最終更新日:2024/2/7
神奈川県 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(5/19更新)
地域別対策
概要
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金とは、神奈川県が実施している事業者に対する協力金の1つです。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、神奈川県の休業要請や夜間営業時間の短縮の依頼に応じた事業者に対して、一定の協力金が支給されます。
具体的な内容
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、神奈川県の休業要請に応じて休業した事業者や、神奈川県の夜間営業時間の短縮に応じた事業者に対して交付される協力金です。
第1弾と第2弾に分けて実施されることとなっており、第1弾の協力金の金額は、その事業者の状況によって決められています。
- 休業要請対象施設の事業者(食事提供施設以外)
① 神奈川県内の事業所すべてが自己所有である事業者が休業した場合、10万円
② 神奈川県内の事業所のうち、賃借している事業所が1か所ある事業者が休業した場合、20万円
③ 神奈川県内の事業所のうち、賃借している事業所が2か所以上ある事業者が休業した場合、30万円 - 夜間営業時間の短縮要請対象施設の事業者(食事提供施設)
夜間営業時間の短縮(休業した場合や酒類提供時間の短縮をした場合を含む)をした場合、10万円
なお、第2弾の協力金は、神奈川県の休業要請の対象となっていない事業者に対しても、休業等を実施した場合10万円が支給される予定となっています。
要件
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第1弾)の交付を受けることができる事業者は、食事提供施設意外と食事提供施設に分けて考える必要があります。
- 休業要請対象施設(食事提供施設以外)の場合
対象となるのは、令和2年4月10日以前に開業しており営業の実績がある事業者で、神奈川県が休業要請を行った施設で事業を営む事業者です。
また、緊急事態宣言の期間中において、神奈川県の休業要請に少なくとも令和2年4月24日から同5月6日までの間、全面的に協力していることが必要です。 - 食事提供施設の場合
対象となるのは、令和2年4月10日以前に開業しており営業の実績がある事業者です。
夜間営業時間を短縮する前には午後8時から午前5時までのいずれかの時間に営業を行っていたが、緊急事態宣言期間中、夜間営業時間短縮要請に少なくとも令和2年4月25日から同5月6日までの間、全面的に協力している事業者が対象となります。
また、午後7時から午前5時までのいずれかの時間に酒類の提供を行っていたものを午後7時までの提供とする措置を少なくとも令和2年4月25日から同5月6日までの間、全面的に協力している事業者も対象となります。
なお、第2弾の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金については、令和2年5月7日から同5月31日までのうち、少なくとも5月12日から5月31日までの間休業等を実施した事業者が対象となります。
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