最終更新日:2024/2/7
危機関連保証(4/28更新)
融資関係
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証が発動されました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
具体的な内容
- 借入の100%を保証協会が保証
- 一般保証枠やセーフティーネット保証枠とは別枠で、最大2億8千万円を保証。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日融資実行分までが対象。
- 事業所の所在する市区町村長の認定が必要。
要件
- 直近1ヶ月の売上が前年同月比で15%以上の減少
- その後2ヶ月を含む3ヶ月の売上が前年の同期と比較して15%以上減少の見込み
- 前年実績の無い創業者(業歴3か月以上1年1か月未満の事業者)についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和。
セーフティーネット4号・5号・危機関連保証の違い
(4号保証)
- 指定地域は全ての都道府県。
- 業種の指定なし。
- 保証割合は100%
- 最近1ヶ月の売上が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
- 令和2年2月18日から令和2年6月1日まで
- 保証上限額は5号と併せて2.8憶円
- 保証料率(保証協会に支払う手数料のこと)は1.0%以内
(5号保証)
- 指定業種は、ほぼすべての業種である587業種。地域の指定は無し。
- 保証割合は80%
- 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
- 令和2年2月18日から令和2年6月30日
- 保証上限額は4号と併せて2.8憶円
- 保証料率は1.0%以内
(危機管理保証)
- 全国の全業種の中小企業・個人事業主が対象
- 保証割合は100%
- 最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その 後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
- 令和2年2月18日から令和3年1月31日
- 保証上限額は経営安定保証とは別枠で2.8憶円
- 保証料率は0.8%以内
→保証割合、保証料率から考えると危機管理保証が一番有利になります。
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