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最終更新日:2025/7/22

死因贈与とは?遺贈との違いや注意点、対象財産にかかる相続税について解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸などの全国の主要都市24拠点にオフィス展開し、年間3,000件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

この記事でわかること

  • 死因贈与と他の相続・贈与方法との違い、そのメリット
  • 死因贈与でトラブルを避けるための具体的な注意点と対策
  • 死因贈与にかかる相続税の仕組みと専門家へ相談する重要性

「残したい財産がある」「特定の人に、確実に財産を渡したい」

相続対策を考える際、このような希望をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

一般的な遺言書による相続や生前贈与以外にも、ご自身の意思を明確に反映させ、大切な財産を次世代へ引き継ぐための有効な手段があります。それが「死因贈与」です。

死因贈与は、他の相続・贈与方法とは異なる特徴を持つため、その内容を正しく理解し、メリットとデメリット、そして注意点を把握しておくことが極めて重要です。

この記事では、死因贈与の基本から、遺贈や生前贈与との違い、知っておくべき注意点、そして税金のことまで、相続に詳しい税理士がわかりやすく解説します。

死因贈与とは?

死因贈与とは、贈与者が亡くなった際に効力が発生する贈与契約のことです。

一般的な贈与と異なり、贈与者が生きているうちは財産が移転せず、贈与者の死亡によってはじめて受贈者(財産を受け取る人)へ財産が渡ります。

この契約は、財産を渡したい贈与者と、財産を受け取りたい受贈者の双方の合意があってはじめて成立する「契約」であることが大きな特徴です。受贈者が財産を受け取る意思を示すことで、贈与者の希望を確実に実現できる点が魅力と言えるでしょう。

死因贈与契約は口頭でもできるが契約書を作成した方がいい

死因贈与契約は、法律上は口頭でも有効に成立します。

しかし、口頭での合意のみでは、後々のトラブルの原因となる可能性が非常に高いため、必ず書面(契約書)を作成することをおすすめします。

書面を作成しておくべき主な理由は以下の通りです。

死因贈与で契約書を作成した方がいい理由

トラブル防止
贈与者の死後、他の相続人から「そんな話は聞いていない」「契約は無効だ」といった主張がなされ、財産を巡る争いに発展するケースが多々あります。契約書があれば、贈与者の明確な意思表示と契約内容を示す有力な証拠となります。
証拠能力の確保
契約内容が不明確なために、解釈の違いから紛争が生じることもあります。書面であれば、贈与者と受贈者の間で合意した内容が明確になり、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

契約書には、最低限以下の項目を記載しましょう。

契約書に記載するべき項目

  • 贈与者と受贈者の氏名、住所
  • 贈与の対象となる財産(不動産であれば地番・家屋番号まで、預貯金であれば金融機関名・口座番号までなど、特定できるよう具体的に)
  • 贈与の効力発生時期(贈与者の死亡時であること)
  • 負担付贈与の場合の条件(例:「贈与者の生前中の介護をすること」など)
  • 契約の解除に関する事項
  • 日付、署名、捺印

生前贈与との違い

死因贈与と似た言葉に「生前贈与」がありますが、両者には明確な違いがあります。

項目 死因贈与 生前贈与
効力発生時期 贈与者が死亡した時に効力が発生する 原則、契約時(条件を付したときは条件成就時)
税金の種類 贈与者の死亡時に相続税が課税される 贈与時に贈与税が課税される
契約の要否 贈与者と受贈者の双方の合意(契約)が必要 贈与者と受贈者の双方の合意(契約)が必要

最大の違いは、効力が発生するタイミングと課税される税金の種類です。

生前贈与は生きている間に財産が移転し、贈与税の対象となるのに対し、死因贈与は死後に財産が移転し、相続税の対象となります。

遺贈との違い

死因贈与は、遺言書を使った「遺贈(いぞう)」とも混同されやすい制度です。それぞれの違いを理解しておきましょう。

死因贈与
贈与者と受贈者の合意に基づいた「契約」のため、受贈者の受け取る意思と贈与者の無償で財産を与える意思表示があったことにより成立します。
遺贈
遺言書による贈与者(遺贈者)の一方的な意思表示のため、受遺者(財産を受け取る人)の承諾は不要です。しかし、受遺者が遺贈を拒否することは可能です。

死因贈与は「契約」であるため、受贈者の合意が必要になりますが、遺贈よりも確実に贈与者に財産を移転できます。

死因贈与のメリット

死因贈与には、他の贈与や相続方法にはないいくつかのメリットがあります。

合意による柔軟な財産移転が可能

死因贈与は、贈与者と受贈者の合意によって成立する契約のため、特定の財産を、特定の相手に、確実に渡すことができます。

例えば、「長男ではなく、生前面倒を見てくれた次女に自宅の不動産を渡したい」といった個別の意思を、法定相続分にとらわれずに反映させることが可能です。

遺言書だけでは意思が伝わりにくかったり、紛争になりやすいケースでも、事前に合意形成がされている死因贈与は有効な手段となり得ます。

条件を付けた贈与(負担付贈与)ができる

死因贈与では、受贈者に一定の義務を課す「負担付贈与(ふたんつきぞうよ)」が可能です。

例えば、「老後の介護をしてもらうことを条件に、自宅を贈与する」「特定の債務を負担してもらうことを条件に、現金を贈与する」といった具体的な条件を契約に盛り込むことができます。

