この記事でわかること
- 受遺者とは
- 受遺者の種類
- 受遺者が遺産を引き継ぐ際の注意点
遺言によって財産を引き継ぐ人を受遺者と言います。被相続人の死後に遺産を受け取るという点では、相続人と同様ですが、相続税を計算する際は、受遺者と相続人とを明確に区別しなければなりません。
この記事では、受遺者とは何か、受遺者・受贈者・相続人の違いについて理解していただいたうえで、受遺者と相続人との違いが、相続税の計算にどのような影響を与えるのかを解説します。
目次
受遺者とは
受遺者とは、遺言により指定されて遺産を引き継ぐ人のことです。遺言によって遺産を贈ることを遺贈と言います。
亡くなった人(被相続人)が所有していた財産は、通常、法定相続人が引き継ぎますが、被相続人が法的に有効な遺言書を作成していた場合、法定相続人以外の人であっても受遺者として遺産を引き継ぐことができます。
なお、法定相続人が受遺者になることもありますが、単に受遺者と表現する場合は、法定相続人以外の人を指すことが一般的です。
法定相続人 | 法定相続人以外 | |
---|---|---|
遺言書なし | 相続 | ― |
遺言書あり | 相続または遺贈 | 遺贈 |
受遺者の種類
受遺者は、遺言による財産の指定方法によって次の2つの種類に分かれます。
- 特定受遺者
- 包括受遺者
それぞれについて、詳しくみていきましょう。
特定受遺者
特定受遺者とは、遺言によって特定の財産の遺贈を受ける受遺者のことです。
たとえば、被相続人が「A不動産を甲に遺贈する」という遺言書を遺している場合、甲はA不動産の特定受遺者となります。
特定受遺者は、遺言書で具体的に指定された特定の財産のみを受け取るため、被相続人に借金などがあっても負債を引き継ぐ心配はありません。
また、特定受贈者は、遺贈を拒否(放棄)することもできます。遺贈を放棄する場合の期間には特に制限はなく、他の相続人や遺言執行者への意思表示のみで簡単に放棄できます(民法986条)。
包括受遺者
包括受遺者とは、特定の財産を指定されるのではなく、包括的に遺贈を受けた受遺者のことです。遺言によって遺産の全部または一定の割合を指定して遺贈することを包括遺贈と言います。
包括受遺者は、遺言の内容によって、次の4つの種類に分けられます。
- 全部包括受遺者
- 割合的包括受遺者
- 特定財産を除く財産における包括受遺者
- 清算型包括受遺者
全部包括受遺者は、その名のとおり、被相続人のすべての財産を遺贈された受遺者のことです。一方、割合的包括受遺者は、一定の割合を指定されて遺贈を受けた受遺者のことを言います。
特定財産を除く財産における包括受遺者は、特定の財産を除く遺産について包括遺贈を受けた受遺者のことです。遺言者が特定遺贈と包括遺贈を組み合わせた遺言書を作成した場合、包括遺贈を受けた受遺者は「特定財産を除く財産における包括受遺者」となります。
清算型包括受遺者とは、遺産を処分した代金の遺贈を受ける受遺者のことです。
受遺者・受贈者・相続人の違い
受遺者とは何かを理解するためには、似た意味のある受贈者や相続人との違いを明確にする必要があります。
ここでは、受遺者と受贈者、相続人との違いについて詳しく解説します。
受遺者と受贈者の違い
贈与によって財産を受け取る人を受贈者と言います。
受遺者は、遺言書による被相続人の一方的な意思によって財産を受け取る権利を取得しますが、受贈者は、贈与者と贈与を行うという意思表示をしたうえで財産を譲り受けます。このように遺贈と贈与には、一方的な意思で行うか、双方の合意で行うかという点に違いがあります。
また、贈与には「死因贈与」という贈与者が亡くなったことを条件に財産を譲り渡す契約があります。遺贈と死因贈与は、混同されることもありますが、死因贈与も贈与契約の一種であるため、当事者双方の合意が必要となります。
つまり、死因贈与を行うには、生前に贈与者と受贈者との合意によって契約が締結されていなければならず、遺言者の一方的な意思によって財産を譲り渡す遺贈とは区別しなければいけません。
受遺者と相続人の違い
受遺者と相続人は、遺産を受け取る地位にあるという点で共通しています。特に、包括受遺者の場合には、相続人との共通点が多く見られます。
割合的包括受遺者は、相続人との間で遺産分割協議を行わなければいけません。また、包括遺贈を放棄する場合には、相続人と同様に3カ月以内に家庭裁判所で放棄の手続きが必要です。
