金)とは、仙台市で実施されている事業者に対する協力金の1つです。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、施設の利用停止や営業時間の短縮に協力した中小の事業者に対して、一定の協力金が支給されます。
具体的な内容
仙台市地域産業協力金とは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、宮城県の要請や協力依頼に応じて、施設の利用停止や営業時間の短縮に全面的に協力した仙台市内で施設を運営する中小事業者に対して支給される協力金です。
支給される協力金の額は、1事業者あたり40万円となっています。 また、2施設以上を運営している場合は80万円となりますが、3施設以上を運営している場合も80万円が上限となります。
申請期間は令和2年5月13日から令和2年6月15日まで(消印有効)とされており、郵送のみでの受付となっています。
要件
給付対象となる事業者は、飲食店の場合と飲食店以外の場合で分けて考えます。 また、仙台市地域産業支援金の給付を受けた事業者は対象外となります。
- 飲食店の場合
以下の①及び②を満たす法人及び個人事業者が対象となります。
① 仙台市内で令和2年4月24日以前から事業を営んでおり、自身の運営する施設内で飲食サービス業を営んでいる大企業以外の事業者。
② 宮城県の協力要請に基づき、令和2年4月25日から同5月6日まで休業するか、施設内での飲食サービスの提供を午前5時から午後8時までの範囲で行い、かつ酒類の提供を午後7時までにしたこと。ただし、令和2年4月24日以前から休業あるいは時間短縮の営業をしていた事業者を除きます。 - 飲食店以外の場合
以下の①及び②を満たす法人及び個人事業者が対象となります。
① 仙台市内で令和2年4月24日以前から事業を営んでおり、宮城県の休業要請対象施設の運営を行っている大企業以外の事業者。
② 宮城県の要請に基づき、令和2年4月25日から同5月6日まで運営するすべての休業要請対象施設の使用を停止したこと。
なお、休業要請対象施設には、遊興施設等(スナック、ネットカフェ等)、大学・学習塾等(専門学校、書道教室等を含む)、文教施設(幼稚園、小学校等)、運動・遊戯施設等(パチンコ店、遊園地等)、劇場等、集会・展示施設、博物館・ホテル等、商業施設(百貨店、スーパー銭湯等)の8種類がありますが、実際に休業要請の対象となっているかは個別に確認する必要があります。
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