最終更新日:2026/3/31
【日本政策金融公庫の創業融資】金利・利率の基本や下げる方法を税理士が解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

- 新規開業・スタートアップ支援資金の金利がいくらなのか
- 基準利率・特別利率のしくみと、それぞれの適用条件
- 創業支援貸付利率特例制度や担保提供など、金利を下げる具体的な方法
- 借入額・金利・返済期間別の利息総額シミュレーション
- 制度融資や信用金庫など、その他の資金調達方法との金利比較
これから創業融資を検討される方が特に気になるのは「結局、自分の場合は金利がいくらになるのか」という点ではないでしょうか。
結論からお伝えすると、創業期の方が新規開業・スタートアップ支援資金を無担保で利用する場合、基準利率は年3.25~4.65%です(2026年3月時点)。
ここから、女性・35歳未満・55歳以上といったさまざまな条件に該当すれば特別利率が適用され得ます。
さらに創業期の方に一律で適用される利率引き下げ(0.65%)を加味すると、年2%台前半まで下がる可能性があります。
ただし、適用される金利は融資制度の種類や返済期間、担保の有無などによって異なり、最終的には公庫の審査により決定されます。
この記事では、日本政策金融公庫(以下「公庫」と記載)の創業融資の金利のしくみや目安、金利を下げるための方法、その他の金融機関との比較など、創業期に知っておきたい情報をまとめました。


目次
公庫の創業融資における金利の基本
これから創業融資を検討するにあたり、まず押さえておきたいのが「どの融資制度を使うのか」「金利はどのようなしくみで決まるのか」という点です。
ここでは、創業者が最初に検討すべき融資制度と、金利の基本的な構造を整理します。
「新規開業・スタートアップ支援資金」とは
公庫で創業時の融資を受ける場合、中心となる制度が「新規開業・スタートアップ支援資金」です。
この制度は、新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方を対象としたもので、公庫の国民生活事業が取り扱っています。
制度の主な概要は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方 |
| 資金使途 | 事業開始時・開始後に必要な設備資金および運転資金 |
| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
| 返済期間(設備資金・運転資金) | 設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金:10年以内(うち据置期間5年以内) |
| 担保・保証人 | 希望に応じて相談可能。創業期の方は原則として無担保・無保証人で利用可 |
なお、この制度は以前は「新規開業資金」という名称で提供されていましたが、2025年3月に現在の名称に変更されています。
また、2024年3月に「新創業融資制度」が廃止された際、その支援内容がこの制度に引き継がれました。
インターネット上には旧名称のまま解説している記事も多いため、混同しないよう注意が必要です。
創業期の方(新たに事業を始める、または事業開始後税務申告を2期終えていない方)がこの制度を利用する場合、原則として無担保・無保証人で融資を受けることができます。
さらに、後述する「創業支援貸付利率特例制度」により利率の引き下げも適用されるため、創業時の資金調達手段としてまず検討すべき制度といえます。
基準利率のしくみ:担保の有無と税務申告期数で変わる
公庫の融資金利は、「基準利率」と「特別利率」の2種類です。
原則として基準利率が適用されますが、一定の条件を満たした場合に限り、基準利率よりも低い特別利率が適用されます。
基準利率には幅があり、たとえば無担保の場合は「3.25~4.65%」のように上限と下限が設定されています。
この幅のなかで、融資制度の種類、資金の使いみち(設備資金か運転資金か)、返済期間などの条件を踏まえて、具体的な金利を公庫の担当者が決定します。
そのうえで、創業者がまず確認すべき大きな分岐点は次の2つです。
- 担保の有無
- 税務申告の期数(無担保の場合)
担保を提供する場合は有担保の利率、提供しない場合は無担保の利率が適用されます。
有担保のほうが金利は低くなります。
さらに無担保で融資を受ける場合、税務申告を2期終えているかどうかで適用される利率の区分が異なります。
これは、税務申告の実績があるほうが経営状況を客観的に示せるためです。
以下の表は、2026年3月時点の基準利率です。
| 区分 | 基準利率(年利) |
|---|---|
| 無担保・税務申告2期終了 | 3.30~4.70% |
