この記事でわかること
- 法定相続人の範囲と順位
- 法定相続人の法定相続分の割合
- 法定相続人を確認する方法
- 法定相続人の範囲で気をつけるべきポイント
そして、遺産を受け継ぐ人が決まったとしても、遺言書が残されていないときには、その遺産の分け方が次の問題になります。この記事では、亡くなった人の遺産を誰が受け継ぐのか、その遺産をどう分けるのかなどについて解説します。
法定相続人とは
民法では、被相続人の遺産を受け継ぐ権利のある人(相続人)の範囲を定めており、この範囲に該当する相続人を「法定相続人」としています。このように、法定相続人とは、民法で相続人となることができると定められた相続人をいいます。
法定相続人には、配偶者相続人と血族相続人の2種類があります。
法定相続人の範囲と順位
配偶者相続人は、被相続人の妻または夫です。
血族相続人は、被相続人の子どもや孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属および兄弟姉妹や甥姪の傍系血族です。血族相続人には、後述するように順位がついており、みんなが同時に相続人になれるわけではありません。
配偶者相続人と血族相続人それぞれについて、以下で見ていきましょう。そして、最後に、法定相続人の順位と範囲について、一覧表で整理することとします。
配偶者は常に法定相続人になる
配偶者相続人と血族相続人の間には、どちらが優位といった関係はありません。配偶者は、血族相続人がいれば、血族相続人の中で一番順位の高い人とともに相続人になります。
血族相続人の相続順位
<第1順位> 被相続人の子どもや孫などの直系卑属
<第2順位> 被相続人の父母や祖父母などの直系尊属
<第3順位> 被相続人の兄弟姉妹や甥姪の傍系血族
被相続人の配偶者と血族相続人の関係は、次のようになります。
被相続人の配偶者は、第1順位の人がいれば、第1順位の人とともに相続人になり、第1順位の人がいなければ、第2順位の人とともに相続人になり、第1順位の人も第2順位の人もいなければ、第3順位の人とともに相続人になります。第2順位の人および第3順位の人は、自分より順位の高い人がいれば、相続人にはなれません。
第1順位(子どもや孫などの直系卑属)
被相続人に配偶者がいれば、被相続人の子どもは配偶者とともに相続人になり、被相続人に配偶者がいなければ、被相続人の子どものみが相続人になります。
被相続人の子どもが、被相続人より以前に亡くなっていれば、亡くなった子どもの子ども(孫)が被相続人の他の子どもとともに第1順位の相続人になります。この場合の孫を代襲相続人といいます。子どもも孫もいるときは、亡くなった人により近い世代である(一番親等が近い)子どもの方を優先します。
第2順位(父母や祖父母などの直系尊属)
被相続人に配偶者がいて、第1順位の人がいなければ、被相続人の父母は配偶者とともに相続人になり、被相続人の配偶者も第1順位の人もいなければ、被相続人の父母のみが相続人になります。
被相続人の父母が、被相続人より以前にいずれも亡くなっていれば、被相続人の祖父母が第2順位の相続人になります。父母も祖父母もいるとき、亡くなった人(被相続人)により近い世代である(一番親等が近い)父母の方を優先します。
第3順位(兄弟姉妹や甥姪の傍系血族)
被相続人に配偶者がいて、第1順位の人も第2順位の人もいなければ、被相続人の兄弟姉妹は配偶者とともに相続人になり、被相続人の配偶者も、第1順位の人、第2順位の人もいなければ、被相続人の兄弟姉妹のみが相続人になります。
被相続人の兄弟姉妹が、被相続人より以前に亡くなっていれば、兄弟姉妹の子ども(甥姪)が他の被相続人の兄弟姉妹とともに第3順位の相続人になります。この場合の甥姪を代襲相続人といいます。
法定相続人の順位と範囲の一覧表
法定相続人の順位 | 法定相続人の範囲 |
---|---|
常に法定相続人 | 被相続人の配偶者 |
第1順位 | 被相続人の子ども、子どもが死亡している場合には、孫、ひ孫 (理論的には何世代でも代襲できます) |
第2順位 | 被相続人の父母、父母が死亡している場合には、祖父母 (理論的には何代でも遡れます) |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹、兄弟姉妹が死亡している場合には、甥姪 |
法定相続人の法定相続分の割合
遺言書が残されていないときは、相続人間で話し合って誰が何を相続するか決めますが、その目安となるのが法定相続分になります。
相続順位が同じ相続人が複数いる場合に、その相続分がどうなるのかについて、3通りに分けて見てみましょう。そして、最後に、法定相続人の法定相続分の割合について、一覧表で整理することとします。
被相続人の配偶者と子どもが相続人になる場合
子どもが複数いる場合は、相続分の2分の1を均等に分けます。
被相続人の配偶者と父母が相続人になる場合
父母が複数いる場合は、相続分の3分の1を均等に分けます。
被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
なお、兄弟姉妹の場合、被相続人と父母の一方のみを同じくする(片親が異なる半血)兄弟姉妹の相続分は、被相続人と父母の双方を同じくする(両親とも同じ全血)兄弟姉妹の相続分の2分の1になります。
法定相続人の法定相続分の割合の一覧表
法定相続人 | 法定相続分の割合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子どもや孫などの直系卑属 | 父母や祖父母などの直系尊属 | 兄弟姉妹や甥姪の傍系血族 | ||
