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最終更新日:2024/1/29

法人設立ワンストップサービスとは?マイナポータルでできる手続きを解説

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

この記事でわかること

  • マイナポータルの法人設立ワンストップサービスとは何か
  • 法人設立ワンストップサービスを利用するメリット
  • 法人設立ワンストップサービスの利用方法

2016年から始まったマイナンバー制度は、納税や子育て・福祉などさまざまなシーンでの利用が進められています。マイナンバーカードにはICチップが内蔵されており、オンラインで公的な個人認証を行えることが最大の特徴です。
マイナンバーカードを用いて、手軽に各種の行政手続きや行政機関から情報入手できるように開発されたポータルサイトが「マイナポータル」です。
2020年1月からは、マイナポータルで「法人設立ワンストップサービス」も開始されています。
これまで会社を設立する際には、複数の行政機関で複雑かつ煩雑な「法人設立手続き」する必要がありましたが、自宅や事務所から、オンラインでまとめて申請できるようになりました。
ここでは、法人ワンストップサービスとは何か、法人設立手続きがどのように効率化されるのか、利用するためには何が必要かについて解説します。

マイナポータルとは

マイナポータルは、マイナンバーの個人認証機能を活用したさまざまなワンストップサービスの実現を目指す、国のインターネット・ポータルサイトです。
マイナンバーは、一人一人に与えられた個人番号のことで、省庁や地方自治体など公的機関における、横断的で統一的な本人確認の手段として、社会保障や税や災害対策で活用されています。

マイナンバーでスピーディな個人認証を実現できる

外国人を含め、日本国内に住民票があるすべての人に付与された12桁の番号がマイナンバーです。
この個人ごとに定められた番号は、社会保障と税・災害対策の3分野に登録された個人情報を識別するために利用されます。
マイナンバーは、原則として生涯同じ番号が使われ、どの行政機関でも本人であることが確認できる番号です。
これまで、行政機関に登録される住民票コード・基礎年金番号・健康保険被保険者番号などの個人情報は、機関ごとに形式がバラバラでした。
マイナンバー制度の導入前は、行政機関へ申請手続きをする際に、必要な提出書類が多く、扱う行政機関ごとに申請先が異なったため、多大な時間と手間がかかっていました。
しかし、マイナンバー制度の導入によって、国や都道府県、市区町村などの各行政機関での個人の特定が迅速かつ確実に行えることになったのです。
また必要な添付書類も減り、手続きの簡素化やスピードアップも実現しました。

スマホやパソコンから行政手続きなどを利用できる

マイナポータルは、スマートフォンやパソコンからアクセスでき、マイナンバーカードに内蔵されたICチップの情報によって個人を認証します。
ログイン後は、行政手続きや行政機関からの情報入手などを手軽に、そして総合的に利用できます。

法人設立ワンストップサービスでできる手続き一覧

法人設立の手続きは、これまで登記は法務局や公証役場、税金関連は税務署や県税事務所・市区町村、雇用関連は年金事務所や労働基準監督署・ハローワークなど、別々に手続きを行う必要がありました。

法人ワンストップサービス before after

さらに、設立する法人の税務処理や雇用の仕方などによって、必要な手続きや提出期限が異なるため、手続きは煩雑を極めていたと言っても過言ではありません。

マイナポータルを利用して、オンラインでまとめて手続きすることが可能になりました。
さらに、簡単な質問に回答しながら進めていくと、必要な手続きがリストアップされる機能も備えています。
法人設立ワンストップサービスで行える手続きは、下記の通りです。

