この記事でわかること
- みなし相続財産とはなにかがわかる
- みなし相続財産の注意点がわかる
- みなし相続財産の非課税枠がわかる
被相続人が生前から所有していた財産でなくても、相続財産として相続税がかかる場合があります。
たとえば、被相続人の死亡がきっかけで発生する生命保険の死亡保険金や死亡退職金は、相続財産とみなされ、相続税の課税対象となるので注意が必要です。
この記事では、「みなし相続財産」とは何か、みなし相続財産の範囲や注意点、相続税計算時に考慮すべき非課税枠について解説します。
目次
みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、民法上は相続財産として取り扱われないものの、相続税法上は「被相続人から相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産」のことです。
みなし相続財産の例としては、生命保険金や死亡退職金などが挙げられます。
生命保険金や死亡退職金は、被相続人が生前に所有していたものではないため、本来の意味での相続財産ではありません。
しかし、相続によって間接的に取得したものとして、相続財産とみなされるのです。
みなし相続財産の範囲
具体的には下記のようなものを「みなし相続財産」といいます。
- 生命保険金(被相続人の死亡を保険事故とし、被相続人が保険料の全部または一部を負担し、被相続人以外の者を受取人とするもの)
- 死亡退職金(被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの)
- 生命保険契約に関する権利(被相続人以外の死亡を保険事故とするもの)
- 定期金に関する権利
- その他遺贈により取得したものとみなされるもの
生命保険金
保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
夫(被相続人) | 夫(被相続人) | 子(相続人) | 相続税 |
妻(相続人) | 夫(被相続人) | 妻(相続人) | 所得税(一時所得) |
妻(相続人) | 夫(被相続人) | 子(相続人) | 贈与税 |
生命保険金は保険料負担者、受取人によって相続税・贈与税・所得税と変化します。
例えば保険料負担者が被相続人、受取人が子供だった場合は、みなし相続財産として相続税がかかります。
みなし相続財産としてカウントされた場合は、基礎控除の非課税枠が適用できます。
生命保険金などのみなし相続財産は、受取人が相続放棄しても受け取ることが可能です。
ただし、相続放棄した場合は、相続税の非課税枠が適用できないため、節税ができません。
「生命保険金が相続税がかかるのか?」についてはケースによって異なるため、間違った判断をしたくない人は、専門家である税理士への相談がおすすめです。
死亡退職金
被相続人が亡くなったときに、勤務先の会社から死亡退職金が支給される場合があります。
被相続人が亡くなって3年以内に死亡退職金を受け取った場合は、相続税がかかります。
生前に本人が受け取っていたり、亡くなってから3年以内に遺族が死亡退職金を受け取っていたら、所得税がかかります。
このように死亡退職金は受け取るタイミングによって、課税内容が変わるので、注意しましょう。
定期金の権利
定期金の権利とは、年金・保険金などを受け取る権利のことです。
年金・保険金は定期で支払いをしているため、定期金と呼ばれます。
個人年金とは、会社員自体が保険料を支払い、退職後に定期的に年金を受け取る仕組みです。
例えば、亡くなった被相続人が個人年金に加入しており、年間100万円受け取っていたとします。
年間100万円を受け取っていた被相続人が亡くなることで、残りの個人年金は他の人が相続します。
この場合、亡くなった被相続人から定期金の権利を相続したことになるため、相続税が発生するのです。
ただし、国民年金・厚生年金はみなし相続財産として扱いません。
生命保険契約に関する権利
生命保険には亡くなったときに支払われる保険金以外にも、解約返戻金・満期保険金があります。
この解約返戻金・満期保険金を受け取る権利も、みなし相続財産として相続税の対象になります。
まず解約返戻金とは、生命保険を解約した場合に払い戻しされるお金です。
次に満期保険金とは、生命保険の契約が満期になった場合に、保険会社から支払われるお金です。
ただし、解約返戻金・満期保険金がみなし相続財産になるのは、亡くなった被相続人が保険料の支払いをしていた場合です。
また、解約返戻金・満期保険金が出ない保険は、生命保険契約に関する権利がないため、相続税の対象になりません。
死亡保険金と死亡退職金の非課税枠
