会社設立実績件数 22年:2085件 23年:3006件 最新ご相談件数 2024年10月:429件 | 全国22拠点スタッフ1350名が対応
23年設立実績:3006件 | 前月ご相談 :429件
MENU
close
閉じる

無料
相談

0120-755-878
9~21時/土日祝対応

メール LINE Line

無料相談はこちらから

0120-291-244

【受付】9:00-21:00(年中無休)

無料相談のお申込み

最終更新日:2020/2/21

業務委託契約書で気をつけたい7つのポイント

業務委託とは、会社業務の一部を第三者に行ってもらうことであり、現代社会においてはもはや欠かせない経営手法と言えます。

業務委託には、品質の向上、競争力の強化、コスト削減といったことが可能になる場合があります。

専門的な知識や技術が必要な業務を外部委託することにより、品質が向上し、作業のスピードをアップできることがあるということです。

また、自社の従業員をコアとなる業務に集中させられますし、委託した業務分の人件費などを削減できます。

業務委託にはこういったメリットがある反面、きちんとした契約ができていなかった場合、トラブルのもとになることもあり得ます。

今回は、そういったトラブルを可能な限り回避できるよう、業務委託契約書の作成時に気をつけるべきポイントをご紹介します。

記載すべき事項や契約書の綴じ方など、具体的な作成方法についてもあわせて解説していきますので参考にしましょう。

業務委託契約書で気をつけたいポイントと作成方法

業務委託契約によるトラブルを防止するには、しっかりとした契約書を作成しておくことが何よりも大事です。

そのためには、押さえるべきポイントを把握した上で、必要十分な事項を記載した書面に仕上げる必要があります。

業務委託契約書で気をつけたい7つのポイント

まず、業務委託契約に際しては7つの注意点がありますので、順にご説明します。

業務内容を明確にする

業務内容を記載するのは当然ですが、その記載の不備により、多くのトラブルが発生しているというのが現状です。

トラブルの原因のひとつに業務範囲の曖昧さがあります。

物品の販売を委託するというような場合は業務の範囲が明確ですので、あまり問題はありません。

しかし事務的な作業を委託する場合、どこまでが委託された範囲なのか、アクシデントがあった場合にはどのように対処するのか、そういった点を明確にしておかなければ、委託者の意向に沿わない結果になるかもしれません。

業務の内容や範囲、想定外の出来事が発生した場合の対処方法などは、できるだけ詳細に決めておきましょう。

知識や技術を必要とする業務を委託する場合に、相当程度の経験や何らかの資格を持った人に業務を行ってもらいたいと委託者が希望するのであれば、その点についてもきちんと事前に交渉をしておくべきです。

委託業務の内容を明確にするというのは、委託契約において非常に重要なことです。

必要に応じて、契約書の他に、別紙や添付資料も利用しましょう。

ただ、契約締結の段階では、まだ業務内容の詳細が明確になっていないこともあります。

そういった場合は、今後の業務内容をどのように決めるのか、その方法を具体的に決め、契約書に記載しておくことをおすすめします。

また、委託者が業務の進捗状況を把握しやすいよう、受託者に対して定期的に報告義務を課す規定を設けるという方法もあります。

ただ受託者としては、過剰な報告義務や、作成が負担になるようなレポートの提出など、作業のパフォーマンスが制限されるような規定については極力契約に盛り込まないよう、委託者の理解を得るようにしましょう。

再委託の可否

再委託とは、委託を受けた受託者が、その業務の一部をさらに委託することです。

委託者からすると、再委託には委託と同様、専門性の高い業務において品質の向上が期待できるというメリットがある一方、管理が難しくなる、情報の流出を防ぐ対策が必要になるというデメリットもあります。

