最終更新日:2026/2/9
配当と役員報酬、どっちが節税?社会保険料まで含めた手取り最大化の最適解を税理士が解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

結論から言うと、中小企業・創業期においては、役員報酬を優先するのが原則です。
理由はシンプルで、役員報酬は税務上の要件を満たせば全額を経費(損金算入)にでき、法人税を直接下げられるからです。
一方、配当は「社会保険料がかからない」「税率が低そう」という印象を持たれがちですが、配当は法人税を下げる効果がなく、そもそも出せない会社も多いという現実があります。
この記事では、なぜ役員報酬が基本なのか、それでも配当を検討していいケースはいつか、 あなたの会社ではどう決めるべきかを、詳しく解説します。


目次
【結論】「役員報酬」が基本、配当は後から考える
社長1人・株主1人で設立したばかりの会社では、原則として「役員報酬」を中心に設計するのが最も合理的です。
配当は「節税になる可能性がある手段」ではありますが、設立初年度から積極的に使う選択肢ではありません。
まず役員報酬で生活と法人を安定させる
創業期や中小企業において、役員報酬を適切に設定することは、経営戦略そのものです。この状況で最も重要なのは、会社の利益を無理なく圧縮しながら、社長個人の生活費を安定的に確保することです。
役員報酬は、毎月の給与として支給され、その全額が会社の損金(経費)になります。
たとえば、月額30万円の役員報酬を設定した場合、年間では360万円が会社の経費として計上されます。法人税の実効税率を約30%とすると、約108万円分の法人税負担を直接圧縮できる計算です。
一方、配当は会社の「税引後利益」から支払われます。
仮に会社の利益が360万円出た場合、法人税を差し引いた後に残る金額は約252万円前後となり、そこからさらに個人側で配当課税等がかかります。つまり、法人税と所得税が二重に課税されています。結果として、同じ360万円を会社から社長が受け取る場合でも、手取りは役員報酬より明確に少なくなります。
役員報酬と配当、手取り額のシミュレーション
役員報酬と配当の違いは「どちらが得か」という単純な比較ではありません。
まずは、前提条件をそろえ、金額別に全体像を表にして比べてみましょう。
- 【前提条件】
- ・会社の利益:3,000万円
- ・株主:1人(社長のみ)
- ・役員:社長1人
- ・役員報酬・配当の金額:300万円〜3,000万円
- ・社会保険:協会けんぽ加入、40歳未満(介護保険なし)想定
1.役員報酬として受け取る場合
| 年収 | 法人税等 | 会社負担 社会保険料 |
個人所得税 ・住民税 |
個人負担 社会保険料 |
合計負担額 | 法人+個人の 手残り額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 約903万円 | 約43万円 | 約18万円 | 約43万円 | 約1,007万円 | 約1,993万円 |
| 500万円 | 約826万円 | 約72万円 | 約36万円 | 約72万円 | 約1,006万円 | 約1,994万円 |
| 800万円 | 約708万円 | 約115万円 | 約84万円 | 約115万円 | 約1,022万円 | 約1,978万円 |
| 1,000万円 | 約631万円 | 約143万円 | 約124万円 | 約143万円 | 約1,041万円 | 約1,959万円 |
| 1,500万円 | 約443万円 | 約196万円 | 約243万円 | 約196万円 | 約1,078万円 | 約1,922万円 |
| 2,000万円 | 約261万円 | 約233万円 | 約398万円 | 約233万円 | 約1,125万円 | 約1,875万円 |
| 2,500万円 | 約91万円 | 約233万円 | 約598万円 | 約233万円 | 約1,155万円 | 約1,845万円 |
| 3,000万円 | 約7万円 | 約233万円 | 約848万円 | 約233万円 | 約1,314万円 | 約1,686万円 |
2.配当として受け取る場合
| 配当額 | 法人税等 | 配当課税等 | 合計負担額 | 法人+個人の手残り額 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 約1,020万円 | 約76万円 | 約1,096万円 | 約1,904万円 |
| 500万円 | 約1,020万円 | 約127万円 | 約1,147万円 | 約1,853万円 |
| 800万円 | 約1,020万円 | 約203万円 | 約1,223万円 | 約1,777万円 |
| 1,000万円 | 約1,020万円 | 約254万円 | 約1,274万円 | 約1,726万円 |
| 1,500万円 | 約1,020万円 | 約381万円 | 約1,401万円 | 約1,599万円 |