| 無担保・税務申告2期未了 | 3.25~4.65% |
| 有担保 | 2.30~4.30% |
なお、金利は金融情勢によって定期的に改定されます。
上記の数値はあくまで本記事の執筆時点のものですので、最新の利率は公庫の「国民生活事業(主要利率一覧表)」で必ず確認してください。
参考:金利情報 小規模事業者/個人事業主の方【国民生活事業】|日本政策金融公庫
特別利率(A・B・C)のしくみと適用条件
基準利率よりも低い金利で融資を受けられる可能性があるのが「特別利率」です。
新規開業・スタートアップ支援資金では、条件に応じて特別利率A・B・Cのいずれかが適用される場合があります。
以下の表は、2026年3月時点の特別利率です。
| 利率区分 | 無担保・税務申告2期終了 | 無担保・税務申告2期未了 | 有担保 |
|---|---|---|---|
| 基準利率 | 3.30~4.70% | 3.25~4.65% | 2.30~4.30% |
| 特別利率A | 2.90~4.30% | 2.85~4.25% | 1.90~3.90% |
| 特別利率B | 2.65~4.05% | 2.60~4.00% | 1.70~3.65% |
| 特別利率C | 2.40~3.80% | 2.35~3.75% | 1.65~3.40% |
特別利率Aから順に金利が低くなっていき、特別利率Cが最も低い水準です。
どのような条件を満たせば特別利率が適用されるのかは、融資の種類によって異なります。
新規開業・スタートアップ支援資金では、主に以下の条件で特別利率が適用される可能性があります。
| 適用される可能性のある利率 | 条件 |
|---|---|
| 特別利率A | ・女性の方、35歳未満または55歳以上の方 ・外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方 ・産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受け、認定市区町村が発行する証明書を取得した方(※有効な証明書の場合に限る) ・「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方 ・地域おこし協力隊の任期2年目以降の方または任期終了後1年以内の方であって、同隊として活動した地域で新たに事業を始める方 ・Uターンなどにより地方で新たに事業を始める方 |
| 特別利率B | ・認定特定創業支援等事業に該当し、かつ女性・35歳未満・55歳以上の方 ・地域おこし協力隊/Uターン等による地方創業者のうち、過疎地域で創業する方 ・日本ベンチャーキャピタル協会の会員(賛助会員を除く)などまたは中小企業基盤整備機構もしくは産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合等から出資を受けている方(見込まれる方を含む) ・地域経済循環創造事業交付金(ローカル10,000プロジェクト)を活用した補助金などの交付決定を受けた方 ・新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方 |
| 特別利率C | ・新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方 |
なお、技術・ノウハウなどに新規性がみられる方は、その内容に応じて特別利率A・B・Cのいずれかが適用される可能性があります。
ただし、特別利率はあくまで「条件を満たしている場合に適用される可能性がある」ものであり、適用の可否は、融資の審査過程において公庫の担当者が総合的に判断します。
そのため、自身がどの条件に該当するかを事前に確認し、申込時に必要な書類(認定特定創業支援等事業の証明書など)を漏れなく準備しておくことが重要です。
金利を下げるための具体的な方法
公庫の創業融資では、制度の活用や条件の整備によって、適用される金利を引き下げられる可能性があります。
ここでは、創業者が実際に取り得る主な方法を3つご紹介します。
創業支援貸付利率特例制度を活用する
創業者にとって最も活用しやすい金利引き下げのしくみが「創業支援貸付利率特例制度」です。
この制度は、新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方を対象としたもので、各融資制度に定められた利率から一律で引き下げが適用されます。
引き下げ幅は以下のとおりです。
| 区分 | 引き下げ幅 |
|---|---|
| 原則 | 各融資制度に定める利率-0.65% |
| 雇用の拡大を図る場合 | 各融資制度に定める利率-0.9% |
たとえば、新規開業・スタートアップ支援資金の基準利率(無担保・税務申告2期未了)が3.25~4.65%の場合、本制度の適用により2.60~4.00%まで引き下げられる計算になります。
