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兼業主婦(パート)が交通事故に遭った時の休業損害の計算方法とは?

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故に遭って、怪我や通院などで働けない期間があったとき、本来なら得られたはずの収入が無くなって困ってしまいよね。
ですが基本的に、仕事をして収入がある人が交通事故に遭ったら、働けなくなった日数分の休業損害を相手に対して請求することができます。

そこで今回は、兼業主婦(パート)の方の休業損害の計算の仕方・相場を詳しく解説していきます!

兼業主婦が請求できる休業損害の金額は?

交通事故にあってケガを負ってしまい、しばらくの間働けない状態となった場合にはその休業期間の分を支払い請求できる損害賠償金=休業損害を請求することが可能です。
専業主婦や、パートで働きながら家事をしている兼業主婦でも、事故によるケガで家事ができなくなってしまった分は、休業損害を請求することができます。
“休業損害といっても私はパートだから大した金額はでない”
と思われる方も多いのではないでしょうか?
確かに、実際の収入に基づいて休業損害を計算れば、休業損害は少額になってしまいます。
しかし、主婦の家事は法律上、給料をもらうに値する価値があるとされているので、休業損害は賃金センサスと呼ばれる平均賃金を用いて計算することもできるのです。
それは兼業主婦であっても同様で、実際の収入に基づく計算と賃金センサスによる計算した金額を比較して、いずれか高い金額で休業損害を請求することができるのです。

パートの収入を基礎として算定する場合

休業損害は、一日あたりの基礎収入に基づき計算していきます。

一日あたりの
基礎収入
×休業日数

兼業主婦にとっての基礎収入を実際に労働の対価として受け取っている給与収入に基づき計算する場合には、一般的な会社員と同じく交通事故前3ヶ月分の収入の平均を取って計算します。

例)月々5万円をパートでもらっている方が7日休んだ場合

5万円×3ヶ月分=15万円(3か月分の収入) 

15万円÷90日=1,666円(3ヶ月分の収入平均 ※90日で計算します)

1,666円×7日間=11,662円(休業損害額)

という計算になり、あまり高い額とは言えませんよね。

じつは主婦の場合には、主婦独自の算定方法がもう一つあります。
パート収入等の給与で休業損害額を計算する場合には、それほど金額が高くならないことのほうが多いかと思います。

賃金センサスをもとにして算定する場合

家事労働を金銭評価する場合に用いるのが「賃金センサス」という全年齢の女性の平均賃金をもって計算する方法です。
以下が賃金センサス表です。

【賃金センサス年収額表<女>平成30年】

学歴計平成30年
全年齢382万 6300円
 ~19歳234万 8600円
20~24歳304万 9800円
25~29歳362万 3200円
30~34歳381万 6200円
35~39歳394万 5500円
40~44歳411万 7600円
45~49歳421万 3300円
50~54歳422万 700円
55~59歳411万 8200円
60~64歳324万 3800円
65~69歳292万 4100円
70歳~296万 2200円

平成30年の平均賃金は382万 6300円なので、これを1日あたりに換算すると、
1日当りの基礎収入額は10,483円
となります。これをもとにして、

●例えば、家事労働ができなかった日数を7日とした場合
10,483×7日=73,381円

となり、パートの基礎収入ベースで考えるよりも高額になるケースがあり、自分に当てはめて計算した時により高額な方を選ぶことが可能となっています。
これは、主婦が日々こなしている家事は外部に代行を頼んだりした時、賃金が発生する立派な労働として認められていて、厚生労働省が発表している賃金センサスを使って女性の平均賃金を基礎収入とすることができるという仕組みです。
兼業主婦の方にもこれは当てはまりますので、どちらの計算方法が損をしないかしっかり考えましょう。

兼業主婦の休日日数の考え方

兼業主婦(パート)の休業日数は、実際に仕事を休んだ日数で考えます。
しかし、専業主婦の基礎収入で考える場合は休んだ日数を証明するのは難しく、実通院日数や入院日数をもとに休業日数を算定することがあります。
または、ケガが完治するまでや症状固定までにかかった治療期間の中で、段階的に休業日数を計算するやり方もあります。