なお、先ほども説明したとおり、特定受遺者については、家庭裁判所の手続きなしでいつでも遺贈を放棄できますし、遺産分割協議に参加することもありません。
つまり、被相続人の死後に遺産分割協議に参加する、放棄するには家庭裁判所での手続きが必要であるという点では、包括受遺者と法定相続人との間に違いはありません。
しかし、受遺者と相続人は、次の3つの点で明確な違いがあります。
- 代襲相続の有無
- 他の相続人が相続放棄した場合の取り扱い
- 主体の違い
それぞれの違いについて、具体的に解説します。
代襲相続の有無
相続人については、被相続人よりも相続人が先に亡くなると、代襲相続が発生します。一方、受遺者の場合、受遺者が先に亡くなると遺贈は無効となり、代襲相続は発生しません。
代襲相続とは、相続人の子や孫が本来の相続人に代わって相続することを言います。受遺者に代襲はないため、受遺者が被相続人より先に亡くなったとしても、受遺者の子や孫が代襲して相続人となることはありません。
他の相続人が相続放棄した場合の取り扱い
他の相続人が相続放棄した場合、その者の取り分は残りの相続人で分配することになります。しかし、受遺者は、遺言書で指定された範囲でのみ遺産を受け取ることができるため、他の相続人が相続放棄したとしても、受遺者の取り分に影響を与えることはありません。
主体の違い
相続人となれる人は、民法で規定に従って選出された親族(自然人)のみですが、受遺者の指定には制限がないため、相続人以外の人を受遺者に指定することもできますし、法人や特定の団体など自然人以外を受遺者に指定することもできます。
法定相続人ではない受遺者は相続税の負担が大きい
一定額を超えて遺産を引き継いだ場合、その遺産額に応じて相続税が課税されます。
このとき、法定相続人ではない受遺者が負担する相続税は、相続人よりも大きくなる可能性があります。その理由は、次の2点です。
- 適用できない控除や特例が多い
- 相続税の2割加算の対象となる
それぞれの理由について、詳しく解説します。
適用できない控除や特例が多い
相続税には様々な控除や特例が定められていますが、その多くが法定相続人を対象としているため、法定相続人ではない受遺者はその適用を受けられません。
法定相続人でないと適用できない控除や特例には次のようなものがあげられます。
- 配偶者の税額軽減(配偶者控除)
- 障害者控除
- 未成年者控除
- 相次相続控除
また、相続税には基礎控除という相続税が課されない範囲の金額が定められており、次のように計算します。
相続税の基礎控除の計算
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば、遺産を引き継ぐのが法定相続人ではない受遺者のみの場合、基礎控除額は3,000万円となり、法定相続人が2人、法定相続人ではない受遺者が1人の場合、基礎控除額は4,200万円となります。
このように法定相続人ではない受遺者は、基礎控除の計算に含めることができない点にも注意が必要です。
相続税の2割加算の対象となる
相続や遺贈によって財産を取得した人が、一親等の血族または配偶者以外の場合、2割加算という相続税が2割増される規定が定められています。
そのため、子どもがいる人が自身の親に遺贈するような特殊なケースを除いた場合、法定相続人ではない受遺者は、相続税の2割加算の対象となります。
たとえば、他の控除や特例を考慮しないで単純に税額を比較すると、法定相続人が200万円の相続税を負担するケースで受遺者が同じ財産を取得した場合、相続税の額が2割加算されて240万円となります。
相続税の支払いや計算に不安がある場合は税理士に相談しよう
受遺者の相続税については、控除・特例が適用されるか否か、適用されたとして相続人と同じ条件になるかなど、複雑な判断が求められます。遺言の内容や受贈者の地位によっても税額が大きく変わる可能性があるため、専門的な知識がなければ、正確な税額を算出するのは困難です。
相続税の支払いや計算に不安がある場合には、相続税について専門的知識のある税理士に相談することをおすすめします。相続税の計算を間違えると追徴課税を課される可能性もあります。相続税の申告が必要な場合には、余裕を持って税理士までご相談ください。
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