この記事でわかること
- みなし相続財産の概要
- みなし相続財産の代表例
- みなし相続財産の相続時の注意点
被相続人が生前から所有していた財産でなくても、相続財産として相続税がかかる場合があります。
たとえば、被相続人が亡くなったことがきっかけで発生する生命保険契約の死亡保険金や死亡退職金は、相続財産とみなされ、相続税の課税対象となるので注意が必要です。
この記事では、みなし相続財産の概要や代表例、注意点などを詳しく解説します。
目次
みなし相続財産とは?「民法」と「相続税法」で扱いが違う?【○○保険金と○○退職金】
動画の要約 💡「みなし相続財産」とは、法律上は相続財産にはならないけれども、相続税制上は相続財産とみなされる財産のことです。代表的なものは、生命保険金と死亡退職金です。
みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、被相続人が亡くなったことをきっかけに取得した財産のうち、民法上は相続財産ではないものの、相続税法では相続等で取得したとみなされて相続税の課税対象とする財産を指します。
たとえば、死亡保険金や死亡退職金などが該当します。
相続税法では、このような財産を「みなし相続財産」として相続税の課税対象に含めることで、課税の公平性を確保しています。
みなし相続財産の代表例を紹介
ここからは、「みなし相続財産」の代表例を以下のように紹介します。
- 死亡保険金(被相続人の死亡を保険事故とし、被相続人が保険料の全部または一部を負担し、被相続人以外の者を受取人とするもの)
- 死亡退職金(被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの)
- 生命保険契約に関する権利
- 定期金に関する権利
- 教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与の管理残額
死亡保険金・死亡退職金に設けられている非課税枠をはじめ、みなし相続財産ごとに細かく解説していきます。
死亡保険金
被相続人が亡くなったことをきっかけに相続人等が死亡保険金を受け取った場合、みなし相続財産となる可能性があります。
みなし相続財産となる死亡保険金は、被相続人が保険料負担者かつ被保険者の保険契約の場合です。
相続人の受け取ったみなし相続財産となる死亡保険金のうち、一定額までは非課税枠が設けられています。
死亡保険金の非課税枠
500万円 × 法定相続人の数 = 死亡保険金の非課税限度額
すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額が非課税限度額以下の場合、相続税はかかりません。
なお、死亡保険金を受け取ったからといって必ずしも相続税の課税対象となるわけではなく、保険料負担者や保険金受取者の違いによって、課税される税金は異なります。
保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
夫(被相続人) | 夫(被相続人) | 子(相続人) | 相続税 |
妻(相続人) | 夫(被相続人) | 妻(相続人) | 所得税(一時所得) |
妻(相続人) | 夫(被相続人) | 子(相続人) | 贈与税 |
死亡退職金
被相続人が在職中に亡くなるなどして遺族が本人に代わって退職金や功労金を受け取った場合、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定していたものは、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
ただし、相続人等が被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定していた死亡退職金を受け取った場合、必ず相続税がかかるわけではありません。
死亡保険金と同様に死亡退職金にも非課税枠が設けられており、すべての相続人が受け取った死亡退職金の合計額が非課税限度額以下の場合、相続税はかかりません。
死亡退職金の非課税枠
500万円 × 法定相続人の数 = 死亡退職金の非課税限度額
なお、被相続人の死亡後3年以後に死亡退職金を相続人等が受け取った場合、一次所得として所得税の課税対象となります。
弔慰金などを受け取った場合
被相続人が亡くなったことによって相続人等が弔慰金や花輪代などを受け取った場合、原則として相続税はかかりません。
ただし、弔慰金などの額が、業務上の死亡の場合は亡くなった時点の普通給与の3年分、業務以外での死亡の場合は亡くなった時点の普通給与の半年分を超えると、その超える部分の金額に相続税がかかります。
生命保険契約に関する権利
被相続人が被保険者ではない生命保険契約で相続開始時に保険事故が発生していない場合も、被相続人が保険料の全額もしくは一部を負担しているうえに保険契約者が被相続人以外ならば、生命保険契約の権利がみなし相続財産として扱われます。
生命保険契約の解約時に解約返戻金が支払われるケースでは、相続発生時の解約返戻金相当額が相続税の対象となります。
なお、掛け捨て方式で解約返戻金が支払われない場合は、相続税の対象にはなりません。
被相続人が被保険者ではない生命保険契約で、契約者と保険料負担者が被相続人の場合
被相続人が被保険者ではない生命保険契約で、被相続人が契約者かつ保険料負担者の場合、被相続人の本来の相続財産として相続税の課税対象となります。
なおこの場合では、遺産分割の対象となるため、遺産分割協議で保険契約を引き継ぐ人を決めなければなりません。
定期金に関する権利
被相続人が掛金や保険料の全額もしくは一部を負担していて、相続開始時にまだ給付されていない定期金給付契約(個人年金保険など)のうち、被相続人以外が契約者の場合はみなし相続財産として扱われます。
また、被相続人が掛金や保険料の全額もしくは一部を負担し、生前に年金形式で受け取っている定期金給付契約のうち、被相続人が亡くなったあとに継続受取人が引き継いで受け取る場合も、みなし相続財産に該当します。
契約に基づかない定期金に関する権利
生前被相続人に退職年金が支払われていた場合のように、契約に基づかない形の定期金もあります。
被相続人が亡くなったあとに継続受取人が引き継いで受け取る場合、同じくみなし相続財産として扱われます。
