最終更新日:2024/2/7
新型コロナウイルス対策衛経融資(5/20更新)
概要
新型コロナウイルス対策衛経融資とは、日本政策金融公庫が実施している融資制度の1つです。
従来からある生活衛生改善貸付(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付)の制度にもとづいた融資を行いながら、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者がより手厚い融資を受けられるようにしたものです。
具体的な内容
日本政策金融公庫の生活衛生改善貸付とは、生活衛生関係の事業を営む小規模事業者であって、生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で融資を受けることができる制度です。
生活衛生改善貸付の融資限度額は2,000万円で、運転資金として融資を受ける場合は融資期間7年以内(うち据置期間1年以内)、設備資金として融資を受ける場合は融資期間10年以内(うち据置期間2年以内)とされます。
また、利率については特別利率が適用され、令和2年5月1日現在では1.21%となっています。
新型コロナウイルス対策衛経融資は、通常の生活衛生改善貸付をさらに利用しやすく、優遇を大きくしています。
- 融資限度額が通常の融資額とは別枠で1,000万円が上乗せされます。
- 据置期間が、別枠の1,000万円以内については運転資金の場合3年以内に、設備資金の場合4年以内に延長されます。
- 別枠の1,000万円以内に対する利率が、融資から当初3年間は特別利率1.21%(令和2年5月1日現在)から0.9%軽減されます。
また、売上高の基準などを満たす一部の対象者については、中小企業基盤整備機構からの利子補給を受けることができるとされ、融資からの当初3年間は実質無利子となる制度が予定されています。 利子補給については、令和2年度補正予算の成立が前提となります。
要件
新型コロナウイルス対策衛経融資を利用できるのは、新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者です。
この時、生活衛生同業組合などの経営指導を受けている必要があるのは、生活衛生改善貸付を利用する場合と同様です。
なお、生活衛生関連の事業とは、飲食店業、理容業・美容業、旅館業、公衆浴場業、クリーニング業などが該当します。
このうち、常時使用する従業員数が5人以下(旅館業及び興行場営業を営む場合は20人以下)の事業者が対象となります。