最終更新日:2024/2/7
市内中小企業等の事業継続に向けた支援金(仙台市地域産業支援金)(5/17更新)
地域別対策
概要
市内中小企業等の事業継続に向けた支援金(仙台市地域産業支援金)とは、仙台市で実施されている事業者に対する協力金の1つです。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けている中小法人やフリーランスを含む個人事業者に対して、一定の支援金が支給されます。
具体的な内容
仙台市地域産業支援金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな影響を受けている中小法人や個人事業者に対して、事業の継続を下支えするための支援金として支給されます。
支給される支援金の額は、1事業者あたり20万円となっています。
申請期間は令和2年5月13日から令和2年7月15日まで(消印有効)とされており、郵送のみでの受付となっています。
要件
給付対象となる事業者は、以下のすべての要件に該当する事業者です。
また、仙台市地域産業協力金の給付を受けた事業者は対象外となります。
- 仙台市内に本社・本店・主たる事務所を置く大企業以外の事業者である。
- 令和2年3月以前から事業を行っており、今後も事業を継続する意思がある。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から6月までのうち、事業収入が前年同月比で50%以上減少している月(対象月)があること。
なお、個人事業主の場合は住民登録または納税地が仙台市内であり、事業収入が給与収入より多い人が対象となります。
白色申告をしている個人事業者の場合は、対象月の前年同月の事業収入との比較ではなく、平成31年(令和元年)の事業収入の月平均額との比較となります。
事業収入の判定を行う際に、開業時期や店舗の増加によって特例があります。
- 平成31年1月から令和元年12月までの間に開業した事業者の場合は、令和2年2月から6月までのうちひと月の事業収入が、平成31年(令和元年)の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合に支給対象となります。
- 令和2年1月から令和2年3月までの間に開業した事業者の場合は、令和2年2月から6月までのうちひと月の事業収入が、当該月を含む直近3か月間の平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合に支給対象となります。
- 対象月の前年同月以降に店舗を増やした事業者の場合は、令和2年2月から6月までのうちひと月の事業収入が、当該月を含む直近3か月間の平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合に支給対象となります。
参考リンク先
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