最終更新日:2024/2/7
衛生環境激変特別貸付(5/20更新)
概要
衛生環境激変特別貸付とは、日本政策金融公庫が実施している融資制度の1つです。
従来は感染症や食中毒の発生により苦しむ事業者のために設けられている制度ですが、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者がより手厚い融資を受けられるよう、その内容が見直されています。
具体的な内容
日本政策金融公庫の衛生環境激変特別貸付は、感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化、つまり衛生環境の激変によって一時的に業況が悪化し、衛生水準の維持向上に支障が生じている事業者に対して、経営を安定させるために必要な運転資金について、融資を受けることができる制度です。
衛生環境激変特別貸付の融資限度額は既存の融資とは別枠で1,000万円となっており、融資期間7年以内(うち据置期間2年以内)とされます。
また、利率については基準利率が適用され、担保の有無などによって令和2年5月1日現在では1.21~2.45%とされていますが、振興事業に係る資金証明書を添付した場合は利率が引き下げられます。
なお、新型コロナウイルスの影響を受けた旅館業、飲食店業、喫茶店業を営む事業者については、通常の衛生環境激変特別貸付の制度とは別に、新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付が実施されています。
この場合、旅館業については融資限度額が通常の融資額とは別枠で3,000万円に拡大されます。なお、飲食店業や喫茶店業については別枠1,000万円に変わりはありません。
要件
衛生環境激変特別貸付を利用できるのは、感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化、つまり衛生環境の激変によって、直近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ今後も売り上げの減少が見込まれる生活衛生関係の事業者です。
この時、営業歴が1年未満の事業者については、直近3か月の売上高の平均額と直近1か月の売上高を比較して10%以上減少しているかを調べます。
これにあわせて、中長期的に業況が回復し発展する見込みがあることも要件とされています。
なお、生活衛生関係の事業とは、飲食店業、理容業・美容業、旅館業、公衆浴場業、クリーニング業などが該当します。
また、新型コロナウイルス感染症に係る衛生環境激変特別貸付を利用するためには、旅館業、飲食店業、喫茶店業を営む者で、最近1か月の売上高が前年または前々年の同期(営業歴が3か月以上1年未満の場合は、最近1か月の売上高が直近3か月の売上高の平均額)と比較して10%以上減少していること、そして中長期的に業況が回復し、発展する見込みがあることが求められます。