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【簡単】示談書の書き方とは?記載項目や記載例をわかりやすく解説

【簡単】示談書の書き方とは?記載項目や記載例をわかりやすく解説

この記事でわかること

  • 示談書の書き方・記載項目がわかる
  • 示談書の効力がわかる
  • 示談書は一度締結したら変更できないことがわかる

あなたが事故に遭った際、それが加害者であったとしても被害者であったとしても、一度は必ず耳にする言葉、それが「示談書」なのではないでしょうか?

けれど、いったい示談書とは何なのか、何を記載すればいいのか、正確にわかる方は多くはないでしょう。

ここでは、知っていそうで知らない、示談書の書き方や記載項目、効力についてご説明します

示談書とは?

示談書とは、示談が成立した時にその内容を記載するとともに、示談が成立したことを証明するための書類です。

示談とは、何らかのトラブルが生じた当事者間により行われる、トラブルを解決するための話し合いのことです。

裁判によるのではなく、当事者間での話し合いにより決着するため、示談の成立やその内容で後日揉めないようにするため、示談書が作成されます。

示談書以外に、和解書や合意書として作成されることもあり、その内容が示談についてのものであれば、示談書といえます。

示談書が持つ効力

示談書は、当事者で示談が成立したことを明らかにする、契約書としての効力があります。

示談は法律上、和解契約であるとされます。

和解契約は、トラブルの当事者が、そのトラブルを解決するために金銭を支払うなどの内容で双方合意した場合に成立します。

示談が成立したということは、トラブルの当事者間で和解契約が成立したということとなり、その証明として作成される示談書には契約書と同様の法的効力が生じます

示談書は誰が書く?

