最終更新日:2024/2/7
セーフティーネット保証:5号(5/18更新)
融資関係
概要
信用保証協会が行う新型コロナウイルス対策です。従前からあった制度で過去に東日本大震災のときにも発動されています。地域は制限せずに、全国的に業況の悪化している業種を指定して、その業種を救済する目的で融資が行われます。今回の新型コロナウイルス対策として、一部例外業種(風俗業等)を除く、全業種が対象となっています。保証協会が借入金の80%を保証しますので、金融機関が積極的な融資を実施しやすくなります。
具体的な内容
- 信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証。
- 保証限度額は、一般保証とは別枠で2億8,000万円。ただし、セーフティネット保証4号とは併用可だが、同じ枠になる。
- 各都道府県の信用保証協会が窓口を設定しています。
- 対象となる中小企業の方は本店所在地の市町村に認定申請を行い、認定申請書を取得したあと、金融機関に提出して保証協会の保証付き融資を申し込んでください。
要件
- 指定業種に属する事業を行っている。
- 最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
※一時的な緩和策として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
(例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
よくある質問
- セーフティーネット保証5号の手続きは、どうやって始めればいいですか?
- 各都道府県の信用保証協会に認定の相談に行くことから始まります。
こちらに各都道府県の保証協会の住所があります。
全国信用保証協会連合会「お近くの信用保証協会」 - 申し込みにはどんな書類が必要でしょうか?
- 申し込みは以下の書類が必要です。
- 認定申請書(実印押印)2部
- 売上高計算表 1部
- 最新の確定申告書又は決算書一式
- 売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
- 許認可等を必要とする業種は、許認可証のコピー
- 主の業種の確認できる書類(契約書、請求書等)及び最近1年間の業種別売上が分かるもの(試算表等)
- 法人は履歴事項全部証明書のコピー(3か月以内に発行されたもの)
- 売上高が確認できる資料とは何ですか?
- 直近の売上高については、試算表や月別の損益計算書、法人事業概況説明書の売上高の欄、決算書の月別の売り上げ状況の欄などを指します。直近の試算表が作成されていない場合、任意の様式でも受付可能です。
- 直近の売上高とはいつの売上のことですか?
- 原則として、申請日の前月1か月を指します。
(例:令和2年5月に申請する場合→令和2年4月1日~令和2年4月30日までの売上)
ご自分で会社設立するのは大変です。全体の流れを理解して、手続きのすべてを調べなければいけません。(さらに設立費用も高くなります) それでも、「自分自身で会社設立をしたい!」という方のために、株式会社・合同会社設立についての情報をまとめました。よろしければご参考にして下さい。