これにより、贈与者の希望や目的をより確実に実現できるだけでなく、受贈者にとっても財産を受け取る動機付けとなります。

他の相続人の影響を受けにくい

死因贈与は、贈与者と受贈者の合意によって成立する契約のため、一方的な意思表示である遺言書と比較して、他の相続人による異議申し立てのリスクが比較的低いと言えます。

もちろん、遺留分侵害額請求のリスクは残りますが、事前に合意形成がなされていることで、相続人間での無用なトラブルを回避しやすくなる傾向があります。

死因贈与の注意点

メリットがある一方で、死因贈与にはいくつかの注意点もあります。後々のトラブルを避けるためにも、これらの点を事前に把握し、適切な対策を講じることが重要です。

契約の存在を証明できないとトラブルになるケースがある

口頭でも成立する死因贈与ですが、契約書が残されていないと、贈与者の死亡後に契約の存在そのものを巡ってトラブルに発展することが非常に多いです。

「そんな話は聞いていない」「契約内容に納得できない」といった他の相続人からの主張により、贈与者の意思が実現できなかったり、裁判に発展するケースも少なくありません。

公正証書で契約書を作成する

死因贈与契約は、公正証書として作成することを強くおすすめします。

公正証書は公証役場で公証人が作成するため、高い証明力を持ち、契約の存在や内容が法的に強く証明されます。これにより、後々の紛争を未然に防ぐ効果が期待できます。

また、金銭の支払いなどを内容とする場合、公正証書に「強制執行認諾文言」を付すことで、裁判なしに強制執行が可能になる場合があります。

不動産は仮登記をしておく

死因贈与の対象が不動産である場合は、仮登記をしておくことを検討しましょう。

仮登記とは、将来発生する本登記(所有権移転登記など)に備えて、その権利を保全するための登記です。

仮登記をしておくことで、贈与者の死亡時に確実に受贈者が不動産の権利を取得できるよう、贈与者の生前中に第三者への売却や他の債権者による差し押さえなどを防ぐことができます。これにより、受贈者の権利を強力に保護することが可能になります。

受贈者が先に亡くなると契約が無効になる

死因贈与は、贈与者の死亡によって効力が発生する契約です。

そのため、もし受贈者が贈与者よりも先に亡くなってしまった場合、死因贈与契約は原則として無効となります。

この場合、当初の贈与者の意思は実現されず、財産は贈与者の法定相続人に承継されることになります。

このようなリスクを回避するためには、契約書に予備的な規定を設けることを検討しましょう。

例えば、「受贈者が先に死亡した場合は、その子(孫)が財産を承継する」といった条項を盛り込むことや、受贈者の死亡時に備えて別の相続方法を検討しておくことも重要です。また、契約内容は定期的に見直し、状況の変化に応じて修正していくことをおすすめします。

契約内容によっては相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性がある

「遺留分(いりゅうぶん)」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に法律で保障された最低限の遺産の取り分のことです。

死因贈与によって渡される財産も、この遺留分を計算する対象となります。そのため、死因贈与の契約内容が、他の相続人の遺留分を侵害するような内容であった場合、その相続人から「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」をされる可能性があります。
遺留分侵害額請求をされると、受贈者は遺留分を侵害した金額を金銭で支払う義務を負うことになります。

遺留分トラブルを避けるためには、死因贈与を行う際に遺留分を考慮した財産配分を検討することが重要ですし、他の相続人にも十分な財産を分与したり、生前のうちに遺留分に関する話し合いを行っておくなどの配慮も有効です。

専門家と相談し、遺留分対策を含めた最適な死因贈与の方法を検討するようにしましょう。

死因贈与は原則「相続税」の課税対象

死因贈与で受け取った財産は、贈与者の死亡時に「相続税」の課税対象となります。

死因贈与された財産は、相続税法上「相続財産」として扱われるため、贈与者の残した他の相続財産と合算して相続税が計算されます。これにより、相続税の基礎控除額を超えた場合に税金が発生し、税率にも影響を与える可能性があります。

相続税の計算には、配偶者控除未成年者控除などの各種控除が適用される場合もあります。正確な税額を把握し、適切な相続税申告を行うためには、専門家への相談が不可欠です。

死因贈与を検討する場合、専門家に相談することがおすすめ

死因贈与は、特定の財産を特定の人に確実に渡せる有効な手段ですが、その性質上、民法や税法など複数の法律が絡み合う複雑な制度です。

そのため、ご自身だけで手続きを進めようとすると、思わぬ落とし穴にはまってしまい、将来的に大きなトラブルに発展するリスクも少なくありません。

専門家に相談することで、お客様一人ひとりの状況に応じた最適な死因贈与の方法を提案してもらえるだけでなく、将来的なトラブルを未然に防ぐための具体的なアドバイスや手続きのサポートを受けることができます。

特に相談すべき専門家は以下の通りです。

死因贈与について相談する専門家

税理士
死因贈与にかかる相続税の計算、効果的な節税対策、税務申告など、税金に関するあらゆる相談が可能です。
弁護士
契約書の作成、法的トラブルの予防・解決、遺留分に関する複雑な相談に対応します。
司法書士
不動産の登記手続きや、公正証書作成のサポートなど、法務に関する手続きを代行します。

VSG相続税理士法人は、相続に関するご相談をワンストップで対応できる税理士事務所です。死因贈与をご検討される際は、ぜひお気軽にご相談ください。お客様の状況に合わせて、最適な相続対策をサポートさせていただきます。

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