この制度のポイントは、特別利率とは別のしくみであり、併用が可能な点です。
特別利率A・B・Cが適用された場合でも、創業支援貸付利率特例制度が適用されれば、その利率からさらに0.65%(または0.9%)が差し引かれます。
担保を提供する
担保の有無は金利に大きく影響します。
2026年3月時点の基準利率で比較すると、無担保(税務申告2期未了)が3.25~4.65%であるのに対し、有担保は2.30~4.30%です。
担保を提供することで金利を下げられる理由は明確で、金融機関にとって貸し倒れリスクが軽減されるためです。
公庫の融資で担保として認められるのは、主に土地や建物などの不動産です。
しかし、創業者が担保に充てられる不動産を所有しているケースは稀です。
公庫の国民生活事業では無担保融資の割合が90%以上を占めており、担保がなくても融資を受けること自体は十分に可能です。
小規模事業者の皆さまへのサポート
令和6年度末における事業資金の融資先数は115万先にのぼります。1先あたりの平均融資残高は822万円と小口融資が主体です。融資先の約9割が従業者9人以下の小規模事業者であり、個人企業の方も多くご利用いただいています。また、無担保融資の割合は全体の9割を超えています。
創業期は事業の先行きが不透明な時期でもあります。
金利を下げることだけを目的として無理に担保を提供するのではなく、自身の資産状況や事業計画全体を踏まえて慎重に判断してください。
認定経営革新等支援機関の指導を受ける
新規開業・スタートアップ支援資金では、認定経営革新等支援機関の指導を受けていることを特別利率Aの適用条件の1つとして定めています。
具体的な条件は以下のとおりです。
- 「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用している(または適用する予定である)こと
- 自ら事業計画書を策定していること
- 認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)による指導および助言を受けていること
これらの条件をすべて満たしている場合、基準利率ではなく特別利率Aが適用される可能性があります。
認定経営革新等支援機関とは、中小企業支援に関する専門知識や実務経験が一定水準以上にあるとして国が認定した機関のことで、税理士事務所・税理士法人、公認会計士事務所、中小企業診断士事務所などが該当します。
中小企業庁が公開している検索システムを利用することで、エリアごとの認定経営革新等支援機関を検索することも可能です。

そのため、認定経営革新等支援機関のなかでは税理士・税理士法人は比較的多く、主要な支援主体の1つとなっています。
ただし、すべての税理士事務所が認定を受けているわけではないため、相談前に認定の有無を確認しておくと安心です。
なお、弊社ベンチャーサポート税理士法人も認定経営革新等支援機関として登録されておりますので、お気軽にご相談ください。
【シミュレーション】借入額・金利・返済期間別の利息
金利の数字だけを見ても、実際にどの程度の返済負担になるのかはイメージしにくいものです。
ここでは、借入額・金利・返済期間の組み合わせによって利息総額や毎月の返済額がどのように変わるのかを、以下の条件からシミュレーションします。
- 返済方式:元金均等返済(公庫の創業融資の原則的な返済方式)
- 据置期間:なし
- 金利:2.0%と4.0%の2パターンで比較
- 返済期間:7年(運転資金を想定)と10年(設備資金を想定)
借入額300万円の場合のシミュレーションは、以下の表のとおりです。
| 返済期間 | 金利2.0%の初回返済月額と利息総額 | 金利4.0%の初回返済月額と利息総額 |
|---|---|---|
| 7年 | 初回返済月額:約4.1万円 利息総額:約21.2万円 |
初回返済月額:約4.6万円 利息総額:約42.5万円 |
| 10年 | 初回返済月額:約3.0万円 利息総額:約30.2万円 |
初回返済月額:約3.5万円 利息総額:約60.5万円 |
借入金1,000万円の場合のシミュレーションは、以下の表のとおりです。
| 返済期間 | 金利2.0%の初回返済月額と利息総額 | 金利4.0%の初回返済月額と利息総額 |
|---|---|---|
| 7年 | 初回返済月額:約13.6万円 利息総額:約70.8万円 |
初回返済月額:約15.2万円 利息総額:約141.7万円 |
| 10年 | 初回返済月額:約10.0万円 利息総額:約100.8万円 |
初回返済月額:約11.7万円 利息総額:約201.7万円 |
上記の表から読み取れるポイントは、主に2つあります。
まず、金利の差が利息総額の負担に直結するという点です。
