最終更新日:2022/9/1
適格簡易請求書とは?交付できるケースもわかりやすく解説|インボイス制度マニュアルVOL4
ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。
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この記事でわかること
- 適格簡易請求書とはどのような書類かを知ることができる
- 適格簡易請求書に記載しなければならない事項を知ることができる
- 適格簡易請求書を交付することができるケースがわかる
インボイス制度が始まると、売手事業者は買手事業者に適格請求書を交付し、自らもその写しを保存しなければなりません。
適格請求書に記載する内容についても細かく定められており、そのすべてを網羅しなければならないこととされています。
しかし、売手事業者の業種によっては、原則的な適格請求書を作成できないケースもあります。
そこで、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を作成し交付することが認められます。
適格簡易請求書とはどのような書類で、何を記載するものなのでしょうか。
また、どのような事業者について、適格簡易請求書が認められるのでしょうか。
目次
適格簡易請求書とは?
適格簡易請求書とは、売手事業者が、適格請求書に代えて買手事業者に交付することが認められている書類です。
適格請求書とは別に適格簡易請求書の作成・交付が認められているのには、理由があります。
それは、適格請求書の記載事項の1つである「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」を記載できないケースがあるからです。
適格請求書には、取引の買手事業者の氏名や名称を記載して、その事業者が適格請求書の交付を受けたことを明らかにします。
しかし、スーパーやコンビニエンスストアなどのように不特定多数と取引を行う場合、適格請求書を作成するには手間がかかります。
会計を済ませた客に対して、その都度、氏名や名称を聞いて領収書に記載しなければならないからです。
実際、このような形で適格請求書を作成するのは現実的ではありませんし、営業に支障が出る可能性もあります。
そこで、適格簡易請求書を作成することが認められるのです。
買手事業者に対して、必要な事項を記載したレシートをこれまでと同じように交付すればいいこととされます。
また、買手事業者も領収書を別に受け取る必要はなく、通常の買い物で受け取るレシートを保存しておけばいいのです。
適格簡易請求書の記載事項
適格簡易請求書にはどのような内容を記載しなければならないのでしょうか。
適格簡易請求書の記載事項は以下のようになります。
- (1)適格簡易請求書発行事業者の氏名または名称
- (2)登録番号
- (3)取引年月日
- (4)取引内容(軽減税率対象品目である場合にはその旨)
- (5)税抜取引価額または税込取引価額を税率区分ごとに合計した金額
- (6)(5)に対する消費税額等または適用税率
記載事項(1)適格簡易請求書発行事業者の氏名または名称
適格簡易請求書を発行した事業者が個人事業主である場合には、氏名を記載します。
また、適格簡易請求書を発行した事業者が法人等の場合は、その名称を記載します。
記載事項(2)登録番号
登録番号とは、適格請求書発行事業者の登録申請を行い、登録が認められた場合に税務署から交付される番号です。
事業者が法人番号を有する場合はT+法人番号、それ以外の場合はT+13ケタの数字となります。
記載事項(3)取引年月日
取引を行った年月日は、買手事業者が仕入税額控除の計算を行う際に必要な情報です。
また、売手事業者が売上金額を集計する際の基礎資料となるものでもあります。
記載事項(4)取引内容(軽減税率対象品目である場合にはその旨)
詳細な内容を記載する必要はありませんが、何を購入したのか、どのようなサービスを提供したのか記載しておきます。
また、飲食料品などを購入した場合は、軽減税率対象品目である旨を明記する必要があります。
記載事項(5)税抜取引価額または税込取引価額を税率区分ごとに合計した金額
消費税率が10%なのか、8%なのかを区分し、それぞれの税額の合計取引金額を明記します。
税抜金額で記載するか税込金額で記載するかを選択することができますが、どちらで記載したかをわかるようにしておきましょう。
記載事項(6)(5)に対する消費税額等または適用税率
(5)で記載した合計金額について、いくらの消費税が発生しているのかを記載します。
適格簡易請求書については、消費税額と適用税率の一方だけを記載することも、両方を記載することもできます。
適格簡易請求書の記載例
(6)の消費税額等と適用税率の両方を記載した適格簡易請求書は、以下のようになります。
適格簡易請求書が交付できるケース
適格簡易請求書を交付することができる事業者は、特定の事業を行う者に限られます。
その事業とは、(1)小売業、(2)飲食店業、(3)写真業、(4)旅行業、(5)タクシー業、(6)駐車場業、(7)その他これらの事業に準ずる事業です。
これらの事業は、不特定多数の者を相手に事業を行うため、適格請求書を発行することができません。
そのため、適格簡易請求書を発行することが認められるのです。
まとめ
インボイス制度が始まると、事業者は適格請求書を発行しなければなりません。
しかし、事業の内容によっては適格請求書を発行することは難しく、その代わりに適格簡易請求書を発行することが認められます。
小売業や飲食店業など、これらの業種に該当する場合は、適格簡易請求書を買手事業者に交付すればいいのです。
自らの営む業種がこの業種に該当するのかを確認しておきましょう。
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