| 2,000万円 | 約1,020万円 | 約508万円 | 約1,528万円 | 約1,472万円 |
| 2,500万円※ | 約1,020万円 | 約636万円 | 約1,656万円 | 約1,344万円 |
| 3,000万円※ | 約1,020万円 | 約763万円 | 約1,783万円 | 約1,217万円 |
3.役員報酬と配当の総負担額比較(結論が一目でわかる)
| 金額 | 役員報酬 総負担額 |
配当 総負担額 |
差額 | 有利な方 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 約1,007万円 | 約1,096万円 | 約89万円 | 役員報酬 |
| 500万円 | 約1,006万円 | 約1,147万円 | 約141万円 | 役員報酬 |
| 800万円 | 約1,022万円 | 約1,223万円 | 約201万円 | 役員報酬 |
| 1,000万円 | 約1,041万円 | 約1,274万円 | 約233万円 | 役員報酬 |
| 1,500万円 | 約1,078万円 | 約1,401万円 | 約323万円 | 役員報酬 |
| 2,000万円 | 約1,125万円 | 約1,528万円 | 約403万円 | 役員報酬 |
| 2,500万円※ | 約1,155万円 | 約1,656万円 | 約501万円 | 役員報酬 |
| 3,000万円※ | 約1,314万円 | 約1,783万円 | 約469万円 | 役員報酬 |
・法人税等:3,000万円 × 約34% = 約1,020万円(一定と仮定)
・配当課税:配当額 × 25.42%(所得税20.42%+住民税5%(確定申告が必要)のモデル計算)
・社会保険料は協会けんぽ・標準的な料率を前提とした概算
・※印の金額(2,500万円・3,000万円)は、実際には分配可能額・純資産制限により配当できないケースが多い
このシミュレーション結果を見ると、すべての利益水準において、配当よりも役員報酬を選択した方が、会社と個人に残る現金の総額は大きくなります。
「社会保険料がかからない配当の方がお得」というイメージがあるかもしれませんが、設立直後の会社ではその直感は当てはまりません。なぜなら、役員報酬を支払うことで得られる法人税を直接減らす節税効果が、支払う社会保険料の負担を大きく上回るからです。
役員報酬と配当の違い
「社会保険料を1円も払いたくないから、役員報酬をゼロにして配当だけで生活したい」と考える経営者の方は少なくありません。しかし、前述のシミュレーションのように、多くの場合で役員報酬のほうが手残り額が多くなります。
まずは、役員報酬と配当の根本的な違いを、下記にまとめました。
| 比較項目 | 役員報酬 | 配当金 |
|---|---|---|
| 法人税 | 直接下がる (全額損金算入) |
下がらない (損金不算入) |
| 社会保険料 | 発生する (労使折半で約30%) |
発生しない (0円) |
| 所得税・住民税 | 給与所得控除あり | 配当控除あり |
| 確定申告 | 原則不要 | 原則必要 |
| 事業承継 | 直接的な株価影響は小さい | 株価上昇要因となり得る |
「社会保険料がかからないから配当が有利」という直感は、会社と個人の財布を合算して考える中小企業の実務では成り立ちません。なぜなら、役員報酬には「法人税の節税効果」という強力なメリットがあるからです。
配当は法人税を下げない
役員報酬は会社の利益を減らす「損金」として認められますが、配当は法人税を支払った後の「税引き後利益」から支払います。この差が、トータルの負担額に決定的な違いを生みます。
利益が1,000万円出ている会社で、300万円を配当する場合と、役員報酬で支払う場合の法人税額を比較します(法人税の実効税率を30%と仮定)。
- 配当300万円を選択した場合: 300万円は経費にならないため、法人税は1,000万円に対して300万円かかります。
- 役員報酬300万円を選択した場合: 300万円が経費になるため、課税対象は700万円に減り、法人税は210万円まで下がります。
役員報酬を選ぶだけで、会社側の税金は90万円も安くなる計算です。
個人の社会保険料が約45万円(労使合計)増えたとしても、法人税の削減額がそれを大きく上回るため、最終的な手残りは役員報酬の方が多くなります。
創業期はそもそも「配当できない」ことが多い
創業間もない時期は、制度上の制約によって配当という選択肢自体が閉ざされているケースがほとんどです。
分配可能額の不足
会社法第461条により、配当は「分配可能額」の範囲内でしか行えません。過去の赤字である繰越利益剰余金のマイナスが残っている場合、今期にどれだけ利益が出て通帳に現金があっても、配当を行うことは法律で禁止されています。
第四百六十一条
次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
純資産の制限