借入額が大きく、返済期間が長くなるほどこの負担の差は拡大します。
前章で解説した特別利率や創業支援貸付利率特例制度によって金利を下げておくことが、後々のキャッシュフローに大きく影響するのです。
もうひとつが、返済期間を短くすると利息総額は減るものの、毎月の返済額は増えるという点です。
たとえば借入額1,000万円・金利4.0%の場合、7年返済にすると利息総額は約60万円減りますが、初回の月額返済額は約3.5万円増加します。
創業直後の資金繰りに余裕がない時期に毎月の返済額が重くなると、事業運営に支障をきたす恐れがあります。
利息の軽減と毎月の返済負担のバランスを見て、無理のない返済期間を設定することが大切です。
なお、公庫の公式サイトでは「事業資金用 返済シミュレーション」が提供されています。
自身の借入れ希望額や想定金利を入力して、より具体的な返済計画を確認することをおすすめします。
公庫以外の金融機関との創業融資の金利比較
公庫だけが創業時の資金調達手段ではありません。
自治体の制度融資や信用金庫の創業融資など、ほかにもさまざまな選択肢があります。
ここでは、それぞれの金利水準を比較したうえで、公庫の創業融資が多くの創業者に選ばれている理由を整理します。
創業時に利用できる主な資金調達方法と金利の目安
創業時に利用できる主な融資制度を、以下の表で比較しました。
なお、金利・保証料はいずれも一般的な目安をもとにしています。
| 項目 | 公庫(新規開業・スタートアップ支援資金) | 自治体の制度融資 | 信用金庫の創業融資 | ビジネスローン(ノンバンク) |
|---|---|---|---|---|
| 金利の目安 | 年2.35~4.65%(基準利率・特別利率・特例制度の適用状況による) | 年1~3%程度(自治体により異なる) | 年2~5%程度 | 年4~18%程度 |
| 信用保証料 | なし | 年0.2~2.2%程度(別途発生) | 保証協会利用時は年0.2~2.2%程度 | なし |
| 担保・保証人 | 創業期は原則不要 | 信用保証協会の保証が必要 | 信用保証協会の保証が必要な場合が多い | 原則不要 |
| 融資限度額 | 7,200万円 | 1,500万~3,500万円程度(自治体により異なる) | 金融機関により異なる | 100万~1,000万円程度 |
| 返済期間 | 設備資金20年以内、運転資金10年以内 | 設備資金10年以内、運転資金7年以内が多い | 金融機関により異なる | 1年~10年程度 |
| 融資実行までの目安 | 数週間~1カ月半程度 | 2~3カ月程度 | 金融機関により異なる | 数日~2週間程度 |
制度融資の金利は自治体ごとに大きく異なり、利子補給制度により実質的な金利負担がさらに低くなる場合もあります。
そのため、表面上の金利だけであれば、自治体の制度融資のほうが公庫よりも低い場合があります。
しかし、制度融資では金利とは別に信用保証料が発生するため、実質的な負担は金利と保証料を合算して考える必要があります。
一方、ビジネスローンは審査スピードが早い反面、金利が非常に高く、創業期の資金調達手段としては負担が大きくなりがちです。
公庫の創業融資が選ばれる理由・メリット
前述のとおり、金利だけを比較すると、公庫が最も低いとは限りません。
それでも多くの創業者が公庫の創業融資を選ぶのには、金利以外に以下のような理由があります。
- 原則として無担保・無保証人
- 融資限度額が大きい
- 返済期間が長い
- 追加融資の審査では返済実績が加味される
- 融資実行までのスピードが早い
- 実績がなくても申し込める
以上のメリットを踏まえ、金利の数字だけでなく、信用保証料などを含めた実質負担や返済期間、融資限度額、審査のスピードなどを総合的に比較することが重要です。
多くの場合、創業時の融資としてまず検討すべきは公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」であり、必要に応じて制度融資や信用金庫の融資と併用するのが現実的な進め方といえるでしょう。
公庫の創業融資の金利に関するよくある質問
ここでは公庫の創業融資の金利について、よくある質問をまとめました。
それぞれについて詳しく解説します。
Q1:法人と個人事業主で金利は異なりますか?
法人か個人事業主かという事業形態の違いによって、適用される金利が変わることは基本的にありません。
公庫の金利は、事業者の形態ではなく、融資制度の種類、資金の使いみち、返済期間、担保の有無、特別利率の適用条件に該当するかどうかといった要素によって決まります。
法人であっても個人事業主であっても、同じ融資制度を同じ条件で利用するのであれば、適用される利率の範囲は同じです。
Q2:金利はいつ確定しますか?