再委託をする場合は委託者の許可を必要とする旨の規定を置いたうえで、再委託の範囲を明確にし、委託者が再委託の受託者を把握できるようにしておきましょう。

受託者も無用のトラブルを避けるため、再委託の必要がある場合は委託者に対して事前にその旨を告げたうえ、再委託ができる旨を契約書に明記しておくべきです。

報酬と経費

報酬額の定め方には、金額を明示する方法と、報酬額を算定する方法があります。

報酬額を算定する方法とは、例えば「エンジニア1人につき時給○○円」や「売上額の○%」などです。

報酬については、金額だけでなく支払い時期と支払い方法も明確に決める必要があります。

委託業務の内容が物品の製造である場合は、報酬は物品の引き渡しと同時が一般的ですが、労務の提供の場合は後払いが原則です。

したがって委託者としては、業務の終了後、成果を確認した後に支払うような取り決めが望ましいです。

業務を行ううえで、着手金などの前払いが必要なケースもあるでしょう。

物品の引き渡しを委託内容としている場合などでは、委託者が検品を行わないため、いつまで経っても報酬を請求できないということが起こり得ます。

そのような事態を避けるため、検品の期間を設け、期間が経過したら報酬を請求できるという取り決めがあると安心です。

また、経費についてもどちらが負担するのか決めておく必要があります。

請負の場合、必要な経費については報酬額を決める段階で考慮されているものとして、受託者が負担するのが通常です。

一方、委任の場合は受任者が本人を代理して事務処理を行うという意味合いが強いため、経費は委任者が負担します。

委託業務の内容がどちらの性質を持っているのかによって、経費の負担者が異なるのです。

業務によっては、どちらの性質であるかはっきりと決められないものもありますから、どちらがどれだけの経費を負担するのか、契約でしっかりと決めておくべきです。

受託者からすると全ての経費を支払ってもらうのが最良ですが、委託者としては、受託者から申告された経費の正当性を確認することが難しい場合があります。

そうなると、委託者は経費として処理できる範囲を極力狭くしたいと望むでしょう。

しかし、経費を出し惜しみすると受託者に不信感を抱かせるおそれがありますので、バランスをよく考えて決めるようにしましょう。

契約の解除と損害賠償

民法の規定によると業務委託契約は、業務の内容が請負であれ委任であれ、委託者からはいつでも契約の解除が可能です。

また、業務内容が委任の場合は受託者からも解除が認められています。

ただし、契約を解除したことによって相手に損害が発生した場合は、その損害を賠償しなければなりません。

通常、契約の解除を申し出るのは委託者であることが多いため、委託者としては、可能であれば契約解除による受託者の損害を賠償する義務を負わない旨を取り決めたいところです。

逆に、受託者としては一方的に不利になるような規定は避けるべきでしょう。

特に、物品を製造する請負などの場合、完成間近に契約を解除されては、非常に大きな損失を被ることにもなりかねません。

委託者からの契約解除に対しては、必ず損害賠償請求できる方向で交渉しましょう。

ただし、損害賠償請求する場合は、請求する側が損害の発生と損害額を証明する必要があります。

受託者としては、契約解除の際は損害の有無にかかわらず、自動的に違約金が発生するシステムにしておくことが望ましいです。

ちなみに、請負の性質をもつ業務内容の場合、受託者から契約を解除できる旨の規定はありません。

この場合は受託者の債務不履行という処理になりますので、委託者に損害が発生していれば、受託者に対して債務不履行を原因とした損害賠償請求が可能です。

契約解除は、損害が発生した場合、賠償請求する方が損害の発生していることなどを証明する必要があります。

一方、債務不履行による契約解除の際は、賠償請求された方が損害の発生していないことなどを証明する必要があるという違いがあります。

損害賠償の責任と範囲

損害賠償が問題になるのは、契約解除の場面だけではありません。

普通に業務を行っていても、何らかのトラブルによって損害は発生しうるものです。

そして損害が発生した場合、契約当事者間でトラブルになる可能性が高まります。

したがって、損害賠償の責任と範囲については必ず契約内容に含めておく必要があります。

受託者が業務を行う上で生じた損害について、受託者に賠償責任が生じるかという基準は、不法行為が成立するか否かによります。

不法行為として成立してしまうにはいくつかのポイントがありますが、そのひとつに「故意または過失」というものがあります。

つまり、受託者に故意または過失があれば、受託者は委託者に損害を賠償しなければなりませんが、故意も過失もなければ、たとえ損害が発生しても賠償する責任はありません。

委託者としては、発生した損害はどのような場合でも賠償してもらいたいでしょうから、故意や過失がなくても賠償義務があるとしたいところです。

反対に受託者は、ただの過失ではなく、故意と重過失の場合にだけ損害賠償責任を負うというように、民法の規定よりも責任の範囲を狭める方向で話をすべきでしょう。

ちなみに、重過失がある場合も損害賠償責任を負わないとするのは公平性を欠くため、一般的には認められません。

また、損害賠償の範囲については通常、損害に限るとするのが原則ですが、予見することができた時に限り、例外的に特別損害についても賠償請求できるというのが民法の規定です。