教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与の管理残額
教育資金の一括贈与に係る非課税措置の契約期間中に贈与者が亡くなった場合、管理残額がみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
ただし、「受贈者が23歳未満である」「受贈者が学校等に在学している」「教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している」など、贈与者が亡くなった時点で一定の要件を満たす場合は相続税の課税対象から除外されます。
なお、受贈者が贈与者の孫である場合など被相続人の一親等の血族ではない場合は、相続税額の2割加算の対象となります。
結婚・子育て資金の一括贈与の管理残額も相続税の課税対象となる
結婚・子育て資金の一括贈与を適用したうえで、結婚・子育て資金管理契約の終了日までに贈与者が亡くなった場合、管理残額を相続等により受贈者が取得したものとして扱われます。
また、受贈者が贈与者の孫である場合などは、相続税額の2割加算の対象となります。
死亡保険金がみなし相続財産として課税対象となる場合の計算事例
ここからは、相続人が受け取った死亡保険金の総額が非課税額を超え、みなし相続財産として課税対象となる場合の計算事例を解説します。
まず以下の計算式で非課税限度額を算出します。死亡保険金の総額が非課税限度額以下ならば、相続税の課税対象とはなりません。
死亡保険金の非課税枠
500万円 × 法定相続人の数 = 死亡保険金の非課税限度額
死亡保険金額が算出した非課税限度額を超える場合、各相続人の受取割合で按分した上で、実際の受取額から非課税額を差し引いて課税対象額を求めます。
相続人ごとの死亡保険金の非課税額の計算式
非課税限度額 × (その相続人が取得した死亡保険金の合計額 ÷ 全ての相続人が取得した死亡保険金の合計額) = 各相続人の保険金の非課税金額
事例
死亡保険金の非課税枠を超える場合のみなし相続財産額の計算例
【前提条件】
- 被相続人は死亡保険金3,000万円の生命保険の保険料負担者および被保険者
- 相続人は配偶者と子の2人
- 配偶者が1,800万円、子が1,200万円の死亡保険金をそれぞれ受け取った
①このケースの死亡保険金の非課税限度額の計算
「500万円×法定相続人2人=1,000万円」
②相続人ごとのみなし相続財産の計算
■配偶者のみなし相続財産の計算
非課税限度額1,000万円 × (配偶者が受け取った死亡保険金1,800万円 ÷ 死亡保険金の総額3,000万円)=「配偶者の非課税額:600万円」
死亡保険金1,800万円-配偶者の非課税額600万円=1,200万円
→ 配偶者のみなし相続財産は1,200万円
■子のみなし相続財産の計算
非課税限度額1,000万円 × (子が受け取った死亡保険金1,200万円 ÷ 死亡保険金の総額3,000万円)=「子の非課税額:400万円」
死亡保険金1,200万円-非課税額400万円=800万円
→ 子のみなし相続財産は800万円
この事例では、死亡保険金総額3,000万円のうち、みなし相続財産として課税対象となるのは、配偶者1,200万円と子800万円の合計2,000万円となります。
みなし相続財産に関する相続時の注意点
みなし相続財産は一般的な相続財産とは性質が異なるため、相続時に注意したい点がいくつかあります。
- 相続税の申告漏れにつながりやすいケースに注意する
- 遺産分割の対象にならない
- 相続放棄をした場合に非課税枠が適用できなくなる
それぞれの注意点ごとに詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
相続税の申告漏れにつながりやすいケースに注意する
死亡保険金などがみなし相続財産として相続税の課税対象となるのは、被相続人自身が保険料負担者かつ被保険者の生命保険契約です。
被相続人自身が被保険者の生命保険契約のうち、契約者と保険料負担者が異なる場合は注意が必要です。
たとえば、亡くなった親が被保険者で受取人が子の生命保険において、契約者が子で保険料負担者が親だった場合、子が死亡保険金を受け取ったときにみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
このケースでは契約者が被相続人ではないことから、相続時の財産目録から漏れてしまう可能性があります。申告漏れに繋がる恐れもあるため、注意しましょう。
遺産分割の対象にならない
みなし相続財産は民法上では相続財産ではなく受取人の固有財産として扱われるため、遺産分割の対象ではありません。
そのため、遺産分割協議が成立していたかどうかを問わず、受取人に指定された相続人等はみなし相続財産を受け取ることができます。
ただし、被相続人が被保険者ではない生命保険契約のうち、被相続人が契約したうえで保険料の負担もしていた場合、被相続人の本来の相続財産として扱われます。
この場合は遺産分割の対象となるため、みなし相続財産として扱われるケースと混同しやすい点に注意が必要です。
相続放棄をした場合に非課税枠が適用できなくなる
みなし相続財産は民法上は相続財産ではないため、受取人が相続放棄をしていても、受け取ることができます。
ただし、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠は相続人が受け取る場合のみ適用されるため、相続放棄をした人が受け取った場合は適用できなくなります。
また、相続放棄をしていない相続人の非課税枠の計算をするとき、法定相続人の数に相続放棄をした人も含めるため、注意しましょう。
みなし相続財産に関する疑問は専門家に相談しよう
被相続人が生前から持っていた財産ではなくても、相続がきっかけで取得した財産は「みなし相続財産」として扱われます。
そのため、相続財産のリストアップから抜けやすく、相続税申告から漏れてしまう恐れもあります。
また、代表的なみなし財産である死亡保険金や死亡退職金には非課税枠が設けられていますが、相続税がかかるかどうかの判断もしなければなりません。
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