提 出 書 類提 出 先
会社設立時の手続き
1定款認証公証役場
2電子署名付委任状の申請
3執務の中止の請求(定款認証の取下げ等)
4設立登記の申請
※株式会社の定款認証同時申請用
法務局
5設立登記の申請
※合名・合資・合同会社用および株式会社の定款認証同時申請以外用
6設立登記申請の取下
7商業登記電子証明書の発行申請
8商業登記電子証明書の発行申請の取下げ
9設立登記の申請
※商業登記電子証明書の発行同時申請用
10設立登記の申請
※株式会社の定款認証および商業登記電子証明書の発行同時申請用
税金関連の手続き
1法人設立届出税務署
2給与支払事務所等の開設等届出
3消費税の新設法人に該当する旨の届出
4青色申告の承認申請
5棚卸資産の評価方法の届出
6減価償却資産の償却方法の届出
7有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出
8定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請
9消費税課税事業者選択届出
10消費税課税期間特例選択・変更届出
11源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
12電子申告・納税等開始(変更等)届出(税理士代理提出・法人開始用)
13事前確定届出給与に関する届出(付表1:金銭交付用)
14事前確定届出給与に関する届出(付表2:株式交付用)
15事前確定届出給与に関する届出(付表1:金銭交付用、付表2:株式交付用)
16消費税申告期限延長届出
17消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出(令和5年10月以降手続き)
18適格請求書発行事業者の登録申請(国内事業者用)(令和5年10月以降手続き)
19消費税簡易課税制度選択届出(令和5年10月以降手続き)
20事業所等新設・廃止申告地方公共団体
21法人設立・設置届(都道府県)(2023年4月以降手続き)
22法人設立・設置届(市町村)(2023年4月以降手続き)
23申告書の提出期限の延長の処分等の届出・承認申請(2023年11月以降手続き)
雇用関係の手続き
1健康保険・厚生年金保険新規適用届(2022年10月以降手続き)年金事務所
2保険関係成立届(継続)(一元適用)労働基準監督署
3保険関係成立届(継続)(二元適用労災保険分)
4保険関係成立届(継続)(二元適用雇用保険分) 公共職業安定所
5雇用保険の事業所設置の届出(令和4年6月以降手続き)
6雇用保険被保険者資格取得届(令和5年11月以降手続き)
その他
1GビズIDプライムアカウント発行申請デジタル庁

法人設立ワンストップサービスを利用するメリット

法人設立ワンストップサービスのメリットには、主に以下の2つが挙げられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

法人設立ワンストップサービスを利用するメリット

  • 法人設立手続きの手間が大幅に短縮される
  • 24時間サービスを利用できる

法人設立手続きの手間が大幅に短縮される

法人を設立する際には、さまざまな手続きが必要です。
法務局や税務署、年金事務所、労働基準監督署など、各行政機関ごとに手続きする必要があり、非常に手間がかかるものです。
しかし、法人設立ワンストップサービスを利用すれば、自宅や事務所などから、一度に必要な手続きをオンラインでまとめて行うことができます。
法人設立手続きにかかる時間や手間を大幅に省けるようになります。

24時間サービスを利用できる

法人設立ワンストップサービスは、メンテナンス期間を除き、すべての手続きを24時間利用できます。
また、操作方法など困った場合は、法人設立ワンストップサービスヘルプデスクへ電話をするか、お問い合わせフォームから問い合わせすることが可能です。

法人設立ワンストップサービスを利用する流れ

法人設立ワンストップサービスの利用は、以下のような流れで進めていきましょう。

法人設立ワンストップサービスを利用する流れ

  • 「かんたん問診」で必要な手続きを選択する
  • マイナンバーカードで申請者の本人認証する
  • 申請情報を入力し、申請書類を作成の上、添付ファイル・申請データを送信する
  • 申請状況を確認する

「かんたん問診」で必要な手続きを選択する

最初に「かんたん問診」で質問に回答し、必要な手続きを確認していきます。
法人設立に関するすべての手続きを行う必要はないため、何をしたらいいか分からない場合は、この「かんたん問診」を行いましょう。

マイナンバーカードで申請者の本人認証する

法人設立ワンストップサービスで申請を行う際には、マイナンバーカードの情報を読み取り、申請者の本人認証をする必要があります。
このサービスを利用するには、マイナンバーカードが必要になるため、必ず事前に取得しておきましょう。