受託者としては、賠償の上限金額を決めたり、逸失利益は含まず実際に発生した損害に限定したりするなど、損害賠償の範囲を可能な限り限定するようにしましょう。

委託者は、受託者からこのような要望が出た場合、民法の規定を最低ラインとして反対すべきということになります。

知的財産権等の帰属

委託業務の内容によっては、業務の結果として成果物が発生することがあります。

物品の製造を委託した場合、その所有権が最終的に委託者に所属するという点について、通常問題になることはありません。

一方で、業務遂行の過程で得られた発明やデザイン、著作物などの知的財産権等がどちらに帰属するのかは非常に重要な問題であり、事前に明確な取り決めがないと大きなトラブルに発展しかねません。

委託者は、そういった権利は当然自社のものにしたいわけですから、知的財産権等についてはその発生と同時にすべて委託者に移転するという規定を設けるでしょう。

逆に受託者は、権利の全部または一部を留保できるような規定や、委託者に移転する場合でも何らかの見返りを得られるような規定があると良いと思われます。

秘密保持契約

業務を委託するうえで委託者が秘密情報を開示する必要がある場合は、秘密保持に関する取り決めが必要です。

どの部分が秘密情報にあたるかを明確にし、個人情報や再委託の際の秘密保持、秘密情報の使用許諾などについても触れ、必要であれば違約金などの規定を設けます。

秘密保持に関する契約については、相当な量になることも多く、業務委託契約書とは別に秘密保持契約書が作成されることも珍しくありません。

瑕疵担保責任

民法では、成果物に瑕疵(欠陥)があった場合、注文者は仕事の目的物を引き渡された時から1年以内であれば、請負契約の瑕疵担保責任としてその瑕疵について修理や損害賠償請求ができるとしています。

業務委託契約を締結するに際し、委託者としては、受託者が瑕疵担保責任を負う期間は長ければ長いほど良いということになりますし、受託者は短くするよう求めていくことになります。

実務上では、物品の製造業務を委託した場合などは1か月程度とすることが一般的です。

業務委託契約書の作成方法

務委託契約書の具体的な記載事項などの作成方法をご説明します。

まずは、業務委託契約書に記載しておくべき項目と記載する際の注意点を、順にご紹介します。

委託業務内容

業務の内容について当事者双方の認識に齟齬が生じないよう、可能な限り詳細に記載します。

あまりに細かい部分については、「関連する業務一切を含む」などとしてもかまいませんが、曖昧な記載が多ければ多いほど、トラブルになる可能性が高まるという点は忘れないでください。

委託業務の遂行方法

民法は委任契約に関し、受任者は善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う旨を規定しています。

これは善管注意義務と言われるもので、個々の業務に応じて一般的に要求される注意が必要です。

自分の財産を管理する際の注意義務よりも、ワンランク上の注意が求められます。

委託業務においては、受託者はこの注意義務を負うということを明示します。

また、実際に業務を行う担当者を指定する場合もこの項目に記載します。

業務委託報酬及び経費の支払いについて

業務委託の報酬額と支払い方法、支払い時期を記載します。

支払い方法については、一括か分割か、振込口座はどこか、手数料はどちらが負担するのかなどを記載します。

支払い時期については、検品完了後などと条件を明記したうえ、委託者が支払いを行わない場合の遅延損害金などを決めていれば、それも漏らさず記載します。

また、委託者が経費の一部または全部を支払う場合には、どういったものが経費に含まれるのかを十分に検討した上で記載します。

経費の支払時期についても、報酬と同時なのか、受託者が請求した時なのかなど、細かく記載します。

契約期間

契約期間を決める必要がある業務の場合は、委託する期間を記載します。

継続することが前提となっている契約なら、更新の方法なども書いておきましょう。

納品期日及び納品方法

物品等の納品が必要な業務の場合には、納品期日及び納品方法を記載します。

納品期日を決める際は、必ずある程度の余裕をもたせるようにしましょう。

受託者がこの点を考慮するのは当然ですが、あまり余裕のないスケジュールを組むと業務の質が低下するおそれがあるため、委託者も注意が必要です。

また、納品の場所についても明確に記載しておきましょう。

特に、大型の物品の場合は搬送に要する費用や手間も大きくなりますので、委託者ははっきりとした指示を出す必要があります。

再委託の制限

再委託を認めるのか否か、はっきりと記載しておきます。

委託者は、「再委託を認めた条項がないから再委託は不可」という認識でいたところ、受託者は「再委託を禁止した条項がないから再委託は可能だ」と認識していたなどということもありますから、こうした認識のズレがないようにしましょう。

