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最終更新日:2024/2/7

傷病手当金(5/7更新)

助成金・補助金等

概要

健康保険に加入している従業員がコロナウイルスに罹患して会社を休まざるを得なくなった場合、国からお金が出て、所得補償を行う制度があります。コロナウイルスに限らず、業務災害以外の病気やケガで仕事を休んだ場合が対象です。

詳細

  • 健康保険に加入している従業員が、下記の2つの要件を満たしている必要があります。
    1. 新型コロナウイルス感染症に感染した。
      (自覚症状は無いが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院している場合も対象)
    2. 4日以上仕事を休んでいる。
  • 支給は連続して3日間休んだあと、4日目以降も引き続き仕事を休んだ日から支給対象になります。支給期間は最長で1年6ヶ月。
  • 1日あたりの支給額は「直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1」×「3分の2」。
    ※標準報酬月額とは、毎月の社会保険料を計算する際に用いる金額で、原則として4月~6月の3ヶ月間の給与の総支給額を平均した金額をもとに毎年、決定します。
  • 休業した期間は給与の支払がないことが要件です。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。

よくある質問

  • 家族で新型コロナウイルスの感染者が出たため、本人は健康だが念のため休業した場合は、傷病手当の対象となりますか?
  • 傷病手当の対象にはなりません。傷病手当は、労働者本人が病気やケガで仕事ができないときに給付されるものです。
  • 事務所で新型コロナウイルスの感染者が出たため、事務所全体を休業にしました。このときに、罹患者以外の人は、傷病手当の対象となりますか?
  • 傷病手当の対象にはなりません。
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