第1順位 | 配偶者がいる場合 | 1/2 | 1/2 | ― | ― |
配偶者がいない場合 | ― | 100% | ― | ― | |
第2順位 (第1順位の人がいない場合) |
配偶者がいる場合 | 2/3 | ― | 1/3 | ― |
配偶者がいない場合 | ― | ― | 100% | ― | |
第3順位 (第1順位・第2順位の人がいない場合) |
配偶者がいる場合 | 3/4 | ― | ― | 1/4 |
配偶者がいない場合 | ― | ― | ― | 100% | |
配偶者 (第1順位・第2順位・第3順位の人がいない場合) |
100% | ― | ― | ― |
法定相続人を確認する方法
- 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本(取得先は被相続人の本籍地の市区町村役場)
- 相続人全員の現在の戸籍謄抄本(取得先は各相続人の本籍地の市区町村役場)
- 被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合は、被相続人の父母の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本(取得先は被相続人の父母の本籍地の市区町村役場)
法定相続人の範囲で気をつけるべきポイント
代襲相続の場合
この場合の相続分について、具体的に見てみましょう。
被相続人には妻と3人の子ども(長男・次男・長女)がいて、長女に2人の子どもがいた場合、長女が亡くなり、次いで被相続人が亡くなったとします。各自の相続分は、妻が2分の1、長男と次男がそれぞれ6分の1ずつ、代襲相続人たる長女の子ども2人が、長女の法定相続分6分の1を均等に分けますので、それぞれ12分の1ずつになります。
なお、代襲相続の場合、代襲相続人になれるケースを整理すると、以下のようになります。
- 被相続人の実子が子どもを残して亡くなり、次いで被相続人が亡くなった場合の実子の子ども
- 被相続人の実子が子どもを残して亡くなった後、子ども(孫)が子ども(ひ孫)を残して亡くなり、次いで被相続人が亡くなった場合の実子の子ども(孫)の子ども(ひ孫)
- 被相続人の養子が養子縁組後に結婚し、子ども(孫)をもうけた後亡くなり、次いで被相続人が亡くなった場合の養子の子ども(孫)
- 被相続人の父母が亡くなり、子どものいない被相続人には兄弟姉妹がいて、兄弟姉妹にはそれぞれ子ども(甥姪)がいますが、兄弟姉妹が全員亡くなり、次いで被相続人が亡くなった場合の兄弟姉妹の子ども(甥姪)
他方、代襲相続人になれないケースを整理すると、以下のようになります。
- 被相続人の養子が養子縁組前に結婚し、子どもをもうけましたが、養子が養子縁組後に亡くなり、次いで被相続人が亡くなった場合の養子の子ども
- 被相続人の父母が亡くなり、子どものいない被相続人には兄弟姉妹がいて、兄弟姉妹にはそれぞれ子ども(甥姪)がいますが、兄弟姉妹とその子ども(甥姪)が全員亡くなり、次いで被相続人が亡くなった場合の兄弟姉妹の子ども(甥姪)の子ども
被相続人に養子がいる場合
ただし、相続税の基礎控除額の計算では、法定相続人の数に含める養子の数が制限されていますが、相続の場合にはそのような制限はありません。
では、被相続人が亡くなる以前に、相続人となる養子が亡くなり、その養子に子どもがいた場合、その子どもが代襲相続できるのかが問題になります。この例で、養子の子どもが代襲相続できるためには、被相続人の直系卑属であることが必要です。
つまり、養子の子どもが、養子縁組前に生まれていた場合には、被相続人の直系卑属ではないため、代襲相続できませんが、養子縁組後に生まれた場合には、被相続人の直系卑属となるため、代襲相続できることになります。
被相続人に婚外子がいる場合
被相続人に胎児がいる場合
被相続人に養親がいる場合
相続放棄をした人がいる場合
被相続人に内縁関係の配偶者がいる場合
ちなみに、離婚した元配偶者、義理の子ども(むこ、嫁)、配偶者の連れ子、他家に特別養子に出た子ども、義理の父母(しゅうと、しゅうとめ)、義理の兄弟姉妹は相続人にはなれません。
被相続人に未成年の子どもがいる場合
しかし、未成年者の行う法律行為は法定代理人の同意が必要とされています。たとえば、遺産分割協議を行うことになった場合には、遺産分割協議も法律行為であるため、未成年者の法定代理人である親権者が、その子どもに代わって遺産分割協議に参加することになります。
ただし、親権者と未成年者がともに相続人である場合は、親権者と子どもの利益が相反することから、親権者はその子どものために、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをする必要があります。
他方、遺産分割協議の必要がなく、法定相続分のまま被相続人の遺産が受け継がれる場合は、未成年者に特別代理人は必要ありません。
法定相続人について基礎的な知識をしっかりと理解しよう
相続問題は、誰もが避けて通れないだけに、基礎的な知識をしっかり理解しておくことが大事になります。実際の相続では、もっと複雑な事情も出てくるため、相続問題でお困りの場合には、専門家にご相談されることをおすすめします。
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