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最終更新日:2025/6/25

定款の原本証明とは?原本証明の基礎知識と作り方を解説します!

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

定款の原本証明とは?原本証明の基礎知識と作り方を解説します!

この記事でわかること

  • 定款の原本証明とは何か
  • 定款の原本証明が必要となる場面
  • 定款の原本証明の作成方法

会社設立後の各種申請手続きの際に求められる「定款の原本証明」。名前は聞いたことがあっても、具体的にどのようなものかイメージが湧きにくい人も多いかもしれません。

定款の原本証明は、会社の定款が確かに存在し、写しが原本と同一であることを証明する大切な書類です。特に、法人設立届出書の提出や銀行口座の開設、助成金申請などの場面で求められるため、正しく理解して準備しておく必要があります。

この記事では、定款の原本証明とは何かという基本から、具体的な作成方法、注意すべきポイントまで、初心者の人でもわかりやすいように解説します。これから会社を設立しようと考えている人や、許認可申請を予定している人は、ぜひ参考にしてください。

定款の原本証明とは

「定款の原本証明」は会社を運営するなかで提出が求められることがある書類です。名前だけ聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、実際には「定款の写しが、原本と同じで正しい内容であることを証明する」というシンプルなものです。

ここでは、定款の原本証明の基本から、その役割や必要となる場面について解説します。

原本と写しが同じものだという証明

「原本証明」とは、原本と写しの内容が完全に同一であることを証明するものです。定款の原本は会社で保管すべきものですので、手続きで原本を提出することはありません。各種手続きのために定款の写しを提出する場面は多くありますが、単なる写しだけでは公的な証明とは認められません。

そのため、「この写しは原本と同じものである」と法人自らが証明し、署名または押印を行う必要があるのです。

許認可申請などで必要になる書類

定款の原本証明は、口座開設や行政機関への許認可申請で必要となることが多い書類です。

たとえば、古物商や建設業などの事業を始めるときに、許認可申請を行います。こうした申請では、会社の事業内容や代表者情報などの確認のために、定款の提出を求められることがあります。 しかし、定款の原本そのものを提出することはできないため、「原本と相違ないことを証明した定款の写し」を提出します。

原本証明のない定款の写しを提出すると書類の不備とされる可能性もあるため、署名や押印のある正しい原本証明を付けることが必要です。申請内容や提出先によっては、行政書士に作成を依頼する人もいます。

税理士 森健太郎
税理士 森健太郎からひと言
定款の原本証明は、法人口座の開設、古物商や建築業の許認可申請などで必要になるケースがあります。提出先のフォーマットに合わせなければならないこともあるため、難しいと感じたら行政書士に相談する方法もあります。

定款は会社のルールブック

定款とは、会社の基本的なルールを定めた文書であり、会社の憲法やルールブックと呼ばれる重要書類です。

会社設立時には必ず定款を作成し、株式会社の場合は公証役場で認証を受けてから設立登記を行います。

定款には、主に次のような内容が記載されます。

定款に記載する内容

  • 会社の目的(事業内容)
  • 商号(会社名)
  • 本店所在地
  • 資本金
  • 役員に関する事項など

定款の規定の範囲内で会社は運営されていきますが、事業拡大や本店移転、商号の変更などがある場合には定款を変更することになります。

原始定款

「原始定款」とは、会社設立時に作成した定款のことです。

株式会社の場合、原始定款は公証役場で認証を受けてから、設立登記を行います。この認証を受けた定款が「原始定款」です。原始定款は、設立後に定款変更をした場合でも保管される重要な書類です。

原始定款は、ひとつしかない書類であるため、定款を提出する必要がある場合は、原本ではなく、原本証明を付けた写しを提出します。

現行定款

現行定款とは、最新の定款のことです。会社設立後には、事業拡大や経営方針の変更などにより定款の内容を変更することがあります。定款変更を経た直近の定款が「現行定款」です。

会社を運営していくと、事業目的の追加や本店移転など、会社情報に変更が生じることがよくあります。この場合には、株主総会の特別決議を経て定款変更を行います。現行定款は、原始定款と一緒に株主総会議事録を保管するという形で上書きされたものです。

もちろん現行定款も、原本証明を付けた形で提出する場面があり、原始定款と同様に重要なものです。

現行定款と原始定款をあわせて保管することで、定款変更の経緯を正確に把握できるようになります。

定款の原本証明の作り方

定款には電子定款と紙定款があります。作成や保存の方法は異なりますが、どちらも定款としての効力は同じです。各形式での原本証明について見ていきましょう。

ここで注意したいのは、定款の写しとは別に「原本証明」という書類を作るのではなく、定款の写しの末尾に「原本証明の文言を付けて押印する」という点です。

  • この写しは、原本と相違ないことを証明します。
    20〇〇年〇月〇日
    株式会社〇〇
    代表取締役〇〇〇〇(署名または押印)

