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最終更新日:2025/6/25

定款は法務局で取得できるのか?定款の基礎知識と法務局でできることを解説します

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

定款は法務局で取得できるのか?定款の基礎知識と法務局でできることを解説します

この記事でわかること

  • 定款変更とは
  • 定款をなくしたときの対処法
  • 法務局で定款を閲覧する方法

会社を設立する際に必ず作成する「定款」は、会社の基本ルールを定めた重要書類です。では、定款をなくしてしまった場合や、定款変更を行ったとき、法務局ではどんな手続きをするのでしょうか。

この記事では、定款の基礎知識から、法務局で可能な手続き、定款変更の登記、さらには定款を紛失したときの法務局や公証役場での閲覧方法までをわかりやすく解説します。

定款に関するルールを正しく理解し、会社運営に必要な対応を事前に確認しておけば、登記懈怠を避け、トラブルがあっても慌てずに対応できます。これから会社を設立する人や、定款を見直したい人にも役立つ内容です。

定款とは

定款とは、会社の根本規則をまとめたルールブックのことです。

会社の名称や役員の構成、事業内容などを定めたもので、会社が法人として活動するうえでの土台となる重要書類です。

原始定款と現行定款

定款には「原始定款」「現行定款」があります。

原始定款とは、会社を作るときに最初に作成した定款のことです。株式会社の原始定款であれば、設立時に公証役場で認証を受けています。

一方、現行定款とは、会社を運営するなかで生じた事業拡大や本店移転などの変更に合わせて、必要な部分を変更した定款のことです。

つまり、原始定款は会社設立時に作った最初の定款、現行定款はその後の変更が反映された最新の定款です。

定款は会社設立時に作成する

定款は会社を立ち上げる際に、必ず作成しなければなりません。

定款には、法律で定められた記載事項があります。記載事項のルールに従って定款を作成して公証役場で認証を受けます。

定款認証後に、法務局で会社設立の登記を行います。

定款は変更できる

定款は会社の重要書類ですが、必要に応じて変更できます。事業目的や役員、本店の住所、会社名などの重要事項であっても変更可能です。

定款の変更には、株主総会の特別決議が必要です。変更する内容によっては変更登記も必要になります。

法務局で行う定款に関する手続き

定款関連の手続きには、法務局と公証役場のそれぞれに関わる場面があります。ここでは、手続きの流れを整理してご紹介します。

定款認証は法務局ではない

会社を設立するためには、まず作成した定款を「認証」してもらう必要があります。この定款認証は、法務局ではなく「公証役場」で行います。

公証役場で公証人から認証を受けた定款は、次の登記申請で必要です。

定款の作成や変更をしたら法務局で登記する

定款を作成したり、後から変更した場合は、必要に応じて法務局で登記手続きを行います。

定款変更の場合は、内容によって変更登記が必要です。たとえば、会社の目的を追加したり本店所在地を移転したりしたときには、変更した内容を登記しなければなりません。

この登記を行うことで、会社の基本情報が正しく公的に記録されることになります。

会社設立時:定款認証後に法務局で登記

会社設立では、認証された定款を含めた必要書類をそろえて法務局で登記します。登記完了によって初めて会社の設立となります。

定款認証を受けたからといって、すぐに会社ができるわけではありません。法務局で正式に登記を完了することで、法律的な責任を負う権利(法人格)が生まれます。

定款認証について

定款認証とは、公証人に定款をチェックしてもらう手続きのことです。定款の内容が法律に違反していないかを確認してもらったうえで「この定款は有効ですよ」という公的なお墨付きをもらいます。この認証がなければ、会社設立の登記をすることができません。

定款認証については、以下の記事で詳しく解説しています。

電子定款とは

定款には「電子定款」と「紙定款」があります。どちらも法的な効力は同じです。

電子定款とは、「定款」を紙ではなく電子データの状態で作成・保管したものです。電子定款の利用は進んでおり、最近では定款認証を受けている法人の9割以上が電子定款を利用しています。

