最終更新日:2024/2/7
確定申告期限の延長(4/20更新)
税金関係
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、提出期限を区切らずに4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を提出できるようになりました。申告書の作成が可能になった時点で提出をすれば、申告期限延長の取扱いとなります。
具体的な内容
- 感染拡大により外出を控えている人には、申告期限を個別に延長する扱いになります。
- 具体的な申告期限は定められていません。
- 振替納税の振替日は個別に税務署から連絡がいきます。
- 各種申請や届出など申告以外の手続きについても、新型コロナウイルス感染症の影響により提出が困難な場合は、個別に期限延長になります。
- 個別延長の手続きは、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記します。
- 納付期限は原則として申告書等の提出日。
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