最終ページの余白にこのような記載をすることで「原本証明」となります。

電子定款の場合

電子定款とは、紙ではなく電子データで作成・保管された定款のことです。

電子定款の原本証明は以下の手順で作成します。

電子定款の原本証明作成の手順

  1. 定款をプリントアウト
  2. ホッチキスなどで留めて見開き部分に押印
  3. 最後に「原本と相違ない」という文言を記載して押印

電子定款であっても、原本証明は、定款をプリントアウトして原本証明の文言を書き足して作成します。

紙定款の場合

紙定款での原本証明の作成手順は以下のとおりです。

紙定款の原本証明作成の手順

  1. 定款をコピーして写しを用意する
  2. ホッチキスなどで留めて見開き部分に押印
  3. 最後に「原本と相違ない」という文言を記載して押印

ここで注意したいのは、紙定款でも電子定款でもプリントアウト後の作業は同じだということです。

定款の原本証明が必要な場面

定款の原本証明は、外部機関への各種申請手続きで求められることがあります。定款の原本証明が必要になる場面を紹介します。

税務署への申請

税務署に法人設立届出書を提出するときには、原本証明を付けた定款の写しを添付します。

これは会社が設立されたことを税務署に届け出るというとても重要な手続きであり、定款の写しが必要です。原本と相違ないことを示す原本証明と実印の押印が求められます。

銀行口座の開設

会社を運営するなかで欠かせない法人名義の銀行口座を開設するときに、定款の原本証明付きの定款の写しの提出を求められることがあります。

金融機関によって対応は異なりますが、法人の実態を確認するために、定款・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・印鑑証明書とあわせて、原本証明付きの定款が必要なケースがあります。

助成金などの申請

会社を運営するなかで必要となる助成金申請や補助金申請でも、定款の原本証明が求められることがあります。

特に創業支援や設備投資支援といった、公的な制度を活用する場合は、会社の目的や設立趣旨、役員構成などを明記した定款の写しが審査のための資料として使われます。このとき、原本証明を付けた定款の写しが求められます。

定款の原本証明は誰がするのか

定款の原本証明は、基本的に会社の代表者が作成するものです。つまり、法人の意思を対外的に示す立場である代表者が「この写しは原本と同じである」と証明するわけです。

ここでは、会社形態ごとに誰が原本証明を行うのかを確認します。

株式会社

株式会社の場合、定款の原本証明は「代表取締役」が行います。代表取締役は会社を代表する権限を持っており、原本と写しが同一であると証明する権限と責任を担う立場です。

定款の写しの末尾には、原本と相違ないことを証明する旨を記載し、署名と押印をします。外部機関に提出する書類として定款の写しが必要な場合、この証明がなければ受理されないことがあるため、必ず正しい形式で作成しましょう。

合同会社

合同会社では、代表社員が原本証明を行います。合同会社では出資者(社員)が直接経営を行うため、代表社員が原本証明の責任を担います。

株式会社と同様、証明文の末尾に原本と相違ない旨の文言を記載し、代表社員の署名や押印を行うことで原本証明が成立します。形式は株式会社と変わりませんが、肩書きの記載は「代表社員」であることに注意が必要です。

定款の原本証明の日付はいつ?

原本証明を作成する際には、証明文に日付を記載する必要があります。この日付は、いつの日付を記載するのでしょうか。

原本証明を作成した日

原本証明の日付は、証明文を作成した実際の日付を記載します。過去や未来の日付を記載するのは避けるべきです。

そのため、税務署への法人設立届出書を提出する日や、銀行口座を開設する日が決まっている場合には、その少し前に原本証明を作成しておく必要があります。日付が古すぎると原本証明の有効性が薄いと判断されて、再提出を求められることもあります。提出日から数日以内に作成されたものを用意するのが望ましいでしょう。

定款の写しと証明文の最後に作成日を記載し、法人の実印を押印することで正式な原本証明となります。原本証明のための文言にはルールはありませんが、原本と写しが同一であるとわかる内容である必要があります。

定款の原本証明の押印は必要?

定款の原本証明には、押印が必要です。原本証明の文面と署名のあとに、法人実印を押印します。

法人実印を押印する

法人実印は原本証明の際に必要です。

定款の写しに「原本と相違ないことを証明する」と明記したあと、その末尾に法人の実印を押印することで、原本証明の効力が生まれます。

押印する場所は以下の2カ所です。

押印する場所

  • 証明文の末尾
  • ページをホッチキスなどで綴じた後の契印

契印は、定款が複数のページにわたる場合に必要です。定款の写しが差し替えられたり改ざんされたりしていないことを証明する印で、見開き部分に押印するものです。印を綴じ目にかかるように押すことで、途中のページが改ざんされていない正当な書類であることを示す効果があります。

原本証明は定款に付与する証明

定款の原本証明は、定款の写しが原本と同じであるということを証明する非常に重要な文言です。法人設立の届出や銀行口座の開設、助成金の申請など、さまざまな場面で原本証明付きの定款の写しが求められます。

原本と相違ない旨の記載、代表者による署名または法人実印の押印、作成日付の明記、ホッチキス留めと契印など、原本証明の作成にはルールがあり、正確に作成する必要があります。 許認可申請の場合は提出先のフォーマットに合わせる必要があるため、事前に確認しましょう。

書式や押印、添付書類の要件は提出先によって異なるため、確認不足による差戻しや手続きの遅れが起こらないように事前の確認が重要です。

定款の原本証明は、株式会社では代表取締役が、合同会社では代表社員が行います。自分で対応可能な範囲ではありますが、不安な人や時間がない人は専門家に相談することで、より確実で効率的な対応ができます。

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