東京弁護士会所属。
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飲酒運転といえば、自動車やバイクだけが対象と思っている方も多いのではないでしょうか。
実は、自転車も道路交通法の規制を受ける「車両」として、運転の前には飲酒しないよう義務づけられています。
このため、飲酒した後に自転車を運転すると道路交通法違反になります。
それでは、「自転車に乗って飲みにいった場合、帰りはどうすればいい?」と思われるかもしれません。
今回は、自転車で飲酒運転した場合の罰則や、飲酒後に自転車で交通事故を起こした時の過失割合、自転車の手押しが歩行者扱いされることなど、「飲酒後の自転車運転をめぐる問題」を解説します。
目次
お酒を飲んだ後、車やバイクを運転してはいけないことは知られています。
しかし、友達などと近場に飲みに行くときに、自転車で行って、帰りもそのまま自転車に乗っている方も多いのではないでしょうか。
実は、飲酒した後に自転車を運転すると、道路交通法違反になります。
自転車は道路交通法上、車両の一種である「軽車両」に該当します(同法第2条1項11号イ)。
このため、自転車運転者も車両運転者として、公道を走行する際には車両に適用される交通規則を遵守する義務を負います。
飲酒後に自転車を運転することは、道路交通法第65条1項で禁止されている「酒気を帯びて車両等を運転すること」に該当します。
また、飲酒した人に自転車を貸して運転させる行為も、同法第65条2項で禁止されている「車両の提供」にあたります。
さらに、運転者にお酒を提供する行為や、飲酒をすすめるなどの行為も、同条3項で禁止されています。
自転車の場合、「飲酒後に運転してはいけない」と知っている人が多くないため、うっかり飲ませてしまうことがよくあるのではないでしょうか。
また、一緒に飲酒している人も同様に自転車で来ているというケースも少なくないでしょう。
自身が飲酒する場合も、他の人にお酒を注いで飲ませる場合も、飲酒した人が自転車を運転すれば違法になるので注意が必要です。
それでは、自転車で店まで来て飲酒した場合、帰り道はどうすればよいでしょうか。
飲酒後であっても、自転車に乗らずにハンドルを手で押して歩いていれば、歩行者として扱われるので道路交通法違反になりません。
色々な事情で、飲酒前に自転車で移動しなければならない場合、お酒を飲んだ後は手押しで歩くようにしましょう。
ただし、自転車を押して歩いている途中で交通事故に遭った場合、飲酒の影響が疑われれば過失割合が認められる可能性があります。
たとえば、酔って蛇行しながら歩いていて自転車と衝突した場合などは、歩行者扱いであっても過失があるとみなされるでしょう。
自転車で飲酒運転したときに科される罰則にはどのようなものがあるのでしょうか。
自転車で飲酒運転をした場合、適用されるのは道路交通法第117条の2第1項の1号の「酒酔い運転」に対する罰則です。
「酒酔い運転」とは、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」での運転を指します。
酒酔い運転に該当するか否かは、アルコール濃度と運転者の状態(酩酊度)によって判断されます。
アルコール濃度が規定に満たない場合でも、運転者が以下のような状態であれば、酒酔い運転と判断される可能性があります。
酒酔い運転が適用された場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
酒気帯び運転とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上の状態で運転することです。
酒気帯び運転に対しては、酒酔い運転と異なり、運転者の酩酊度に関係なく、規定値を超えるアルコール濃度を検出した時点で処分の対象となります。
自動車の場合、酒気帯び運転に該当する場合には道路交通法第117条違反となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
自動車の酒気帯び運転の中で、アルコール濃度0.25mg以上が検出された場合は、免許取消を含む重い罰則が科されます。
しかし、同条は自転車を含む「軽車両を除く」と定めています。
つまり、自転車の酒気帯び運転については、取り締まりを受ける可能性はあるが処罰されないということです。
また、自転車の飲酒運転が原因で重大な事故を起こした場合、自動車運転免許の取消処分、または停止処分が下る可能性があります。
こう聞くと、「自転車と自動車の免許は関係ないのになぜ?」と思われるかもしれません。
根拠は、道路交通法第103条1項8号にあります。
同条項は「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」は、「その者の免許を取り消し、または6カ月を超えない範囲内で免許の効力を停止することができる」と定めています。
つまり、「自転車で道路交通法違反行為を行って、重大な事故を起こすような者は、自動車でも同じような違反行為をする可能性が高い」とみなされています。
過失割合とは、交通事故の結果に対する当事者の責任の割合をいいます。
飲酒後に自転車を運転して交通事故を起こした場合、自転車の過失割合が加算されます。
どんなケースでどのような過失割合となるのでしょうか。
原則上は、自動車と自転車の事故の場合、過失割合は自動車の方が大幅に高くなります。
自転車が自動車と衝突すれば自転車運転者が死亡するケースや、重傷を負うケースが多くあります。
そこで、被害者保護のために自動車の過失割合が高く、自転車の過失割合が低く設定されているためです。
たとえば、信号機のある交差点で自動車と自転車が衝突した場合、過失割合(車:自転車)の原則は以下のようになります。
自動車・信号の色 | 自転車・信号の色 | 基本の過失割合(自動車:自転車) | |
---|---|---|---|
1 | 赤 | 青 | 100:0 |
2 | 赤 | 黄 | 90:10 |
3 | 赤 | 赤 | 70:30 |
4 | 黄 | 赤 | 40:60 |
5 | 青 | 赤 | 20:80 |
※表の読み方:1.赤信号を無視して直進/右折してきた自動車と、青信号で進入/直進してきた自転車が衝突した場合、過失割合は自動車100、自転車0となる
自転車が飲酒運転していた場合、自転車側に重大な過失が認められるので、過失割合が加算されます。
原則として、酒酔い運転の場合は20%、刑事処分が課されない酒気帯び運転でも、過失割合は10%加算されます。
たとえば、自動車が青信号で交差点を直進したところ、赤信号を無視して横断しようとした自転車と衝突した場合、過失割合は自動車20%、自転車80%とされます(上記表5)。
しかし、このケースで自転車が酒酔い運転していた場合には、自転車の過失が100%になる可能性があります。
また、自転車側が青信号で交差点の自転車通路を横断中に信号無視の自動車と衝突した場合、本来の過失割合は自動車100%、自転車0%です(上記表1)。
このように、自動車側に100%責任があると考えられるケースでも、自転車運転者が飲酒していた場合には、自転車に10%~20%の過失割合が加算される可能性があります。
飲酒後に自転車を運転する行為は、自動車の運転と同じように道路交通法違反です。
飲酒運転の罰則以外にも、自転車運転に対する罰則は強化されています。
2015年6月に施行された改正道路交通法により、酒酔い運転や信号無視などの違反行為を3年以内に2回以上行った自転車運転者に対して、運転者講習の受講または5万円以下の罰金支払いが義務づけられました。
最近では、イヤホン・ヘッドホンを使用しながら運転したり、運転しながらスマホを使用する自転車運転者が増えています。
飲酒後にこれらの行為を行うとさらに危険な上、科せられる罰則が重くなります。
「自転車だから」と軽く考えず、どのような行為が違反となるか知っておくことが大切です。
自転車の飲酒運転に伴う事故を起こしてしまった場合は、交通事故を専門とする弁護士への相談をおすすめします。
また、自転車の飲酒運転について気になることがあれば、法律事務所の無料相談を利用して弁護士に確認してみましょう。