最終更新日:2024/2/7
相続税の納税猶予(4/20更新)
税金関係
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、申告期限(相続開始の日から10か月以内)までに申告することが困難であった方については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、他の相続人等の申告期限等は延長されませんのでご注意ください。
具体的な内容
- 感染拡大により外出を控えている人には、申告期限を個別に延長する扱いになります。
- 振替納税の振替日は個別に税務署から連絡がいきます。
- 個別延長の手続きは、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記します。
- 納付期限は原則として申告書等の提出日になります。
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