知的財産権の帰属

知的財産権の帰属については、記載する文言に注意が必要です。

例えば著作権の場合、「著作権は委託者に帰属する」という記載だけでは不十分です。

なぜなら、その文言だけでは著作権法第27条の「著作物の翻訳などをする権利」と第28条の「二次的著作物の利用に関する権利」について、委託者に帰属することにはならないためです。

これらの権利も委託者に帰属させる必要がある場合は、次のように記載する必要があります。

  • 著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)は委託者に帰属する。

また、著作権とともに著作者に帰属する権利として、著作者人格権というものがあります。

著作権が財産権であるのに対し、著作者人格権はその名のとおり人格権の一種で、一身専属性がありますので第三者に移転することができません。

そこで、著作権の帰属に関する条項には「受託者は著作者人格権を行使しない」という文言を入れるのが通例です。

進捗状況の報告

業務の進捗状況を把握するため、受託者に対して定期的に報告する義務や、レポートの提出を課すための条項です。

報告等は月に1回程度とするのが一般的です。

秘密保持

秘密の情報を開示する場合、秘密保持条項を記載します。

秘密というとどうしても委託者が受託者に対して開示し、受託者が秘密保持義務を負うものと考えがちですが、業務の必要上、受託者の秘密情報を委託者に開示することもあります。

そういった場合も想定して、秘密保持義務を負うのは誰なのかを慎重に検討してから内容を決定しましょう。

損害賠償

通常、委託者及び受託者ともに、損害を被った相手方に対して賠償義務が生じるのは故意または過失がある場合です。

民法的ではこれを「責めに帰すべき事由」と表現します。

ここには、債務不履行や不完全履行、履行遅滞、不法行為による損害のいずれも含みます。

契約の解除

請負と委任という委託業務の性質という点からお話をしましたが、実務上では契約を解除できる場面をいくつも想定し、それを契約書に記載します。

例えば、次のような場合です。

  • ・破産手続や民事再生手続が開始されたとき
  • ・差し押さえや仮差し押さえ、仮処分手続きがなされたとき
  • ・支払い不能になったとき、手形または小切手が不渡りになったとき
  • ・契約に反する行為に対して是正を求めたが応じないとき

など、信頼関係が保てなくなった場合について具体的に記載するわけです。

また、上記のような事態が発生した場合の解除のタイミングは催告することなく、直ちに解除できるとするのが一般的です。

契約終了後の措置

委託業務に必要な機械や器具などを受託者に貸与していた場合、委託業務の終了後に返還するのか廃棄処分とするのか、誰がどのような方法で処理するのかなどを決めておきます。

裁判管轄

業務委託契約に関して、委託者と受託者の間で紛争になった場合、どこの裁判所で争うのかということを記載します。

これを合意管轄と言います。

互いの所在地が近い場合は問題ありませんが、離れていると管轄裁判所も異なります。

どちらかの最寄りの裁判所を管轄とした場合、他方は裁判への出席が相当な負担になることも考えられます。

収入印紙

業務委託契約書に収入印紙を貼付する必要があるかどうかは、委託業務の内容によります。

委託業務の内容が請負であれば、契約書に記載された契約金額に応じて収入印紙を貼る必要があります。

契約金額と貼付する収入印紙の金額は、以下の表を参考にしてください。

第1号文書から第4号文書までの印紙税額の一覧表

文書の種類印紙税額(1通又は1冊につき)
1

[不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書]

不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など

(注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。

[地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書]

土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など

[消費貸借に関する契約書]

金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など

[運送に関する契約書(傭船契約書を含む)]

運送契約書、貨物運送引受書など

(注)運送に関する契約書には、傭船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び送り状は含まれません。