示談書は契約書の一種であり、示談の当事者のいずれが作成してもいいこととされています。

交通事故で示談した場合、保険会社を通しての交渉になることも多く、このような場合には保険会社の担当者が示談書を作成するのが一般的です。

ただし、被害者の過失割合がゼロとなった場合、被害者は自身の加入する保険会社を利用することはできません。

そのため、このような場合は加害者が加入する保険会社が示談書を作成することとなります。

【記載例付】交通事故の示談書の書き方・記載項目

交通事故の示談書_サンプル

示談書を作成する場合、まずは示談の当事者である加害者と被害者が誰であるか、特定するところから始まります。

加害者の氏名や車両登録番号、そして被害者の氏名を記載し、車両がある場合は登録番号も記載します。

具体的な示談の内容については、詳細に漏れなく記載し、双方が示談の内容に合意した旨を記載します。

また、示談がいったん成立すれば、その後に撤回はできないという原則通りの取扱いであることも明記しておきます。

最後に示談が成立した日と、当事者の住所を記載したうえで、双方が署名・捺印します。

表題

表題は、作成する文書がどのようなものかを端的に表します

示談の内容を記載するものであるため、「示談書」とすることが多いですが、「合意書」や「和解書」とすることもあります。

ただ、和解書というと、裁判所での和解の手続きを経て作成された文書と混同する可能性があるため、注意が必要です。

事実内容

交通事故の示談書である以上、どのような交通事故だったかを記載し、特定しなければなりません。

事故が発生した日時、事故が起きた場所、事故の内容、事故当事者の住所や氏名、車両の登録番号などを記載します。

誰が見ても、事故の当事者や事故の内容が特定できるよう、できるだけ詳細に記載する必要があります。

謝罪条項

双方が合意した示談においては、加害者から被害者に対する謝罪の意思表示が行われます。

示談書に、その謝罪の一文を記載し、謝罪の気持ちをもって加害者が被害者に対して示談を行うことを明らかにします。

取り決めた合意内容

示談が成立した際には、その示談自体の内容のほか、示談にかかわることを別に取り決めている場合があります。

例えば、示談の内容を他人に口外しない、あるいは示談成立後はお互いに連絡を取らないなどといった内容を、示談書に記載しておきます。

示談が成立すれば、その決定を覆すことができないのは当然ですが、念のために告訴しないことを明記しておくこともあります。

示談金の定め

示談書で最も重要な記載事項は、示談金に関する内容です。

加害者と被害者が合意した示談金の金額や支払方法、支払時期などを記載しておきます。

なお、示談金はどちらか一方だけに発生するとは限りません。

お互いに相手に対して示談金が発生するケースもあります。

この場合は相殺して支払うのか、あるいは双方それぞれ支払うのかを、決めておかなければなりません。

不履行に関する定め

示談が成立し示談書に書かれた内容は、契約が成立したのと同じで、書かれたとおりに履行しなければなりません。

しかし、中には示談が成立しても実行に移さない人もいます。

このような場合に備えて、不履行となった場合の定めを決めておきます。

具体的には遅延損害金や違約金が発生する条件や、その金額、計算方法などを定めておきます

清算条項

示談が成立すると、その交通事故に関しては、双方ともに示談した内容以上の請求をすることはできなくなります。

示談が成立したということは、この交通事故からは他に債権債務が生じないことを合意したということになります。

そこで、清算条項として、示談書に書かれた内容以外の請求権はないことを記載します。

示談成立日

示談が成立した日は、一般の契約で考えれば、契約が成立した日ということになります。

この示談成立日以降は、交通事故に関する新たな補償を求めることも、補償の減額を求めることも、基本的にはできなくなります

そのため、示談成立日を記載することには大きな意味があります。

当事者の住所・氏名(自署)・捺印

示談の当事者となった人双方の、住所や氏名を記載します。

このうち住所については、示談書作成時に入力し、印刷することもできます。

一方、氏名については本人の自署によるべきであり、印刷しないようにしましょう。

また、氏名の欄には捺印をします。

実印を遣えば間違いはありませんが、必ずしも実印に限定されるわけではありません。

示談書作成時の注意点

示談書には多くの記載項目があり、その内容を正確に記載しなければなりません。

誤った記載をしてしまうと、示談書としての効力がなくなってしまいます。

また、示談書は契約書と同じような効力を持つ重要な書類であり、その作成方法などにも注意すべき点があります。

ここでは、示談書を作成するときに注意しなければならない点を解説します。

示談書は後から変更できない

示談書は作成後に内容を変えることができません。

なぜなら示談書を作成するということは、対象となる交通事故について示談書記載の内容で最終的に解決することを意味するためです。

被害者も加害者も示談書に署名した以上は示談書に記載された内容に拘束され、これを後から覆すことはできません。

後になって、事実関係を誤認していたから賠償額を増やしてほしいなどということはできないので、示談書の内容は十分に確認しましょう。

交渉相手が保険会社以外なら公正証書にしておく

示談書は、当事者間の契約書としての役割を持ちます。

しかし、示談が成立したとしても、加害者が必ずその内容を実行してくれるという保証はありません。

そこで、保険会社以外と交渉して示談が成立した場合には、示談書を公正証書にしておくといいでしょう。

公正証書にしておけば、書類の偽造や紛失を防ぐことができ、裁判になった場合も示談が成立したことの立証が簡単にできます

また、強制執行認諾条項を公正証書に入れておけば、裁判の判決がなくても預金口座や給料などの差押えをすることができ、示談金を確実に受け取ることができます。

まとめ

示談書の内容の多くは、損害賠償額や慰謝料といったお金についての取り決めが多いでしょう。

しかし、示談書に決まった書式はなく、示談内容と双方の署名と捺印があれば内容にかかわらず容易に成立してしまうという点に注意しなければなりません。

示談書の内容というのは、交通事故を乗り越えて日常生活を取りもどす上でとても大切なものです。

あとから何か後遺障害が出てきた場合や、また逆の立場においてもあとから後遺障害等についてお金の請求をされることがあるため、状況に合わせた隙のない示談書を作るのがまず何よりも重要になります。

一度示談書として成立してしまえば、アレを忘れていた、これを書き加えたい、といったことがあっても簡単には追加できないこともあるので、安易に示談書を作成せず、よく考えて慎重に示談書を作るようにしましょう。

詳しく知りたい方は、「示談交渉で注意すべき3つのポイント!損しないためにまずは弁護士へ相談しよう」を参照してください。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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