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最終更新日:2022/9/1

適格請求書に不備があった場合はどうなるの?〜Q&A〜|インボイス制度マニュアルVOL8

税理士 鳥川拓哉
この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

適格請求書に不備があった場合はどうなるの?〜Q&A〜|インボイス制度マニュアルVOL8|インボイス制度をかんたん解説!

この記事でわかること

  • 適格請求書の記載内容に不備があった場合の対処方法がわかる
  • 適格請求書の名称を使わなければならないかどうかがわかる

インボイス制度が開始されると、売手事業者は買手事業者に適格請求書を交付しなければなりません。

この適格請求書には、多くの記載事項が定められており、それらの記載があることが仕入税額控除のための要件となります。

ところで、適格請求書を受け取ったものの、その適格請求書に不備がある場合、どのような対応が求められるのでしょうか。

また、適格請求書として交付する書類には、どのような名称が求められるのでしょうか。

適格請求書に不備があった場合

適格請求書には、以下の6つの項目を記載しなければなりません。

  • (1)適格請求書発行事業者に氏名または名称および登録番号
  • (2)取引の年月日
  • (3)取引の内容
  • (4)取引金額
  • (5)消費税額等
  • (6)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

これらの記載があることが、適格請求書として成立する要件となっています。

そして、適格請求書の交付を受けた事業者は、この書類の記載内容にもとづいて消費税の計算を行うこととなるのです。

仮に、記載事項に誤りがあった場合、あるいは記載すべき内容の一部が記載されていない場合はどうしたらいいのでしょうか。

作成した適格請求書に不備があることに気付いた場合には、正しい適格請求書を作り直し、相手方に交付しなければなりません

また、適格請求書を受け取った事業者が誤りに気付く場合も考えられます。

この場合、誤りに気付いた事業者は、適格請求書発行事業者に対して正しい書類を作成し交付するように依頼しなければなりません

明らかに誤りだからといって、受け取った事業者が適格請求書の内容を勝手に書き直すことは認められないのです。

なお、軽減税率が導入されてからインボイス制度に移行するまでの間は、区分記載請求書が利用されています。

この区分記載請求書についても記載事項が定められており、その内容は従前の請求書より大幅に増えています。

しかし、すべての事業者がこの形式に対応することは難しいと考えられていました。

そのため、区分記載請求書については、受け取った事業者が追記することが認められているのです。

具体的には、軽減税率対象品目である旨や税率区分ごとの合計請求額の記載を、受け取った事業者が行うことができます。

しかし、適格請求書を作成する場合には、このような例外的な措置は認められないため、正確に書類を作成する必要があるのです。

適格請求書と明記する必要はある?

適格請求書として交付する書類には、どのような名称を用いればいいのでしょうか。

インボイス制度で交付することとされる適格請求書ですが、この名称は法律用語として用いられているものです。

そのため、実務上交付する書類に、適格請求書と明記する必要はないのです。

一般的に売手事業者から交付される書類は、代金を精算していない場合には請求書となります。

また、小売店のように代金を受け取っている場合には、領収書やレシートとなります。

インボイス制度が開始されたからといって、これらの書類に「適格請求書」という名称を明記する必要はありません。

これまでと同様、請求書や領収書という名称を使うことができるのです。

まとめ

適格請求書には多くの記載事項があるため、特に制度開始当初は、その作成や記載内容の確認に手間取ることが考えられます。

しかし、適格請求書の記載が誤っていたり、記載事項が漏れていたりした場合、正しい適格請求書を作成し直す必要があります。

また、受け取った適格請求書に不備があった場合には、相手方にその内容を伝えて、再発行してもらう必要があるのです。

特に適格請求書を作成する際には、二度手間となるのを防ぐため、正しく作成できるような準備をしておくようにしましょう。

インボイス制度マニュアル

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