電子定款には、定款認証の際の費用を抑えられたり、情報の管理が楽になったりといったメリットがあります。

参考:定款認証に関する実態調査(PDF)|法務省民事局

定款変更時:変更の内容によっては変更登記が必要

会社の運営を続けていくと、事業の拡大や本店の移転などにより、定款の内容を変更する必要が出てくる場合があります。

定款を変更したときは、その内容によって法務局で変更登記を行う必要があるため注意が必要です。

たとえば、次のような項目を変更した場合は、変更登記が必要です。

変更登記が必要な場合

  • 事業目的
  • 商号(会社名)
  • 本店所在地
  • 発行可能株式総数

これらは登記事項であるため、変更したら法務局で変更登記をしなければなりません。

一方で、役員の任期の変更など、登記が不要な定款変更もあります。定款を変更する際には、変更登記が必要かどうかを必ず確認することが大切です。

法務局の登記が必要な定款変更は?

定款変更をして法務局で登記が必要なのは「登記事項を変更した場合」です。

変更登記が必要な場合

  • 商号の変更
  • 事業目的の追加
  • 本店の移転
  • 発行可能株式総数の変更
  • 株式発行の定めの変更
  • 取締役会・監査役会の設置もしくは廃止
  • 株式の譲渡制限の変更
  • 資本金の変更

上記の変更があった場合は、変更登記が必要です。

ですが、役員の任期や事業年度を変更した場合は、変更登記は必要ありません。「定款変更をしたら必ず変更登記も必要というわけではない」ということは知っておきましょう。

登記の手続きは2週間以内

変更登記が必要な定款変更をした場合は、必ず法務局で期限内に手続きをしなければなりません。この変更登記には期限があり、変更が発生した日から2週間です。

必要な登記をしていない「登記懈怠(けたい)」の状態は違法で、場合によっては過料が科されるケースもあるため注意しましょう。

参考:会社法 第九百七十六条 一号|e-Gov 法令検索

定款の作り方とひな形

ここからは定款の作り方とひな形をご紹介します。定款を自分で作ることは可能で、定款変更を自分で行うことにも問題はありません。

定款は自分で作れる

定款は自分で作ることができます。紙定款と電子定款がありますが、いずれの形式を選択しても自分で作成して定款認証を受け、会社を設立できます。

定款変更も同様で、自分で手続きをすることができます。定款変更は、原始定款を編集するのではなく、定款変更を議題とした株主総会の特別決議を行い、その議事録を原始定款と一緒に保管するという流れです。

定款のひな形は、日本公証人連合会のWebサイトに掲載されています。

参考:定款等記載例(Examples of Articles of Incorporation etc) | 日本公証人連合会

また、下記ページにある弊社の「定款自動作成ツール」では、必要事項を入力するだけで定款の原稿データ(Wordファイル)を取得できます。ぜひご活用ください。

法務局の定款に関する手続きにかかる費用

法務局で行う定款に関する手続きには、費用が発生します。法務局の登録免許税について解説します。

登録免許税と各種手数料

法務局で役員変更をする場合、登録免許税が3万円(資本金1億円以下の会社の役員変更は1万円)必要です。

その他の登録免許税については、国税庁のサイトをご参照ください。

参考:登録免許税の税額表|国税庁

定款をなくしたら法務局で閲覧できる

定款をなくしてしまったときの対応としていくつかの方法があります。そのひとつが法務局での閲覧です。

法務局は定款の取得でなく「閲覧」のみ

法務局では、保存されている原始定款を閲覧できます。コピーを渡してもらえるわけではないため、閲覧のみです。つまり原始定款を見るだけです。

基本はメモを取ることのみ許されていますが、場合によっては画像で保管することもできます。法務局で申請書類をもらって記入し、手数料を支払えば定款を閲覧できます。

税理士 森健太郎
税理士 森健太郎からひと言
原始定款は社内で必ず保管しておくべき書類ですが、なくしてしまうこともあります。許認可申請などで必要になってから紛失に気づくケース、自然災害でなくしてしまうケースなど、さまざまです。法務局では原始定款の閲覧はできますが、取得や交付はありません。そのため、メモなどで内容を写して、再度、定款を作ることになります。