貸借対照表の純資産の部が300万円を下回っている場合、配当を出すことはできません。資本金100万円で設立し、まだ利益の蓄積が少ない会社にとって、この「300万円制限」は非常に高いハードルとなります。
「配当を考える前に、まずは役員報酬で会社を黒字化し、純資産を積み上げる」という順番を守らなければ、法律違反のリスクを負うことにもなりかねません。
第四百五十八条
第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。
まず考えるべき「正しい役員報酬の決め方」
節税を意識しすぎるあまり、役員報酬を極端に低く設定して後悔する経営者は少なくありません。役員報酬は一度決めると、原則として事業年度の途中では変更できない「定期同額給与」のルールがあるため、慎重な設計が必要です。
役員報酬は「節税」より「生活と継続性」が最優先
節税額の計算よりも先に考えるべきは、経営者自身の「最低限必要な生活費」です。節税のために報酬を月額10万円などの低額に抑えてしまうと、個人の貯金が底をつき、結果として会社から「役員貸付金」として資金を引き出す事態に陥ります。
役員報酬を低くしすぎた場合のリスクは以下です。
- 住宅ローンや教育ローンの審査に通らなくなる
- 将来受け取る老齢厚生年金の受給額が減少する
- 生活費が足りず会社のお金に手を付けると、税務調査で役員賞与と認定される
たとえば、月々の生活費に30万円必要な人が、節税のために報酬を10万円に設定した場合、年間で240万円もの不足が生じます。
この不足分を会社のカードで支払ったり、社長個人が会社から借りたりすると、税務調査で「役員への賞与」と見なされ、多額の追徴課税を受ける恐れがあります。
まずは自分自身の年間支出を正確に把握し、それを確実にカバーできる金額を報酬の最低ラインに設定してください。
中小企業にとっての役員報酬の役割
役員報酬には、単なる給与以上の重要な役割が3つあります。
- 法人税の節税要因
- 銀行融資へのプラス影響
- 社会保険という必要コストの扱い
まず、利益が1,000万円出る見込みの会社において、役員報酬を200万円から500万円に増額した場合、課税対象となる利益が300万円圧縮されます。法人税の実効税率を30%とすると、これだけで年間90万円の法人税を削減できます。
また、融資を考えている場合、日本政策金融公庫などの金融機関は、決算書だけでなく経営者の生活状況も確認します。役員報酬が適正に支払われていれば「事業が安定しており、個人の生活も公私混同していない」という評価につながります。
最後に、社会保険料は労使合計で報酬の約30%と高額ですが、これは会社負担分が会社の経費になります。社会保険料を「単なる支払い」と捉えるのではなく、「法人税を減らしつつ、将来の保障を買うための必要経費」と割り切って設計することが重要です。
それでも配当を検討してよいのはどんな会社か
配当を検討してよいのは、役員報酬によって経営と生活がすでに安定し、これ以上、役員報酬を増やす意味が薄くなった会社です。
また、配当は節税ではなく、別の目的がある場合にだけ検討する調整手段と捉える必要があります。
- 会社に利益を残したくない
- 事業承継・相続を見据え、自社株評価を調整したい
- 役員報酬をこれ以上増やしたくない
会社に利益を残したくない(内部留保が過大)
利益を社内に積み上げ続けると、純資産が増え、会社に現金が溜まります。
これは安全性を高めますが、過剰な内部留保は「使い道のない現金」を抱える状態になりやすく、資本効率が落ちます。
役員報酬を増やして法人税を下げるだけでなく、配当で税引後利益を株主へ還元するという考え方が、この局面で初めて現実的になります。
事業承継・相続を見据え、自社株評価を調整したい
自社株評価は純資産や利益水準の影響を受けます。配当を出すと利益剰余金が減少し、純資産が下がるため、自社株評価が下がる可能性があります。
相続税・贈与税が絡む段階では、役員報酬の増額だけではなく、配当を含めた資本政策として検討余地が生まれます。
ただし、配当で社長個人の現金が増えると相続財産が増加するため、相続税の総額が必ず下がるわけではない点は押さえてください。
役員報酬をこれ以上増やしたくない(税務以外の理由)
他の役員との役員報酬のバランス面などから、これ以上は役員報酬を増やせないという局面も想定されます。
この場合、役員報酬を据え置き、余剰利益を配当で受け取ることが検討対象になります。
【実務ガイド】配当を出す手続き|株主総会決議・分配可能額・源泉徴収のチェックポイント
配当を出す場合、株主総会決議、分配可能額の確認、源泉徴収と法定調書の提出といった会社法・税法上の手続きを欠かすと、税務調査で否認されるリスクがあります。
ここでは、配当を安全に実行するために最低限押さえるべき実務ポイントを整理します。
株主総会の決議と議事録の作成
配当を決定する権限は、原則として株主総会にあります。期末の定時株主総会だけでなく、臨時株主総会を開催すれば事業年度の途中でも配当(中間配当等)が可能です。