記載された契約金額が

・1万円未満 非課税

・1万円以上10万円以下 200円

・10万円を超え50万円以下 400円

・50万円を超え100万円以下 1千円

・100万円を超え500万円以下 2千円

・500万円を超え1千万円以下 1万円

・1千万円を超え5千万円以下 2万円

・5千万円を超え1億円以下 6万円

・1億円を超え5億円以下 10万円

・5億円を超え10億円以下 20万円

・10億円を超え50億円以下 40万円

・50億円を超えるもの 60万円

・契約金額の記載のないもの 200円

(注)平成9年4月1日から令和2年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減があります。

2

[請負に関する契約書]

工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など

(注)請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。

記載された契約金額が

・1万円未満 非課税

・1万円以上100万円以下 200円

・100万円を超え200万円以下 400円

・200万円を超え300万円以下 1千円

・300万円を超え500万円以下 2千円

・500万円を超え1千万円以下 1万円

・1千万円を超え5千万円以下 2万円

・5千万円を超え1億円以下 6万円

・1億円を超え5億円以下 10万円

・5億円を超え10億円以下 20万円

・10億円を超え50億円以下 40万円

・50億円を超えるもの 60万円

・契約金額の記載のないもの 200円

(注)平成9年4月1日から令和2年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減があります。

3

[約束手形又は為替手形]

(注)1手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。

(注)2振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。

(注)3手形の複本又は謄本は非課税です。

記載された手形金額が

・10万円未満 非課税

・10万円以上100万円以下 200円

・100万円を超え200万円以下 400円

・200万円を超え300万円以下 600円

・300万円を超え500万円以下 1千円

・500万円を超え1千万円以下 2千円

・1千万円を超え2千万円以下 4千円

・2千万円を超え3千万円以下 6千円

・3千万円を超え5千万円以下 1万円

・5千万円を超え1億円以下 2万円

・1億円を超え2億円以下 4万円

・2億円を超え3億円以下 6万円

・3億円を超え5億円以下 10万円

・5億円を超え10億円以下 15万円

・10億円を超えるもの 20万円

上記のうち、

(1)一覧払のもの

(2)金融機関相互間のもの

(3)外国通貨で金額を表示したもの

(4)非居住者円表示のもの

(5)円建銀行引受手形表示のもの

記載された手形金額が

・10万円未満 非課税

・10万円以上 200円

4

[株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券]

(注)出資証券には、投資証券を含みます。

記載された券面金額が

・500万円以下 200円

・500万円を超え1千万円以下 1千円

・1千万円を超え5千万円以下 2千円

・5千万円を超え1億円以下 1万円

・1億円を超えるもの 2万円

(注)株券については、1株当たりの払込金額に株数を掛けた金額を券面金額とします。

※なお、払込金額が無い場合にあっては、資本金の額及び資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む)の総数で割った金額に株数をかけた金額を券面金額とします。

(非課税文書:1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券2.譲渡が禁止されている特定の受益証券3.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券)

引用:国税庁ホームページ「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」

一方、委託業務の内容が委任契約であれば収入印紙を貼付する必要はありませんが、継続的取引の基本となる契約書の場合には、一律4,000円の収入印紙を貼らなければなりません。

ただし、契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。

契約書の綴じ方

契約書が2枚以上になった場合は、左側2箇所をステープラーで綴じ、各ページに契印を捺します。

契印というのは、ページを開いたときに両ページにまたがった押印のことで、ページの連続性を担保するためのものです。

ただし、枚数が多い場合は各ページに契印する手間を省くため、左側2箇所をステープラーで綴じた後、紙製のテープで袋綴じにし、そのテープと表紙の境目に押印します。

契印は、契約当事者双方が契約書に捺した印鑑を使用しなければなりません。

契約書は当事者が1部ずつ所持しますので、2部作成します。

ちなみに、この2部の契約書が同一のものであることを担保するのが割印です。

2部の契約書を少しずらして重ね、その境目に押印します。

まとめ

業務委託契約書は、契約の内容を明らかにする書面であると同時に、業務に対してお互いの認識にズレがないかを確認するための役割も担っています。

受託者が委託者の求めていることを過不足無く業務に反映できれば、トラブルは最小限に抑えられ、双方ともに業務委託のメリットを大いに享受できるでしょう。

ページの先頭へ戻る