交付はされない

法務局では、原始定款を交付してもらえるわけではありません。なくしてしまった原始定款は、閲覧した情報をもとに作り直すことになります。

税理士 森健太郎
税理士 森健太郎からひと言
法務局では、保管された原始定款の閲覧はできますが、取得はできません。原始定款をなくしてしまった場合、お付き合いのある税理士や司法書士に問い合わせてみるのもひとつの方法です。原始定款のデータを保存している可能性があります。

法務局では10年、公証役場では20年保管されている

原始定款は、会社の設立から法務局で10年間、公証役場で20年間保管されています。

原始定款を取得する場合は法務局ではなく公証役場に

法務局では定款の閲覧しかできませんが、公証役場では原始定款の謄本(写し)を取得できます。そのため、原始定款をなくした場合は、公証役場で謄本を取得して作り直すことができます。

ただし、謄本は原始定款であって、現行定款ではありません。

定款は誰でも閲覧できるものではない

定款は、法務局や公証役場で保管されていますが、誰でも閲覧できるものではありません。一方で、登記情報は誰でも閲覧できます。

定款の閲覧は、会社の発起人や株主、債権者などの「利害関係がある人」に限定されています。

登記は誰でも閲覧できる

登記情報は公開されているため、誰でも自由に閲覧できます。会社と関係のない第三者でも確認可能で、法務局の窓口やインターネットでの検索も利用できます。

法務局の申請は自分でできる?

法務局への登記申請は、専門家に依頼せずに自分で行うことができます。

会社設立や定款変更などに関する登記申請は、必要書類や申請方法を事前に確認し、正しく準備すれば自分一人で問題なく行うことが可能です。

書類をそろえて自分で申請できる

法務局への定款に関する申請は、正しく書類をそろえて申請すれば自分でできます。

もちろん、必要な書類をすべてそろえて内容にミスがない状態である必要があります。申請書のひな形や必要書類は、法務局のホームページなどで確認できるため、事前に確認しておくと安心です。

専門家に依頼する選択肢もある

一方で「申請書類を作る時間がない」「手続きにミスがないか不安」という人は、専門家に依頼することもできます。

専門家に依頼すれば、必要書類の作成から法務局への申請まで一括でサポートしてもらえるため、手間を大幅に減らすことが可能です。

費用はかかりますが、安心して確実に手続きを進めたい人にはおすすめです。

法務局では定款変更の際の変更登記や定款の閲覧ができる

定款は会社の設立や運営において欠かせない重要書類です。

定款の作成から認証、登記、変更、紛失時の対応まで、それぞれの場面で正しい手続きが必要です。定款をなくしてしまった場合、法務局で定款の閲覧はできますが、取得はできません。一方、公証役場では写しをもらうことができます。

すべての手続きは自分でも行えますが、内容が複雑な場合や時間が取れない人、できるだけスムーズに進めたいという場合は、専門家に依頼するのもひとつの方法です。スムーズな会社運営につながります。

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会社設立の手続き

会社設立の手続きは、設立内容の決定から始まり、事業目的のチェック、定款認証、出資金の払い込み、法務局への登記申請を行います。株式会社の設立、合同会社の設立立手続きの基本的な流れを知り、スームーズに手続を行えるにしましょう。

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会社設立内容の決定

会社設立で決めるべき項目について見ていきます。ここで決める内容は定款を作成する際に必要な事柄です。それぞれの項目についての留意点を確認して、会社設立後に問題の起きない内容にしておきましょう。

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会社設立の費用

会社設立にかかる費用は株式会社か合同会社かといった会社の種類によって変わってきます。会社設立にかかる実費と専門家に依頼した場合の費用(報酬)について見ていきます。

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会社設立全知識

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