適用される金利は、融資の審査が完了し、融資が実行される時点で確定します。申込みの時点で金利が決まるわけではありません。
ただし、公庫の金利は金融情勢によって定期的に改定されています。
そのため、申込みから融資実行までの間に利率が変更される可能性があります。
申込時に公庫のWebサイトで確認した金利と、実際に適用される金利が異なる場合がある点にはご留意ください。
なお、公庫の融資はほとんどが固定金利のため、完済まで金利が変動することはありません。
Q3:据置期間を設定すると金利は変わりますか?
据置期間の設定の有無によって、適用される金利自体が変わることはありません。
据置期間とは、融資実行後に元金の返済を据え置き、利息のみを支払う期間のことです。
新規開業・スタートアップ支援資金の場合、設備資金と運転資金は共に最大5年以内の据置期間を設定できます。
据置期間中は元金が減らないため、利息の支払い自体は据置期間を設定しないときと比べて増えます。
しかし、これは利息の計算期間が長くなることによるものであり、金利(利率)が上がるわけではありません。
創業直後で売上が安定していない時期に毎月の返済負担を抑えたい場合には、据置期間の活用を検討するとよいでしょう。
Q4:経営者保証を外すと金利は上がりますか?
現在の制度では、経営者保証免除特例制度を利用した場合でも、金利の上乗せはありません。
公庫の「経営者保証免除特例制度」の公式ページには、利率について「各種融資制度に定める利率(上乗せ利率はありません。)」と明記されています。
なお、この制度は法人が対象であり、一定の要件を満たしている必要があります。
創業期(新たに事業を始める方、または税務申告を2期終えていない方)の場合は、法人と代表者の一体性の解消が一定程度図られていることが確認できれば利用可能とされています。
詳しい要件については、公庫の公式ページをご確認ください。
Q5:固定金利と変動金利の違いは何ですか?
固定金利とは、借入れ時に決まった金利が完済まで変わらないタイプの金利です。
一方、変動金利は市場の金利動向に応じて定期的に見直され、返済途中で金利が上下する可能性があります。
日本政策金融公庫の融資はほとんどが固定金利です。
そのため、借入れ時点の金利で返済総額が確定し、毎月の返済額も予測しやすいという特長があります。
近年は日銀の政策金利引き上げに伴い、公庫の基準利率も上昇傾向にあります。
しかし、固定金利であれば、仮に今後さらに金利が上昇したとしても、借入れ時の金利が完済まで適用されるため、返済額が増える心配はありません。
この点は、返済計画の見通しを立てやすくしたい創業者にとって大きなメリットといえます。
この記事のまとめ:融資について悩みがあれば税理士に相談しよう
本記事では、公庫の創業融資における金利のしくみを解説しました。
創業融資の金利は、どの制度を利用するか、どの条件に該当するかによって大きく変わります。
本記事で解説したとおり、特別利率の適用条件や特例制度の併用など、知っているかどうかで返済総額に数十万円単位の差が生じることも珍しくありません。
一方で、公庫には多くの融資制度や金利優遇のしくみがあり、自身に最適な制度を見極めるのは容易ではありません。
特に、認定経営革新等支援機関の指導を受けることが特別利率の適用条件になっているように、専門家のサポートを受けること自体が金利面でのメリットにつながるケースもあります。
創業融資の金利や制度選びでお悩みの方は、税理士への相談をご検討ください。
融資制度の選定から創業計画書の策定、申込手続きまで、創業の段階に応じたサポートを受けることができます。
ベンチャーサポート税理士法人では、事業計画書の作成も含めた創業融資などのサポートを行なっております。
これまでに創業融資をサポートした件数は2万件を超え、あらゆる形態の企業に合わせて事業計画書の作成が可能です。
銀行での勤務経験を持つスタッフも多数在籍しているので、融資審査を行う側からの視点と、事業を軌道に乗せるための税理士としての視点の両方から、経営者にとって最適な融資のサポートを行います。
また、融資面接のロールプレイングも事前に行うため、安心して融資に望むことが可能です。
さらにこれらの融資に関するサポートは、顧問契約のサービスにすべて含まれています。
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