申請情報を入力し、申請書類を作成の上、添付ファイル・申請データを送信する

必要事項に入力の上、提出が必要な申請書類の作成します。
必要な情報を入力し、申請書類を作成したら、マイナンバーカードで電子署名を行い、申請書類を提出します。

申請状況を確認する

法人設立ワンストップサービスでは、マイナンバーカードでログインすることで、いつでも申請状況を確認することができます。
また、各申請先機関からのお知らせも確認できます。

法人設立ワンストップサービスの利用に必要なもの

法人設立ワンストップサービスの利用には、公的な個人認証のためにマイナンバーカードが必須です。

マイナンバーカードで申請者を確認

法人設立ワンストップサービスでは、マイナンバーカードを使用して申請者確認を行います。事前にマイナンバーカードの取得とICカードリーダライタ、そしてマイナポータルアプリのインストールが必要です(ICカードリーダライタがない場合、スマートフォンでマイナンバーカードを読み取る方法もあります)。マイナンバーカードによって登録されている氏名などの情報が読み取られ、自動で申請者情報の入力が行われます。

なお、申請手続きには、法人代表者のマイナンバーカードを利用する必要があります。
法人代表者以外のマイナンバーカードによって提出した場合、後日、税務署等から問い合わせが入ります。

必要なものリスト

  • 法人代表者のマイナンバーカード
  • マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはパソコン
  • パソコンを利用する場合は、ICカードリーダライタ

法人設立ワンストップサービスを利用する際の注意点

法人設立ワンストップサービスを利用するにあたって、どのような点に注意すべきなのか、あらかじめ確認しておきましょう。

法人代表者のマイナンバーカードが必要になる

法人設立ワンストップサービスを利用する際には、法人の代表者のマイナンバーカードが必要になります。
マイナンバーカードがなければ、サービスを利用できないため、早めに取得しておきましょう。
なお、マイナンバーカードの交付申請から、通常1カ月程度で交付通知書が自宅に届き、その後に住民登録のある市区町村の交付窓口へ受け取りに行く必要がありますので、注意しましょう。

メンテナンス期間中はシステムを使えない

法人設立ワンストップサービスはオンラインシステムで、基本的に24時間365日、いつでも利用できます。
ただし、システムの改修などのメンテナンス期間は、法人設立ワンストップサービスを利用できませんので、注意しましょう。
特に、提出期限のある申請書類は、メンテナンス期間と重ならないように、早めに手続きすることをおすすめします。

提出期限までに手続きが必要

法人設立に関する申請・届出は、税務署等への提出期限が厳格に定められているものがあります。
例えば、青色申告の承認申請書は、新設法人の場合、原則として設立した日から3カ月以内に提出する必要があります。
期限までに提出していない場合は、法人の設立初年度に青色申告できず、青色申告の各種の特典を受けられません。提出期限を必ず確認するようにしましょう。

助成金・補助金の申請、法人口座の開設などは自分で行う

法人設立ワンストップサービスで、法人設立に必要なすべての手続きができるわけではありません。
例えば、補助金や助成金の申請手続き、金融機関での法人口座開設、創業融資の申し込みなどは、法人設立ワンストップサービスではできません。金融機関の窓口などで、それぞれ手続きする必要があります。

法人を設立する際には、税理士などの専門家に相談しよう

これまで法人設立手続きには、時間と労力が必要で、起業する上でのネックでした。
しかし現在は、法人設立手続きの大部分が、法人設立ワンストップサービスから手軽にできるようになっています。

定款認証や設立登記の申請も、法人設立ワンストップサービスから行えるため、起業にかかる時間と労力、専門家への依頼費用なども含めて負担軽減となっています。
ただし、専門知識がないと、届出書の作成に時間がかかり、提出漏れとなる可能性もあります。
さらに、内容に不備があった場合には、修正に手間がかかることも懸念点として挙げられます。
初めて法人を設立する人には、申請手続きのハードルが高いことから、まずは専門家へ相談すると良いでしょう。ベンチャーサポート税理士法人では、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

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