死亡保険金や死亡退職金で相続人が受け取るものについては、被相続人死亡後の遺族の生活保障という意味もあるため、一定の非課税枠が定められており、丸々全部に課税されるわけではありません。
具体的には下記で計算した金額が非課税額となります。
非課税額=500万円×法定相続人の数
なお、法定相続人の数には、相続放棄した人も含まれます。
実子だけではなく養子についても法定相続人の数に含めることができますが、実子がいる場合は1名、実子がいない場合は2名までがこの数に算入できる対象となります。
なお、次の者は実子と同じ扱いを受けますのでこの人数制限を受けません。
- 民法に定められる「特別養子縁組」による養子
- 配偶者の実子(連れ子)で被相続人の養子になった者
- 被相続人の実子、養子、直系卑属の代襲相続人となった直系卑属
このように非課税枠を計算して、その限度を超える保険金がある場合、超えた部分が相続税課税の対象になります。
相続人それぞれの課税価額は、それぞれの相続人の受取金額から各人の非課税金額を差し引いた額です。
それぞれの相続人の非課税金額は、全体の非課税限度額を受取保険金の割合に応じて按分した金額になります。
ただし、注意しなくてはならないのが、取得した保険金や退職金から非課税分の金額を控除できるのは相続人だけということです。
つまり、内縁の配偶者や相続人でない者(孫など)が受け取った保険金はすべて課税価額となります。
同様に、相続放棄した者も非課税の適用を受けることができません。
みなし相続財産の注意点
みなし相続財産は一般的な相続財産とは性質が異なっており、遺産分割や税金の扱いを間違えやすいので注意しなければなりません。
「非課税額の範囲に収まっているので相続税はかからない」と思っていたところ、別の税金が課税される可能性もあるでしょう。
また、みなし相続財産は相続人同士で分ける必要がないので、遺産分割を要求されたときは、以下のように分割不要である旨を説明しておく必要があります。
相続放棄しても課税される
生命保険金を受領した相続人が相続を放棄した場合には、どのように取り扱われるでしょうか。
まず、生命保険金は、相続税との関係では相続財産と同様に取り扱われますが、民法上の取り扱いとしては、あくまでも生命保険契約に基づいて支払われるものです。
したがって、相続人が相続を放棄した場合であっても、生命保険金は受領することができます。
ただし、この場合には、相続人に認められる生命保険金にかかる非課税枠の適用を受けることは出来ないことになります。
保険料負担者・受取人により税金が異なる
生命保険もみなし相続財産となりますが、保険料負担者と受取人の組み合わせで課税される税金が異なります。
被保険者の夫が亡くなるケースでは、契約形態別に以下の税金がかかります。
- 相続税がかかるパターン:保険料負担者と被保険者が夫、保険金受取人が子供
- 贈与税がかかるパターン:保険料負担者が妻、被保険者が夫、保険金受取人が子供
- 所得税がかかるパターン:保険料負担者と保険金受取人が子供、被保険者が夫
相続税がかかるパターンには最低500万円の非課税額があり、所得税のパターンでは保険金が一時所得になるため、支払済みの保険料を経費として控除できます。
どの契約形態にすると税負担が軽くなるか、十分に検討する必要があるでしょう。
みなし相続財産は遺産分割の対象外
みなし相続財産は受取人の固有財産になるため、遺産分割の対象外です。
現金や預貯金など、民法上の相続財産は所有者が亡くなると相続人全員の共有状態となり、遺産分割協議によって承継者を決定します。
一方、死亡保険金や死亡退職金は被相続人が保有していた財産ではなく、死亡を原因として保険会社や勤め先から支払われるので、民法上の相続財産に該当しません。
みなし相続財産は相続放棄した人、または相続人以外の人でも受け取れるため、確実に現金を渡したい人がいるときは受取人に指定しましょう。
また、主な相続財産が不動産しかなく、公平な遺産分割が難しいようであれば、死亡保険金などの受取人を指定することで遺産分割のアンバランスを解消できます。
まとめ
生命保険金や死亡退職金など、被相続人が亡くなったあとに受け取る財産のことを「みなし相続財産」といいます。
被相続人が生前から持っていた財産ではなくても、相続がきっかけで取得した財産は相続財産とみなされ、相続税がかかります。
ただし、みなし相続財産の中でも、死亡保険金や死亡退職金には非課税枠が設けられており、一定の金額までは相続税がかからりません。
また、みなし相続財産は相続放棄をした人でも受け取ることができ、もし受け取った場合は相続税の課税対象になることも覚えておきましょう。
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