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最終更新日:2025/10/24

固定資産評価証明書とは?相続手続きで必要な場面や取得方法を解説

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

VSG行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilehonma/

記事の要約

  • 固定資産評価証明書に記載されている内容
  • 相続手続きで固定資産評価証明書が必要な場面
  • 固定資産評価証明書を手に入れる方法

固定資産評価証明書は「不動産の価値(評価額)」を公的に証明する書類で、相続に関連する手続きをする際に必要となることがあります。

本記事では、この固定資産評価証明書の概要を見たうえで、取得する方法をわかりやすくお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続手続きに関する相談に無料でお答えしております。

手続きを進めるうえでご不明なことがございましたら、下記からお気軽にご連絡ください。

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固定資産評価証明書とは?

固定資産評価証明書とは、土地や建物といった「不動産の価値(評価額)」を市区町村が公的に証明する書類のことです。

固定資産評価証明書のイメージ

発行する自治体によって書式は異なりますが、主に下記のような情報が記載されています。

記載事項

  • 所有者
  • 所在地
  • 面積
  • 固定資産税評価額

相続に関連して、固定資産評価証明書が必要になる主な場面は、次の2つの手続きをするときです。

手続き 概要
相続税の申告 相続財産に不動産があるとき、その評価額を証明する公的な書類として必要になる
相続登記(不動産の名義変更) 手続きの際に法務局に納める、「登録免許税」を計算するために必要となる

固定資産評価証明書の取得方法

固定資産評価証明書を取得する際の流れは、下記のとおりです。

それぞれの工程を詳しく見ていきましょう。

ステップ1:取得できる人を確認する

ステップ1

固定資産評価証明書を取得できるのは、次のような方に限られます。

取得できる人

  1. 不動産の所有者
  2. 相続人
  3. 受遺者
  4. 遺言執行者
  5. 代理人(所有者や相続人から委任状で依頼された方)

まずは、ご自身が取得できる立場かどうかを確認しましょう。

ステップ2:取得する場所を確認する

ステップ2

固定資産評価証明書は、その不動産が所在する市区町村の役所で取得できます。

基本的には、市区町村役場の「資産税課」や「税務課」で手続きをしますが、東京23区内の不動産の場合は「都税事務所」が窓口になります。

なお、毎年4~6月頃に不動産の所有者へ届く「固定資産税の納税通知書」にも、管轄の役所や担当部署が記載されていますので、それを確認すると確実です。

ステップ3:申請に必要なものを準備する

ステップ3

続いて、固定資産評価証明書の申請に必要なものを準備しましょう。

まず、全員に共通して必要なものは、次のとおりです。

必要なもの 概要
固定資産評価証明等申請書 役所の窓口で手に入るほか、自治体のホームページからダウンロードできることもある
手続きする方の本人確認書類 運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど
手数料 自治体によってことなるが、1通あたり「200~400円程度」のことが多い
印鑑(認印) 申請書の記入内容を窓口で訂正する際に、必要なことがある

また、ご自身の立場に応じて、下記の書類が追加で必要になります。

手続きする方 追加の必要書類
相続人 ・故人の死亡がわかる戸籍謄本(除籍謄本)
・ご自身が相続人であることがわかる戸籍謄本
受遺者・遺言執行者 遺言書の写し
代理人 ・委任状(依頼した方の署名・押印があるもの)

なお、必要書類のうち「固定資産評価証明等申請書」を作成する際には、注意事項があります。

固定資産評価証明等申請書の見本

固定資産評価証明等申請書の見本

引用元 東京都主税局Webサイト

この固定資産評価証明等申請書には、「何年度(4/1~3/31)の証明書が必要か」を記入する欄があります。

ここで指定すべき年度は、下記のように「手続きの目的」によって異なるため、間違えないように十分ご注意ください。

手続きの目的 取得すべき年度
相続登記 登録免許税は、登記を申請する年度の不動産価額を基準に計算するため、「最新年度」の証明書が必要
相続税の申告 相続税は、亡くなった日(相続開始日)時点の財産の価値を基準に計算するため、「亡くなった日の属する年度」の証明書が必要

ステップ4:窓口または郵送で申請する

ステップ4

必要なものの準備が整ったら、「役所の窓口」か「郵送」で申請します。

役所の窓口に出向いて申請をすれば、通常はその日のうちに証明書を発行してもらえます。

一方、郵送で申請したい場合には、下記の書類を同封してください。

郵送する書類

  • 固定資産評価証明等申請書
  • 手続きする方の本人確認書類の写し
  • 手続きする方ごとに必要な追加書類
  • 返信用封筒(必要な分の切手を貼る)
  • 郵便定額小為替(手数料に相当する額)

このうち、「郵便定額小為替」については、郵便局やゆうちょ銀行の窓口で購入できます。

自治体によって必要書類や手数料が異なるため、郵送する前に電話で確認するようにしましょう。

その後、郵送してから「1~2週間程度」で、固定資産評価証明書が自宅に届きます。

固定資産評価証明書に関するよくある質問

最後に、固定資産評価証明書に関する、次の質問に答えます。

Q1:固定資産課税明細書との違いは?

固定資産課税明細書」とは、固定資産税の納税通知書と同時に届く、下記のような書式の書類です。

固定資産課税明細書のイメージ

この固定資産課税明細書には、固定資産評価証明書と同じように、不動産の評価額が記載されています。

ただし、固定資産税がかからない「私道」などは、所有していても載っていないことが少なくありません。

このため、相続関連の手続きをする際には、「固定資産課税明細書」だけでは不十分なことがあります。

手続きに必要な書類については、事前に提出先の窓口や相続の専門家に確認するようにしましょう。

Q2:自分で役所に行けないときは?

ご自身で役所に行くのが難しい場合には、「郵送で申請する」「委任状を書いてご家族に手続きをお願いする」といった方法もあります。

また、相続手続きで固定資産評価証明書が必要なときは、司法書士や税理士などの専門家に、ほかの書類の取得を含めて全般的に任せることも可能です。

Q3:故人名義の不動産がどこにあるか、わからないときは?

亡くなった方が所有していた不動産が、どこにあるのか正確にわからないときには、役所で「名寄帳」を取得しましょう。

名寄帳には、その人が市区町村内に所有している不動産が、一覧でまとまっています。

詳しい取得方法などは、下記の記事をご覧ください。

手続きに不安があれば、気軽に専門家に相談しましょう

この記事では、固定資産評価証明書の概要と取得方法をお伝えしました。

もし、実際に手続きをするうえでご不安な点があれば、私たちのような相続の専門家にお気軽にご相談ください。

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