この記事でわかること
- 遺産が未分割の状態でも相続税の納税義務があることがわかる
- 未分割の状態では相続税の申告を行った時にデメリットがあることがわかる
- 未分割のまま相続税の申告をすると適用できない特例があることがわかる
相続が発生して被相続人が残した遺産は、すべて相続人が相続により引き継がなければなりません。
しかし、相続の際に誰がどの遺産を相続するのか揉めるということはよくあります。
中には、遺産分割が完了する前に相続税の申告期限を迎えてしまう場合もあるのです。
このような場合でも、相続税の申告・納税は必須とされていますが、問題なのはこの場合納税者にデメリットがあることです。
遺産未分割の状態で行う相続税申告について、どのような注意点があるのか、確認しておきましょう。
目次
財産が未分割でも相続税の申告・納税は必要
相続税の申告・納税の期限は、相続が発生した日の翌日から10か月以内とされています。
相続税の申告のためには、相続人の確定・遺言書の確認・相続財産の評価額の計算・遺産分割などをすべて行わなければなりません。
これらをすべて行わなければ、最終的に各相続人が負担すべき相続税の額を計算することはできないのです。
このうち、特に時間がかかるのが「遺産分割」です。
遺言書がある場合は、その遺言書に従って遺産分割を行うのが原則です。
しかし遺言書がない場合は、相続人同士の話し合いにより遺産を誰がどれほど相続するか決めなければなりません。
また、遺言書がある場合でも、すべての相続人が協議を行うことに同意すれば遺産分割の話し合いを行うこととなります。
この話し合いのことを遺産分割協議といい、すべての相続人による合意がなければ話し合いは成立しません。
つまり、遺産分割に1人でも反対する人がいれば遺産分割協議は成立せず、遺産分割は確定しないこととされるのです。
場合によっては、何年も遺産分割協議が成立しないだけでなく、裁判所での調停や審判になることもあります。
このように遺産分割には時間がかかりますが、遺産分割をしなければならない期限は定められていません。
遺産分割が10か月以内に成立しなかったとしても、相続税の申告期限は10か月で変わりはないため、申告はしなければなりません。
そのため、未分割の場合でも相続税の申告・納税は必要となるのです。
相続が発生してから10か月以内に、遺産分割もしなければならないと思っている方もいますが、これは相続税の申告を期限内に行うための考え方であり、遺産分割の期限ではありません。
未分割で相続税申告を行うデメリット
遺産分割が完了していない場合でも、相続税の申告・納税義務はそのまま発生します。
基本的に、相続税の税率や相続財産の評価方法に変わりはありませんが、遺産分割が確定していないため、相続人ごとの税額を正しく計算することができません。
この段階で計算する相続税額は、あくまで仮の税額という位置づけになります。
いずれ遺産分割が行われるため、その時には正確な税額を計算し直す必要があるのです。
未分割の状態で相続税の計算を行う際、以下のようなデメリットがあります。
このようなデメリットの結果、相続税の負担が増えることもあると頭に入れておく必要があります。
税額が軽減される特例が適用できない
相続税は、相続財産の額が大きいほど多くなり、相続人にとっては大きな負担となります。
しかし、一定の条件下にある相続については、大幅な相続税の減額となる特例の適用が受けられる場合があります。
相続税の代表的な特例には、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例があります。
これらの特例は、多くの人が実際に利用する可能性のあるものですが、未分割では適用できないこととされています。
後から遺産分割が確定すれば適用できますが、それも相続税の申告期限から3年以内という期限があります。
相続税の申告書を2回提出しなければならない
相続税の申告期限までに申告しなければ無申告という扱いになり、大きなペナルティが科されてしまいます。
そのため、未分割でも相続税の申告期限内に法定相続割合で相続したものとして相続税を計算し、申告・納税します。
その後、遺産分割が完了したら、その遺産分割に基づいてもう一度相続税の額を計算し直し、
1回目の申告の際に納付した税額との差額を計算し、追加で納付するあるいは税務署から還付してもらったりします。
いずれにしても、2回の相続税の申告が必要となるためその手間が大きくなってしまうのです。
相続税の納税資金が調達できない
相続税の金額は数百万円、数千万円になることも珍しくなく、納税資金の確保が大きな問題となります。
遺産分割が完了しているのであれば、相続した財産を売却して納税資金を確保することができる場合があります。
しかし、遺産分割が完了していなければ、遺産を売却し、売却後のお金を相続人で分けることはできません。
そのため、相続税の納税資金は相続人の財産から準備するか、相続人が借入をするしかないのです。
物納も利用できない
納税資金の確保ができない場合、税務署での手続きにより認められるのが物納です。
特に相続財産に不動産が多くある場合、物納を利用することがあります。
しかし、遺産分割が完了していなければ誰がどの財産を相続するか確定していないため、物納は認められません。
また、申告期限内に手続きしなければならないため、後から遺産分割が成立しても認められません。
未分割では使えない相続税の軽減特例
遺産未分割の状態で利用することができない特例として、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例があると紹介しました。
ここでは、それらの特例を適用した場合にはどれくらいの効果があるのか、簡単にその金額を計算してみます。