決議後には必ず「株主総会議事録」を作成し、配当総額、1株当たりの配当額、効力発生日を明記して会社に備え置かなければなりません。
| 必要な書類・項目 | 記述すべき具体的な内容 | 作成・保存の目的 |
|---|---|---|
| 株主総会議事録 | 開催日時、場所、出席株主数、議決権数 | 会社法上の正当な手続きを証明するため |
| 剰余金の処分案 | 利益剰余金からいくら配当へ振り替えるかの計算 | 税務調査時に役員賞与との混同を避けるため |
| 株主名簿 | 配当時点の株主名、住所、保有株数 | 誰にいくら支払うべきかを確定させるため |
「分配可能額」と純資産制限の確認
会社法では、会社債権者を保護するために「何があっても配当して良い金額」の上限である分配可能額を定めています。最も重要なルールは、配当後の純資産額が300万円を下回ってはならないという点です。これを「純資産額の制限」と呼びます。
例えば、現在の純資産が350万円しかない会社が、100万円の配当を行うことはできません。この場合、配当できる上限は50万円(350万円 - 300万円)に制限されます。また、過年度の損失によって貸借対照表上の繰越利益剰余金がマイナスになっている場合、今期が黒字であっても分配可能額がゼロとなり、配当は実施できません。
源泉徴収事務と確定申告の必要性
会社が配当を支払う際、支払額に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率で源泉徴収を行う義務があります。会社は預かった税金を、配当を支払った月の翌月10日までに管轄の税務署へ納付しなければなりません。
経営者個人側では、この源泉徴収された税金を取り戻すために確定申告が重要になります。
| 申告の課税方法 | 適用される税率・控除 | 主なメリット |
|---|---|---|
| 総合課税 | 他の所得と合算して累進課税 | 配当控除により所得税を直接還付できる |

【補足】配当を使う場合に必ず知っておくべき注意点
役員報酬と配当を併用すること自体は合法ですが、やり方を誤ると問題になります。
ここでは、実務上よく指摘されるポイントと、その回避策を解説します。
資金繰りと内部留保への影響
配当金は役員報酬と異なり、法人税や住民税などの税金を全て支払った後の「税引後利益(利益剰余金)」から支払われます。そのため、配当を出しすぎると会社のキャッシュフローが直接的に圧迫され、不測の事態に備えるための内部留保が蓄積されません。
特に、配当後に純資産額が300万円を下回ることは会社法で禁じられており、これに違反すると配当に関与した役員が連帯して会社に賠償する責任を負います。
また、日本政策金融公庫などの金融機関は、決算書上の「自己資本比率」を重視します。配当を出すことで純資産が減少し、結果的には金融機関の評価が上がりません。
目先の節税だけでなく、3年〜5年先の設備投資や融資計画を考慮した配当設計が不可欠です。
株主間の公平性と「種類株式」の検討
経営者以外の親族や外部の出資者が株主に名を連ねている場合、配当は「持ち株数に応じて平等」に支払うのが原則です。
経営者自身の所得税率を下げるために特定の株主にだけ高額な配当を出したいと考えても、普通株式のままでは特定の株主だけを優遇することはできません。無理な配当の偏りは、他の株主からの訴訟リスクや、贈与税の問題を引き起こす原因となります。
| 手法 | 特徴とメリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 普通株式による配当 | 持ち株比率に完全に比例した支払い | 経営者個人に所得を集中させたくない場合に限界がある |
| 配当優先の種類株式 | 特定の株主に、他の株主より優先して配当を出す | 定款の変更と登記が必要で、専門家への依頼コストがかかる |
| 所得分散の活用 | 低所得の親族を株主にし、少額の株式を保有させる | 株式の分散は、将来の事業承継や意思決定を複雑にするリスクがある |
特定の親族だけに効率よく所得を移転したい場合は、議決権を制限する代わりに配当を優先させる「種類株式」の発行を検討してください。これにより、経営権(議決権)を代表者に集中させたまま、キャッシュ(配当)だけを所得税率の低い親族に流すという、安全かつ高度な節税スキームが構築可能になります。

まとめ|基本的には役員報酬で支払う
社会保険がかからないからといって配当で支給すると、所得税や住民税が増え、「思ったほど手元に残らない」結果になることがあります。
起業したばかりの段階では、役員報酬に集約する考え方で十分です。まずは法人税を確実に下げ、生活と経営の安定を優先することが合理的です。
会社が成長し、相続まで視野に入れた資産設計を考える段階になれば、配当を組み合わせる意味が出てきます。
もし「役員報酬はいくらが適正なのか」「配当を検討できる段階に入っているのか」で迷う場合は、必ず決算書を基にした具体的なシミュレーションを行い、税理士などの専門家と一緒に判断してください。



