主婦が休業日数を証明する上で必要なものとして、
医師による診断書や通院を称する書類
などが証明にあたって重要になりますので、これらの書類はとっておくようにしましょう。
また、休業日数については、通院日数などを基礎にすることが多いです。
事故から一定期間が経過してからの通院には、家事には支障がないものとして休業日数には含めないと相手方が主張してくることがあるので注意が必要です。

専業主夫(男性)の場合

近年は男性が家事を任される専業主夫というスタイルも増えていると思います。
専業主夫(兼業主夫)が交通事故に遭った場合の休業損害はどのように計算するのでしょうか?

結論としては、男性の専業主夫の場合でも1日あたりの基礎収入の計算の際には賃金センサスの女性の全年齢平均賃金を用います。
もし、男性の全年齢平均賃金で計算してしまうと、男性は女性よりも会社に勤務するなどして収入が高い人が多いので、高額な数字になります。
そうなると専業主夫なのに基礎収入の金額が女性より大きくなってしまい、不公平です。
それを防ぐために男女ともに女性の全年齢平均賃金をもとに考えます。

弁護士に依頼するメリット!

パートをされている兼業主婦の方が、適正な休業損害の金額を請求したい時は、弁護士に対応を依頼することで様々なメリットがあります。

知識不足で不利になるのを防げる

交通事故の示談交渉では、相手の保険会社はなるべく支払いを少なくしようと話を進めるので、被害者が知識不足だった場合、不利な条件を押しつけられることが多くあるのです。

  • ・相手の保険会社から「主婦なので休業損害は出ません」と言われるケース
  • ・相手の保険会社から「主婦の1日あたりの基礎収入は5700円」としか言われないケース

自賠責基準では1日あたりの基礎収入が5700円なので間違ったことは言っていませんが、全年齢の女性の平均賃金を採用して計算すると、実際には1日あたりの基礎収入はおよそ1万円ほどにるので大きな差があります。
このように、知らずに自分で対応していると、気づかないうちに不利になってしまうおそれがありますよね。
この点、弁護士に対応を依頼すると、確実に高い休業損害を請求してくれるので安心です。

自分で相手の保険会社とやりとりしなくて済む

実は、これが一番ストレスになったとういう声が多いのですが、自力での示談交渉は、保険会社とのやりとりや必要書類の準備など、自分ですべてやらなければならないため、相当ストレスが溜まります。
時間も割かなければならないですし、大変です。
弁護士に依頼すればその点すべて引き受けてくれるので、とても楽になりますし治療に専念できるというメリットもあります。
子供がいたり、何かと忙しい兼業主婦にとって、弁護士に依頼するのは精神的にもとても楽になるはずです。
<参考記事> 任意保険会社の対応にストレス  直接やり取りしたくない場合は弁護士へ相談を!

弁護士特約を使えばさらに安心

自動車保険に入る際に、弁護士費用特約に加入していると、費用の自己負担なしで弁護士に依頼することができます。
弁護士費用特約の限度額は、多くのものがおよそ300万円となっているので、300万円までは弁護士費用が0円で弁護士に依頼ができるんです。
もしも、その上限金額を超える場合には自己費用負担が発生しますが、300万円を超えるケースはかなり大きな事故に限られてくるので、多くの方はこの弁護士特約の範囲に収まるでしょう。
これは本人だけでなく、その家族も利用することが可能です。
自分が弁護士特約を付けているかどうか、ご自身が加入している自動車保険を一度確認してみてくださいね。
弁護士特約について詳しく知りたい方は、「弁護士特約は利用した方がお得! 交通事故の被害に遭ったら」を参照してください。

主婦の休業損害についてはこちらもチェック!

交通事故の休業損害は専業主婦も請求できる?損をしないための基礎知識!

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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