配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者が相続した場合、法定相続分相当額あるいは1億6,000万円までの相続が非課税となるものです。
被相続人の財産形成に配偶者は大きく貢献しており、他の相続人と同様に相続税を課すのは不合理であるため、この特例があります。
ただし、この特例を適用するためには、配偶者がどれだけの財産を相続したか確定していることが前提とされます。
配偶者の税額軽減で、どれくらい減額効果があるのか考えてみましょう。
相続財産が3億円、相続人が配偶者と子ども2人で財産は法定相続分どおりに分割したものとします。
この場合、相続税の合計額は5,720万円となり、配偶者が2,860万円、子どもがそれぞれ1,430万円となります。
配偶者の税額軽減が適用できれば、このうち配偶者の相続税額2,860万円がゼロとなります。
小規模宅地等の特例
被相続人の自宅を相続して住み続ける相続人がいる場合、その敷地の評価額を最大80%減額することができます。
自宅は相続人にとって財産というより、生活のために必要不可欠な場所です。
そのため、自宅の敷地に対して投資用の財産などと同じように相続税を課すのはおかしいと考えられるのです。
ただ、この特例を適用するためにも遺産分割が確定していることが必要であり、未分割では適用されません。
小規模宅地等の特例により、どれくらいの税額が軽減されるのでしょうか。
相続財産が3億円でそのうち自宅の敷地が1億円、相続人が子ども2人で均等に分割した場合で考えてみます。
この場合、小規模宅地等の特例の適用がないものとすると、2人の相続税の合計額は6,920万円となります。
一方、小規模宅地等の特例の適用がある場合、相続税の合計額は3,940万円となります。
したがって、特例の適用を受けること、3,000万円近くの相続税が減額になるのです。
未分割で相続税の申告を行う手順・必要書類
遺産未分割の状態で相続税の申告を行う際、どのような流れで相続税の申告書を作成することとなるのでしょうか。
遺産分割が相続税の申告期限に間に合わない場合、どのように相続税の申告をするのか確認していきましょう。
1回目の相続税の申告を行う
遺産分割が完了しない場合、法定相続分で遺産分割したものとみなして相続税の計算を行います。
この時、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は適用できないことに注意が必要です。
また、この申告を行う際には「申告期限後3年以内の分割見込書」と呼ばれる書類を提出します。
この書類を提出することで、遺産分割協議がまとまったら申告をやり直すことや期限後に特例を適用することが認められます。
分割見込書を添付しなければ、再申告を行い、特例を適用することができなくなる可能性があるので忘れないようにしましょう。
期限内に相続税の申告・納税を行う
相続開始の翌日から10か月以内に申告・納税を行わなければ、ペナルティが課される可能性があります。
仮の申告を行う際にも、申告や納税は期限内に行うようにしましょう。
遺産分割協議を3年以内に終える
遺産分割には期限がありません。
そのため、全員が納得するまでとことん話し合いを行うことができます。
しかし、最終的に相続税の特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割を終えなければなりません。
実質的に相続税の申告期限が3年延びたと考えることができます。
この3年以内に遺産分割を完了し、相続税の申告を終えることができるようにしましょう。
遺産分割協議成立後4か月以内に更正の請求を行う
相続税の申告期限から3年以内に遺産分割協議を終えたら、その遺産分割の日から4か月以内に相続税の修正申告を行います。
この時、1回目の申告では特例の適用を受けることができませんでしたが、遺産分割が完了すれば適用が受けられます。
そこで納めすぎとなった税額を還付してもらうために、更正の請求を行います。
期限内に行わなければ納めすぎとなった税額を還付してもらうことはできません。
相続財産の未分割を避けるなら遺言書の作成が有効
遺産分割が完了しなければ相続税の特例を適用したり、物納を行ったりすることはできません。
このことは相続人にとっては納税資金を準備しなければならず、大きな負担となってしまいます。
また、2回の相続税の申告や更正の請求を行う際には、税理士に依頼するという方も多いでしょう。
相続税の申告期限から10か月以内にすべてが完了するのであれば、税理士に依頼するのは1回で済みますが、未分割の状態で申告を行うと2回の申告が必要となるため、税理士に対する報酬も増えてしまいます。
遺産の未分割となってしまうと、相続人には何のメリットもありません。
ただ、遺産分割を相続税の申告期限までに終わらせることができるかどうかは、相続発生前ではわかりません。
生前にできることは、遺言書を作成して遺産分割の方法を指定しておくことです。
遺言書があれば、遺産分割が長引いて余分な負担が発生する可能性を抑えることができるのです。
まとめ
相続・遺産分割の難しいところは、財産を持っている人が亡くなった後に、その人抜きで話し合いをしなければならないことです。
そのため、相続が発生してから10か月以内に遺産分割が成立せず、相続税の申告を2回しなければならないことも起こるのです。
相続税の申告期限までに遺産分割が完了するようにするには、遺言書を利用することも考えておく必要があります。
相続人の負担を減らすためにできることを、考えて行動するようにしましょう。
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